国民年金
概要
国民年金は、日本の国民年金法などによって規定されている日本の公的年金を指し、日本に住む20歳以上60歳未満の者が加入する保険制度である。保険料を納めた期間、免除を受けた期間によって受け取る年金額は異なる。
種類
年金加入者は、以下の3種類に分類される。
第1号被保険者は、20歳以上60歳未満で、自営業者、農業者、学生、無職者など、国民年金のみに加入している被保険者のことである。第2号被保険者は、サラリーマン、公務員など、厚生年金に加入している被保険者のこと。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者のことである。上記3種類の被保険者は強制加入保険者と呼ばれ、日本に住んでいる限り保険料を必ず支払わなくてはならない。第1号被保険者の保険料は2016年度で月額16,260円である。
保険金給付の種類は主に以下の3つである。1つ目の老齢基礎年金は、年齢が60歳以上で、老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしているとき支給される保険金を指す。2つ目の障害基礎年金は、ケガや病気で障害者認定されたときに支給される年金。障害等級1級から2級に該当し、保険料を滞納していないこと、かつ医療機関での初診日において老齢年金を受給していないことが条件となる保険金である。3つ目の遺族基礎年金は、老齢基礎年金の受給者や受給資格期間を満たしていないものが死亡したときに遺族(扶養者)に対して支給される年金。ただし、遺族に18歳未満の子がいる場合にのみ支給されるものである。
効果
国民年金の受給額は、老齢年金の場合、2014年度に国民年金のみを受け取っている人の年金額は月額49,944円、一方厚生年金受給者の平均受給年金額の月額は144,886円となっている。
障害年金の場合、2016年4月分からは障害等級1級で780,100円×1.25+子の加算(年間)、障害等級2級では780,100円+子の加算(年間)となる。遺族年金の場合、2016年4月分から780,100円+子の加算分の金額が給付される。障害年金の受給権者と生計を同じくする子供や配偶者がいる場合、条件に合えば障害年金に子の加算額が付き、この場合、子の加算は障害基礎年金(1級・2級)の受給者に対して、「障害基礎年金の受給権を取得し点」において、生計を同じくする18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、障害等級の2級以上に該当する20歳までの子がいる場合に限られ給付されるものである。
また、障害基礎年金の受給権を取得した後に生まれた子は加算の対象にはならないが、「障害基礎年金の受給権を取得した時点」における胎児は、生まれた日の属する月の翌月から加算対象となる。この加算額は第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円となる。
気をつけるべきポイント
保険料の滞納者に対して、厚生労働大臣は期限を指定して督促が可能となる。また滞納者が財産の隠ぺいや、13月以上滞納するなど悪質な場合、年14.6%の割合を乗じて計算した額の延滞金を課される(特例措置あり)。また国民年金には就職時や退職時に必要な手続きがある。会社に就職したときは、国民年金から社会保険の厚生年金への切り替え(第1号から第2号への種別変更)で、この手続きは会社が行う。反対に会社を退職したときは、厚生年金から国民年金への切り替え(第2号から第1号への種別変更)を退職者が行う。扶養する配偶者がいる場合は、扶養配偶者も同時に国民年金への切り替え(第3号から第1号への種別変更)が必要となる。
歴史
国民年金の制定以降の重要な制度変更、転換点は以下の通りである。1959年国民年金法が制定、同年11月から施行。これが年金制度の始まりである。2年後の1961年4月に保険料の徴収が開始された。1986年には20歳以上60歳未満の、日本に住むすべての人を強制加入とする制度に改良が加えられる。5年後の1991年には学生の強制加入が開始された。1997年には基礎年金番号が導入され、届出の簡素化や未加入者の発生防止などの対策が取られた。2004年には、急速な少子高齢化の進展と、年金制度の継続に向けた施策として、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正がなされる。