開業届の書き方は?提出方法・必要書類などについて徹底解説!

イメージ:開業届の書き方は?提出方法・必要書類などについて徹底解説!
公開日
2023-02-06
更新日
2026-03-04

個人事業主やフリーランスが事業を始める際には、開業届を提出することが一般的です。開業届を提出することで、屋号名義の銀行口座が持てるなどのメリットがあります。

しかし、開業届にはさまざまな記入項目があるため、どのように書けばいいのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。本記事では開業届を初めて提出するという方向けに、開業届の書き方や提出方法、その他の必要書類などについて解説します。

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1.開業届とは

イメージ:開業届とは

開業届とは、個人事業主として開業する際に税務署に提出する書類であり「事業を開始して納税します」という意思表示の意味合いがあります。

開業届は所得税法で定められている重要な書類ですが、提出しなくてもペナルティはありません。

しかし、開業届を提出することで青色申告の申請ができるようになったり、ビジネス用の名称である屋号を持てたりすることから、個人事業主として本格的な事業を営む人の多くが開業届を提出しています。

開業届は費用がかからず提出できるため、開業時は提出を検討しましょう。なお、開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。


参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

2.開業届の入手・ダウンロード方法

開業届を入手するには、大きく分けて以下の2つの方法があります。

  • 近くの税務署でもらう
  • 国税庁のホームページからダウンロードする

参照:個人事業の開業・廃業等届出書

3.開業届の書き方

開業届の書き方について、項目別に詳しく解説します。

3-1.提出先・提出日

管轄の税務署名と提出日を記入します。管轄の税務署がどこになるかわからないという方は、国税庁のホームページを参考に記入しましょう。

提出日は自分が提出する日や投函する日を記入します。提出日が遅くなってもペナルティはありませんが、開業届は開業日から1か月以内に提出しなくてはいけないという決まりがあることを踏まえて記入するといいでしょう。


参照:国税局・税務署を調べる

3-2.納税地

納税地の欄には、以下のいずれかを選択して住所と電話番号を記載します。

  • 住所地:生活の拠点となる自宅
  • 居住地:上記以外に一時的に住んでいる場所
  • 事業所等:店舗や事務所

3-3.氏名・生年月日・個人番号

氏名とフリガナ、 生年月日、個人番号を記入します。押印は不要です。

3-4.職業・屋号

職業の欄には「デザイナー」や「飲食業」など、具体的な名称を記入します。書き方に決まりはなく、一般的に認識できるような名称であれば構いません。 ただし、業種によって個人事業税の税率が異なることを把握しておきましょう。

屋号はビジネス名として使用したい名称を記入します。ここに記入した屋号で銀行口座の開設ができたり、商標登録をしたりすることができるため、記入する際はよく考えて決定しましょう。


参照:個人事業税

3-5.届出の区分

「開業」にチェックをつけます。事業の引継ぎを受けた場合のみ、住所と引き受けた人の氏名を記入します。

3-6.所得の種類

基本的に「事業所得」にチェックをつけます。不動産からの所得は「不動産所得」、山林による所得は「山林所得」をチェックします。

3-7.開業・廃業日等

開業した日を記入します。どの時点で開業と判断するかという明確なルールはないため、ある程度自分で決めることができます。なお、制度的には先ほど記入した提出日から遡って1ヶ月以内であることが望ましいとされます。

3-8.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」もしくは「課税事業者選択届出書」を一緒に提出する場合には「有」をチェックします。これらの書類については本記事で後述します。

3-9.事業の概要

どのような事業であるかを説明します。デザイナーであれば「ポスターをはじめとする印刷物のデザイン」、飲食業であれば「イタリアンレストランの経営」など、具体的に記入しましょう。

3-10.給与等の支払いの状況

提出する時点で従業員を雇っている場合に記入します。「従事員数」には人数を、「給与の定め方」には「月給○○円」や「時給○○円」など、給与の支払い方法について記入しましょう。

なお、専従者は家族従業員を、使用人はそれ以外の従業員を表します。それぞれの項目で源泉徴収を行っている従業員がいる場合には「税額の有無」で「有」をチェックしましょう。

3-11.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合には「有」をチェックします。この書類については本記事の後半で解説します。

提出する時点で従業員がいる場合には、その隣の「給与支払を開始する年月日」も記入しましょう。

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4.開業届の提出方法

開業届は以下のいずれかの方法で税務署に提出します。

  • 税務署に直接持参する
  • 郵送する
  • 時間外収受箱に投函する


税務署に直接持参する際は、ホームページなどで事前に開庁時間をチェックしてから行きましょう。基本的には、祝日を除く月曜日から金曜日の8:30から17:00までです。

開庁時間に持参しない場合には、郵送するか、税務署の入口付近に設置された時間外収受箱への投函を行います。

5.開業届はオンラインでも提出可能

開業届は自宅からオンラインで提出することもできます。オンラインでの提出方法2つを紹介します。

5-1.e-Taxを利用する

国税庁の提供する電子申告ソフト「e-Tax」では、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用して開業届を提出します。

e-Taxを利用して開業届を提出するためには、e-Taxのユーザーであることを示す「利用者識別番号」を取得するといった事前のセットアップが必要です。

登録をしておくと確定申告をはじめとする各種手続きがe-Tax上で行えるようになるため、今後もe-Taxを利用したいという場合には利用を検討しましょう。


参照:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

5-2.freee開業を利用する

会計ソフトなどを提供するfreeeによるシステムです。画面の案内に沿って情報を入力することで、簡単に開業届を作成することができます。入力に迷いそうな項目でも、プルダウンでの選択や説明文などによって、スムーズに入力することができるでしょう。

また、開業届とともに作成・提出する可能性のある以下の書類についても作成できます。

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書


銀行口座の開設や会計ソフトの準備などのサポートもあるため、何かとやることの多い開業後にも安心です。

また、freeeは会計ソフトをはじめとするさまざまなシステムを展開しているため、業務関連のシステムをなるべく同じ会社のシステムに統一したいという場合にも便利でしょう。


参照:freee開業

6.開業届のデメリット・注意点は?

