
最優先対応事項まとめ
電子帳簿保存法の準備!
最短で実施する方法を解説

インボイス制度は理解し難くてややこしいとお悩みの方も多いのではないでしょうか。この制度は税に係るため難しくとらえがちです。
しかし、消費税納税の仕組みを理解すれば、そんなに難しい内容ではありません。そこで今回の記事ではインボイス制度と消費税の仕組みについて、図解を用いてわかりやすく解説します。
インボイス制度の実施までに知っておきたい知識や必要となる対応など、制度導入の準備にも活用できる内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

最優先対応事項まとめ
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最短で実施する方法を解説
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インボイス制度は、正式には「適格請求書保存方式」と称します。仕入税額控除を正しく受けるための制度で、2023年10月1日より導入される予定です。
登録事業者は適格請求書(=インボイス)の発行が認められ、買い手側が受け取り保管することで、仕入税額控除を受けられるというのが大まかな仕組みです。次の章ではインボイス制度について、もう少し詳しく解説します。
インボイス制度は、適格請求書に基づいて仕入税額控除額を算出します。適格請求書の発行は、登録事業者のみ認められており、受け取り側には保存が義務付けられています。
2023年10月1日から導入が開始されるこの制度は、事業者からの申し出により所轄の税務署長が登録を行い、登録番号が発行されます。適格請求書にはこの登録番号の他に、商品やサービスに係る消費税額や適用税率を記載する義務が生じます。
現行は「区分記載請求書等保存方式」が採用されています。適用税率を区分した請求書や納品書・領収書の他に、区分経理に対応した帳簿管理をしていれば、仕入税額控除の適用を受けられます。しかし、インボイス制度(適格請求書保存方式)導入後は、細かい制限や規定がある適格請求書を取り扱うことになります。
適格請求書(インボイス)とは、決められた事柄が記載された請求書や納品書、領収書などを指します。現在採用されている「区分記載請求書等保存方式」には「区分記載請求書」を用いており、必須の記載事項は次の5つです。
適格請求書は、既存制度の記載事項に加えて新たに次の3つを記載しなければなりません。
尚、適格請求書の書式について法令では定められておらず、必須項目の記載さえあれば適格請求書として認められます。また、手書きであった場合でも同様です。

インボイス制度導入の目的は、次の2つであると考えられます。
なぜインボイス制度が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
益税は、受け取った消費税の一部または全部が納税されず、事業者の利益となってしまうことをいい、次の制度から発生します。
・事業者免税点制度
売り手は消費税を含んだ金額を買い手に請求できます。売り手が免税事業者でも、消費税を請求することが可能です。
課税事業者には預かった消費税を納税する義務があります。しかし、免税事業者には納税義務はないため、消費税分も売上として手元に残り益税が発生します。
・簡易課税制度
課税事業者が納める消費税は、預かった消費税から支払った消費税を減額して算出します。
しかし一定の要件を満たすと支払った消費税を算出する際、受け取った消費税に仕入率をかけ合わせた金額を支払った消費税に置き換えられます。小規模事業者の消費税計算にかかる負担を減らすための制度で、簡易課税制度といいます。
この制度を用いることで本来納付すべき消費税額との差額が生じ、益税が発生してしまいます。インボイス制度には、これらの益税を防ぐ目的があると考えられます。
2019年に消費税率が8%から10%に引き上げられ、同時に食料品など一部の商品に対する消費率を8%に据え置く軽減税率制度が導入されました。
これまでは消費税率が1通りだったため、売上税額から仕入税額を控除すれば納税額を算出することが可能でした。しかし、軽減税率が導入され消費税率が2通りに増えたことで、取引や商品に対して税率が正しく適用されているかを明確にし、納税額を算出する必要があります。
消費税率が正しく適応されているかを確認するため適格請求書が必要になり、インボイス制度の導入に至ったと考えられます。

