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防犯カメラはプライバシーの侵害につながる? 確認すべきポイントを解説

防犯カメラの導入を検討する中で、防犯カメラの映像が個人情報やプライバシーの侵害にあたるのでは? と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、防犯カメラの設置はプライバシー的に問題があるのか、また導入する時に確認すべきガイドラインや、運用時に注意すべきポイントについて具体的に紹介していきます。

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防犯カメラはプライバシーの侵害につながる?

近年の防犯カメラは性能がよくなっていて、高画質映像の録画が可能になり、必要以上の情報が映り込む可能性があります。所有する敷地外の細かな情報が映り込むケースも。

防犯カメラに録画された映像で特定の個人が識別できるのであれば、その映像も「個人情報」に該当します。防犯カメラを設置・運用する人は、個人情報保護法で規定されている「個人情報を取り扱う個人情報取扱事業者」になるため、意識して手続きや対策を取らなければなりません。

海外では、社内のロッカーに設置された防犯カメラで従業員の行動を監視する行動が問題になった事例もあり、設置場所やカメラの種類などの規制が強められた過去があります。映像で記録を残せて便利な一方、同時に適切なプライバシーへの配慮が求められます。

防犯カメラを設置・運用するときはガイドラインを確認する

防犯カメラがプライバシー侵害にならないように、設置・運用する時に確認すべきガイドラインについて紹介します。

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会が提示する「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の中でQ&Aで扱われている内容を紹介します。

以下のリンクからアクセスできる個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインは、本文が非常に多いため、できれば設置時に専門家のアドバイスや確認をしてもらうのが好ましいです。

画像や顔認証データを防犯目的で利用する場合

個人情報の利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内でカメラ映像や顔認証データを利用しましょう。本人を判別可能なカメラ画像を撮影録画する場合は、個人情報の取得にあたるので注意が必要です。

個人情報の利用目的をあらかじめ公表、または個人情報の取得後に本人に通知や公表しましょう。防犯目的のみのために撮影する場合は利用目的の通知・公表は不要とされますが、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示するのが望ましいです。個人情報についての問い合わせ先について店舗の入り口や設置場所に明示し、掲載したWebサイトのURLや二次元バーコードなどを提示しましょう。

顔認証などで個人情報データベース等を作る場合

個々のカメラ映像や顔認証データを含む情報は個人データに該当し、個人情報保護法に基づく適切な取扱いが必要になります。
「顔認証」等の画像処理の方法に関する記載は必須とされていませんが、透明性を確保するために、画像処理の方法等の詳細やプライバシーポリシーについて掲載したWebサイトのURLや二次元バーコードなどを用意しておきましょう。

経済産業省による個人情報保護のためのガイドライン

経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック 事前告知・通知に関する参考事例集」にある内容を紹介します。

前述の個人情報保護委員会の内容に加えて、防犯目的のカメラだけでなく、マーケティング目的などで利用する場合は、店頭での通知だけでなく、カメラ自体に商用目的で利用している旨を記載するなどの工夫が必要とされています。

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防犯カメラ設置基準は市町村ごとにガイドラインがある

防犯カメラの設置基準は市町村ごとにガイドラインがあります。実際に防犯カメラを設置する際は、各自治体のサイトも確認しましょう。

世田谷区の場合

今回は、東京都世田谷区を例にして紹介します。

届け出を出す必要があるもの(企業・屋号・団体など)

防犯カメラの設置及び運用に関する規約を定め、区長に届け出る必要があります。防犯カメラ設置運用規約の内容を変更しようとするときも同様です。

サイトでは、以下にあてはまるものが対象であるとされています。

(1) 世田谷区

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(商店街に係るものに限る。)並びにこれらに準ずる団体

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの(防犯カメラ設置者の責務)

世田谷区に存在している商業団体や地方自治体、鉄道事業者やその他の団体があてはまるとされています。

講じるべき措置

公共の場所に防犯カメラを設置するに際に講じる必要がある措置がいくつかあります。
サイトでは、以下のように提示されています。

(1) 防犯カメラの設置目的を明確にすること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者(前条各号に掲げるものであって、現に公共の場所に防犯カメラを設置するものをいう。以下同じ。)の名称を表示すること。

(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「防犯カメラ管理責任者」という。)を置くこと。

(5) 防犯カメラの管理及び運用の業務を外部に委託する場合は、受託者にこの条例を遵守させること。

「2.防犯カメラを設置・運用するときはガイドラインを確認する」で紹介している内容と同様に、防犯カメラの設置目的と撮影範囲を明確にし、防犯カメラ設置中である旨と設置している団内などを掲示する必要があります。さらに、防犯カメラの責任者を定め、外部に依頼する時は条例を守ることが求められています。

