2024.03.29 (Fri)

理想的な会社の在り方とは(第54回)

自社コンテンツが「海賊版」に利用された時の対処法

 ウェブ上には大量の海賊版コンテンツが存在します。自社のコンテンツが海賊版として悪用された場合、どう対処すれば良いのでしょうか?文化庁の資料から読み解きます。

日本人は、海賊版コンテンツに対して権利を行使していない?

 文章や写真、イラストや動画など、インターネット上にはさまざまなウェブコンテンツが存在します。本を読みたい場合は、書店に行かなくても電子書籍で購入できますし、映画を見たい時には、映画館に行かなくても動画サービスを利用すれば視聴できます。

 一方で、Webコンテンツは複製されやすく、無断でコピーをしたユーザーが、著作権者に正当な対価を支払わずに利用できる状況にあるともいえます。たとえば有料の動画配信サイトで放送された映像を、YouTubeなどの動画プラットフォームにアップロードすることも、著作権者を侵害する行為といえるでしょう。

 このような著作権を侵害するコンテンツは「海賊版」と呼ばれており、世界中で利用されています。一般財団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)によると、2022年における、オンライン上で流通する日本のコンテンツの海賊版被害額が「約1兆9,500~2兆2,020億円」に及ぶと推計しており、2019年の調査結果と比べると約5倍(約3,333~4,300億円)に伸びているといいます。

オンラインにおける日本コンテンツの海賊版被害額は増加している
一般財団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)より引用)

 しかし、文化庁の「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」によると、これほど被害が出ているにも関わらず、日本の権利者は、米国の権利者と比較しても権利行使をしない傾向にあり、海賊版の被害の拡大を招いていると指摘しています。

 自社のコンテンツが海賊版として悪用された場合、その権利者である企業はどのように対処すれば良いのでしょうか? 海賊版対策情報ポータルサイトでは、サイト運営者に対し「削除要請」をすべきとしています。

海賊版コンテンツ撲滅の第一歩は「削除要請」から

 削除要請(削除依頼)とは、海賊版コンテンツを掲載しているウェブサイトの運営者に対し、権利者が削除するように求める手段のことです。文化庁が公開している「初めての『削除要請』ガイドブック」では、削除要請は手続きが比較的簡略であるため費用対効果が大きく、実務上多く行われているとしています。

 削除要請は、海賊版と疑われるコンテンツが掲載されているサイトの窓口から、削除要請を行います。たとえばYouTubeやFacebookといった大手サイトの場合は、サイト内に削除要請フォームが設けられているケースもあります。削除要請フォームが無い場合は、問い合わせフォームや、サイト上に公開されているメールアドレスから連絡します。書式については、海賊版対策情報ポータルサイトにテンプレートが用意されています。

大手のサイトでは、削除要請フォームが設けられている

 削除要請通知を行った後は、該当のページにアクセスし、コンテンツが削除されているか否かを確認します。一度削除されても、同じユーザーが繰り返しアップロードする可能性もあるため、再度コンテンツがアップされていないか、継続的に見張るのが望ましいといいます。

削除要請後も海賊版コンテンツが削除されない場合はどうすれば良い?

 とはいえ、それでもサイト運営者が海賊版コンテンツを削除をしないケースもあります。文化庁が公開した「インターネット上の著作権侵害(海賊版)対策ハンドブック―総論編―」という資料によると、削除要請の次のステップとしては、「警告状の送付」「海賊版の摘発」「民事裁判の提訴」などで、権利を行使する方法もあるといいます。

 「警告状の送付」は、サイト運営者に対し、海賊版コンテンツの掲載の中止を書面で訴えることです。警告状では、自分の権利が侵害されている事実を指摘し、一定の期間内に侵害物を削除しなければ、法的措置を取る旨を記載します。

 「海賊版の摘発」とは、著作権者が海賊版コンテンツの使用者を告訴することを指します。著作権法違反は告訴がなければ起訴できない「親告罪」のため、著作権侵害者の処罰を望む場合は、著作権者の告訴が必要です。

 著作権の侵害が認められた場合、侵害者は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。侵害者が法人の場合、罰金額は「3億円以下」まで高められます。海賊版コンテンツであることを知りながら、そのコンテンツをダウンロードした者が告訴され、著作権侵害が認められた場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。

 侵害者に対しては、「民事訴訟」をすることも可能です。この場合、侵害行為を停止するよう求める「差止請求」、著作権侵害行為に対する「損害賠償請求」、海賊版コンテンツの利用によって得た利益の返還を求める「不当利得返還請求」、著作者の名誉・声望を回復するための措置を求める「名誉回復措置請求」の4つの権利が主張できます。

実は削除要請しない方が良い時もある

 ただし同資料によると、海賊版コンテンツに対して権利を行使する場合は、注意すべき点もあるといいます。

 たとえばある動画の中で自社コンテンツが流用されており、その動画プラットフォームに削除を要請、その削除された場合、動画の制作者が削除要請を「言論の自由の侵害」と見做し、逆に著作権者に対して動画の収益を阻害したとして損害賠償請求をするケースもあります。

 著作権には「権利制限規定」という例外があり、たとえば私的使用や引用の場合には、権利者の了解を得ずに著作物が利用できます。著作物を無断使用されたからといって、イコール著作権侵害というわけではありません。海賊版コンテンツが疑われるものの、悪質とはいえないコンテンツであれば黙認し、自社ビジネスの露出アップの手段として活用するというのも、選択肢としてアリといえるでしょう。

 さまざまなウェブコンテンツが手に入りやすくなった今、我々はそれらコンテンツを悪用することも簡単にできる状況にあります。自社のコンテンツが悪用されていないかどうかに気を配ることはもちろん、自身も悪用していないかどうか、著作権に対する意識を高めることが、海賊版コンテンツの減少につながっていくことでしょう。

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