
勤怠管理でお悩みではありませんか?
勤怠管理システムのメリットや機能を徹底解説

2023年10月から、新しくインボイス制度が開始されます。インボイス制度が導入されると飲食店にも影響がありますが、具体的にどのような影響があるのか分からないという飲食店の方も多いのではないでしょうか。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の発行・保存が必要となり、飲食店の方もさまざまな対応をしなければなりません。
そこで、今回の記事ではインボイス制度導入によって飲食店の方が受ける影響や必要な対応などについて解説します。インボイス制度についてまだあまり理解できていないという飲食店の方は、ぜひ参考にしてみてください。

勤怠管理でお悩みではありませんか?
勤怠管理システムのメリットや機能を徹底解説
Index

インボイス制度、正式名称「適格請求書保存方式」とは、商品やサービスの売り手が買い手に対して適用される税率や消費税額を伝えるための制度です。まずは、インボイス制度の概要について解説するので、しっかり頭にいれておきましょう。
2023年10月から、インボイス制度が始まります。インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)が必要となります。仕入先からインボイスをもらわないと、仕入税額控除を受けられないので注意しましょう。
現在、一部の商品・サービスに軽減税率が適用され、8%と10%の消費税率が混在しています。インボイス制度は、どちらの税率が適用されているのか分かりやすくするための制度です。そのため、インボイスには、適用された消費税率や消費税額などの記載が義務づけられています。
具体的には、現行の「区分記載請求書」の項目に加え、適格請求書では下記の項目が必要です。
これまで、「益税」が問題になってきました。益税とは「納税免除や軽減などで、消費者が支払った消費税の一部が納税されず、事業者の手元に残ったお金」のことです。
益税には以下のような問題があるため、これを解消するため新たにインボイス制度が作られました。
軽減税率が導入されたタイミングで、取引ごとの消費税率や消費税額を記載した請求書を作成する「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。しかし、今後は、これまでと比べて記載項目が増えた適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度へと移行します。

インボイス制度が始まることで、影響を受ける事業者が出てきます。以下では、飲食店が受ける影響について解説します。飲食店で働く方は、インボイス制度が始まると、どのようなことが変わるのか、しっかりと把握しておきましょう。
免税事業者は、適格請求書を発行できません。適格請求書を発行できないと、取引先の買い手が仕入税額控除を受けられません。このため最悪の場合、契約を打ち切られてしまう可能性があります。
公正取引委員会は、取引の停止や価格引き下げの要求は独占禁止法や下請法に抵触するおそれがあると注意喚起しています。しかし、別の理由などをつけて取引を解消されてしまうかもしれません。
また、接待などで利用する法人のお客さまが多い飲食店の場合、利用してくれる法人の数が減少するリスクもあります。免税事業者のままでいると、適格請求書を発行できる他の飲食店へとお得意先が流れてしまうことが考えられます。
インボイス制度が始まるにあたって、免税事業者は課税事業者となるかどうか選択する必要があります。もし適格請求書を発行したい場合は、課税事業者に切り替え、適格請求発行事業者に登録しなくてはなりません。
ただし、切り替えると、これまで不要だった消費税の計算や申告、納税などの業務が必要になります。納税が大きな負担となる場合もあるでしょう。それでも、取引先やお客さまが減るリスクは軽減できます。
以下では、課税事業者の飲食店への影響について解説します。インボイス制度によってどのような影響があるのか、飲食店の課税事業者の方は参考にしてみてください。
免税事業者は、適格請求書を発行できません。仕入の取引先が免税事業者の場合、適格請求書を発行してもらえないため、食材などの仕入れにかかった消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。インボイス制度が始まってからは、免税事業者との取引のたびに消費税の納付税額が加算される可能性があります。
制度が始まってから混乱しないよう、取引先が課税事業者なのか免税事業者なのか、制度開始前に確認しておきましょう。
経理担当者は、適格請求書に記載された消費税額から最終的にいくら支払えばいいのか消費税額を計算しなくてはなりません。免税事業者と課税事業者のどちらとも取引をしている場合、それぞれの消費税額を計算する必要があり、経理担当者の業務が増えます。
特に飲食店の場合は、軽減税率の対象となる食材を仕入れることが多いため、より業務が煩雑になるでしょう。

インボイス制度の開始にあたって、飲食店が準備すべきことをまとめました。開始後に混乱しないよう、早めに準備を進めておきましょう。
"適格請求書および適格簡易請求書は、適格請求書発行事業者のみが発行できます。適格請求書発行事業者になるには、納税地所轄の税務署へ申請書を提出しましょう。申請書は国税庁のホームページからダウンロード、もしくはe-Taxからも手続きが可能です。 "
もし、免税事業者から課税事業者になる場合は、別途「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要ですが、2023年10月を含む課税期間中に登録手続きをすれば提出が省略できます。
もし、2023年4月以降に登録申請をする場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出も必要となるので、早めの手続きをおすすめします。
飲食店は、適格請求書よりも記載項目が少ない「適格簡易請求書」(簡易インボイス)の発行が可能です。インボイス制度が始まる前に、領収書・レシートに適格簡易請求書に必要な項目を追記、もしくは新しくフォーマットを作成しましょう。
簡易適格請求書に必要な項目は、下記の通りです。
インボイス制度が始まると、課税事業者と免税事業者に分けて税額の計算が必要になるなど経理業務が複雑となります。特に飲食店は軽減税率の対象となる食料品を扱っているため、より複雑化することが考えられます。
業務が増えるので、飲食店によっては経理業務の人員を増やす必要があるでしょう。もし人員を増やすことが難しい場合は、インボイス制度に対応している会計システムの導入を検討してみてください。
インボイス制度に対応している会計システムはさまざまなものがリリースされているので、それぞれの業務に合ったものを選ぶのがおすすめです。無料体験版が用意されているものもあるので、ぜひ試してみてください。
インボイス制度導入にあたって、課税事業者になるのか、それとも免税事業者のままでいるのか選択しなくてはなりません。取引先やお客さまが減ってしまう可能性はありますが、免税事業者のままでいることも可能です。
インボイス制度が始まって最初の6年間は経過措置期間のため、買い手側は前半3年間は8割、残り3年間は5割の仕入税額控除を受けられます。そのため、すぐに取引先が減ることはないかもしれません。しかし、遅くともその間に対応する必要があるでしょう。

勤怠管理でお悩みではありませんか?
勤怠管理システムのメリットや機能を徹底解説

新しくインボイス制度が始まることで、飲食店も課税事業者となるかどうかの選択や請求書への項目追加など、さまざまな準備が必要です。飲食店は、「適格簡易請求書」(簡易インボイス)の発行ができます。それでも、消費税額の計算が必要になるなど、経理業務が複雑になることは避けられません。
経理業務の負担を少しでも軽くできるよう、インボイス制度に対応している会計ソフトの導入をおすすめします。例えば、適格請求書などのペーパーレス化には「おまかせ はたラクサポート」・「コワークストレージ」や、手書き書類をCSVに変換できる「AIよみと〜る」などのセット導入がおすすめです。
NTT東日本では、これらのサービスの使い方やさまざまなサポートをセットで提供しています。

おまかせ はたラクサポート

コワークストレージ

AIよみと〜る




DXが働き方改革を実現する手段になる!導入方法や成功事例を紹介

インボイス制度で売り上げ1000万円以下の個人事業主はどうなる?影響や対策をわかりやすく解説

インボイス制度で活用できる4つの補助金を紹介!申請すべき理由や受給条件も徹底解説
法人向け資料一覧を見る