遵守する事項

防犯カメラ設置者・管理責任者・取扱者が遵守するべき事項がいくつかあります。

サイトでは、以下のように提示されています。

(1) 防犯カメラ設置運用規約を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用を図ること。

(2) 画像及び画像データ(以下「画像等」という。)から知り得た区民等の情報を他に漏らさないこと。防犯カメラ設置者、防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ取扱者でなくなった後においても同様とする。

(3) 画像データを加工しないこと。

(4) 規則で定める保管期間を経過した画像データは、消去又は記録媒体の破砕により復元することができないようにすること。

(5) 次に掲げる場合を除き、画像等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。
ア 画像等から識別される特定の個人の同意があるとき。
イ 法令に定めがあるとき。
ウ 区民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 画像データの廃棄、提供等又は苦情の処理の状況について記録しておくこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、画像等の漏えい、画像データの滅失及び損傷の防止その他の画像等の適正な管理のために必要な措置を講ずること。(勧告等)

画像データの情報流出への注意、画像の加工の禁止、保存期間後の削除、画像提供時や苦情の際の情報の記録など、個人情報である防犯カメラの画像の取り扱いについてルールがあります。

また、画像データ内の特定の個人の同意がある場合や緊急時以外などでの画像提供はしないことが定められています。

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防犯カメラの設置・運用におけるポイントのまとめ

ここまで実際のガイドラインについて紹介していきましたが、改めて防犯カメラを設置・運用する時にプライバシー面で配慮すべきポイントについてまとめて紹介します。

行政で定められた手続きを行う

前述のとおり、各自治体のガイドラインに従って書類・届け出などを提出しましょう。多くの場合、防犯カメラの設置目的、運用ルール、管理者の設定などを行う必要があります。

防犯カメラで記録していることを掲示する

目的が防犯の場合は店頭やWebでの表示が義務ではない場合がありますが、基本的には「防犯カメラ作動中」などの掲示を行いましょう。加えて、防犯カメラを運用している団体や組織名と、問い合わせ先の電話番号・WebサイトのURL・アクセスできる二次元バーコードについて記載するのがより好ましいです。

録画した映像の不正流出を防ぐ

撮影した映像がインターネットや第三者へ流出しないように注意しましょう。外部からのサイバー攻撃による流出のリスクはそこまで高くありませんが、カメラ・レコーダーやデータベースなどのログインID・パスワードは初期設定のものではなく、セキュリティ性の高い複雑なものに変更して運用しましょう。

また、内部流出を防ぐために、従業員などの不正利用への対策が必要です。プライバシーポリシーを定めて、リテラシー向上のための研修の実施などの啓蒙活動も重要です。画像データを求められた場合、基本的には画像に写っている個人の了承が必要なため、悪意のないデータ提供でもプライバシーの侵害にあたるケースもあります。

設置する防犯カメラの撮影範囲を敷地の外に設定しない

防犯カメラの撮影範囲が広い場合、所属する団体や組織の敷地の外まで写ってしまうことがしばしばあります。家庭内での利用では、庭や玄関などを撮影する際に隣家まで覗き込める位置や角度になってしまうことも。設置する際には撮影範囲が敷地内のみとなるよう、注意しましょう。

プライバシーマスク機能を利用する

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プライバシーマスク(特定の範囲以外は撮影されなくなる)機能を活用すれば、映像内の特定の場所が表示されないようにマスキングして制限することが可能です。

防犯上の目的で撮影すべき範囲の都合上、設置する位置や角度がどうしても他の敷地を撮影できる範囲になってしまっても、マスキングすることで映像から隠せます。

固定カメラでの利用だけでなく、PTZカメラなどの可変カメラでもマスキングする位置を座標で設定できるため、遠隔操作して撮影範囲を変更してもプライバシー対策がとれます。

家庭利用の場合は隣人トラブルに注意

家庭で防犯カメラを利用する場合、上記のように私有地以外を撮影しないように注意することはもちろんですが、カメラを設置しているという点について考慮しましょう。

実際には他の家の敷地が撮影範囲に入っていない、またはプライバシーマスクなどの機能を利用していても、カメラの存在や向いている方向などから撮影されている可能性があると感じるケースが多いです。隣人トラブルを避けるために、周囲への説明などを行いましょう。

まとめ

今回の記事では、防犯カメラがプライバシーの侵害になる可能性があるのか、また対策としてどのような措置を取るべきなのかについて紹介していきました。

防犯カメラの映像に個人が写っている場合は、個人情報としての取扱いが必要です。設置時には、各自治体のガイドラインを確認し、設置・運用に関するルールを定めましょう。運用時には、撮影している旨や問い合わせ先を掲示し、撮影範囲や画像の取り扱いに配慮した運用を行いましょう。

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