• 2023.2.17 (金)
    Posted by 北森 雅雄

電子サインと電子署名の違い、電子署名の法的効力、電子サインと混同されやすい他概念を解説

「電子サインと電子署名の違いとは?」
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

電子サインと電子署名は響きとしては似ていますが、厳密には別の概念です。電子署名は法的効力を有しますが、電子サインは必ずしも法的効力を保持していない点に注意が必要です。

当記事では、電子サインと電子署名の違い、電子署名の法的効力、電子サインと混同されやすい他概念を解説します。電子サインと電子署名について網羅的に理解できるようになっていますので、ぜひ最後までお読みください。

.電子サインと電子署名の違い

電子サインと電子署名はネット記事などをみていると同一に扱われることもあるようですが、別概念です。


電子サインとは押印や署名に代わる電子的なプロセス

電子サインとは、書面で実施していた同意や承認、本人確認などのプロセスを電子的に実施するものです。したがって、広範な概念といえるでしょう。例えば、以下のようなプロセスが電子サインに該当します。

  • ●ジムへの入会をするためにタブレット上で契約書を確認し、最後にタッチペンでサインをした。

このほかにも電話やメールなどによる本人確認も電子サインに分類されるようです。


電子署名は電子サインの一部であり法的効力を持つ

電子署名は、電子文書の本人性や真正性を証明しているという意味で電子サインの一部として考えられています。電子署名とは、電子署名法3条に基づいて、付与された文書の真正性を証明可能な法的効力を有する署名です。

真正性とは、そもそも、文書が偽造・改ざんされず、誰によって作成されたのか第三者によって客観的に証明されている状態を指します。この真正性を、電子文書に対して、電子署名を付与することで証明できるようになるのです。

なぜ、真正性の証明が必要かというと、万が一の裁判時に電子文書を証拠として利用するためです。民事訴訟法228条1項では、以下のように裁判時に証拠として利用するためには真正性の証明が必要としています。

第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない

参照:民事訴訟法228条1項

つまり、電子署名は電子文書を万が一の裁判時に証拠として利用できるようにするために付与されているのです。

.電子署名の法的効力とは何か

法的効力 (2).jpeg

電子署名による法的効力とは何でしょうか。もう少し詳細に解説します。


電子署名法により法的効力を持つ

上述で紹介した通り、電子文書に電子署名を付与することで、電子署名法3条により、電子文書の真正性を証明できます。

では、法的に求められる電子署名の定義は何かというと、電子署名法2条によれば以下の2要件を満たした電磁的な署名とされています。

  • ●本人性を証明できる(本人の意思によって電子署名が付与されたことを証明できる。)
  • ●非改ざん性を証明できる(電子署名が付与された後に改ざんされていないことを証明できる。)

上記の2要件を満たした電子署名を付与することで電子文書の真正性を証明可能になるのです。


電子署名の仕組み

電子署名法上で、電子署名に求められる①本人性②非改ざん性を証明する方法は規定されていません。これは、各時代において最新の技術によってこの2つの要件を満たすことを想定しているからです。

とはいえ、昨今で頻繁に利用される技術にはパターンがあります。例えば以下のような技術を利用して電子署名が付与される場合が多く、以下の技術を利用した電子署名をデジタル署名と呼びます。

  • ●公開鍵暗号基盤
  • ●電子証明書
  • ●ハッシュ関数


電子署名はタイムスタンプと同時に付与される場合が多い

上述の仕組みを利用することで、電子署名を付与すると「誰が」「何に」署名したかを証明可能になります。しかし、「いつ」署名したかまでは証明できず、文書の完全性にやや欠ける状況です。

そこで、電子署名と併用されることが多いのがタイムスタンプです。タイムスタンプを付与することで、電子署名が「いつ」「何に」署名されたかを証明可能になります。

電子文書の真正性証明にタイムスタンプの付与は必須ではありませんが、文書の完全性を保証するという意味でタイムスタンプの付与はおすすめです。


電子署名は法的に5年間の有効期限が設定されている点に注意

電子署名に利用される電子証明書には5年間の有効期限が設定されています。

電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。

参照:電子署名法施行規則6条4項

一方で、契約書や請求書などの国税関係書類には法人税法上で7年以上の保存が規定されているため、契約書や請求書などに電子署名を付与する場合には、有効期限の延長措置が必要です。

