• 2023.3.21 (火)
    Posted by 北森 雅雄

「会計監査の概要と監査の具体的なチェック項目」について簡単に解説

会計監査を受けた経験がなく「どのような内容で監査が行われるのか知りたい」「なにを準備すればよいのかわからない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

会計監査とは、企業や行政が作成した財務諸表に間違いがないかどうか、第三者が確認し意見を表明することです。

監査では、監査実施者から経理担当者に対して、財務諸表の詳しい内容を質問されることがあります。
もしその回答が不適切であったり、十分ではないと判断されてしまったりといった不手際があった場合、財務諸表の情報が信頼できない企業であると社外に公表される場合もあります。

そこで、本記事では「会計監査の概要と監査の具体的なチェック項目」について簡単に解説します。

監査を受けるときのポイントも紹介しますので、これから監査を受ける経理担当者の方はぜひ最後までお読みください。

.会計監査とは?簡単に解説

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会計監査とは、企業や行政などが作成した財務諸表などの会計に関わる書類について、外部の第三者が間違いがないかどうかをチェックし、意見を表明することです。

会計監査を勉強すると、次の3つの疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。それぞれ解説するので理解しておきましょう。

  • ●なぜ会計監査が行われるのか
  • ●会計監査はいつ行われるのか
  • ●実施する第三者とは誰なのか


目的は財務諸表の信頼性を評価し報告すること

会計監査の目的は、財務諸表などの会計書類の信頼性を評価し、その結果を報告することです。

財務諸表などの会計書類は、企業の財務状態や経営成績がまとめられています。
債権者や投資家、金融機関などの利害関係者は、企業が開示した会計書類から企業の経営状況を判断し、取引相手としてふさわしいかどうかを検討します。

しかし、利害関係者は企業が作成した結果の書類しか見ることができないため、もしその情報に誤りや粉飾があっても気づくことができません。
企業が情報を意図的に操作する可能性を否定できないため、企業が開示する会計書類の信頼性に疑問が残ってしまいます。

このような背景から、企業と利害関係のない独立した第三者が会計書類を監査することは必要不可欠です。

監査を行う利害関係のない独立した第三者を「会計監査人」、監査の内容や意見が記載された書類を「独立監査人の監査報告書」といいます。
会計監査人は、監査後に監査報告書で会計書類の適正さについて意見表明を行います。

企業の会計書類は監査報告書とあわせて開示されることで、信頼性が高い書類と判断され、様々な取引の検討に役立てられていくという仕組みです。

会計書類が正しいかどうかの意見を表明することが会計監査の重要なポイントであり、適正な企業活動を行うために必要な手続きなのです。


会計監査の時期は期末だけではない

会計監査は決算が行われる期末だけ実施されていると思っている方が意外と多いようですが、一般的には会計期間中にも実施されます。

たとえば、四半期ごとに監査を行う場合や、毎月会計監査人が監査する場合もあります。

また、上場企業などの会計監査が義務づけられている企業は、監査を終えた財務諸表を株主総会で報告しなければいけません。
もし報告予定の財務諸表について監査が間に合わなければ、上場廃止になるケースもあります。
監査を終えていない財務諸表は、公的書類として認められないからです。

監査をする対象の書類が監査に間に合わなければ、トラブルに繋がりかねません。
特に決算時には、監査のスケジュールも加味して、決算作業をすることが大切です。


会計監査の実施者は監査方法によって異なる

会計監査は後述する監査の種類によって、実施者が異なります。

簡単に説明すると、企業の外部に公表する書類の監査実施者は、専門家である公認会計士や監査法人です。

対して企業内部の監査では、株主総会で選出された監査役や社内監査担当者などが監査を実施します。
監査役は必ずしも公認会計士でなくてもよく、顧問税理士や会社関係者などが就任するケースが多いようです。

監査の種類については、次で詳しく解説するのでご確認ください。

.会計監査の3つの種類

会計監査には、監査の目的別に次の3つの種類があります。

  • ●外部監査
  • ●内部監査
  • ●監査役監査

法的義務を理解して、監査の種類を確認しましょう。


会計監査の法的義務

企業が行う会計監査のうち、後述する外部監査は、会社法と金融商品取引法によって実施が義務づけられています。
次で詳しく解説しますが、ここではそれぞれの法律について簡単に説明するので概要をおさえておきましょう。

・会社法・・・会社法が定義する「大会社」に該当する企業に、公認会計士または監査法人による会計監査の実施を定めており、監査報告書の作成と公開も必要です。
会社法は「大会社」を次のように定義しています。

