• 2023.6.02 (金)
    Posted by 北森 雅雄

所得税の確定申告を中心に、確定申告の書き方や記載例を解説

初めて確定申告をするケースだと、「確定申告書の書き方や各項目の意味がまだ曖昧でよくわからない」と、悩む人は珍しくありません。作成書類に不備があると受け付けてもらえないので、正しい書き方を身に付ける必要があります。

当記事では所得税の確定申告を中心に、確定申告の書き方や記載例を解説します。

.2023年提出(2022年度分)から確定申告書は新形式

法改正によって2023年提出分(2022年度・令和4年度の確定申告)より、確定申告書AとBの書式が統一されました。個人事業主・会社員のどちらも、同じ書式の確定申告を使用します。

所得税の確定申告書は、第一表と第二表に分かれています。どちらも必要な部分に記入し、2枚とも提出しましょう。提出期間は、原則として確定申告しようとする年の翌年2月16日~3月15日です。

確定申告書は、国税庁の公式サイトにてダウンロードできます。他にも青色申告決算書や収支内訳書、分離課税用の第三表、損失申告用の第四表なども別途アップロードされています。必要に応じて使い分けましょう。

当記事では、主に第一表・第二表の作成例を解説しています。

.確定申告書を作成する前に準備すべきこと

確定申告書を作成する前には、次の準備を進めておきましょう。

  • ●総勘定元帳や仕訳帳を完成させておく
  • ●青色申告決算書や収支内訳書を完成させておく
  • ●控除証明書を集めておく
  • ●e-Tax(国税電子申告・納税システム)での申告を予定している場合は、事前登録を済ませておく

確定申告書の作成は、どちらかといえば確定申告作業における最終段階です。事前にどれだけ準備をしておくかで、作業効率が大きく変わります。

.確定申告書第一表書き方まとめ

以下では総合課税における確定申告書第一表の書き方を、「令和4年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を基に解説します。


住所や屋号などの情報を記入する

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出典:国税庁|確定申告の手引き

確定申告書の上部には、次の項目を記入します。

氏名
  • ●申告する人の氏名・フリガナ
  • ●濁点や半濁点は1字分、姓と名の間は1字開け
生年月日 元号に対応する数字を記入(昭和3、平成4、令和5)
  • 生年月日を記入
税務署長 申告書の提出日時点での管轄税務署名
現在の住所または事業所・事務所・居所の住所 現在の住所地
  • 住所地以外の事業所・事務所・居所を管轄する税務署に申告する場合は、当てはまる文字を◯で囲んで当該住所を記入
確定申告の対象年の1月1日における住所
  • ●「現在の住所または事業所・事務所・居所の住所」と異なる場合に記入
  • 同じであれば同上と記入
個人番号(マイナンバー) マイナンバーカードや個人番号カード、住民票などに記載している個人番号を記入
職業 会社員の場合は就いている職業
  • 個人事業主の場合は具体的な事業内容
  • 兼業の場合はすべての事業
屋号・雅号

屋号や雅号を決めている場合は記入

世帯主の氏名・続柄

続柄が本人の場合は、本人と記入

振替継続希望 所轄税務署が変わったとき、振替納税(預金口座から国税を納付する手続き)を継続する場合は◯
  • 継続しない場合は別途新しく手続き
種類 青色・分離・国出・損失のうち、当てはまる確定申告の項目に◯
特濃の表示 特別農業所得やに該当する場合は◯
電話番号
  • ●市外局番から記入
  • 自宅・勤務先・携帯のうち当てはまるものに◯


収入金額等

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出典:国税庁|確定申告の手引き

収入金額等とは、いわゆる売上や収入のことです。必要経費や控除が適用されていない、純粋なプラスの金額を記入します。

「収入-必要経費」である所得ではないので、記入の際は間違えないように注意が必要です。

例えば給与収入を得た場合は、源泉徴収票の支払金額欄の数値を「オ」の部分に転記します。個人事業主で農業以外で売上を得ている人は、青色申告決算書や収支内訳書の収入金額を、事業 営業等の「ア」の部分へ記入してください。

