
あなたにあったDXがきっと見つかる!バックオフィスDX化を叶えたお客さまの事例記事をまとめました。
バックオフィスDX事例集

「収入印紙に割り印はしなくてはいけない?」
「割り印をし忘れるとどうなるの?」
と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
収入印紙を課税文書に張っただけでは、印紙税を納付したことにはなりません。添付した収入印紙に割り印をすることで法要件を満たしますので、忘れずに割り印をするようにしましょう。もし割り印を忘れた場合、ペナルティが課されますので注意が必要です。
当記事では、収入印紙の概要や収入印紙を貼る正しい場所、割り印を押すときの注意点まで解説します。
収入印紙に割り印を押すときに知るべき内容を網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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印紙税とは、経済取引に伴って作成される契約書や領収書などの課税文書に対して、課税される税金です。この税金について規定しているのが印紙税法になります。
印紙税法では、印紙税を納付すべき課税文書を印紙税法別表1上にて20種類定義しています。したがって、手元の文書が課税文書が印紙税を納付すべき対象であるかは、この別表1と照らし合わせて確認をすればよいのです。
ただし、別表1上に手元の文書名がないからといって、必ずしも印紙税が非課税になるわけではない点に注意が必要です。
課税文書は文書の内容と別表1の内容を照らし合わせて決定されるため、留意しましょう。
印紙税を納付する手段は、税印押捺による納付など、いくつか手段があります。その手段の1つとして収入印紙を課税文書に添付することによる手段があるのです。
国税庁によれば、この収入印紙による納付が原則的な方法であるとされていますので、印紙税の納付方法として収入印紙による手段を押さえておけばまずはよいでしょう。
収入印紙に付与する割り印とは、添付した収入印紙が使用済みであり、再使用できないことを表示するために付与されます。
割り印と呼ばれることも多いですが、印紙税法上では消印と呼称されています。割り印と消印は厳密に言えば異なる概念ですが、一般的に同一のものとして扱われることが多いようです。
印紙税法8条2項で規定されている通り、収入印紙に対する割り印は法律で定められたルールですので、確実に割り印を付与するようにしましょう。
課税文書上のどこに収入印紙を添付しても法律上、問題ありません。しかし、一般的に契約書であれば、文書の左上に添付されることが多いようです。
相手方とやり取りをする課税文書によっては、デフォルトで貼り付け欄が準備されている場合もありますので、相手方と取り決めた箇所に収入印紙を貼るようにしてください。

収入印紙に割り印を押す際にいくつか注意点があります。以下の注意点について解説します。
割り印を付与する目的は収入印紙が使用済みであることを表示する点にありますので、割り印ははっきりと押す必要があります。
実際に国税庁のHP上でも「課税文章と収入印紙の彩紋にかかるようにはっきりと割り印(消印)を押印しなければならない」と記載がありますので、無用なトラブルをうまないためにもはっきり押すようにしましょう。
割り印と聞くと印鑑を思い浮かべる人も多いかと思いますが、割り印は必ずしも印鑑押印である必要はありません。
割り印の目的は収入印紙が利用済みであることを表示する点にありますので、実印でなくても、シャチハタやゴム印、ボールペンによる署名なども認められているのです。
ただし、ボールペンを利用した署名の場合、消えないインクを利用する必要がありますので注意ください。また、ボールペンで斜線を引いただけ、印にマル印などは容易に偽造が可能ですので、認められていません。
収入印紙を添付する際に、収入印紙自体に欠けなどの欠損があってはいけません。欠損のある収入印紙を添付した場合、偽造を疑われるからです。偽造を疑われる収入印紙が添付されている場合、収入印紙として認められず、過怠税を課される場合があります。
もし、欠損のある収入印紙を手元に持っている場合、税務署に持っていくと交換してもらうことができますので、交換してもらいましょう。ただし、コンビニや郵便局では交換は難しいため、交換をするのであれば税務署へ行く必要がある点に注意が必要です。
収入印紙に割り印をしたものの、割り印がかすれてしまった、薄いなど、失敗する場合があります。このような割り印の失敗時には、最初に付与した割り印の左側に再度割り印を付与すれば、問題ありません。
上述の失敗以外にも、収入印紙に割り印がかかっていない、印鑑に社名や氏名がない、なども失敗と見做されますので、割り印の付与に失敗した場合には、再度付与するようにしてください。
収入印紙に割り印を付与する時に失敗しないポイントは以下の通りです。以下を参照して割り印を付与するとよいでしょう。

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収入印紙に割り印を押し損ねると過怠税を課される懸念があるため、確実な対応が求められます。とはいえ、人力で割り印を押すので、ミスを確実に無くすのも難しそうです。
この点、電子契約を利用すると、そもそも収入印紙を必要とせず、割り印も不要であるので、予期せぬ過怠税を防げる点にメリットがあります。
印紙税法上で、課税対象を印紙税法別表1上で20種類定義しています。この20種類の文書を課税文書と呼んでいます。
この課税文書は書面、つまり、”紙”を想定しているため、電子契約を利用する場合、印紙税を非課税にすることができるのです。
実際に電子契約を示す内容は印紙税法別表1上に記載がありません。加えて、国会や国税庁からの公表の中でも、電子契約は印紙税が非課税である旨について触れられていますので、電子契約を利用すれば印紙税が非課税である点は事実であると判断できます。
書面契約を用いて契約締結する場合、書面契約を作成して、相手方に郵送、返送してもらうまでに3週間程度の時間が掛かる場合も珍しくありません。
この点、立会人型の電子契約サービスを利用すれば、契約締結用のユニークなURLが記載されたメールを相手方に送付するだけで、契約締結を実施できますので、契約締結にかかるまでの時間を大きく短縮できます。
電子契約は例えば以下のような各種税法に基づいた保存が必要です。
上記の法律に基づいた保存をしようと考えると、Wordなどで作成した電子契約の場合、現実的に難しい場面が多数出てきます。この点、電子契約サービスであれば、システム上で容易に法対応ができる点がメリットです。
例えば以下のような機能を利用して法対応が可能になります。

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収入印紙を利用する場合には割り印は必ず付与する必要があります。もし、割り印を押していなかった場合、過怠税が本来納税する必要のある額の3倍課されますので、注意ください。
そもそも電子契約であれば、印紙税は非課税であるので、割り印の押し忘れを削減できます。加えて、契約業務を効率化できますので、電子契約の導入がおすすめです。
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