2025年4月1日利用分より、フレッツ 光ネクスト(一部サービスタイプ)の月額利用料を改定します。詳細はこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。

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2024.10.18 (Fri)

理想的な会社の在り方とは(第74回)

11月1日にフリーランス新法が施行。企業が気をつけるべきこととは

 2024年11月1日、フリーランスで働く人を不利な取引から守る「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)が施行されます。同法の施行により、企業とフリーランスの取引はどう変わるのでしょうか?企業が留意すべき点を解説します。

フリーランスで働く人は増えているが、トラブルも増えている

 組織や団体に所属せずに仕事を請け負う「フリーランス」として働く人が増えているようです。

 リクルートワークスが毎年発表している「定点観測 日本の働き方」というデータによると、2023年における本業としてフリーランスで働く人の数は約320万人で、2022年の約307万人、2021年の約305万人よりも増加しています。

 これと連動するように、フリーランスへの注文も増えているようです。エンジニア・クリエイターの支援サービスを展開するレバテック社によると、ITフリーランスに対する案件発生数は増加傾向にあり、2024年6月には前年同月比146%で、過去最高の案件数を記録したといいます。

 その一方で、トラブルも発生しているようです。厚生労働省の資料によると、同省が開設した「フリーランス・トラブル110番」に寄せられた2023年度の相談件数は8,986件でした。2022年度は6,884件、2021年度は4,072件だったため、右肩上がりで増えています。

 相談内容では「報酬の支払い」が最も多く、全体の30.8%を占めていました。内訳としては、「報酬の全額不払い」(13.3%)、「支払遅延」(7.3%)、「一方的減額」(7.2%)、「著しく低い報酬」(1.7%)の順で続きます。

 2位には「契約条件の明示」(14.7%)がランクインしました。内訳では、「条件・内容が不明確」(6.8%)、「書面等の不交付」(5.2%)の順となっており、契約内容が明示されなかったり、明示されても分かりづらいといったトラブルが発生しているようです。

口頭の発注はNG!フリーランスに伝えるべき8つの項目とは

 このようにフリーランスが取引先との関係では、お金や契約内容に関する問題がたびたび発生しています。しかしながら、個人であるフリーランスと、会社組織である発注事業者との間では、結果的にフリーランスが弱い立場に置かれがちです。

 2024年11月1日より施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(以下、フリーランス新法)は、まさにこうした弱い立場であるフリーランスの人たちの就業環境を整備し、取引を適正化するために生まれた法律です。

 同法で特に注目すべきは、「取引条件の明示」(第3条)が義務化された点です。具体位的には、発注側は受注側であるフリーランスに対し、業務内容や報酬、支払い期日などを含む取引条件を書面またはメール・チャットなど電磁的方法で明示することを義務付けています。そのため、電話など口頭での発注は原則NGです。SNSのメッセージ機能はOKですが、DM(ダイレクトメール)など、送信者が受信者を特定して送信できるものに限られます。

 事前に明示すべき内容は、以下の8点です。

<明示すべき事項>

【1】業務委託事業者(発注側)と特定受託事業者(受注側)の名称
【2】業務委託をした日(双方で合意した日)
【3】特定受託事業者の給付の内容(発注側が受注側に求める業務の内容)
【4】給付を受領・役務の提供を受ける期日(作業日・納品日)
【5】給付を受領・役務の提供を受ける場所(作業場所・納品先)
【6】納品物を検査する場合、検査を完了する期日
【7】報酬の額と支払期日(報酬額が記載できない場合は、報酬額の算出方法を記載)
【8】現金以外で支払いをする場合、支払い方法

 もし発注時にすべての事項が確定していない場合は、その未確定事項が定められない理由と、内容が確定する予定日を明示することが義務付けられます。

フリーランス新法に従わない企業には罰金も

 同法の第4条では、報酬支払義務についても定められています。発注事業者は、フリーランスから納品物を受領した日から起算して60日以内、しかもできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。

 続く第5条では、発注事業者の禁止行為として7つが明示されています。その7つとは、受領拒否/報酬の減額/返品/買いたたき/購入・利用の強制/不当な経済上の利益の提供要請/不当な給付内容の変更・やり直しです。

 もしこれらのルールを発注側である企業が遵守せず、新法に違反していると思われる行為があった場合、受注側であるフリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省といった行政機関に対して、その旨を申し出ることができます。行政機関側は申出の内容に応じて、担当省庁が発注側の企業に報告徴収・立入検査などで調査を行い、指導・助言・勧告・命令を行います。企業が命令違反をした場合、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

 たとえフリーランスが行政機関に申し出をしたとしても、企業がそのフリーランスに対し、申し出を理由に契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な扱いをすることは禁じられています。

 繰り返しになりますが、フリーランス新法は2024年11月1日より施行されます。まだ何も対策をしていない企業も多いかもしれませんが、公正取引委員会ではフリーランス新法の特設サイトにて、同法に違反しているか否かが判断できる理解度診断テストやチェックシートを用意しています。もし不安に感じたのであれば、まずはこれらをチェックし、現行の業務を見直してみてはいかがでしょうか。

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