
あなたにあったDXがきっと見つかる!バックオフィスDX化を叶えたお客さまの事例記事をまとめました。
バックオフィスDX事例集

「電子請求書の電子保存義務化はいつから?」
「電子保存義務化をするにあたって何を考えればよい?」
と考えている方も多いのではないでしょうか。
電子帳簿保存法の改正により、電子請求書は2024年1月までに電子保存が義務化されています。
電子請求書を電子帳簿保存法の要件に基づいて保存するためには、帳票の棚卸、要件整理、システム設定、業務フロー規程類の整備といくつか段階があります。
当記事では電子請求書の電子保存義務の概要、2024年1月までに検討すべき事項について解説をします。
電子請求書の電子保存義務化について、対応すべき事項を5ステップで理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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2022年1月に改正された電子帳簿保存法では、電子取引した電子請求書の電子保存が義務化されています。一方、宥恕措置により2024年1月までに電子保存対応をすれば良いとされている点に留意ください。
以下では、電子請求書の電子保存義務化について概要を説明します。
電子帳簿保存法とは、読んで字のごとく電子的に帳簿や書類を保存しても良いと認めた法律です。1998年に施行されてから、2022年1月の改正に至るまで、世の中のペーパーレスDXを推進するために改正が繰り返されてきています。
電子帳簿保存法では、保存対象となる国税関係帳簿書類の種類によって4つの要件区分があります。その中で、相手方とメールに添付して電子請求書を取り交わすなどは電子取引に該当し、電子帳簿保存法 電子取引要件を満たした保存が求められているのです。
2022年1月に改正された電子帳簿保存法では、電子取引要件において、電子取引した電子請求書を含む文書の電子保存義務化をしています。したがって、本来であれば2022年1月以降、やり取りした電子請求書は電子保存している必要があったのです。
2022年1月の電子帳簿保存法改正直前の段階で電子保存の義務化に対応できている企業は限定的でした。この事態を重く見た国税庁によって、電子取引の保存義務化対応について対応期限を2年間延長させる宥恕(ゆうじょ)措置が公表されたのです。
したがって、電子請求書の電子保存は2024年1月までに対応すればよいでしょう。つまり、2024年1月まではこれまでどおり、電子請求書を紙出力して保存したとしても、電子帳簿保存法 電子取引要件上は適法であると判断されます。
ただし、一度紙出力した電子請求書を再度電子化して保存することは認められていない点に要注意です。一度、紙出力した電子請求書は法人税法上で定められる期間、紙を原本として保存する必要があります。
2022年12月に公表された税制改正大綱上で2024年1月以降の電子帳簿保存法の要件が公表されました。一部要件が不透明であるものがあるものの、ある程度要件の全容が見えている状況です。
結論、2024年1月には宥恕措置は廃止されます。代わりに電子帳簿保存法の電子保存の義務化については、猶予措置が実施される見込みです。猶予措置では以下の要件を満たせば、2024年1月以降の電子請求書の紙保存ができます。
また、上記の猶予措置を適用したとしても、ダウンロードの求めに応じる必要があるので、結局は紙と電子の二重保存になります。この点を留意の上、2024年1月以降の対応方針をご検討ください。

2024年1月からの電子保存義務化に向けて、行うべき項目を5ステップでご紹介します。行うべき事項は以下の通りです。
最初に自社で扱う電子請求書含む、電子帳票の棚卸をする必要があります。電子請求書だけでいっても、取引手段によって例えば以下の種類があります。
以上のように電子請求書といっても多数の取引手段が想定されるのです。取引手段によって、適用可能な法要件は異なりますので、まずは電子請求書を含む電子帳票の棚卸が必要です。
真実性とは、電子請求書などを授受した後に改ざんされていないことを証明する要件です。電子帳簿保存法 電子取引要件では以下いずれかの選択肢の中から1つを選択して、対応できるとされています。
可視性とは電子請求書など、特定の文書を整然かつ明瞭、速やかに特定し、提示できることを求める要件です。可視性を構成する要件はいくつかあり、その中でも特徴的な要件が検索性の要件です。
検索性では、税務監査時にダウンロードの求めに応じることができる場合には、以下項目により検索ができればよいとされています。
ただし、ダウンロードの求めに応じることが難しい場合には、以下の検索が必要です。
問 40 自社が発行した請求書データの保存について、当該データに記載されている内容が事 後的にわかるものであれば、データベースにおける保存でもよいでしょうか。
【回答】 発行した請求書データの内容について変更されるおそれがなく、合理的な方法により編集 された状態で保存されたものであると認められるデータベースであれば問題ありません。
したがって、帳票の棚卸の際に送付した文書については発行したシステム上での電子帳簿保存法対応が可能かも確認する必要があるでしょう。

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2024年1月以降、電子帳簿保存法の改正により猶予措置が実施されますが、どのような要件の元で利用できるのか不透明な部分が大きいです。したがって、現段階では2024年1月までに電子請求書の電子帳簿保存法 電子取引要件対応をできるようにした方がいいでしょう。
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