飲食店の営業許可証とは?取得までの流れと必要な書類、更新についても解説
2022.3.22
飲食店の営業を始めたいという方が増えています。しかし、初めての開業では、わからないことがたくさんあり、何から始めていいかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、飲食店営業許可を取得する流れや、必要書類、費用などの解説、また必要性が増しているデジタルツールについてもご紹介します。開業を考えている方や飲食店を始めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.飲食店の営業許可とは?
飲食店を開業したい場合、飲食店の「営業許可」を取る必要があります。
無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。
また、営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。飲食店の種類によっても取得する許可が違うので、確認しましょう。
検査に合格するための条件は以下の2つです。
- 食品衛生責任者の設置
- 営業許可証の申請
1つひとつ見ていきましょう。
食品衛生責任者の設置
飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。
食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。
- 調理師
- 製菓衛生士
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
参考・出典:東京都福祉保健局
上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。また、講習会は定員があるので、各都道府県の食品衛生協会のホームページで確認し、開業に間に合うように準備しましょう。
営業許可証の取得
営業許可証を取得するには、管轄の保健所に申請をおこない、検査に合格する必要があります。詳しい流れは後ほど説明します。
また、これから開業を考えている方はデジタルツールの活用が必要です。ICT化を進めていけば、業務の効率化や集客力アップ、セキュリティ対策、人手不足を補ってくれるからです。以下のマニュアルでは業種・職種別のICTサービスのご紹介、開業のポイントなどが掲載されています。ぜひ活用してみてください。
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2.飲食店の種類で必要な営業許可が異なる
飲食店の営業許可には種類があり、業務形態や提供する料理の内容によって必要な申請が異なります。開業したいお店がどの業態になるのか、確認してから申請しましょう。
「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
「喫茶店営業」
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。
参考・出典:東京都福祉保健局
喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが限られています。すでに製造されたものをそのまま提供するだけになるので、喫茶店を開業する方も「飲食店営業許可」を取得することが多いです。
また、深夜0時〜6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
開店予定日の10日前に警察署への届出をすることになるので、その前に保健所への飲食店営業許可を取得しておく必要があります。
3.飲食店の営業許可証取得までの流れ
飲食店営業許可を取得するまでの流れ、申請に必要な書類、費用などについて説明します。それぞれ項目ごとに見ていきましょう。
営業許可取得の流れ
営業許可取得の流れの4つのステップは以下の通りです。
- 保健所に事前相談をしておく
- 営業許可申請を提出
- 施設検査を受ける
- 営業許可証を交付してもらう
1つ1つ見ていきましょう。
■保健所に事前相談をしておく
営業許可を取得するには、まず保健所への相談が重要です。また、検査に合格するには細かい要件がありますが、ローカルルールなどもあります。
工事後に指摘を受けた場合、設計や工事のやり直しの可能性もあるので、工事前に設計図を持っていき管轄の保健所に確認するといいでしょう。
窓口に行けば無料で相談できるため、初めての方は事前に相談しておくようにしましょう。■営業許可申請を提出する
必要な書類を作成・準備し、保健所に営業許可申請を提出します。
事前相談で図面に問題がない事の確認が取れたら工事を開始できます。工事が終了した時点で、施設検査を受けられるように早めの提出をしましょう。
■施設検査を受ける
施設検査時に見られるポイントや気をつけるポイントを一部抜粋しました。
①照明
自然光が入り、お店全体が明るい
100ルクス以上の明るさがある
②厨房内
食器棚は扉付である
掃除しやすい床や壁である
二槽シンクがある
ふた付きのゴミ箱の設置
窓には網戸の設置
③トイレ
厨房から離れていて、衛生的に問題ない
手洗い場が設置されている
④冷蔵庫
厨房内に設備が収まっている
冷蔵庫・冷凍庫に温度計が付いている
⑤厨房と客席の分離
厨房と客席を隔てる仕切り
■営業許可証を交付してもらう
検査が終われば、「営業許可証」が交付されます。
交付予定日は検査の時に伝えてくれます。また、交付方法は窓口や郵送など各自治体により異なりますので、事前相談や検査の時に確認しておくようにしましょう。
営業許可申請に必要な書類
営業許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
- 飲食店営業許可申請書
- 場所の見取り図
- 営業設備の大要・配置図
- 内装の配置の平面図
- 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
- 登記事項証明書(法人が申請する場合)
1つずつ説明します。
■食品衛生責任者の資格を証明する書類
食品衛生責任者になることができる資格を持っている方は、その資格を証明する書類を準備します。
資格を持っておらず、講習を受講した方は修了証書や手帳などになります。
■飲食店営業許可申請書
飲食店営業許可申請書は、管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体ホームページから入手できます。保健所によって形式が違う場合があるので、必ず管轄内の保健所の用紙を使いましょう。