区分の欄には、一定の条件に該当した人のみが記入を行います。例えば事業収入と給与収入であれば、次の法則にしたがって数字を書き込みましょう。

区分 概要
事業収入
  • ●電子帳簿として帳簿付け・保存を行っている場合は「1」と記入
  • 会計ソフトなどの電子計算機を使用して記帳している場合は「2」と記入(1に当てはまらない場合)
  • 複式簿記にしたがって記帳している場合は「3」と記入(1・2に当てはまらない場合)
  • 単式簿記にしたがって記帳している場合は「4」と記入(2に当てはまらない場合)
  • 1~4に当てはまらない場合は「5」と記入
給与収入 「申告者の給与収入が850万円超え、申告者、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である場合」または「23歳未満の扶養家族がいる場合」は「1」と記入
  • 申告者の給与所得・公的年金等の雑所得がある場合、「給与所得控除後の給与等の金額」と「公的年金等の雑所得」の合計が10万円を超える場合は「2」と記入
  • 上記のすべてに当てはまる場合は「3」と記入


所得金額等

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出典:国税庁|確定申告の手引き

所得金額等の欄には、収入-必要経費で算出した所得金額を記入します。個人事業主の事業所得であれば「事業 営業等の①」、会社員の給与所得であれば「給与⑥」、年金受給者であれば「雑 公的年金等⑦」に、該当する金額を書き込みます。

必要経費は、青色申告決算書や総勘定元帳などで計上してある数値を使ってください。

雑所得の⑦~⑨に関しては、合計額を⑩に記入します。また、①〜⑥の合計+⑩+⑪の合計を⑫に記入し、総合課税の所得金額を確定させます。

給与の区分は、職務上の旅費・研修費などの特定支出の額が一定を超える人が、特定支出控除を受けるケースで使用する欄です。


所得から差し引かれる金額(所得控除)

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出典:国税庁|確定申告の手引き

所得から差し引かれる金額の欄には、いわゆる所得控除額を記入します。所得控除の種類は次の通りです。

所得控除の種類 概要
雑損控除

災害・盗難・横領などが原因で損害を受けたときに適用できる控除


以下のうちいずれか多い金額を適用

  • (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  • (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
医療費控除 自分または生計を一にする配偶者・親族について、一定額以上の医療費を支払っているときに適用できる控除
  • 実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円(最大控除額は200万円)
  • その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額
社会保険料控除 自分または生計を一にする配偶者・親族について、国民年金保険料や健康保険料などの社会保険料を支払ったときに適用できる控除
  • 支払った金額の全額を控除
小規模企業共済等掛金控除 企業型確定拠出年金やiDeCoなどを支払ったときに適用できる控除
  • 支払った金額の全額を控除
生命保険料控除 民間の生命保険料や個人年金保険料などを支払ったときに適用できる控除
  • 新契約に該当する場合は、新生命保険料控除(最大4万円)+介護医療保険料(最大4万円)+新個人年金保険料控除(最大4万円)の合計である最大12万円の控除
地震保険料控除
  • 地震保険料を支払ったときに適用できる控除
  • 最大5万円の控除
寄付金控除

ふるさと納税や認定NPO法人などに寄付を行ったときに適用できる控除


以下のうちいずれか少ない金額を適用

  • その年の支出した特定寄附金の額の合計
  • その年の総所得金額等の40%相当額
障害者控除
  • 納税者や控除対象の配偶者、扶養親族が障害者であるときに適用される控除
  • 障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円の控除
寡婦控除 その年の12月31日時において、ひとり親に該当しない寡婦に適用される控除
  • 27万円の控除
ひとり親控除
  • 納税者がひとり親に該当するときに適用される控除
  • 35万円の控除
勤労学生控除 学校に通いながら働いているときに適用される控除
  • 27万円の控除
配偶者控除 納税者に所得48万円以下の控除対象の配偶者がいるときに適用される控除
  • 一般の控除対象配偶者は最大38万円、老人控除対象配偶者は最大48万円の控除
配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円超~133万円以下であるときに適用される控除
  • 所得額に応じて1万~38万円の控除
扶養控除 16歳以上の子どもや両親などを扶養しているときに適用される控除
  • 38万~63万円の控除
基礎控除 すべての人に適用される基礎的な控除
  • 最大48万円の控除

参考:国税庁|No.1100 所得控除のあらまし

雑損控除、医療費控除、寄附金控除以外の控除である⑬〜㉔の合計は㉕へ記入し、㉕と雑損控除、医療費控除、寄附金控除の合計を㉙へ記入しましょう。

ここまでで、所得金額等と所得から差し引かれる金額の欄が埋まりました。次から実際に、納税額を計算していきます。


税金の計算

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出典:国税庁|確定申告の手引き

まず「所得金額等の合計⑫」-「所得から差し引かれる金額の合計㉙」である金額を、課税所得金額㉚へ記入します。この金額㉚がいわゆる課税所得となるので、この㉚の数値に税率を乗じて所得税額を算出しましょう。