区分記載請求方式からインボイス制度に以降する際、変更となる4つのポイントについて解説します。
現行制度からの変更点をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
既存の区分記載請求方式に加え、次の3つの記載項目が追加されます。
既存の請求書から書式を変更する必要があるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
|
【現行】区分記載請求等保存方式 |
【新方式】適格請求書等保存方式 |
|---|---|
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書類作成者の名称(または氏名) |
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取引年月日 |
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取引内容(軽減税率の対象品目にはその旨記載) |
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税率ごとに集計した取引金額(税込み) |
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書類の交付を受ける当該事業者の名称(または氏名) |
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登録番号(登録事業所に付与されるTから始まる13桁の番号) |
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適用税率
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税率ごとに分類した消費税額など (端数処理は税率ごとに適用) |
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誰でも請求書を交付できる現行の「区分記載請求書等保存方式」とは異なり、インボイス制度で適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限定されます。
また、課税事業者だけがインボイス制度の登録事業者になれるため、免税事業者は適格請求書を交付できません。適格請求書発行事業者になるには、納税地を管轄する税務署長に登録の申請をおこないます。
インボイス制度開始時から適格請求書発行事業者になるには、2023年9月30日までに申請が必要です。期日までに申請が完了していれば、インボイス制度開始日に登録通知が届かなかった場合でも開始日から登録を受けたものとみなされます。
適格請求書発行事業者になるための申請手続きは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者 |
| 提出期限 |
随時 ただし、制度開始(令和5年10月1日)から適格請求書発行事業者となるための提出期限は令和5年9月30日まで |
| 手数料 | 不要 |
| 申請方法 |
e-TAX による申請「インボイス制度特設サイト」 または に記入の上、郵送(郵送先は各局インボイス登録センター) |
参照元:「国税庁 / 適格請求書発行事業者の登録申請手続き(国内事業者用)」
申請後、e-TAX による申請は1ヶ月半程度、郵送による申請は3ヶ月程度で登録番号が通知されます。
インボイス制度が実施されると、登録事業所は取引先から求められた場合、適格請求書を発行する義務が生じます。
現行の制度より記載項目が増えたり、課税業者と免税業者に分けて経理処理を管理したりするなど、制度の導入前に比べて経理の事務作業が大幅に増加すると予想されます。
そのため、以下の事業者は適格請求書の代わりに適格簡易請求書の発行が認められています。
また、適格請求書との違いは次の3点です。
適格簡易請求書は「レシート」と認識するとわかりやすいでしょう。これらの事業を営む適格請求書発行事業者のみ発行が認められています。
仕入税額控除を受けるには、適格請求書が必要になります。
仕入税額控除とは、消費税が生産・流通などの各取引段階で重複して税がかからないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入などに係った消費税額を控除する仕組みです。
例えば、売上に係る税額が200万円、仕入に係る税額が150万円の場合、仕入税額控除は150万円が適用されるため納税額は50万円です。この150万円の仕入税額控除を受けるには、適格請求書が必要になります。
仕入税額控除を受けるには、一定の記載事項を満たした帳簿および請求書の保存が要件となります。適格請求書に記載が必要な項目のうち、現行制度に追加されるのは次の3点です。
また、インボイス制度の導入に掛かる金銭的な負担や業務の煩雑に伴う影響を考慮して、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入額については、以下の通り経過措置が設けられています。
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入額について

