失敗しないストレージの選び方10のポイントをご紹介
オンラインストレージの選び方ガイド

監修 NTT東日本 コワークストレージ開発担当
「個人事業主として開業したいけれど、自分1人で手続きできるか不安」
「どうすれば個人事業主になれるのかがわからない」
このように、個人事業主として開業する方法がわからず、どうしたらいいのかとお悩みの人もいるでしょう。「開業」と聞くと、大きな決断が必要な気がして、本当に開業してしまっていいものかと考えている人もいるのではないでしょうか。
個人事業主になることは特に難しいことはありません。提出するものや提出方法さえわかっていれば、1人でも問題なく開業することが可能です。
詳しくは後ほど解説しますが、開業の手順は以下の通りです。

しかし開業時や開業後、忘れずにやるべき手続きもあるため、どのような申請書が必要かをあらかじめ確認しておき、抜かりなく準備しておく必要があります。
そこで、本記事ではこれから個人事業主として開業したい人に向けて、以下の内容を詳しく解説します。
失敗しないストレージの選び方10のポイントをご紹介
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結論から言うと、個人事業主になるための手続きは1人でも問題なく行うことができます。開業届などいくつかの必要な書類を提出するだけなので、難しいことはありません。
個人事業主として開業届を出さなくても、白色申告を使って業務に関連する経費を計上でき、38万円の一律控除を受けることはできます。
しかし、正式に開業届を出すことで白色申告から青色申告に変更できるため、控除額が上がるなどのメリットがあるので、開業することをおすすめします。

個人事業主として開業する前に注意すべきポイントは、本業として開業するか、副業として開業するかで異なります。
それぞれの注意すべきポイントを理解して、開業前にやるべきことを終わらせておきましょう。
会社を辞めて本業として個人事業主になる場合、社会的信用度が低くなる可能性があります。そのため、住宅ローンなどの高額なローンを組んだり、クレジットカードを作成したりする際の審査が通りにくくなる傾向にあります。
もし、住宅ローンを組みたい、クレジットカードを作りたいと言う場合は、会社を退職する前に済ませておきましょう。
会社に勤めながら副業として開業するのであれば、会社の就業規則を事前に確認しましょう。副業が認められている企業は増えたものの、副業を禁止している企業もあるからです。
会社に隠して副業を隠していても、住民税の通知書などでばれてしまう可能性が高く、トラブルになるリスクがあります。
そのため、必ず就業規則を見直して、副業が認められているかを確認してください。
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個人事業主として開業するためには、人によって開業届以外にも提出する書類があります。
個人事業主になるための具体的な流れは以下の通りです。

上記の中で、開業届は全員提出する必要があります。青色申告承認申請書やその他の申請書は必要な人は準備して提出しましょう。
以下は、開業時のやることチェックリストです。手順を確認したら、チェックリストを確認しながら手続きを進めましょう。
| 個人事業主になるためにやること |
チェック項目 |
提出条件 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 |
□ 個人事業の開業・廃業等届出書の提出 |
全員が必須 |
| 所得税の青色申告承認申請書 |
□ 所得税の青色申告承認申請書の提出 |
青色申告を希望する場合は提出 |
| その他の書類 |
□ 青色事業専従者給与に関する届出書の提出 |
青色申告をし、家族や親族を従業員として雇う場合は提出 |
|
□ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出 |
従業員から徴収した源泉徴収の納付方法を変更する場合は提出 |
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称です。
原則としては、事業の開始日から1か月以内に提出することとされています。しかし、すでに事業開始から1か月以上経過していても特に罰則などはないため、問題なく開業届を提出することが可能です。
|
|
メリット
|
デメリット
|
|---|---|---|
|
税務署で提出
|
わからない記入項目を質問することができる |
税務署まで出向かなければならない |
|
郵送で提出
|
税務署に出向かずに開業届を提出できる |
印刷・発送の手間がかかり、切手や返信用封筒が必要になる |
|
e-TAXで提出
|
Webで開業届の提出を完結できる |
税務署で発行されたID/パスワード、もしくはマイナンバーカードが必要になる |
e-TAXは印刷などの手間もなく、簡単に開業届を提出できるため、もっともおすすめな方法です。
後ほど詳しく解説しますが、青色申告のメリットである「65万円控除」を受けるには、e-Taxの利用が不可欠です。そのため、青色申告をする場合は必ずe-Taxを利用できるようにしましょう。
■e-Taxとは
e-Taxとは、所得税・消費税などの申告や法定調書の提出をするためのシステムです。また、届出や申請などの各種手続もe-Taxから行うことができます。
個人事業主の場合、開業手続きだけでなく確定申告もe-Taxで完了することが可能です。クラウド会計ソフトを利用する場合、e-Taxと連携してより簡単に確定申告することもできます。
e-Taxの利用には、マイナンバーカードか税務署で発行されたID/パスワードが必要です。
開業届の書き方について、具体的に見ていきましょう。
以下の赤枠の箇所を記入していきます。