開業届を提出すれば屋号で銀行口座が作れるなどのメリットがありますが、デメリットや注意点はどのような点にあるのでしょうか。2つのポイントから解説します。

6-1.経理業務が大変になる可能性がある

開業届を提出するメリットの1つとして、青色申告での確定申告を行うための申請ができるようになる点が挙げられます。青色申告は白色申告に比べて節税効果が高いため、本格的に事業を行う際はぜひ利用したい制度です。

しかし、青色申告で65万円もしくは55万円の特別控除を受けようとすると、複式簿記での帳簿付けが求められます。複式簿記とは「借方・貸方」といったルールに基づいて行うものであり、馴染みのない方にとっては複雑に感じられることもあるかもしれません。

近年は会計ソフトを利用することにより、複式簿記での帳簿付けが手軽に行えるようになりました。複式簿記に対応した会計ソフトを利用することで、経理業務を効率化するといいでしょう。

また、開業届や後述する「青色申告承認申請書」を提出して青色申告が認められても、作業が簡単な単式簿記で帳簿づけを行うことも可能です。その場合は10万円の控除となることを覚えておきましょう。


参照:No.2072 青色申告特別控除

6-2.開業届の控えは大切に保管する

開業届を提出する際の控えは、個人事業主として働いていることの証明として、以下をはじめとする場面で使用することがあります。

  • 屋号名義で銀行口座を開設する時
  • 小規模企業共済に入る時
  • 商標登録する時
  • 金融機関で融資を受ける時
  • 就業していることを証明する時(保育園の申し込みなど)


開業届の控えは受領印を押してもらった状態で保管します。税務署に直接持ち込んだ時は窓口の担当者に押してもらいましょう。

郵送する場合や時間外収受箱に投函する場合には、控えを返送してもらうための返信用封筒を忘れずに同封します。

オンラインで申し込んだ場合には、開業届の控えはありません。 e-Taxから送られてきた受信通知を印刷したり、電子申請等証明書を使用したりすることで控えの代わりとします。

7.開業届以外の必要書類は?

個人事業主として開業する際は、開業届の提出以外にもさまざまな書類を提出するケースがあります。書類とその概要、提出が必要なケースについて解説します。

7-1.青色申告承認申請書

イメージ:青色申告承認申請書

青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告を行いたいという場合に必要な書類であり、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」と言います。

確定申告は節税効果の高い代わりに帳簿づけが難しい青色申告と、帳簿づけが簡単な代わりに節税効果の低い白色申告の2つに分けられます。本格的に事業を行いたいといった理由で青色申告での確定申告を行う場合には、この青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。

開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出する際は「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の項目で「有」をチェックします。


参照:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

7-2.課税事業者選択届出書

イメージ:課税事業者イメージ:

個人事業主には消費税が課税となる「課税事業者」と、消費税が免税となる「免税事業者」があります。課税事業者選択届出書とは、課税事業者となるために提出する書類のことです。この書類を提出しなければ自動的に免税事業者となります。

開業時に高額の設備投資などがある場合に、預かった消費税より支払った消費税の方が多くなる場合があります。そのような時に課税事業者であれば消費税の還付金を受けられる可能性があるため、必要に応じて提出を検討するといいでしょう。

開業届とあわせてこの書類を提出する際は「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の項目で「有」をチェックします。


参照:[手続名]消費税課税事業者選択届出手続

7-3.青色事業専従者給与に関する届出書

イメージ:青色事業専従者給与に関する届出書

色事業専従者とは、個人事業主のもとで働く従業員であり、青色事業を行う個人事業主と生計を1つにする配偶者・親族であるなどの基準を満たした人が該当します。

通常、家族に支払う給与は経費として認められませんが、この基準を満たし、かつ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合には、家族への給与が経費として認められ、節税効果が期待できます。

家族を従業員として雇いたい場合には、この書類を提出するといいでしょう。


参照:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続

7-4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

イメージ:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇う際には、従業員の給与から所得税を天引きして預かり、事業主が納付しなくてはいけません。

源泉徴収税は毎月10日に納付する必要があります。しかし、給料を支払う従業員が常時10名未満である場合に、特例により半年に1回まとめて納付することが可能です。

この特例を利用するためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。


参照:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

8.開業届以外の準備とは?

開業届やその他の書類を提出する以外にも、開業時には以下をはじめとする準備を行うことが一般的です。

  • 会計ソフトの導入
  • 銀行口座の開設
  • 事業用クレジットカードの契約
  • 名刺の発注
  • パソコン、プリンタなどの準備



開業時は慌ただしくやるべきことも多いため、チェックリストなどを作成し、1つずつ確実にこなしていくといいでしょう。

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9.まとめ

開業届を提出することで、自分の屋号が持てたり、青色申告の申請が可能になったりなどのメリットがあります。書き方を確認しながら正しく記入して提出しましょう。

また、開業届以外にも必要に応じて税務署に提出する書類があります。どの書類を提出すべきか確認し、あわせて対応しましょう。

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