所得税率は、算出した課税所得額によって変動する累進課税制度が取られています。税率の表は次の通りです。

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出典:国税庁|No.2260 所得税の税率

例えば⑫が500万円で㉙が200万円の場合だと、㉚は500万円-200万円=300万円になります。もしここで千円未満の端数が出たときは、端数が全額切捨てになります。

300万円に適用される所得税率は、195万円~329万9,000円の間で適用される10%です。また、控除額の9万7,500円も差し引けます。

実際に計算すると、300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円です。この20万2,500円が、確定申告の㉛に当たる「上の㉚に関する税額」です。

当記事で引用している国税庁の手引きの例は、次の計算の流れとなっています。

  • ●⑫817万400円-㉙480万312円=㉚337万88円≒337万円
  • ●㉚337万円×所得税率20%-42万7,500円=㉛24万6,500円

もしここで税額控除(所得税額から直接差し引ける控除)がないときは、㉛の数値をそのまま「差引所得税額㊶」に転記しましょう。他は空欄で問題ありません。

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出典:国税庁|確定申告の手引き

配当控除㉜、投資税額等㉝、政党等寄付金党特別控除㉟~㊲、住宅ローン控除㊳~㊵があるときは、それらの数値を該当する欄に書き込み、㉛-㉜-(㉟~㊲)-(㊳~㊵)の計算額を㊶に記入します。

災害減免額㊷がある場合は数値を記入し、㊶-㊷の計算結果を「差引所得税額(基準所得税額)㊸」へ記入します。なければ㊶の数値をそのまま㊸へ転記してください。

㊸まで計算できたら、復興特別所得税が算出可能です。㊸に復興特別所得税額である2.1%を乗じ、「復興特別所得税㊹」へ記入しましょう。1円未満の数値は切捨てです。

その後、「差引所得税額(基準所得税額)㊸」と「復興特別所得税㊹」を合計し、所得税および復興特別所得税の額㊺へ記載します。

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出典:国税庁|確定申告の手引き

「外国税額控除㊻~㊼」や「源泉徴収額㊽」がなければ、「申告納税額㊾」へ㊺を転記してください。ある場合は、㊺-㊻-㊼-㊽の数値が㊾になります。

この申告納税額㊾が、最終的に納税する金額です。

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出典:国税庁|確定申告の手引き

なお予定納税を行ったときは、その金額を「予定納税額㊿」に記入します。予定納税額はあくまで前年度の数値を基に算出した金額であるため、実際には納めすぎている可能性もあります。還付金が発生するときは、その金額を計算して書き込んでください。


その他について

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出典:国税庁|確定申告の手引き

その他の部分には、特別な所得金額や青色申告特別控除の金額を記入します。該当する所得額や控除額があるときは、合計金額を記入しましょう。

よく書き込まれるのは、青色申告の特典である「専従者給与(控除)額の合計額」「青色申告特別控除額」や、配偶者特別控除を受けるときに必要な「配偶者の合計所得金額」です。


残りの欄について

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出典:国税庁|確定申告の手引き

還付金を受け取れる場合は、還付金の振込を希望する口座の情報を記入します。ゆうちょ銀行の場合は、記号番号のみで問題ありません。

もし還付金の受取口座を公的受取口座として登録・利用する場合は、当該欄に◯を記入しましょう。

.確定申告書第二表の書き方まとめ

確定申告書第二表は、第一表ほど記入項目が複雑ではありません。ただし、第一表の内容と矛盾が生じないように作成していきましょう。


第二表の上部

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出典:国税庁|確定申告の手引き

第二表の上部には、住所・氏名・屋号や源泉徴収額、控除額などを記入します。

収入の内訳

「所得の内訳」には、所得区分、所得の具体的な種類、所得の支払社の名称や法人番号等、収入金額、源泉徴収額を記入します。

収入の内訳 具体例
所得区分 給与、雑、配当、一時といった源泉徴収が発生した所得
所得の具体的な種類 株式の配当、原稿料、国民年金、生命保険料、暗号資産など
所得の支払社の名称や法人番号等、収入金額 源泉徴収票や配当金支払通知書などに書いてある支払い者の名称・住所

総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項

「総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」には、不動産売却や懸賞金、競馬の払戻金に関する収入・必要経費・差引金額を記入します。