①「開業」を◯で囲む
②自宅、もしくは事務所の住所を記入する
③氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)・職業・屋号を記入し、氏名の横に印鑑を押す
④「開業」を◯で囲む
⑤開業日を記入する
⑥「青色申告承認申請書」を提出する場合は「有」に◯をし、「課税事業者選択届出書(※)」に関しては多くの場合「無」を◯で囲む
⑦開業する事業の内容を記入する
⑧給与の支払いがある場合は、支払い状況について記入する(給与の定め方は日給・月給・月給+ボーナスなどの支払い方法を記入する)
⑨所轄の税務署名と開業届の提出日を記入する
「屋号」とは個人事業主の事業名で、会社でいえば社名のようなものです。
屋号は設定しなくても開業届は提出することができます。しかし、屋号があることで以下のようなメリットがあるため、決めておくことをおすすめします。
屋号には「〇〇株式会社」「〇〇銀行」などの言葉は使えないので、気を付けましょう。また、商標登録されている言葉かを確認するためには、「特許情報プラットフォーム」から確認してください。
文字には漢字・ひらがな・アルファベット・数字・記号が使用できます。事業がイメージでき、読みやすい屋号をつけましょう。また、ホームページを作成する予定であれば、独自ドメインが取得できる屋号を付けることをおすすめします。
開業するに至ったエピソードや意気込み、どのように事業を行っていきたいかを考えて屋号を決めましょう。
開業と同時に青色申告を行いたいのであれば、開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署の窓口でもらいましょう。
その期間を過ぎてしまうと、初年度は青色申告ができなくなってしまうため、開業届と同時に準備しておきましょう。
|
青色申告と白色申告の違い |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
個人事業主になる場合でも、青色申告にしなければならないという決まりはなく、白色申告でも問題はありません。 収支がわかる簡単な記帳で済む白色申告と比べて、青色申告は決められた方法で記帳する必要があるため、手間がかかります。しかし、青色申告は控除額が増えるという税務上のメリットがあるため、節税したいのであれば青色申告の申請書を提出しましょう。 青色申告には10万円控除と55万円/65万円控除の2種類があります。10万円控除は記帳が簡単な単式簿記ですが、55万円・65万円控除の場合は、より複雑な複式簿記が必要です。 それぞれの違いを表にまとめてみました。
このように、申告方法や帳簿の種類によって控除額が異なるので、どの申告方法を選ぶか検討しておきましょう。 |
その他の書類が必要になるケースは、家族や親族を従業員として雇う場合、自らが源泉徴収を行う場合です。
具体的には、以下2種類の届出書・申請書があります。
|
届出書 ・申請書の種類 |
内容 |
提出時期 |
|---|---|---|
|
家族・親族への給与を経費にするための届出書 |
青色事業専従者給与額を経費にする年の3月15日まで |
|
| 給与を支払う従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、給与・退職手当・報酬支払いなどで源泉徴収をした場合、年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための申請 |
特に定めなし(提出した日の翌月から適用) |

