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電子契約サービスについて、導入するメリットやリスクについて、気になっている方も多いのではないでしょうか。
電子契約サービスを導入することで、契約業務にかかるコストの削減や取引のリードタイムを大幅に削減できます。一方で、電子契約化が法的にできない契約書や電子帳簿保存法など対応が求められる各種税法がありますので、導入前に確認が必要です。
そこで当記事では、なぜそもそも電子契約サービスを利用するべきなのか、電子契約サービスを利用するメリット、リスクについて解説します。
電子契約サービスのメリットとリスクの概要を把握できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。
また、電子契約の基本を知りたい方は、こちらの記事を読む前に以下の記事もあわせてごらんください。
電子契約とは? メリット・デメリットや法的有効性をわかりやすく解説!

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日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とアイ・ティ・アール(ITR)が公表した「企業IT利活用動向調査2022」によると、2022/1段階でアンケート回答者の69.7%が何らかの形式で電子契約を利用しているそうです。
2020/1の調査時には67.2%の企業が電子契約を利用していたことから、電子契約の利用者が着実に増えていることがわかります。まさに電子契約の導入による契約業務DXは世の中の潮流といえるでしょう。

電子契約を利用する方法は大きく以下2通りがあります。
いずれの方法でも電子契約の利用は可能ですが、電子契約のメリットの最大化および法対応の厳格さを求めるのであれば、電子契約サービスの利用がおすすめです。
電子契約サービスを活用しなくても、既にお持ちのExcelやWordなどのツールを利用すれば電子契約の作成ができます。この場合、電子証明書を準備し、各ツール上の電子署名機能を利用することで電子契約の作成が可能です。
ただし、電子契約は電子とはいえ、契約書であるので、各種税法に基づいた保存が必要である点に注意が必要です。例えば、以下のような電子帳簿保存法 電子取引要件に基づいた保存が求められます。
上述の要件をExcelなどのツールで満たすことは理論上、可能です。しかし、Excelなどで作成した電子契約で上述の要件に対応するのは、ある程度規模の大きい企業ほど、現実的でないと判断しています。
例えば、検索機能の確保をするために、取引先別、取引年月日別にフォルダを整理し、かつ、電子取引に利用したファイルに対してExcelなどを利用してリスト化する業務が求められます。
しかし、取引するファイル数が多ければ工数が非常にかかるため、現実的でないと予想ができるでしょう。
一方で、電子契約サービスであれば、システム上に各種法対応ができるだけの機能が搭載されている場合が多いです。したがって、電子契約サービスであれば、ある程度確実に、かつ、容易に法対応ができます。
また、電子契約サービス上には契約書のテンプレート登録やワークフローなど、契約業務を効率化する機能が搭載されていますので、電子契約を利用するメリットを最大化できる点もメリットです。
したがって、電子契約を利用するのであれば、電子契約サービスの活用がおすすめと言えるでしょう。

