• 2023.2.09 (木)
    Posted by 北森 雅雄

電子サインと電子署名の関係性、電子サインの法的な効力、電子署名の真正性を脅かすリスクについて解説

「電子サインに法的な効力はあるのか」

と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

電子サインの一種である電子署名を電子文書に付与することで、電子文書を裁判時に証拠として利用ができる状態(真正性の確保)にできます。ただし、電子署名には真正性を脅かすリスクがいくつかありますので、適切なリスク対応が必要です。

当記事では、電子サインと電子署名の関係性、電子サインの法的な効力、電子署名の真正性を脅かすリスクについて解説します。

電子サインの法的な効力について網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

.電子サインと電子署名は異なる

電子サインと電子署名は似た概念ではありますが、異なる定義を持つものです。


電子サインとは押印や署名に代わる電子プロセス全般を指す

電子サインとは、書面で実施していた押印や署名など、本人確認を電子的に実施する電子的なプロセスで実施する一連の流れを指します。つまり、とても広い概念なのです。

したがって、以下のような概念は電子サインの一部と考えることもできます。

  • ●電子署名
  • ●デジタル署名
  • ●電子印鑑 など


電子署名とは法的効力を持つ電子サイン

電子署名とは、電子署名法2条上で以下の要件を満たす電磁的な署名とされています。

  • ●本人性を証明できる(本人の意思で署名したと証明できる)
  • ●非改ざん性を証明できる(署名後に改ざんされていないことを証明できる)

そもそも、文書は民事訴訟法228条2項で証拠として利用するためには真正性を満たす必要があるとされています。真正性とは、契約書などの文書が偽造、改ざんされず、誰が作成したか客観的に証明できる状態です。

この点、書面の場合、押印をすることで二段の推定により真正性を証明できます。一方で、電子文書の場合は電子署名を付与することで、電子署名法3条により真正性を証明可能です。つまり、電子文書における電子署名は書面における押印の役割を果たしています。

したがって、電子署名は電子サインの一部でありながら、法的な効力を持つといえるのです。


電子署名の中でも特定の技術を利用するのがデジタル署名

電子署名法2条上の要件を満たせば、どのような技術を利用して電子署名を付与してもよいとされています。これは、電子署名法では特定の技術にこだわらず、各時代の最新技術によって真正性を証明することを想定しているからです。

とはいえ、現在においては多くの場合で以下の技術を利用して電子署名を付与する場合が多いようです。

  • ●公開鍵暗号基盤
  • ●電子証明書
  • ●ハッシュ関数

上述のような技術を利用して電子署名を付与する方法を一般的にデジタル署名と呼びます。

.電子サインは法的効力を持つのか

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電子サインといっても、複数の概念があてはまりますので、一概に電子サインは法的効力を持つとはいえません。しかし、上述した通り、電子署名を利用するのであれば、電子文書に対して法的効力を持つので、電子サインは法的効力をもつといえるでしょう。


電子署名付きの文書が証拠として利用された判例がある

では、実際に電子署名が法的効力を発揮して、電子文書が裁判時の証拠として利用されたことがあるのかが、気になります。結論、例えば以下のような裁判で電子署名付きの電子文書が証拠として利用されているのです。

  • ●東京地裁令和1年7月10日 貸金返還等請求事件判決

まだまだ、電子文書の証拠としての信頼性に疑念を持つ方も多いですが、電子署名付きの電子文書が実際に証拠として利用され、判決が出ていますので、電子文書の活用を検討してもよいのではないでしょうか。


タブレット上における署名の法的効力は定かではない

よく手続き上で、タブレット上で自署をするケースがあります。このタブレット上での自署には法的効力はあるのでしょうか。まず、電子署名法2条上の要件には該当しませんので、電子署名法3条にあるような真正性を証明することはできません。