個人事業主として開業届を提出すればやることは終わり、ではありません。
会社を退職する場合は、国民健康保険や国民年金への加入をするなどの手続きがあったり、確定申告のために帳簿の付け方を決めたりしておく必要があります。
開業後にやるべきことのチェックリストは以下の通りです。
|
開業後にやるべきこと |
チェック項目 |
|---|---|
|
国民健康保険に加入 |
□ 国民健康保険の届出を行う □ 任意継続の手続きを行う |
|
国民年金に加入 |
□ 国民年金に加入する |
|
帳簿の付け方を決定 |
□ どのように帳簿をつけるか決める |
|
事業用の銀行口座を解説 |
□ 事業用の銀行口座を開設する |
自分に当てはまるものは、チェックリストを参考に進めましょう。
では、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
会社を辞めて個人事業主になる場合、国民健康保険に加入しましょう。
加入するためには会社の健康保険を脱退したあと、市区町村役場の保険業務担当窓口で届出を行います。届出は健康保険脱退後、世帯主が14日以内に以下の必要な書類を用意して届出に行きましょう。
■勤めていた会社の健康保険を継続利用できる方法も
勤めていた会社の健康保険は、退職後2年間は任意継続できます。会社に在職していた時と同様の給付を受けることができ、収入によって保険料が変わることがありません。
ただし、収入が少なくても保険料が減ることはないため、人によっては損をしてしまう可能性もあるので慎重に判断しましょう。
任意継続を行う場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
退職後すぐに手続きをしなければ、任意継続できなくなってしまうので注意が必要です。
任意継続する場合は、早めに健康保険組合の窓口に連絡しましょう。
会社を退職した場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市町村役場で加入手続きを行うか、もしくはマイナンバーカードを利用して電子申請を行いましょう。
手続きには、
開業したら、確定申告のために日々の記帳を始めなければなりません。そのため、帳簿をどのようにつけるかを決めておきましょう。
帳簿をつける方法は以下の3パターンがあります。
もっともおすすめなのはクラウド会計ソフトの利用です。日々の収支を入力するだけで帳簿が自動的に作成され、ソフト内で確定申告もできるため、記帳や確定申告の手間を大幅に減らすことができます。
税理士に記帳を代行してもらうという方法もありますが、月に2万円ほどの報酬 を支払わなくてはならないため、ある程度の売上が見込めないのであれば会計ソフトを利用した方がいいでしょう。
■領収書やレシートの保管について
個人事業主は、領収書やレシートを保管しておかなければなりません。確定申告で必要になるだけでなく、白色申告で5年間、青色申告で7年間の保管が義務付けられているからです。
領収書やレシートを保管する場合、以下の方法があります。
まず、紙の領収書やレシートは月ごとに分けてクリアファイルなどに保存しましょう。
レシートの場合は、裏側に以下の情報を書き込んでください。
事業用の銀行口座も開設しておくと便利です。事業に関する入出金のみの口座となるため、金銭管理がしやすくなるからです。
プライベート用の口座で管理していると、金銭管理が複雑になってしまうため、開業のタイミングで事業用の口座も開設しておくといいでしょう。
事業用の口座を開設する場合、税務署の収受印が押された開業届の控えが必要になるケースがあります。郵送で開業届を提出する場合は、必ず開業届の控えと自らの宛先を記載して切手を貼り付けた返信用封筒を同封しましょう。
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ここまで個人事業主として開業するための方法を開設してきましたが、そもそも「開業すべき?」とお悩みの人もいるでしょう。人によっては個人事業主にならずにいた方がいいケースもあります。
それを判断するために、まず個人事業主になるメリットとデメリットを理解して検討することが大切です。
では、メリットとデメリットについて、詳しく解説していきます。
前述した通り、青色申告は控除額が増えます。具体的には、事業収入が48万円以上見込める場合は青色申告の方が白色申告よりも節税になります。
開業届を出していなければ白色申告しか選べないため、青色申告ができることは個人事業主になるメリットと言えるでしょう。
青色申告の場合、事業の赤字損失を最長3年繰り越すことができます。
具体的に言うと、開業初年度に売り上げが少なく、経費を差し引いたら赤字になった場合、翌年の利益から初年度分の赤字を差し引くことができるのです。
【赤字繰越のイメージ】

