光コラボレーションモデル提供条件
- 光コラボレーションモデル対象サービスについて
- 光コラボレーションモデル事業者さまにご対応いただくことについて
- 光コラボレーションモデルの特徴(1)お客さまとの契約形態について
- 光コラボレーションモデルの特徴(2)転用について
- 光コラボレーションモデルの特徴(3)NTT東日本などへの業務委託について
- ご留意いただきたい事項について
光コラボレーションモデル対象サービスについて
- 光アクセスサービスに加え、一部オプションサービスについてご提供いたします。
- 今後も、市場ニーズを捉えながら対象サービスの拡大を検討してまいります。
NTT東日本 | ||
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必須 | 光アクセスサービス |
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任意選択(※2) | 光アクセスサービス |
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オプションサービス(※4) |
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- ※1無線LANルーターは含みません。ご希望により別途ご提供可能です。
- ※2任意選択のサービス単体でのご提供はいたしません。
- ※3フレッツ 光ライトとは異なるサービスです。2023年3月31日以降、新規販売を停止しております。2025年3月31日にサービス提供を終了いたします。
- ※4本表以外のオプションサービス(光コラボレーションモデル対象外サービス)は原則、NTT東日本からお客さまに直接ご提供いたします。
- ※5アクセス回線がフレッツ 光クロスのひかり電話は、フレッツ 光クロス提供エリアのみの提供となります。
- ※6フレッツ 光ライトプラスではご利用になれません。
- ※7放送サービスのご利用には放送事業者さまとお客さまのご契約が別途必要です。
提供エリア
NTT東日本のフレッツ 光ネクスト・フレッツ 光ライトプラス・フレッツ 光クロス提供エリアと同一のエリア
提供単位
1回線単位
光コラボレーション事業者さまにご対応いただくことについて
- 原則、光コラボレーション事業者さまにすべてのお客さま対応の実施をお願いいたします。
- 光コラボレーション事業者さまのサービス提供以降に、お客さまから移転・解約・タイプ変更などの申し出があった場合につきましても、光コラボレーション事業者さまにてご対応の実施をお願いいたします。
- 開通工事や故障修理などの業務は、NTT東日本が実施いたします。
- 光コラボレーション事業者さまの実施する業務の一部を、NTT東日本及びNTTグループ会社などにて受託させていただくことも可能です(特徴(3)参照)。
- ※1移転・解約・タイプ変更の場合も同様のフローとなります。
- ◎NTT東日本が開通工事や故障修理などを円滑に実施するため、光コラボレーション事業者さまからお客さまの情報を提供していただき、当該目的に限定しNTT東日本において保持・利用させていただきます。
光コラボレーションモデルの特徴(1)お客さまとの契約形態について
- お客さまへの役務提供は、光コラボレーションモデル対象サービスについては光コラボレーション事業者さまから、対象外サービスについてはNTT東日本からとなります。
契約形態イメージ
- ※上記の他、光コラボレーション事業者さまのサービスを利用してサービス提供を行う契約形態もございます。
光コラボレーションモデルの特徴(2)転用について
- フレッツ光から光コラボレーション事業者さまが提供する光サービスに円滑に切替を行うため、フレッツ光をご利用中のお客さまのご利用環境を変更することなく、契約形態のみ変更する手続きを「転用」といいます。(※1)
- 転用前に利用していたフレッツ光のお客さまIDとひかり電話の番号等は、転用後も変更なくご利用いただくことができます。(※2)
- ※1光コラボレーションモデル対象外のオプションサービスについては、引き続きNTT東日本からご提供させていただきます。
- ※2転用と同時にタイプ変更・移転がある場合、お客さまID・ひかり電話の電話番号の変更、工事が発生する場合があります。
光コラボレーションモデルの特徴(3)NTT東日本などへの業務委託について
- 光コラボレーション事業者さまが円滑に事業を開始できることを目的として、光コラボレーション事業者さまが実施する業務の一部をNTT東日本及びNTTグループ会社などへ委託するスキームをご提供いたします。
ご留意いただきたい事項について
- 光コラボレーションモデルをお申し込みいただく際のご留意事項は以下のとおりです。
ご留意事項
- 以下の事項に当てはまる場合は、ご提供をお断りすることがあります。
- 電気通信事業者の届出を行っていない場合
- 反社会勢力に関与している、あるいは公序良俗に反する事業を営んでいる場合
- 事業運営上支障が生じるなど当社の信用・利益を損なうおそれがある場合
- 当社又は第三者の保障された権利(知財等)を害するおそれがある場合
- 設備の大規模な改修を伴う等、技術的または経済的に著しく困難な場合
- サービス提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるとNTT東日本が判断した場合は、預託金の預け入れ又は金融機関などの債務保証により債務の履行の担保を求めることがあります。
その他の制限事項
自家利用の禁止 |
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相互接続等との併用時の扱い |
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役務を再卸する場合の扱い |
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