
あなたにあったDXがきっと見つかる!バックオフィスDX化を叶えたお客さまの事例記事をまとめました。
バックオフィスDX事例集

個人事業主は、1年間で発生した費用や収益を取りまとめて税金の計算を行い、青色申告もしくは白色申告いずれかの方法で確定申告を行う必要があります。青色申告は大きな節税効果が得られるなどのメリットが得られるため、本格的に事業を営みたいという方に適した申告方法です。
しかし、開業や青色申告といった制度に馴染みがなく、開業にあたってまず何をしていいかわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、開業時に押さえるべきポイントや、青色申告を行うにあたって必要な書類などについて解説します。手続きを簡単に終えられる方法についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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Index

青色申告とは、高い節税効果を得られることが特徴の申告方法です。最大65万円の控除を受けることで、支払うべき税金の金額を大きく抑えられる可能性があります。
また、青色申告は以下の所得が発生する事業を営む方が、事前に届出を提出することで行うことができます。
小売業やサービス業など、多くの方の事業は「事業所得」に該当します。なお、事業とは継続性を持って自らのリスクとともに営まれるものを指します。
青色申告を行う上で、特に魅力的な制度に「青色申告特別控除」があります。課税対象となる利益から10万円・55万円・65万円のいずれかを差し引くことで、支払うべき税金の額を減らすことができます。
なお、青色申告では控除額によって記帳方法や申告方法が以下のように異なります。
| 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
| 届出 | 必要 (開業届と青色申告承認申請書) |
必要 (開業届と青色申告承認申請書) |
必要 (開業届と青色申告承認申請書) |
| 65万円控除 | 単式簿記 | 複式簿記 | 複式簿記 |
| e-Taxによる電子申告 | 不要 | 不要 | 必要 |
事業で赤字が発生した場合、その赤字を最大3年間繰り越せます。
例えば、1年目で30万円の赤字が発生したとしましょう。2年目になって100万円の黒字が出たとしても、1年目の赤字である30万円を差し引くことで、利益を70万円に減らすことができます。課税対象となる利益を減らし、節税効果が得られます。
事業で赤字が発生した場合、その赤字を最大3年間繰り越せます。家族を従業員として雇っている場合に、その家族に対する給与は経費とすることができません。しかし、青色申告者と生計を同一にしているといった条件に該当する場合に限り、家族への給与を経費として計上することができます。
なお、このような条件に該当する家族従業員を「青色事業専従者」と言い、制度の利用には事前の届出が必要です。
青色申告で55万円もしくは65万円の控除を受けるためには、複式簿記の形式で帳簿付けを行う必要があります。
複式簿記とは「借方・貸方」といったルールに基づいた簿記の様式です。会計ソフトを使うことで簿記の知識がなくても帳簿付けを行うことができますが、そのような作業が苦手な方にとってはストレスに感じることもあるでしょう。
青色申告を行うためには開業届を提出する必要がありますが、配偶者の扶養に入ってる場合、開業届の提出によって健康保険における扶養から外れてしまう可能性があります。
被扶養者でいられる条件は健康保険組合によって異なるため、気になるという方はホームページなどで確認しましょう。
青色申告と並ぶもう1つの確定申告の方法が白色申告です。白色申告は確定申告が簡単に行える反面、節税効果が低いという特徴があります。
これらの特徴から、白色申告は副業として事業を営む方や、複雑な事務作業をしたくないといった方に好まれて利用されています。
白色申告では単式簿記と呼ばれる簡単な方法で経理業務を行うことが認められています。家計簿やお小遣い帳のような感覚で手軽に帳簿付けを行うことができるため、確定申告が初めてという方にもおすすめです。
なお、会計ソフトを使う場合には単式簿記と複式簿記の違いがそれほど感じられない場合もあります。せっかく確定申告を行うのであれば、青色申告で複式簿記を行って、高い節税効果を狙ってもいいかもしれません。
青色申告では、青色申告特別控除の制度を利用することにより、最大65万円の控除を受けられるメリットがあると解説しました。
白色申告にはそのような制度がないため、青色申告を行う場合と比べて、支払うべき税金の金額が大きくなる可能性があります。
青色申告を行うためには「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つの書類を税務署に提出する必要があります。それぞれの種類の意味について解説します。
開業届