この点、長期署名を付与することで、電子署名の有効期限を延長可能です。長期署名とは、電子署名に対してタイムスタンプを付与する技術のことで、理論上は10年、20年と電子署名の有効期限を延長できます。

.その他、電子サインと混同されやすい概念

混同.jpeg

そのほか、電子サインと混同されやすい以下の概念について解説をします。

  • ●電子印鑑
  • ●電子契約


電子契約

電子契約は、通常書面で締結する契約を電子的なプロセスに置き換えて契約をするものです。つまり、電子契約は電子サインの一部と考えられます。

電子契約は利用者自身が電子証明書を発行するか否かによって、以下の2タイプに分類されます。

  • ●当事者型
  • ●立会人型

当事者型

当事者型は利用者自身が電子証明書を発行し電子署名を付与するタイプの電子契約です。利用者自身で電子証明書を取得するため、万が一の係争時に署名済みの契約書に対する信頼性が高いとも考えることができます。

一方で、電子証明書の取得時に手間とコストがかかる点にデメリットがあるため注意が必要です。

立会人型

立会人型は利用者自身で電子証明書を取得せず、事業者に代わりに電子署名を付与してもらうタイプの電子契約です。事業者に代理で電子署名を付与してもらうため、利用者はコストと手間をかけることなく電子契約を利用し始めることができる点にメリットがあります。

立会人型の法的効力

「事業者が利用者に代わって電子署名を付与するのであれば、電子署名法2条に規定された本人性を満たすことができないのでは?」と疑問に感じる方も多いでしょう。結論、立会人型を利用して電子署名を付与したとしても、真正性を証明可能です。

この旨が、2020/7に総務省など3省連名で公表された「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」で明らかになっています。

したがって、立会人型、当事者型いずれを利用するにしても、法的効力は保持していますので、安心してご利用ください。


電子署名を付与するなら電子契約サービスの利用がおすすめ

電子サインに法的効力を求めるのであれば、電子署名の付与をするとよいです。電子署名は、Excelなどのツールでも付与が可能ですが、以下の観点から専用ツールである電子契約サービスの利用をおすすめしています。

  • ●既存の契約業務を効率化できる
  • ●契約業務にかかるコストの75%程度を削減できる


既存の契約業務を効率化できる

電子契約サービスには例えば以下のような契約業務を効率化する機能が多数搭載されているため、自社業務の効率化を期待できます。

  • ●社内稟議を効率化する社内ワークフロー
  • ●契約書作成を効率化するテンプレート登録
  • ●リマインド漏れを防ぐ顧客別のステータス管理
  • ●契約書管理を効率化する文書管理 など


契約業務にかかるコストの75%程度を削減できる

電子契約サービスで国内No1シェアを誇るクラウドサインによるデータによれば、電子契約サービスを導入することで契約業務にかかるコストの75%を削減可能なようです。

世界No1シェアの某電子契約サービスが公表している事例によると、電子契約サービスを導入したことで契約書1通あたりに係るコストが2,500円程度削減できたそうです。

以上の事例からも分かるとおり、電子契約サービスを導入することで法的効力のある電子署名を付与できるだけでなく、契約業務を効率化しコスト削減できる点がメリットといえます。

.まとめ 法的効力のある電子サインを押したいなら電子署名を付与しよう

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電子文書に対して、法的効力を求めるのであれば、電子サインの中でも電子署名を付与する必要があります。電子署名を付与すれば、電子署名法3条により、係争時の証拠として利用ができるでしょう。

とはいえ、電子署名をExcelなどのツールで付与するのは大変です。そこで、当記事では電子契約サービスの利用をおすすめしています。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori

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