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最短で実施する方法を解説

インボイス制度の導入による影響は、以下の通り課税事業者だけでなく免税事業者にも及ぶため注意が必要です。
事前に確認して、対策を立てると良いでしょう。
課税事業者とは、年間売上が1千万円を超えている事業者を指します。消費税の申告と納税が必要となる課税事業者には、主に3つの影響があげられます。
課税事業者がどのように影響を受けるのか、詳しく見ていきましょう。
課税事業者は適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられるため、税務署に「適格請求書発行事業者登録」を申請しておく必要があります。
課税事業者でも、適格請求書発行事業者登録の申請をしていなければ、適格請求書の発行が認められていないため注意が必要です。適格請求書が発行できない場合、取引先が仕入税額控除の対象外となる事態が発生します。それを避けるためにも、早めに申請を済ませておきましょう。
インボイス制度が実施されると導入に伴う作業が増え、経理処理は煩雑になる可能性があります。
細かな区分けが発生するため、経理処理の労力は増加するでしょう。
取引先が適格請求書発行事業者ではない場合、適格請求書は発行できません。従って、仕入商品にかかった消費税は仕入税額控除の対象外となります。
適格請求書発行事業者ではない事業者と取引をするたび、消費税額が仕入税額控除の対象外となるため、その分の納税額が増加します。
課税売上が1千万円未満の事業者は、消費税納税が対象外となる免税事業者(主に中小企業やフリーランス)に分類されます。免税事業者には、インボイス制度は適用されません。
適用されない免税事業者がどのような影響を受けるのかを解説します。
免税事業者はインボイス制度が適用されず、適格請求書が発行できません。そのため取引先は仕入税額控除を受けられず、消費税納税額が増加します。
回数を重ねるごとに仕入税額控除を受けられない消費税分が発生することから、取引先から仕入先の変更や契約の打ち切られる可能性も充分にあります。
取引先の減少を懸念するならば、インボイス制度の適用を受ける事業所になるかを検討しましょう。
免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となれば、インボイス制度の適用は受けられます。インボイス制度の適用が受けられれば、適格請求書も発行できるため、取引先の仕入税額控除にも反映できます。
しかし、売上が1千万円未満の場合や、法人成り後の消費税免除期間(設立から2年間)が経過していない事業所でも、消費税を納税する義務は発生します。

インボイス制度が始まるまでに対応するべき事柄を、課税事業者と免税事業者にわけて、それぞれ個別に解説します。どちらも時間を有するため、早めに対応しましょう。
また免税事業者にとっては、今後の運営に関わる事柄にもなり得るため、じっくりと考える時間を取ることをおすすめします。
課税事業者がインボイス制度開始までに対応すべき事項は次の2つです。
どちらも時間を有する作業になるため、早めに確認することをおすすめします。
取引先が適格請求書発行事業者登録している(または、今後する予定の)事業所であるかを確認します。
登録事業所をしない事業所である場合、消費税の仕入税額控除を受けられないだけでなく、経理処理も登録事業者とは別に管理する必要が発生するため、注意が必要です。
また登録申請を行っていない事業所でも、2023年9月30日までに行えば、インボイス制度開始日に登録通知が届かなかった場合でも、開始日から登録を受けたものとみなされるため、取り扱いには注意しましょう。
すでに導入している会計システムや請求書発行システムがあれば、インボイス制度に対応させる必要があります。万が一、対応できないシステムを使用中の場合は新しいシステムに移行するかの検討が必要です。
また、店舗を保有する業種は、記載事項が整ったレシートや領収書を発行できるレジを導入する必要があります。
免税事業者にとってインボイス制度の導入は、特に大きな影響を受けます。制度開始までに次の2点について考えながら、準備を進めましょう。
どちらを取るにしても苦しい選択になることが予想されます。
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録するためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる必要があります。
ただし、インボイス制度が始まる2023年中に登録を受ける場合、登録を受けた日から課税事業者となります。

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)に基づいて消費税の仕入税額控除額を算出し、その証拠となる書類を保存する制度です。
既存の区分記載請求方式に加え、3つの記載事項が増えた適格請求書(インボイス)は、税務署長に届出申請を行った、適格請求書発行事業者のみ発行が認められています。
適格請求書(インボイス)を発行できない仕入の消費税については、仕入税額控除を受けることができず、取引先の損失になってしまうため注意が必要です。
インボイス制度の導入で、事前準備から導入後まで経理の事務作業は、細かい区分けが必要になり作業工程が増える可能性が生じます。
また、インボイス制度における適格請求書を効率的に発行・処理するためには、クラウド型の会計・経理サービスの導入がおすすめです。
加えて、インボイス制度について理解を深めるためのお役立ち資料も無料で配布していますので、気になる方は、以下のフォームからダウンロードしてください。
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