開業届は、個人事業主が新たに開業する際に税務署に提出する書類です。「これから事業を始めて納税します」という意思表示を行う意味合いがあります。
開業届は開業の日より1ヶ月以内に提出するよう定められていますが、提出しなかったり、提出が遅れたりしてもペナルティはありません。
しかし、次項で解説する青色申告承認申請書を提出するためには、開業届を提出している必要があります。青色申告を行いたい方は、開業届を忘れずに提出しましょう。
なお、開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
青色申告承認申請書

青色申告を行うためには、開業届に加えて「所得税の青色申告承認申請手続」も提出します。
開業1年目から青色申告をしたい場合は、開業して2ヶ月以内にこの書類を提出します。また、1月15日以前に開業した方は提出の期限が3月15日になります。

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どの方法を選んでも結果に違いはないため、好みの方法で提出しましょう。
提出先の税務署は、納税する地域を管轄する税務署です。どの税務署に提出したらいいのかわからないという方は、国税庁のホームページから検索できます。
参照:国税局・税務署を調べる
開業届と青色申告承認申請書は同時に提出することもできます。開業1年目から青色申告で確定申告したいという方は、一度で提出することをおすすめします。
同時に提出する際は、開業届の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の青色申告承認申請書の欄の「有」にチェックを入れましょう。
また、開業に関して税務署に提出する可能性のあるものとして、以下の書類が挙げられます。

国税庁の提供する電子申告・納税システムであるe-Taxを利用する方法です。e-Taxは確定申告にも利用でき、青色申告特別控除の上限である65万円控除を受けるためにも使われます。
e-Taxを初めて利用する際は、インストールや事前の登録が必要です。また、マイナンバーカードと、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライターが必要であることに注意しましょう。
e-Taxを利用する際の大まかな手順は以下の通りです。
「freee会計」や「freee人事労務」など、業務で使えるさまざまなシステムを提供するfreee株式会社によるシステムです。
freee開業はわかりやすさを重視して作られたシステムであり、迷いやすい項目も画面の指示に沿って入力できます。開業が初めての方や、事務手続きが苦手な方もスムーズに開業届を作成できるでしょう。
freee開業では青色申告・白色申告それぞれを選択した場合に予想される納税額をシミュレーションできます。申告方法ごとの所得税や住民税・健康保険料の金額を提示してくれるため、自分に適した申告方法を簡単に選択することが可能です。
また、青色申告承認申請書といった開業時に必要となる可能性がある書類についても、同時に作成できます。入力した内容をもとに、自身にとって必要な書類を自動的に選択・発行してくれるため、開業に関する事務手続きを手軽に行うことができるでしょう。
参照:freee開業

開業届は開業してから1ヶ月以内の提出が義務付けられています。しかし、提出し忘れていたり、忙しくて提出するタイミングを逃していたりといったケースもあるでしょう。
開業届は提出が遅れてもペナルティを受けることはありません。開業届の提出が遅れてしまっても、早めに提出するようにしましょう。
なお、開業届に過去の日付の開業日を記入する際も、提出日は現在の日付を記入しましょう。
青色申告を行うには、開業届と青色申告承認申請書を提出している必要がありますが、青色申告承認申請書は開業届を出していないと提出できません。
提出済みの開業届の控えは、銀行口座の開設や補助金の申請の際などに提示を求められることもあります。青色申告承認申請書と同様に、早めに提出するようにしましょう。
国税庁のホームページまたは以下のURLからダウンロードできます。必要事項を入力し、ダウンロード・印刷しましょう。

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個人事業主として開業する際は、青色申告と白色申告のどちらにするか考えて、選択する必要があります。それによって提出するべき書類や使える制度が異なるため、よく確認した上で手続きを行うようにしましょう。
開業届を出して青色申告を選択すれば、税制上の優遇など、さまざまなメリットを受けられます。青色申告をする方は、定められた期限までに開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。

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