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勤怠管理システムのメリットや機能を徹底解説

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の発行および保存が必要となります。ただし、領収書やレシートに必要な項目が記載されている場合は、領収書やレシートも「適格簡易請求書」として扱えます。
しかし、インボイス制度において、領収書がどう取り扱われるのか、どのような項目を記載すべきなのか、よく理解できていない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、領収書などを適格簡易請求書として取り扱うときに必要な項目や、適切な記載方法などについて解説します。インボイス制度における領収書などの扱いについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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インボイス制度では、領収書やレシートが「適格簡易請求書」(簡易インボイス)として利用できます。まずは、適格簡易請求書とは何かを理解しましょう。インボイス制度の概要や、適格請求書との違いなどを解説します。
インボイス制度とは、2023年10月に新しく始まる制度で、「適格請求書等保存方式」とも言います。現在、一部の商品・サービスに対して軽減税率が適用されていることから、適用される消費税率や消費税額などを売り手が買い手に伝えるための制度です。
また、インボイス制度で仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書を交付してもらわなくてはなりません。仕入税額控除とは、生産や流通などの流れのなかで発生する消費税の二重課税を避けるための仕組みです。売上に係る消費税額から、仕入れ等に係る消費税額を控除します。
インボイス制度開始後の仕入税額控除では適格請求書が必要ですが、場合によっては領収書などで仕入税額控除を受けられます。
適格簡易請求書は、適格請求書と比べて一部の記載が不要となっています。記載が不要な項目は、「請求書を受領する事業者の名称もしくは氏名」です。また、適格請求書には適用された税率と消費税額を記載する必要がありますが、適格簡易請求書はどちらか片方の記載で問題ありません。
なお、下記の項目については、適格請求書と同じく適格簡易請求書にも記載が必要です。
格簡易請求書として利用する領収書やレシートは、紙だけではなく電子データとして保存することも可能です。最近は働き改革やペーパーレス化が推進され、さまざまな書類を電子データとして保存・管理する企業が増えてきました。
電子保存する方法は、スマホやスキャナで読み取るスキャナ保存と、電子データとしてやり取りしたものを保存する電子取引方法の2種類があります。どちらも、「電子帳簿保存法」に沿った保存・管理が必要です。
領収書やレシートを電子データでやり取りする場合、取引先にも影響が出ます。混乱を生じないよう、前もって取引先には相談もしくは確認しておくことをおすすめします。

インボイス制度で、業務にいくつか変更が必要になります。そこで請求書を発行する側と受領する側で、それぞれどのような変更点があるのか詳しく解説します。インボイス制度が始まる前に、業務上の変更点についてしっかりと理解しておきましょう。
まず、請求書を発行する事業者側の変更点です。請求書を発行する機会がある場合は、事前に準備をしておきましょう。
インボイス制度が始まると、現在使われている「区分記載請求書」の項目に加えて、下記の3項目の記載が必要となります。
登録番号は、課税事業者のみが登録できる番号です。なお、適格簡易請求書の場合は、適用された税率もしくは消費税の金額のどちらか片方のみが記載されていれば問題ありません。
インボイス制度に対応するため、現在使用している請求書への項目追加、もしくは新しい請求書のフォーマットを作成しましょう。
これまでは、取引価格が3万円未満の場合、領収書・レシートが無くても仕入税額控除を受けられました。しかし、インボイス制度が始まると、たとえ3万円未満であっても領収書・レシートが必要になります。
仕入側(請求書を受領する側)は請求書の控えを、発行側は原則としてすべての請求書の保存が必要となります。また、領収書・レシートも所定の記載項目を満たしたものでないと、仕入税額控除を受けられないので注意しましょう。
以下では、請求書を受け取る側の変更点を解説します。細かなチェックが必要になったり保存に関する要件を遵守したりと、いくつかの変更点があります。
インボイス制度が始まると、経費申請などのために提出される請求書や領収書、レシートなどを細かくチェックする必要があります。例えば、以下のようなものです。
また、もし請求書に記載漏れがあった場合、発行者に再発行を依頼するなど、担当者の業務が増えることになります。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を保存しておく必要があります。もし適格請求書を電子保存する場合は、電子帳簿保存法の要件にしたがって保存しなければなりません。
"請求書の訂正や削除について確認できることや、パソコンやモニターなど機器の説明書を保管し明瞭な状態でいつでも出力できる状態にすることなどが必要です。保存要件などの詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。"

適格簡易請求書として認められるために記載が必要な項目がいくつかあります。以下で、適格簡易請求書の書き方や、適格請求書の書き方をそれぞれ解説します。各請求書で何の記載が必要なのか把握しましょう。
領収書などを適格簡易請求書として扱うためには、下記の項目を満たす必要があります。フォーマットは特に決まっていないので、項目さえ記載されていれば大丈夫です。経費申請などのチェック時には、これらの項目がそろっているか確認しましょう。
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記載する項目 |
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領収書などを発行した者の名称もしくは氏名と登録番号 |
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取引した日付 |
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取引の内容 |
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取引金額 |
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軽減税率の対象であること |
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適用された税率もしくは税率ごとに分けた合計金額 |
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領収書などを受領する者の名称もしくは氏名 |
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適格請求書の必須項目は下記の通りです。適格簡易請求書以外は、原則これらの項目が必要となります。
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記載する項目 |
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領収書などを発行した者の名称もしくは氏名と登録番号 |
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取引した日付 |
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取引の内容 |
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取引金額 |
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軽減税率の対象であること |
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適用された税率もしくは税率ごとに分けた合計金額 |
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領収書などを受領する者の名称もしくは氏名 |
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勤怠管理システムのメリットや機能を徹底解説

領収書などを適格簡易請求書として扱うには、いくつか注意点があります。場合によっては、適格簡易請求書としてみなされないこともあるので、しっかりと頭に入れておきましょう。
領収書やレシートのすべてが適格簡易請求書として扱えるわけではありません。適格簡易請求書を使って仕入税額控除を受けるには、条件を満たすことが必要です。条件は、下記の通りです。
上記に記載の事業以外は、そもそも適格簡易請求書の発行ができないので注意しましょう。
電子データとして領収書をやり取りする場合は、取引相手にも影響します。そのため、紙から電子データでのやり取りに切り替えたいときには、混乱が生じないように事前に相談し合意を得るようにしましょう。
また、取引相手だけではなく社内にも電子データでやり取りすることを周知する必要があります。社内でも問題が起こらないよう、インボイス制度が始まる前に必要に応じて研修などを行うことをおすすめします。

インボイス制度で、領収書やレシートは「適格簡易請求書」として扱えます。ただし、必要な項目がそろっていること、そして発行者が適格請求書発行事業者であることが条件です。また、すべての業者が適格簡易請求書を発行できるわけではないので注意しましょう。
近年は、働き方改革やペーパーレス化が進み、電子データで領収書をやり取りする企業が増えています。インボイス制度において、適格請求書などをペーパーレス化するときには、「おまかせはたラクサポート」・「コワークストレージ」や手書き書類をCSVに変換できる「AIよみと〜る」といったサービスを併せて導入することがおすすめです。
NTT東日本では、これらのサービスの使い方やサポート対応をセットで提供しています。
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