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「電子契約を利用する際に何の法律を知っておくべき?」
「電子契約保管時に満たす必要がある法律的な要件はあるの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
電子契約を利用することでコストの削減やリードタイムの短縮などメリットがあります。一方で、電子契約を利用する際には満たすべき法的な要件がありますので注意が必要です。もし、要件を満たしていない旨を国税調査時などに指摘された場合、ペナルティが課される場合もあります。
そこで当記事では、電子契約を利用する際に知っておきたい法律を解説します。改正法を含め最新の状況を把握できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
また、電子契約の基本を知りたい方は、こちらの記事を読む前に以下の記事もあわせてごらんください。
電子契約とは? メリット・デメリットや法的有効性をわかりやすく解説!

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電子契約を利用することで以下のメリットがあります。
非常に大きなメリットですが、電子契約を活用する際には、関連する法律に基づいた運用が必要になるため注意が必要です。電子契約に関連する法律の一例は以下の通りです。
電子契約に関連する法律を挙げ始めると枚挙にいとまがありませんが、実務上で知っておくべき法律はある程度限定されます。以下では、実務上で知っておくべき法律をポイントを絞ってみていきましょう。

実務上で電子契約を活用する際に知っておきたい法律は大枠以下の4点です。
順を追って解説していきます。
電子契約導入時に相手方へ電子契約サービスの利用をお願いする場面があります。その際に、高頻度で質問されるのが「電子契約は法的に問題がないのか?」という質問です。
この質問に適切に回答するためにも、なぜ電子契約は法的に問題がないと言えるのか理解をしておく必要があります。
したがって、口頭などの証拠を残さない形式の契約であったとしても、契約は有効に成立します。ただし、ここで契約が有効に成立することと、契約を万が一の裁判時に証拠として利用できることは別問題である点に注意が必要です。
民事訴訟法228条1項にあるように、契約を裁判に証拠として提出するためには真正性を満たす必要があります。
書面契約では記名押印をすることによって、二段の推定により真正性を確保していました。二段の推定とは、「契約者当人の押印があるのであれば、本人の意思によって押印していると推定する」という考え方です。
具体的には以下の2段階の推定を経ることで、押印が付与されていれば、真正に成立したとしています。
以上から、電子署名が付与された電子契約であれば、書面契約と同様に成立する上に、係争時に証拠として利用ができるといえるでしょう。
まだまだ、電子契約が係争時に証拠として利用された例は少ないですが、実際に、東京地裁令和1年7月10日貸金返還等請求事件などで証拠として利用されたケースもあります。
電子契約サービス導入時に相手方への導入依頼をする際、電子契約サービスの導入メリットを説明する場合があります。
この時、電子契約サービス導入メリットの中の1つとして、印紙税削減によるコスト削減効果がありますので、なぜ印紙税を削減できるか理解しておく必要があるのです。
したがって、電子契約は紙ではありませんので、非課税であると判断ができます。
実際に電子契約サービスを利用して電子契約を作成する際に、電子契約化してはいけない契約書が存在します。もし、電子契約化ができない契約書を電子契約化し、書面契約(原本)を破棄した場合、国税調査時などの際に問題になりますので注意が必要です。
したがって、どの契約書であれば電子契約化できるのか、できないのかを把握しておく必要があります。
2021/8以前まで契約書の中には、電子契約が利用できず、法的に書面契約が義務付けられた契約が多数存在していました。しかし、リモートワークの普及によるペーパーレスDXの高まりを受け、2021/9にデジタル改革関連法が施行されています。
その中の取り組みの1つである「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」で「押印・書面の交付等を求める手続きの見直し」が実施されました。
「押印・書面の交付等を求める手続きの見直し」により、不動産業界などを中心にこれまで電子契約化が難しかった契約書の電子契約利用が解禁されたのです。
2022/5に改正宅建業法が施行されたことで、ほぼすべての契約書の電子契約化が可能になりました。しかし、一部の契約書では引き続き書面契約が義務付けられている点に注意が必要です。
書面契約が引き続き求められる契約書は以下の通りです。
| 文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
|---|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | - |
| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 | - |
| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | - |
| 特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法4条、5条、9条、18条、19条、37条、42条、55条 | 2023年6月 |
逆に言ってしまえば、上述の契約書さえ把握しておけばそれ以外の契約書は電子契約化できるわけですから、上述の契約書は確認しておきましょう。
この電子帳簿保存法の中で、電子契約は相手方と電子上でデータのやり取りをする電子取引に該当しますので、以下のような電子取引要件を満たした保存が必要です。
この中で特に要件を満たすことが難しい以下の2つの要件に絞って解説をします。
検索機能の確保については、最低、主要三項目(取引年月日、取引先名、取引金額)で検索できる必要があります。ただし、この場合、国税調査時に国税調査官からの対象データのダウンロードの求めに応じられること、という前提が必要になりますので注意が必要です。
対象データのダウンロードの求めに応じることに不安を感じる場合には、主要三項目に加えて範囲検索、複数条件検索ができる必要があります。
真実性の確保については以下のいずれかの要件を満たすことでよいとされています。
最も簡単、かつ、確実に要件に対応ができるのはタイムスタンプの付与です。タイムスタンプが付与可能な電子契約サービスをおすすめします。
電子帳簿保存法は2022/1に改正され、全体的に要件緩和が目立ったことで企業がペーパーレスDXをしやすい状況になっています。
一方で、電子取引要件においては紙保存措置廃止が盛り込まれたことで、電子取引した電子文書は電子保存が義務付けられることになりました。
もし、要件を満たした保存をしていない旨を国税調査時に指摘された場合には、青色申告の承認取り消しなどリスクがありますので、必ず要件を満たした保存をするようにしましょう。
ただし、2021/12には税制大綱上で上述の紙保存措置廃止について2年間の宥恕措置が公表されています。この宥恕措置により、厳密に紙保存措置廃止に対応開始が必要な時期が2024/1以降となりました。
とはいえ、原則的には電子取引した電子文書は電子保存が必要になりますので、早期に対応をすることをおすすめします。
電子契約は法人税法上で7年間(繰越欠損金がある場合は10年間)の保存が必要です。
2022/1の電子帳簿保存法改正によって、電子取引要件では紙保存措置廃止が要件に追加されていますので、電子取引に該当する電子契約は電子ファイルとして7年以上の保存が求められています。
電子署名の有効期限は法定で7年とされていますので、長期間電子署名の効力を保持する場合には長期署名(電子署名+タイムスタンプ)が付与可能な電子契約サービスの導入を検討する必要がありますので、留意してください。

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電子契約を活用する際には、知っておきたい法律がいくつかあります。その中でも実務上で優先的にキャッチアップが必要とされる法律はありますので、まずは優先順位の高い法律から目を通してみるとよいでしょう。
とはいえ、各種法律に目を通して理解するのには骨が折れます。最も簡単に各種法律に対応した電子契約運用をする方法は電子契約サービスの利用ですので、一度電子契約サービスの導入を検討してみるのも手でしょう。
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