電子契約サービスを導入することで、電子契約活用のメリットを最大化できます。電子契約サービス導入による主なメリットは以下の4つです。
電子契約サービスを導入することにより以下のコストを削減できます。
国内No1シェアのクラウドサインが提供するデータによると、電子契約サービス導入により契約業務を効率化することで、契約業務にかかるコストの85%を削減できるそうです。コストの削減ロジックは以下の通りです。
書面契約では契約文中の契約金額により、印紙税が課税されます。一方で電子契約では印紙税が非課税であるので、印紙税分だけコスト削減が可能です。
では、なぜ電子契約が非課税かというと、電子契約が「課税文書」に該当しないからです。法律的に詳細に解説すると、印紙税法では、そもそも「課税文書」に対して印紙税を課税しています。
書面契約では、契約書の作成、相手方への郵送、返送された書面契約の保存をすべて人が直接契約書を見て実施するため、人的コストがかかります。
一方で、多くの電子契約サービスでは以下の機能が搭載されていますので、契約業務の効率化を期待できます。したがって、電子契約サービスを利用することで人的コストの削減を期待できるのです。
契約書は法人税法上で7年以上の保存が義務付けられていますので、年月とともに文書が溜ります。したがって、数年後には特定の書面契約を探すだけで、思いがけない工数を取られる点が課題です。
この点、多くの電子契約サービスでは電子契約に検索用の属性情報(契約年月日、契約先名、契約金額など)を付与できますので、容易に特定の電子契約を検索できます。
したがって、電子契約サービスを利用することで、契約書の管理コストを削減することが可能になるのです。
立会人型の電子契約サービスを利用する場合、契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付するのみで、自社は契約書の送付を完了できます。
相手方は受領したメール記載のURLをクリックし、契約書の内容を確認の上、内容に問題がなければ、電子署名ボタンを押すのみで契約締結を完了できます。
多くの立会人型電子契約サービスでは、相手方は電子契約利用時にアカウントの登録が不要であるため、相手方にコストと負担をかけることなく利用できる点もメリットでしょう。
また、電子契約サービスの中にはワークフロー機能を搭載しているものがあり、ワークフローを利用することで社内稟議の効率化を図れます。
社内での稟議が遅いばかりに契約締結までのリードタイムが長期化することを避けられる点もメリットです。
電子契約は相手方とデータのやり取りをしますので、電子取引に該当します。したがって、電子帳簿保存法の中でも電子取引要件を満たした保存が必要です。電子取引要件の中でシステムに求められる要件は以下の通りです。
検索機能の確保については、多くの電子契約サービス上で電子契約に属性情報として主要三項目(取引年月日、取引先名、取引金額)を付与できますので、対応が可能です。
また、真実性の確保についても、タイムスタンプを付与できる電子契約サービスが一般的ですので、対応できます。
したがって、電子帳簿保存法電子取引要件への対応を簡単に済ませたいのであれば、電子契約サービスの活用がおすすめです。
国税関係書類である電子契約は法人税法上で7年間(繰越欠損金がある場合は10年間)の保存が必要です。
2022/1に改正された電子帳簿保存法では、電子取引に該当する電子文書はかならず電子上で保存が必要になりました。したがって、電子取引に該当する電子契約を長期保存する際には、システム上に保存する必要があります。
この点、電子契約サービスの中には、長期署名(電子署名+タイムスタンプ)を付与可能なサービスもありますので、法的効力を維持しつつ、長期保存をすることができる点がメリットです。
2022/1に施行された改正電子帳簿保存法による紙保存措置の廃止、2023/9施行予定のインボイス制度による請求業務DXの必要性を考えると、業務効率化、法対応の確実化の観点から、電子文書の一元管理が求められます。
この点、電子契約サービスの中にはWebAPI機能を搭載しているサービスも多いため、文書管理ツールやERP、CRMなどとデータ連携することで、電子文書の一元管理を実現可能です。
例えば、以下のようなデータ連携を実現している例があります。

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導入メリットの大きい電子契約サービスですが、一部導入時に注意したいリスク・デメリットがあります。注意したいリスクは以下の3つです。
リスク①:法対応の不備で国税から指摘を受ける2022/1に施行された改正電子帳簿保存法では、電子契約を含む電子取引に該当する文書は電子文書として保存することを義務付けています。
2021/12以前は電子取引をした文書であっても、書面に印刷して保存すれば、問題ありませんでしたが、2022/1以降は電子保存が必須になっている点に注意が必要です。
もし、要件を満たして保存をしていない旨が国税調査時にしてきされた場合、青色申告の承認取り消しなどリスクがありますので必ず対応をしましょう。
なお、2021/12に公表された税制大綱上で宥恕(ゆうじょ)措置が公表されている点に留意してください。この宥恕措置により電子取引要件の紙保存措置廃止は2024/1以降から厳格に適用されることが公表されています。
宥恕措置があるとはいえ、電子取引した文書は原則、電子保存する必要がある点には代わりがありませんので、早期から電子取引要件対応をしておきましょう。
契約締結用のURLが記載されたメールを契約と関係ないアドレスに送付させられる、正しいアドレスに送付しているがアドレスに不正ログインされているなどのケースの場合、なりすまし署名のリスクがあります。
なりすまし署名をされた場合、契約そのものの成立を疑われかねませんので対応が必要です。最も簡単、かつ、効果的に対応する方法は二要素認証機能のある電子契約サービスを利用することです。
政府が立会人型電子契約サービスの固有性(本人性をより厳格に担保する要件)を満たすために、二要素認証を推奨していることからも、電子契約サービス選びをする際には二要素認証機能があるかがポイントになります。
2021/9にデジタル改革関連法が施行され、2022/5には現存する大部分の契約書の電子契約化が可能になりました。しかし、一部の契約書では引き続き書面契約を義務付けているため、注意が必要です。
現状、書面契約が義務付けられている契約は以下の通りです。
| 文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
|---|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | - |
| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 | - |
| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | - |
| 特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法4条、5条、9条、18条、19条、37条、42条、55条 | 2023年6月 |

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電子契約サービスを利用することでコストの削減やリードタイムの短縮など、多数のメリットを見込めます。一方で、国税調査時に指摘を受ける、電子契約化してはいけない契約書が存在するなどのリスク・デメリットもありますので、事前に確認が必要です。
基本的にメリットがデメリットを大きく勝りますので、電子契約サービスの導入を前向きに検討して契約業務の効率化を目指しましょう!

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