消印とは?切手・収入印紙でいつ押されるか、押す目的をわかりやすく解説!
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2023.3.23 (木)Posted by 北森 雅雄
「消印とは?」
「消印はいつ押される?」
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
消印は利用済みであると証明することを目的として、切手や収入印紙に付与されるものです。収入印紙の場合、消印を付与しなければ、過怠税が課されるなどのペナルティがありますので消印の扱いについて事前に理解しておきましょう。
当記事では、消印が利用されるパターン、消印を付与する目的、消印を付与する際のポイント、消印を利用しない方法までをご紹介します。消印とは何か理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次:
1.消印が付与される場合は大枠で2通り

消印は付与された対象が利用済みであることを証明するために付与されます。身近な例として多いのは以下に付与されるものです。
- ●切手(郵便物)に付与される消印
- ●収入印紙(契約書など)に付与される消印
以下では上記の代表的な2通りについて消印を付与する目的やポイントを解説していきます。
2.切手の再使用を防ぐために消印は押される
日常生活で最も目にする消印は切手(郵便物)に付与される消印ではないでしょうか。切手に消印をすることで以下の実現を目的としています。
- ●切手が使用済みであることを証明する
- ●郵便物を取り扱った日時を証明する
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消印日付が重要な意味を持つ場合がある
切手への消印は使用済みであることを証明する以外にも、消印日付が重要な意味を持ちます。
願書や抽選への郵送応募時に、応募条件として「〇月〇日当日消印有効」という表示を見かけることがよくありますね。これは、〇月〇日までに消印が付与されていれば、相手方に郵送物が届いていなくても、有効であるということを意味しています。
したがって、切手への消印日付が重要になる場合があるのです。ただし、郵送物を送付した時間帯によっては、翌日の郵送に回され、消印日付が翌日になってしまう場合もありますので、急ぎで送付する際には注意しましょう。
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消印有効と必着の違いを理解しよう
消印有効という表記をみていると、中には「〇月〇日必着」と表記されている応募条件のものもあります。これは、当日消印有効とは異なり、相手方に〇月〇日までに必ず郵送物が到着していなければならないことを意味しているのです。
この当日消印有効と必着を取り違えると、思わぬトラブルにつながる場合がありますので、郵送物を送付する際には注意してください。
3.収入印紙の再使用を防ぐために消印は押される

ビジネス上で契約書などを扱っていると、書面上に収入印紙が添付されている場合があります。この収入印紙に対しても消印を付与する必要があるのです。
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印紙税法上で収入印紙を課税文書に付与する必要がある
印紙税法では印紙税法別表第1で定められた課税文書に対して、印紙税の納付を求めています。別表1には例えば以下のような課税文書が20種類記載されており、自社で取り扱う場合には収入印紙を課税文書に添付するなどして、印紙税の納付が必要です。
- ●工事請負契約書
- ●金銭消費者賃借契約書
- ●不動産売買契約書
- ●注文請書 など
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消印を押し忘れると過怠税が課される
印紙税を納付する際に課税文書に添付する収入印紙ですが、添付するだけでは納税したことにならないので注意が必要です。
収入印紙の使いまわしを防ぐために、印紙税法では収入印紙への消印を求めているのです。もし、消印をしていない旨を税務調査時に指摘された場合、本来納税が必要であった印紙税額の3倍を過怠税として課されますので注意ください。
4.消印を押す際のポイントとは
消印を収入印紙などに付与する際にいくつかポイントがあります。以下では代表的な4つのポイントについて解説をします。
- ●ポイント①:鮮明に押す必要がある
- ●ポイント②:署名でもよい
- ●ポイント③:消印に利用できる印鑑は幅広く認められている
- ●ポイント④:文書の種類によっては消印を押してはいけない場合がある
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ポイント①:鮮明に押す必要がある
消印の一部が欠落している、不鮮明である、のような場合、消印として認められず過怠税を課される場合があります。したがって、消印は鮮明に付与するようにしてください。
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ポイント②:署名でもよい
消印は必ずしも印鑑でなくても、署名でもよいとされています。また、該当の文書作成時に利用した印鑑でなくても、代理人や使用人の印鑑を利用してもよいこととされていますので、利用可能な印鑑の幅は広いです。
ただし、鉛筆など後から消せられるものや〇の中に印と記載するようなものは無効です。また、収入印紙を二重線や斜線で消すような方法も認められていませんので、気を付けてください。
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ポイント③:消印に利用できる印鑑は幅広く認められている
消印には必ずしも実印を使う必要はありません。むしろ、実印の不正利用を防ぐ観点からも実印の利用は避けたいです。
消印にはゴム印や三文判、署名などを利用することが認められています。また、氏名や名称が入った日付印などを利用しても問題がありません。
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ポイント④:文書の種類によっては消印を押してはいけない場合がある
消印を押す役割が自社側でない場合には、消印をおしてはいけません。例えば、特許庁への特許申請書や法務局への登記申請書などは、収入印紙を貼る必要がありますが、消印を押すのは役所側の役割です。
このように一部の文書では自社側で消印を付与してはいけない場合がありますので、注意が必要でしょう。
5.電子契約を利用すれば消印は不要

収入印紙には消印を付与する必要があるものの、人間が手作業で押印するため対応漏れが懸念されます。この点、例えば契約書に対してであれば、電子契約を利用することで、消印の付与漏れを削減できるのです。
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電子文書は印紙税の課税対象外
印紙税法上で印紙税の課税対象は課税文書と整理されています。では、課税文書とは何かというと、”紙”を想定しているのです。
したがって、電子である電子契約を利用する場合、印紙税は課税対象外となるので、収入印紙を貼る必要はなく、また、消印を付与し忘れるような事態を削減できます。
実際に国税庁や国会から公式のアナウンスとして、電子契約は印紙税が非課税である旨が公表されていますので、電子契約を利用すれば印紙税を非課税にできる点は間違いないと考えてよいです。
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電子契約は契約業務自体を効率化する
電子契約を利用する際に、電子契約サービスを利用すると契約業務事態を効率化することができます。例えば、一般的な電子契約サービスに搭載されている以下の機能を利用することで契約業務の効率化が可能です。
- ●契約書テンプレートを利用した契約書の作成
- ●ワークフロー機能を利用した内部承認
- ●相手方はアカウントを作成する必要はなく、クラウド上での契約情報のやりとり
- ●相手方のステータス管理およびリマインド通知 など
実際に国内シェアNo1のクラウドサインによるデータによれば、電子契約サービス導入により契約業務にかかるコストの75%を削減できるそうです。
このデータからも明らかなように、電子契約サービス導入による契約業務自体の効率化効果は大きいと考えられます。
6.まとめ 消印は忘れずに押すようにしよう
切手や収入印紙を利用する場合には消印を忘れずに付与するようにしましょう。特に収入印紙の場合、消印を付与し忘れると過怠税が課される場合があるので、注意が必要です。
この点、電子契約サービスなどの電子化ツールを利用すると印紙税を非課税にできますので、ぜひ一度導入をご検討ください。
NTT東日本では印紙税法にも対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。
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この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。