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「電子署名とは?」
「電署名の必要性や利用するメリット・注意点を知りたい」という方が多いのではないでしょうか。
電子署名法で定義された電子署名を電子文書に付与することで、電子文書を係争時の証拠として利用できるようになります。その他にも完全性の担保や印紙税の削減など、多数のメリットがありますので、電子文書には電子署名の付与がおすすめです。
電子署名法を理解することで、電子契約が書面契約と同様に利用できることがわかりますので、一度は目を通しておくとよいでしょう。当記事では電子署名法の概要やポイント、電子署名法以外で抑えるべき法律までをご紹介します。
当記事では電子署名を付与する必要性や付与する方法、付与するメリット・注意点を解説します。なぜ電子署名が求められるのか体系的に理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
また、電子署名法の基本を知りたい方は、以下の記事もあわせてごらんください。
電子署名法とは 電子契約利用時のポイントをわかりやすく解説!

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契約自体は民法522条2項の契約方式の自由によって、どのような契約締結方式であっても成立します。つまり、口約束のような証跡の残らない契約であっても契約自体は成立しているのです。
しかし、ここで契約が成立することと、契約を証拠として裁判時の証拠として利用できることは別問題である点に注意が必要です。
民事訴訟法228条1項では以下のように、裁判時の証拠として利用するためには真正性を証明することを求めています。
1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
この真正性の証明に際して、書面では記名押印することによって満たしています。では、電子文書においてはどのように満たすかというと、電子署名を付与することで証明します。
電子署名法3条には、電子署名が付与された電子文書は真正であると推定可能と記載がされているのです。
ここでいう電子署名に求められる要件は電子署名法2条に以下の2点が記載されています。
本人性の証明とは、電子署名の付与者本人の意思によって、文書に対して電子署名した事実を証明できることを指します。
書面の場合、本人の印鑑による押印がされていれば、経験則によって本人の意思によって押印したと推定しています。また、本人の印鑑であるかどうかは印鑑証明書の提出を求めれば証明ができるのです。
この点、電子署名では、印鑑証明書の代わりに電子証明書を利用することで、本人の電子署名であることを証明します。この電子証明書が利用された電子署名を付与していれば、電子署名法3条により本人性を証明できるとしているのです。
では、電子署名において、上述したような電子署名に求められる2つの要件をどのように満たすのか解説します。
電子署名では、以下のような技術を利用することで、本人性や非改ざん性を証明する場合が多いようです。
上述の技術を以下の流れで利用しています
1.送信側は秘密鍵を利用して送信文書を暗号化します。その後、受信側にデータを送信します。
2.受信側は、電子証明書が適切な電子証明書であるか認証局に確認します。
3.受信者側は、電子証明書の有効性(①本人性)を確認後、公開鍵を利用して暗号化された文書を復号します。その後、復号した文書のハッシュ値を取得します。
4.受信者側は、復号した文書のハッシュ値と受信文書のハッシュ値が同一であることを確認します。確認結果が同一である場合、文書が改ざんされていないこと(②非改ざん性)を証明できます。
上記のような技術を利用する電子署名を特にデジタル署名と呼ぶことが多いようです。
実際に電子署名が付与された電子契約が裁判時の証拠として認められた例があります。その判例が「東京地裁令和1年7月10日 貸金返還等請求事件判決」です。
この判例では、電子証明書の検証をすることなく、電子署名が付与されていることをもって、裁判所が電子文書の真正性を認めている点で貴重な判例といえます。
企業の中には、電子契約の法的成立や法的効力に対して懐疑的な企業も一部いるのは事実です。とはいえ、電子署名付の電子契約が証拠として法的効力を認められ始めているのも事実ですので、電子署名付の電子契約の活用を進めるのをおすすめしています。