個人事業主として開業する際に屋号を付けておくことで、屋号の銀行口座を作成することができます。
前述した通り、事業用として口座を作成しておくと、プライベートのお金の出入りがないため、事業の金銭管理が楽になります。
もちろん個人名でも事業用の口座を作成することは可能です。しかし、個人名の口座では取引先から「事業用の口座を作る必要がない程度の事業規模」だと捉えられる可能性があります。
つまり、屋号で口座を作ることは、取引先から信頼を得やすくなる可能性があるのです。
■クレジットカードも事業用に作成しておくのがおすすめ
クレジットカードも事業用に作成しておくことで、事業での使用履歴のみが見られるようになり、どの履歴がプライベートでの使用かを考える必要がなくなります。
クレジットカードの履歴は情報が少なく、後から事業で使った履歴を判断することが難しいため、プライベートと分けておくとより経理作業を楽にできます。
家族や親族を従業員として雇う場合、青色専従者給与に関する届出を出すことで給与を経費として計上できます。
給与を全額経費にするには青色申告でなければならないため、開業することが必須です。
白色申告でも給与を経費にすることは可能ですが、配偶者であれば86万円、それ以外の親族は50万円と決められています。そのため、青色申告で経費計上した方が節税になるのです。
これらのデメリットは、開業しないまま活動するかどうかというよりも、個人事業主として開業するのではなく法人を設立するかという問題に関わるものです。
もしも、法人を設立すべきか個人事業主として開業すべきか悩んでいる場合はしっかりと理解しておきましょう。
では、個人事業主になるデメリットについて見ていきましょう。
個人事業は1人でも簡単に開業できるというメリットがありますが、法人のように登記を行いません。そのため、社会的な信用という面では法人よりも劣るため、個人との契約を避ける企業からは仕事を受けることが難しくなります。
また、法人と比べて金融機関から融資を受けることも難しいため、大きな初期投資が必要な場合は慎重に判断する必要があるでしょう。
所得税は累進課税であるため、個人事業主は事業利益が増えるほど、法人よりも税額が多くなります。
所得税を基準に考える場合、法人を設立するかどうかを判断する利益のボーダーラインは800万円と言われています 。もしもボーダーラインを超えそうであれば、会社の設立も検討した方がいいでしょう。

個人事業主のデータ管理でも、クラウドストレージの活用がおすすめです。
個人事業主の場合は、自宅のPCなどでデータ管理を行うため、プライベートのデータと分けて管理する必要があります。副業であれば本業のデータと明確に分けて保存しておくことも重要です。
また、確定申告関連のデータや事業で使用する資料、顧客とやり取りしたデータなど、さまざまなデータを保存する必要があるでしょう。特に、Web制作・コンサルタントといった多くのデータを扱う事業の場合、PCに保存しておくとハードディスクを圧迫してしまう原因になります。
クラウドストレージを活用することで、事業以外のデータと区別しながら保存でき、PCのハードディスクを圧迫して動作が重くなってしまう心配もありません。

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個人事業主になるには、開業届や場合に応じてその他の書類の提出が必要ですが、難しいことはありません。
具体的には、以下のような流れで開業の手続きを進めます。

また、個人事業主として開業した後は、国民健康保険や国民年金への加入なども忘れずに行いましょう。
個人事業主として開業するメリットは以下の通りです。
主に、青色申告ができることによるメリットが大きいと言えます。青色申告で大きなメリットを得られる人は、開業届を提出すべきでしょう。
デメリットは以下の通りです。
法人を設立するか、個人事業主として開業するか悩んでいる人は、これらのデメリットを理解して検討する必要があります。
個人事業主として開業した方が自分にとって大きなメリットがあるかどうかを考え、判断しましょう。

監修 NTT東日本 コワークストレージ開発担当
NTT東日本のサービスであるコワークストレージの開発をしております。
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