・金融商品取引法・・・監査対象を上場企業などとし、公認会計士または監査法人による会計監査と内部統制監査を義務づけています。


外部監査

外部監査は、法律で義務づけられた会計監査です。さらに、会社法による「会社法監査」と金融商品取引法による「金融商品取引法監査」に分けられます。

会社法監査は、会社法第436条に規定されています。
株主や債権者などの利害関係者の保護を目的とし、企業作成の計算書類とその付随明細書が適正であるかを公認会計士または監査法人が監査する手続きです。
会社法の定める計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記法の4つを指します。

対して、金融商品取引法監査は金融商品取引法第193条で規定されており、会計監査と内部統制監査の実施を求めています。
目的が投資家保護であることが、会社法監査との大きな違いです。

対象は、有価証券報告書の提出会社、つまり上場企業などで、通常は同一の公認会計士または監査法人が、会計監査と内部統制監査を実施します。

金融商品取引法監査では、会計監査で財務書類が適正であることの監査証明と、内部統制監査で会社の内部統制報告書が適正であることの監査証明を、会計監査人から受けなければなりません。

なお、内部統制とは企業の目標達成のために従業員が守るべきルールのことです。
内部統制の基準は金融庁が定めており、業務効率の向上や法令遵守などを目標にあげています。これらの内部統制について記載された書類が、内部統制報告書です。


内部監査

内部監査とは、企業の内部で自主的に実施される監査です。
企業内部の状態を確認し、経営に役立てることを目的としています。

具体的には、企業で選出された監査担当者や管理者、経営者が、会社全体において法令や社内規程が守られているかどうかを確認します。
その他に業務活動の実施要領などもチェックし、不正が行われていないかどうか、効率化などの改善点があるかどうかなども監査の対象です。

監査の種類については、次で詳しく解説するのでご確認ください。


監査役監査

監査役監査とは、監査役が取締役の職務を監査する業務監査です。

監査役の職務は会社法381条1項に、取締役の職務の執行を監査することと規定されています。
監査役はこの規定に則り、取締役の決定事項に違法性がないか、職務執行に問題はないかどうかといったことなどを確認し、意見を表明します。

また、監査役は業務及び財産の状況を調査できるとされており、監査役は業務監査と会計監査を実施できる監査人です。

しかし監査役監査は、同じ会計監査を規定する会社法監査に比べて社内監査に近いため、企業外部の第三者による監査を求める外部監査とは異なります。

.会計監査の主な9つのチェック項目

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会計監査では、財務諸表の内容が法令や規則に則って適正であるかどうかについて、細かくチェックします。

その中でも特に重点的にチェックする項目は、おもに次の9つです。
どのような内容を確認するかを理解できれば、監査を受ける準備や対策にも役立つので、すべて確認しておきましょう。

  • ●貸借対照表と損益計算書の内容確認
  • ●売掛金・買掛金の残高確認
  • ●現金・預金・借入金の残高確認
  • ●経理処理状態と帳簿組織・システムの確認
  • ●伝票の確認
  • ●勘定科目の確認
  • ●引当金の確認
  • ●固定資産の計上や除却処理の確認
  • ●実地棚卸の確認


チェック①貸借対照表と損益計算書の内容確認

貸借対照表と損益計算書に計上されている金額と、総勘定元帳の残高が一致しているかどうかを確認します。

また、財務諸表の形式や勘定科目の配列が適切であるかどうかも、重要な監査ポイントです。


チェック②売掛金・買掛金の残高確認

売掛金と買掛金の残高を、取引先から入手する残高証明書と照らし合わせて正しいことを確認します。

また、売掛金・買掛金の残高の内容もチェック対象です。
何ヶ月も未回収のままの売掛金の有無、滞留中の売掛金の処理が適切かどうかなども調査します。


チェック③現金・預金・借入金の残高確認

現金は、実際にお金を数えて現金出納帳の残高と一致するかどうかを確認します。
これを、現金の実査といいます。

また、預金や借入金についても残高を確認しなければいけません。
各金融機関から発行される残高証明書と出納帳などの帳簿を照合して、残高をチェックします。


チェック④経理処理状態と帳簿組織・システムの確認

経理担当者が会計に関する知識をどの程度有しているかを調査します。
調査方法として、経理担当者に直接質問することが有効とされています。経理担当者は、その質問に対して適切に回答しなければいけません。

その他にも、各帳簿組織とシステム間が正しく連携されているかどうか、取引が正確に記帳されているかどうかなども確認します。


チェック⑤伝票の確認

発行されている伝票が、取引にもとづいて正確に作成されているかどうかをチェックします。

社内規則にしたがって伝票に責任者の承認が適切になされているかどうかも、調査対象です。


チェック⑥勘定科目の確認

会計では、様々な勘定科目を用いて処理を行いますが、取引を正しく表す勘定科目を選択しなければいけません。
財務諸表に記載されている勘定科目の内容に不明なものがないかどうかも、監査チェック項目のひとつです。