保険料控除等に関する事項

「保険料控除等に関する事項」には、欄に該当する保険料控除や掛金控除などを記入します。

社会保険料控除は、自分や生計を一にする配偶者・親族の国民健康保険料や健康保険料、介護保険料などです。

保険料等の種類 社会保険の種類
支払保険料等の計 種類ごとの支払保険料等の金額
うち年末調整等以外 支払保険料等の計で記入した金額のうち、源泉徴収票に記載されていない金額

小規模企業共済等掛金控除は、iDeCoや小規模共済などの掛金です。

保険料等の種類 掛金の種類(年末調整ですでに控除を受けている場合は、源泉徴収分と記入)
支払保険料等の計 種類ごとの支払掛金の合計額
うち年末調整等以外 支払保険料等の計で記入した金額のうち、給与所得の源泉徴収票に記載されていない金額

生命保険料控除や地震保険料は、民間の生命保険などで支払った保険料です。控除証明書を基に、該当する保険料を記入します。

本人に関する事項・雑損控除に関する事項・寄附金控除に関する事項

本人に関する事項・雑損控除に関する事項・寄附金控除に関する事項は、欄に書いてある内容にしたがって記入すれば問題ありません。控除金がわかる書類などを、事前に準備しておきましょう。


第二表下部

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出典:国税庁|確定申告の手引き

第二表下部の「特例適用条文等」は、国・地方公共団体などからの補償金やマイホーム売却時の利益・損失など、特例を選択する場合に該当する条文を記載します。

また、住宅ローン控除を受けている人は、この箇所に居住開始年月日を記入しましょう。居住開始年月日の頭部には、特例に対応した記号などを付けます。

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出典:国税庁|確定申告の手引き

「配偶者や親族に関する事項」に記入するのは、配偶者や親族の氏名・個人番号・生年月日などです。

「事業専従者に関する事項」には、青色専従者給与に関する届出を提出した個人事業主やフリーランスが、専従者に該当する家族・親族に給与を支払った給与額などを記入します。

「住民税・事業税に関する事項」には、住民税の徴収方法・非課税所得・不動産所得・関係のある控除額などの金額を記入しましょう。ここで記載しておくことで、税務署が自治体へデータを共有するときに、地方税である住民税や事業税に反映できます。

.確定申告書を効率よく作成・提出する方法

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確定申告書を効率よく作成・提出するには、次の3つの方法がおすすめです。

  • ●確定申告ソフトで確定申告や決算書を作成する
  • ●e-Taxで提出する
  • ●税理士に確定申告代行を依頼する


会計ソフトで確定申告書や決算書を作成する

確定申告書を作成するには、さまざまな転記や計算をこなす必要があります。非常に細かい作業が多くなるため、ヒューマンエラーによる作成ミスや計算ミスが起こりやすいのも事実です。

そこで会計ソフトで確定申告書や決算書を作成することで、数値を入力すればソフトが自動的かつ正確に計算してくれます。簡単な操作だけで総勘定元帳や仕訳帳も作成してくれるので、作成・転記ミスの発生も抑えられるでしょう。


e-Taxで提出する

e-Taxを利用した電子申告であれば、次のメリットがあります。

  • ●65万円の青色申告特別控除を適用できる
  • ●インターネット環境があれば、自宅から確定申告・納税の手続きがすべて終了する
  • ●連携している会計ソフトであれば、会計ソフトで作成→そのまま電子申告がやりやすい

e-Taxを利用するには、事前登録が必要です。登録方法は、e-Taxの公式サイトなどをチェックしてください。

参照:e-Tax|ご利用の流れ


税理士に確定申告代行を依頼する

税理士に確定申告代行を依頼すれば、正確かつ確実な確定申告が可能です。また、顧問契約を結べば経営や節税のアドバイスを受けたり、融資・補助金関係の相談ができたりなど、税務面以外でのメリットも大きいです。

ただし依頼料や顧問料が高額になる可能性があるので、無料相談をうまく利用しつつ自分に合う税理士を探し、ミスマッチが起きないように気をつけましょう。

.書き方を身に付けて確定申告を乗り切ろう!

記入項目が多い確定申告ですが、必要な帳簿・書類を集め、1つずつ正確に転記・計算していけば、誰でも完成させられます。近年では優秀な会計ソフトも登場しており、より1人で確定申告を進めやすくなりました。

当記事を参考に正しい書き方を身に付け、ぜひ確定申告を乗り切ってください。申請項目が多くて1人では大変だという場合は、税理士への相談もおすすめします。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori

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