
最優先対応事項まとめ
電子帳簿保存法の準備!
最短で実施する方法を解説

インボイス制度が自社に与える影響について、気になる方は多いのではないでしょうか。インボイス制度は、適格請求書(インボイス)を発行し、消費税の仕入税額控除を受けるための制度ですが、業種によって影響の度合いが異なります。そこで本記事では、インボイス制度が与える影響を業種別に解説します。

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インボイス制度導入後は、買い手である課税事業者が仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要です。適格請求書を受け取るためには、売り手側も課税事業者である必要があります。
また、免税事業者からの仕入れでは、仕入税額控除の適用外になり、消費税の税負担が増加してしまいます。
上記のようなインボイス制度の影響を受けやすい業種として、飲食業・建設業・電力会社が挙げられます。理由として、免税事業者との取引が多く、今後の対応や方針について検討する必要があるからです。
飲食業では、軽減税率と標準税率の取引が混在しているため、適用税率や消費税額等を正確に把握しなければいけません。また、農家から直接仕入れる場合、農業従事者は免税事業者であることが多いため、仕入税額控除を受けられません。そのため、インボイス制度に対応するためには、以下のような対策が必要です。
軽減税率対象品目と標準税率対象品目との区別を明確にする建設業では、対企業や事業主との取引が多い業界です。一人親方や個人事業主は免税事業者が多く、適格請求書を発行できない場合があります。また、建設業は取引先の技術が信頼できるものかも重要な判断事項なため「課税事業者ではない」というだけで、契約の継続可否を見極めるのが難しい業種でもあります。
委託先との交渉するにも、下請法や独占禁止法への注意も必要です。そのため、インボイス制度への対応には、以下のような対策が必要です。
一人親方や個人事業主との取引において、インボイスの発行可否や取引条件を確認する電力会社では、FIT制度があります。FIT制度は、再生可能エネルギーである電力を一定価格で一定期間買い取る制度です。FIT制度では、発電事業者と電力会社との間で20年間の売買契約が決まっていますが、発電事業者が免税事業者でも、電力会社は契約した価格で買い取らなければなりません。
そのため、インボイス制度の対応には、以下のような対策が必要です。

適格請求書発行事業者は、買い手にインボイスを交付することが義務付けられています。また、適格請求書発行事業者になるためには、税務署への登録申請が必要です。
インボイス制度は、売り手として影響が出る業種は多くあります。ここでは「フリーランス」と「不動産賃貸業」の2つの業種に絞って説明します。この2業種は、収入や取引関係に大きな変化が起こる可能性があります。
フリーランスは、主な取引先は課税事業者です。インボイス制度導入後の対応の仕方で収入の減少に直結する可能性があります。
課税事業者は、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し発行できます。登録申請は、e-Taxの利用が可能です。登録申請後、取引先に対しての交付義務やインボイスの保存義務が生じます。
免税事業者の場合、消費税の課税事業者を選択するか否かの判断が必要です。取引先が仕入税額控除を適用できなくなるため、取引自体がなくなるかもしれません。大手企業や官公庁などの取引先は、インボイス制度に対応した取引を求めるでしょう。
課税事業者の選択には「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。適格請求書発行事業者の登録申請書も提出し、インボイスの発行ができます。ただし、課税事業者になると、自分の売上に対して消費税を納付しなければなりません。そのため、見積もりや契約書などの価格設定や見直しも必要です。
免税事業者を継続する場合、適格請求書が発行できません。取引先から仕入明細書等を受け取る必要があります。しかし、提出しなければならない書類等はありません。免税事業者から仕入れた場合でも仕入税額控除の適用が受けられる経過措置があります。
インボイス制度の影響は、賃貸物件の用途によって異なります。アパートやマンションを居住用として貸している場合、インボイスは不要です。
ただし、貸主がテナントで事業用に使用している場合は対応の検討が必要です。テナントの経営状況や契約関係に変化が起こる可能性があります。テナントが仕入税額控除を適用できない場合、賃貸料減額や退居の可能性があります。
飲食業の売り手側は、簡易インボイスの発行が認められている業種のひとつです。簡易インボイスは、不特定多数にサービスの提供や商品の販売をする業種が対象です。適格請求書よりも記載事項が少なくて済みます。記載項目は以下の通りです。

免税事業者や簡易課税制度適用事業者はインボイスに関係なく事業が継続できます。しかし、取引先から適格請求書発行事業者の登録を求められる可能性もあります。その場合は、インボイス制度への対応が必要です。適格請求書発行事業者の登録を受けることで、取引先との関係性を保つことができます。
また、自社の業務内容や規模が変わった場合も対応が必要です。免税事業者や簡易課税制度適用事業者は、基準期間の課税売上高が一定以下が条件です。自社の業務内容や規模が変わった場合は、条件を満たさなくなる可能性もあります。加えて、新たに軽減税率対象品目の販売を始めたり、課税売上高が増加した場合、免税事業者や簡易課税制度適用事業者の適用外となるため、課税事業者へ転換となります。

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最短で実施する方法を解説

インボイスの交付義務が免除される特例があります。その対象とは、公共交通機関です。この特例を受けるには、1回の利用料金が3万円未満の必要があります。
1人当たりの交通費が2万円であれば、インボイスがなくても仕入税額控除ができます。しかし、2人で同じ区間を利用して4万円かかった場合は注意が必要です。この場合は、特例は適用されずインボイスを保存する必要があります。
公共交通機関特例は、1回の利用料金が3万円未満かどうかによって判断します。合計額により適用の有無が変わることに注意しましょう。
自動販売機や自動サービス機から商品を購入する場合も、特例の対象です。この特例は、代金の受領と資産の譲渡が機械装置のみで完結するものに限られます。自動販売機で飲み物を買った際、仕入税額控除ができます。またコインランドリーやコインロッカーを利用する場合も対象です。
ただし、この特例は3万円未満の取引に限られます。コインパーキングはこの特例の対象外です。コインパーキングでは、駐車場という施設を借りている行為です。そのため、機械装置のみで取引が完結しません。コインパーキングの利用料は、適格請求書又は適格簡易請求書を受け取って保存します。
機械装置のみで代金の支払いと資産の譲渡が完結するものが特例の対象です。コインパーキングはこの特例の対象となりません。
コインパーキングでは、料金の精算を機械で行います。しかし、資産の譲渡は駐車場という施設を借りている行為です。そのため、機械装置では取引が完結しません。精算機はあくまでも金銭の授受のみです。自動販売機特例は、サービスと金銭の授受が同一の機械で実施される必要があります。
駐車場の場合、サービスの提供は施設を借りる行為のため、自動販売機特例には当てはまらないことがわかります。

インボイス制度の対応は、バックオフィス業務の負担が増加します。例を挙げると、取引先のインボイスの受け取りや保存、自社からの適格請求書等の発行や管理などです。
これらの対応には多くの手間がかかりますが、そこで活用したいのが、バックオフィスのDX化を提供する「おまかせはたラクサポート」です。取引先との契約書の管理や従業員の勤怠管理まで、幅広く対応します。
インボイス制度に関するお悩みを解決する事業のパートナーとして、お困りごとを解決します。
インボイス制度は、業種別に影響の受け方が変わります。
軽減税率対象品目の販売や購入が多い業種はインボイス制度の影響を大きく受けますが、フリーランスで業務を請け負っている人などは、依頼主からの要望によって対応が変動します。
また、インボイスの対応には課税事業者になる必要があり、免税事業者の場合は適格請求書発行事業者への登録が必要です。
このように、業種別によってインボイス制度の影響度合いは異なりますが、必要に応じた対応方法を検討しましょう。
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