電子署名を付与する方法として、多くの場合で利用されるのが電子契約サービスです。電子契約サービスは利用者自身が電子証明書を発行するか否かによって、以下の2タイプがあります。
当事者型とは利用者自身が電子証明書を発行し、電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。立会人型と比較して、証拠の信頼性が高いとも考えられます。したがって、証拠に対して少しでも信頼性を高めておきたいと考える企業におすすめのタイプです。
一方で、立会人型は利用者自身で電子証明書を発行せず、事業者が代理で電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。利用者自身で電子証明書を発行する必要がないので、コストと手間をかけることなく、利用開始できる点にメリットがあります。
国内No1シェアであるのが立会人型電子契約サービスであるクラウドサインであることから、一般的には立会人型電子契約サービスが利用されることが多いようです。
よくある疑問として、「立会人型電子契約サービスを利用して作成した電子署名付電子契約は、本人性を証明できるのか」というものがあります。
なぜなら、上述でも紹介したとおり、立会人型電子契約サービスでは、利用者自身では電子証明書を発行せず、事業者が代わって電子署名を付与するからです。この代理による電子署名が本人性を満たしているように見えないことがきっかけの疑問です。
この疑問に対して、総務省・法務省・経済産業省の連名で「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子契約サービスに関するQ&A)」が公表されています。
上記の公表により、立会人型電子契約サービスを利用して電子契約に電子署名を付与しても、固有性を満たすのであれば、真正性を証明できると判明しているのです。
電子署名を電子文書に付与することで得られるメリットは大枠以下の3点です。
電子文書に電子署名を付与することで、文書の非改ざん性を高めることができますので、文書の原本性を高めることができます。ただし、電子署名が証明するのは、「誰に」よって、「何に」署名されたかである点に注意が必要です。
「誰に」よって、「何に」、「いつ」署名されたかを証明するためには、電子署名に加えてタイムスタンプを付与する必要があります。一般的には電子署名とタイムスタンプは併用して利用される場合が多いようですので、システム導入時にはご検討頂くとよいです。
電子署名を活用して電子文書の真正性を確保することで、書面の電子化が可能になります。書面を電子化すると印紙税が非課税になりますので、コスト削減を実現できる点がメリットです。
印紙税が課税対象としているのは、印紙税法3条にあるように”課税文書”です。
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
出所:印紙税法3条
この”課税文書”とは印紙税法基本通達44条にあるように”紙”を示しているため、電子署名が付与された電子文書は印紙税の課税対象から外れると考えられます。
第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
電子署名を利用することで、電子文書の真正性を証明できますので、書面への記名押印業務をほぼ無くすことができます。したがって、契約書を2部作成して、押印し、相手方に送付後、内容確認の上、返送してもらうような業務を削減できますので、取引のリードタイムを短縮できるのです。
電子署名を活用した電子契約サービスでは、立会人型のサービスを利用することで、契約締結用のURLを相手方に送付するのみで契約締結を完了できますので、大幅なリードタイム短縮を見込めるでしょう。

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出所:電子署名法6条
これは電子署名の危殆化リスクに対応するためのものです。危殆化リスクとは、技術が更に進んだ場合に暗号が破られるリスクを指します。これだけ技術の進歩が目覚ましいですので、電子署名による①非改ざん性②本人性を侵される場合も十分に想定されるのです。
とはいえ、法人税法などで電子契約は7年間(繰越欠損金がある場合は10年)の保存が求められていますから、電子契約に対して電子署名の有効期限は5年以上必要になります。この時、利用されるのが長期署名です。
長期署名とは、電子署名に対してタイムスタンプを付与することで、有効期限を延長可能な技術です。長期署名に対して、更にタイムスタンプを付与することも可能ですので、理論上は10年、20年、30年以上有効期限を延長することもできます。
したがって、システム上で長期保存する場合には、長期署名が利用可能なシステムを選ぶようにしてください。

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電子署名を活用することで電子文書の真正性を証明できますので、電子文書の活用を進めることが可能です。ぜひ電子署名を活用して、電子契約や電子領収書などの電子文書の活用を推進してください。
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