
あなたにあったDXがきっと見つかる!バックオフィスDX化を叶えたお客さまの事例記事をまとめました。
バックオフィスDX事例集

特別な手続きをしなくてもフリーランスなどとして働き始めることはできますが、法的には開業届を提出することで初めて個人事業主として扱われます。しかし、個人事業主になるにあたって、開業届の作成方法や提出方法がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
開業届は税務署に提出する書類であり、持参・郵送・オンラインによる提出のいずれかを行います。また、開業届以外の書類を提出しなくてはいけない方もいるため、自分が提出すべき書類を確認しておくことが大切です。
本記事では、開業届を税務署に提出する方法や、詳しい記入方法などについて解説します。迷いやすいポイントなどについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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開業届は正式名称を「個人事業の開業届出・廃業届出書」と言い、個人事業主として事業を開始する際に作成します。開業してから1か月以内に税務署に提出する必要があります。
開業届の提出は所得税法で規定されており、提出することで「開業して納税します」という意思表示を行う意味合いがあります。未提出でもペナルティはありませんが、開業届を出さないからといって納税の義務が発生しないというわけではありません。
開業届を提出して青色申告することで税金対策が行えたり、社会的信用が増したりなどのメリットがあります。個人で起業する際は、忘れずに提出するようにしましょう。
開業届は最寄りの税務署で入手できます。
また、国税庁のホームページや以下のURLからPDF形式で入手することも可能です。PDFに入力した状態でダウンロード・印刷できます。
開業届は以下のいずれかの方法で提出します。
どの方法で提出しても結果に違いはないため、自分の好きな方法で提出するといいでしょう。

税務署に持参もしくは郵送する場合は、開業届を入手して記入します。記入する際は、マイナンバーや事業所の住所がわかるものなどを準備しておくと効率的です。
なお、オンラインで提出する場合にはe-Taxなどのシステム内での入力となるため、開業届に直接入力する必要はありません。オンラインで提出する場合の提出方法については、本記事の後半でも解説します。
次項から、開業届の各項目の記入方法について具体的に解説します。
「住所地」「居所地」「事業所等」の中から1つ選択します。基本的には生活する自宅の住所を記入し「住所地」にチェックを入れます。
「居住地」は自宅以外に住むところがある場合に選択して記入するものです。店舗やオフィスなどのある地域で納税したいという場合には「事業所等」を使います。
「上記以外の住所地・事業所等」の欄には、自宅の住所を納税地として記入した人が事業所を持っている場合に、事業所の住所を記入します。反対に、事業所の住所を納税地とした場合には、自宅の住所を記入しましょう。
自宅で仕事をするため事業所を持たないという人は、空欄で構いません。
従業員を雇う場合に記入します。「専従者」の欄は家族を従業員として雇う場合、「使用人」はそれ以外の一般の従業員を雇う場合に使用します。
「給与の定め方」の欄には時給・月給など、給与の支払い方法を記入します。源泉徴収の対象となる場合には「有」にチェックしましょう。なお、源泉徴収の対象であるかどうかは以下のページから確認できます。

節税効果の高い確定申告の方法である青色申告を行う場合に提出する申請書です。本業として本格的に事業に取り組む方や、赤字が発生する見込みのある方は、青色申告を選択することで高い節税効果が得られる可能性があります。
なお、開業届を提出しても「青色申告承認申請書」を提出しなかった場合には、自動的に白色申告になります。
生計が同一である家族を従業員として雇う場合、基本的にその給与は経費として認められません。しかし、この届出書を出すことで経費として扱えるようになります。
利益から経費の金額を差し引くことで節税に繋がるため、家族を雇う予定がある方は提出しましょう。
給与から所得税を源泉徴収した場合には、基本的に翌月の10日までに納付する必要があります。
毎月納付することが手間という方は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、半年に1回まとめて納付することができます。この特例が利用できるのは従業員が9名以下の事業であることに注意しましょう。

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確定申告時などに利用する国税庁のシステム「e-Tax」は、開業届を作成して提出することもできます。
e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードや、カードを読み取るためのICカードリーダライタが必要です。また、事前に登録やソフトのインストールを行うため、時間に余裕のある時に対応するといいでしょう。
e-Taxを利用した開業届の提出は、以下の流れで行います。
また、青色申告を行う場合は同様に「所得税の青色申告承認申請書」を作成し、送信します。
参照:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて
開業届をオンラインに提出するもう1つの方法に「freee開業」があります。「freee会計」や「freee人事労務」など、ビジネスに必要なさまざまなソフトを提供するfreee株式会社によるサービスです。
開業届は記入すべき項目が多く、どのように記入すべきかよくわからないというケースも見受けられます。しかし、freee開業はわかりやすさを重視して構成されたサービスで、画面の質問や解説に従って入力するだけでスムーズに開業届が作成・提出できるという特徴があります。
また、個人事業主が提出する可能性のある以下の書類を作成することが可能です。
参照:freee開業

開業届に記載した「納税地」を管轄する税務署に提出します。管轄の税務署がどこかわからないという方は、以下のページで検索することで簡単に調べられます。
開業届の提出には以下をはじめとするメリットがあります。
開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。利益から控除額を差し引くことで課税金額を減らし、支払うべき税金の金額を減らすものです。
また、銀行口座やクレジットカードといった各種申し込みがしやすくなるメリットもあります。申し込み時には開業届の控えを求められることがあるため、大切に保管しましょう。
反対に、開業届の提出には以下のデメリットがあることに注意しましょう。
記入方法のわからない項目があるという方は、税務署に直接持参して、担当者に質問した上で提出することがおすすめです。記入できる項目は先に記入した状態で持参するようにしましょう。
開業届を間違えて記載した場合には、二重線を引いて修正印を押す対応を行います。担当者に確認してもらう際に間違いに気づくことがあるため、直接税務署に行くときは念のため印鑑を持っていくと良いでしょう。
なお、2月〜3月といった確定申告書の提出時期は税務署が非常に混み合うことがあります。駐車場や受付も混雑する可能性があるため、来署の際は注意が必要です。
税務署は、祝日などを除く月曜日から金曜日の8時30分〜17時に利用できます。
休日やそれ以外の時間は、税務署の前に設置された時間外収受箱に書類を提出できます。時間外収受箱は税務署の担当者が直接確認するため、住所や切手は必要ありません。
ただし、時間外収受箱に投函した場合は開業届の控えを直接もらえないため、後日返送してもらう必要があります。自宅や事業所の住所を書いた返送用の封筒を準備し、切手を貼った状態で同封しましょう。
また、時間外収受箱は開庁時間内も利用できます。「税務署まで来たけど混雑していて待つ時間がない」という場合には、用意した書類を封筒に入れて時間外収受箱に投函することが可能です。
参照:【税務署の開庁時間】

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開業届は「新しく事業を始めて納税します」という意思を示すために提出する大切な書類です。開業届を提出することで青色申告ができるようになったり、社会的な信用が高まったりするなどのメリットがあります。
また、個人事業主として働いていく上で気持ちを新たにするという意味でも、開業の際は開業届を提出するようにしましょう。本記事が開業届を提出する方の参考になれば幸いです。

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