また、正確な残高が計上されているかどうか、勘定科目ひとつひとつを確認します。
特に、前期と比較して著しく残高が変動していたり、新しい勘定科目が使われたりしているときは、その取引内容の詳細を確認して、間違いがないかどうかを調査します。


チェック⑦引当金の確認

引当金には、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金などがあります。

これらの引当金は誤りやすく、粉飾にも繋がりやすい会計処理ですので、正しく計上されているかどうか、計上方法に問題はないかどうかを調査することは重要な監査ポイントです。


チェック⑧固定資産の計上や除却処理の確認

固定資産がある場合は、取得した固定資産の計上方法や、減価償却が正確に計算されているかどうかについて調査します。

また、期中に売却や除却があれば、それらが正しく処理されているかもチェック項目です。

必要に応じて会計監査人が固定資産を実際に見て確認する実地調査が行われることもあります。


チェック⑨実地棚卸の確認

実地棚卸の確認とは、企業が行う実地棚卸作業に会計監査人も立ち会う監査手続きです。

会計監査人が実際に現地での作業を確認することで、棚卸が適切に行われているかをチェックします。

.会計監査を受けるときの3つのポイント

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会計監査を受けるときには、適切な対応をしなければいけません。

もし経理担当者が会計監査人に対して不適切な対応や回答をしてしまうと、財務諸表の信頼性を担保しない監査報告書が作成され、企業に損害を与える可能性があります。

会計監査をスムーズに行うために、次の3つのポイントに注意して会計監査の準備をしましょう。


ポイント①事前に帳簿や資料を備えておく

会計監査では、多くのチェック項目があるため、様々な書類が使われます。
そのため経理担当者は、会計監査が始まる前に必要書類の準備が求められるでしょう。
たとえば次のような書類の準備が必要です。

  • ●貸借対照表や損益計算書などの財務諸表
  • ●総勘定元帳や補助簿、会計データ
  • ●現金出納帳などの各種出納帳
  • ●売掛金一覧表
  • ●買掛金や仕入先一覧表
  • ●各種請求書や領収書、伝票
  • ●銀行の取引明細書、預金通帳
  • ●固定資産台帳
  • ●棚卸表
  • ●賃貸契約書、ローン契約書などの契約書類
  • ●株主名簿や株主総会の議事録
  • ●取締役会議事録
  • ●稟議書などの決裁書類

上記の書類は、日々の会計業務で発生する書類です。
どのような取引から財務諸表が作成されたかを調査する監査では、このような日々の取引の元になった書類はすべて必要になると考えていいでしょう。

実際には、会計監査人が監査したい項目についての書類を事前にリスト化して配布されるケースが多いようです。そのリストに沿って書類を準備すれば問題ありません。

万が一、書類の未作成や紛失で資料に不備があれば、追加で監査を受けなければならない可能性もあります。追加監査になると、その分の報酬が追加でかかってしまいます。

監査のためにも、日ごろから会計業務の資料は十分に注意して管理保管しましょう。


ポイント②帳簿や資料の内容を把握しておく

会計監査人は、監査の手続きの中で、経理担当者や経営者にヒアリングを行うことがあります。

財務諸表や関連する資料について、どのような質問をされても適切に回答できるように、準備した資料の内容はすみずみまで把握しておきましょう。

特に、会計処理の根拠になる資料や会計処理を検討した経緯は、すぐに答えられるようにメモ書きなども準備しておくと安心です。


ポイント③重点的にチェックされる監査項目を理解しておく

会計監査人は、財務諸表が法令や規程に則り適切に作成されているかどうかを調査します。
そのため、財務諸表全体を俯瞰的にチェックするとともに、細かな部分も監査項目に含めています。

監査を受ける経理担当者は、会計監査人が重点的にチェックするポイントをよく考え理解しておくことが大切です。

会計監査で重点的に確認されるポイントには、たとえば次の6つがあげられます。

  • ●貸借対照表や損益計算書と総勘定元帳の内容
  • ●売掛金や買掛金の残高
  • ●現預金、借入金の残高
  • ●勘定科目
  • ●引当金
  • ●前期比較の増減値

また、会計業務の中で会計ソフトや給与計算などの連携が適切に行われているかどうかをヒアリングされることもあります。
経理担当者は、日々の会計業務を整理して、監査のために準備と対策を行いましょう。

.まとめ 会計監査をクリアするためには事前準備が大切

会計監査では、会計書類が適正かのチェックと、意見の表明が行われます。
そして監査は、根拠にする法律や目的によって、大きく3種類に分類されます。

今回紹介した監査でチェックするおもな項目と、監査を受けるときのポイントにも注意して、監査の準備を行いましょう。

会計監査では、正しい資料を事前に準備することが重要です。
ただ、監査のために新しく資料を作成し直すのは手間がかかりすぎます。
また、自分が準備した資料で正しいのかどうか、不安になる経理担当者も多くいらっしゃいます。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori

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