すると、残るのは民事訴訟法228条4項にある「署名」に該当するかが問題になります。もし、署名に該当するのであれば、書面と同様に真正性を証明できるのです。

では、署名の定義は何かというと、有斐閣法律用語辞典では以下のように定義されています。

上記のように文書に自ら氏名を記すこととされていますので、タブレット上での署名も民事訴訟法上の署名に該当すると解釈することもできそうです。しかし、この解釈について認めた判例は現状ありません。

つまり、タブレット上での署名は法的効力を持つ可能性もありますが、現状、定かではないということです。

.電子署名の法的効力を脅かすリスク

電子署名を電子文書に付与することで、真正性を証明できます。しかし、例えば以下のような真正性を脅かすリスクがあります。したがって、リスクへの適切な対応が求められているのです。

  • ●電子署名には法的な有効期限がある
  • ●なりすまし署名をされる場合がある


電子署名には法的な有効期限がある

電子署名には電子証明書が利用されています。この電子証明書には電子署名法施行規則6条4項により、5年間の有効期限が設定されているのです。なぜなら、電子証明書にはアルゴリズムの危殆化リスクがあるからです。

危殆化リスクとは、電子証明書にかけられた暗号が技術の進歩とともに破られるリスクのことを指しています。現在において最新の技術によって暗号化をしていても、5年もすれば技術の進歩によって破られることを懸念して電子証明書には有効期限が設定されているのです。

一方で、電子署名が付与されることの多い、契約書などの国税関係書類には法人税法上で7年以上の保存義務があります。したがって、電子署名に付与された電子証明書の有効期限を延長しなければ、真正性が脅かされるリスクがあるのです。

この課題に対して利用されるのが、長期署名です。電子文書に付与された電子署名に対してタイムスタンプを付与することで理論上は、10年、20年と有効期限を延長できます。

したがって、電子署名の有効期限リスクに対応するのであれば、長期署名が可能なシステムの導入が必要になるでしょう。


なりすまし署名をされる場合がある

電子署名の定義の一つに本人性があります。つまり、本人の意思によって署名されていなければ、真正性を証明できないのです。したがって、電子署名を利用する場合には、厳密な本人確認が重要になります。

より厳密に本人確認をするのであれば、電子署名を利用するシステム上で二要素認証をするなどして本人性を担保する必要があるでしょう。

.法的な効力のある電子サインをしたいなら電子契約サービスがおすすめ

おすすめ.jpeg

法的効力のある電子サインを付与するのであれば、電子契約サービスの利用がおすすめです。電子契約サービスであれば、電子サインを付与できるだけでなく、契約業務事態を効率化することができます。

メリット①:契約業務に係るコストの75%程度を削減可能

電子契約サービスを導入することによって、以下のコストを削減できます。

  • ●印紙税の削減
  • ●書面契約書の作成・郵送コストの削減
  • ●締結済み契約書の保管・検索・監査コストの削減 など

国内導入数No1のクラウドサインが提供するデータによれば、電子契約サービスを導入することで、契約業務にかかるコストの75%程度を削減できたそうです。

また、世界No1シェアの電子契約事業者が公表した事例によれば、契約書1通あたり2,500円のコスト削減効果を実現した例もありますので、電子契約サービス導入によるコスト削減効果は大きいといえるでしょう。

メリット②:法対応が容易

契約書は国税関係書類に該当しますので、各種税法に基づいた保存が必要です。例えば、以下の税法に基づいた保存が求められています。

  • ●電子帳簿保存法
  • ●法人税法 など

しかし、自社のファイルサーバー上などで上記の要件を満たそうと考えると、負荷が多い場合が多いのです。

この点、電子契約サービスであればシステム上で法要件に基づいて保存できるシステムも多いですので、工数をかけることなく対応ができる点にメリットがあります。

.まとめ 法的な効力を持つ電子サインも存在する

電子サインは広い概念を指しています。したがって、一概に法的効力を持つとは言えませんが、電子サインの中の電子署名やデジタル署名を利用すれば、電子文書に対して法的効力を発揮することが可能です。

したがって、電子文書に法的効力を持たせたい場合には電子署名が付与可能なシステムの導入をするようにしましょう。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori

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