必要事項を記入し、わからないことがあった場合は、空欄にして提出時に確認します。
■場所の見取り図
お店の所在地がわかる地図を記入します。詳細に記入する必要はありませんが、最寄駅や目印となる建物などを入れ、だいたいの場所がわかるようにしましょう。また、ネット上の地図を利用しても構いません。
■営業設備の大要・配置図
営業設備の大要とは、店舗内設備の概要や配置をリスト化したものです。自分のお店で該当するものを記載していきます。また、こちらの用紙も管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体ホームページから入手できます。
■内装の配置の平面図
配置の平面図とは、お店の厨房と客席の配置などを確認するものです。設計図などを参考にし、正確に作成しましょう。また、内装工事業者に依頼することも可能です。
営業設備の大要の裏面が平面図の記入用紙になっていることが多いので、同じく管轄の保健所窓口や各都道府県の自治体ホームページから入手できます。
■水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
利用する水が、貯水槽や井戸水の場合、水質検査成績書が必要です。ビルなどにお店がある場合、共用の貯水槽から水を引くことが多いので、ビルの管理会社や大家に問い合わせましょう。
■登記事項証明書(法人が申請する場合)
営業許可を申請するのが法人の場合、登記事項証明書が必要になります。登記事項証明書には会社のさまざまな情報が記載されていますが、重要なのは「目的」の欄に「飲食店経営」が記載されているかです。
必ずしも「飲食店経営」の文言が必要とは限らず、許可がおりる場合もありますが、事前に保健所に確認しておきましょう。特に、途中で事業の内容を変更した会社は注意が必要です。
営業許可取得にかかる費用
飲食店の営業許可を取るには申請料金がかかります。申請料金は飲食店の種類や地域、保健所によって異なります。一般的な飲食店を開くための「飲食店営業」は約1万6,000〜1万9,000円が相場です。
以下は東京都新宿区と大阪府大阪市の申請料金の比較です。
|
東京都新宿区 |
大阪府大阪市 |
飲食店営業 |
18,300円 |
16,000円 |
飲食店営業(移動・臨時・露店) |
5,600円 |
8,000円 |
調理自動販売機 | 7,200円 | 9,600円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 14,000円 |
そうざい製造業 | 25,200円 | 21,000円 |
参考・出典:新宿区営業許可業種と申請手数料一覧
参考・出典:大阪市食品衛生関係の申請手数料
このように業務形態によって異なるので、事前に保健所などで確認しましょう。
4.営業許可証の有効期限と更新
営業許可証は1度とったら永久に有効ではなく、更新が必要です。開業後に衛生面で大きな変化があったり、設備が壊れていないかなどのチェックをするため、一般的には、5〜8年ほどの有効期限が定められています。
更新の手続きは1か月前までに
更新手続きは有効期限の1か月前までにおこないましょう。必要なものは飲食店営業許可証と更新料で、保健所窓口で手続きをおこないます。その後、施設の検査があり、合格すると新しい営業許可証が届きます。
また、申請に時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きしましょう。更新を忘れた場合は?
更新を忘れて、有効期限が切れたまま無許可で営業をしていた場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課される可能性があります。
忘れずに更新をしましょう。
5.飲食店の開業にはIT活用が不可欠
これからの時代、飲食店の開業にはICT化は必要不可欠です。ICTとは、通信技術を使って人とインターネット、人と人がつながる技術のことです。また、ICT化を進めていけば、業務の効率化や集客力アップ、セキュリティ対策、人手不足を補ってくれます。
ICTにはさまざまなものがありますが、本記事では以下について解説します。
- クラウド型カメラ
- キャッシュレス決済
- Wi-Fi
- サイネージ
1つ1つ解説します。
クラウド型カメラの導入
クラウド型カメラとは、インターネットと接続し、クラウド上に映像を保存するカメラです。クラウドカメラを導入すれば、録画機器が不要となるため初期費用も抑えられ、録画機器のメンテナンスも必要ありません。また、インターネットにつながっていれば遠隔地からでも確認することができます。
クラウド型カメラの導入を考えている方はこちらから申込可能です。
キャッシュレス決済の導入
キャッシュレス決済とは、支払時に現金を使用しないことで、クレジットカード・電子マネー・デビットカード・QRコードなどがあります。キャッシュレス化が進み、日本でも利用者は増えています。そのため、キャッシュレス決済を導入すると、顧客側の利便性も高まりますし、店舗側もレジ業務の効率化・集客アップ・防犯対策ができるなどのメリットがあります。
Wi-Fiの導入
Wi-Fiの導入で、さまざまなデバイスを活用できるようになり、顧客満足度も上がるため集客力アップにもつながります。また、特にカフェなどでは、Wi-Fiの使用が可能かどうかがお店選びの基準となることも多いので、ぜひ検討しましょう。
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クラウド型サイネージの導入
クラウド型サイネージとはクラウド経由でさまざまなコンテンツを配信するサービスのことです。ネットワークを通して1台のパソコンで管理できるため、遠隔地や複数の拠点の管理も簡単におこなうことができます。
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6.まとめ
飲食店の営業には、「営業許可証」が必要で、書類の提出と施設検査に合格しなければなりません。初めての開業の場合、開業にあたっての細かい条件やローカルルール、設計図の確認などのためにも管轄保健所で事前相談することが大切です。
また、飲食店開業にはデジタルツールの活用が必要不可欠です。ICTを上手く活用することで、業務の効率化や集客力アップ、セキュリティ対策、人員削減などができます。加えて、顧客側にとっても利便性の向上、満足度のアップとメリットがあります。これからの時代において、デジタルツールの活用はさらに必要性が増していくので、飲食店開業の際にはぜひ取り入れてみましょう。