
あなたにあったDXがきっと見つかる!
バックオフィスDX事例集

「取締役会議事録は電子化可能?」「取締役会議事録は電子化可能?」
「取締役会議事録を電子化する際の注意点は?」
と考える方も多いのではないでしょうか。
取締役会議事録は会社法上で電子署名を付与することで電子化が認められています。しかし、電子化の際には商業登記電子証明書の発行やオンライン申請が必要になる点に注意が必要です。
当記事では、取締役会議事録が電子化可能な理由、電子化する際に注意すべきポイント、電子化する時に電子署名サービスがおすすめである理由を解説します。
取締役会議事録を電子化する際に知りたい内容が網羅されていますので、最後までぜひお読みください。
また、電子署名の基本を知りたい方は、こちらの記事を読む前に以下の記事もあわせてごらんください。
電子署名とは何か 利用する際に知りたい法律などをわかりやすく解説!

あなたにあったDXがきっと見つかる!
バックオフィスDX事例集
出所:会社法389条3項
また、取締役会議事録を作成後、会議への参加者である取締役、および、監査役によって記名押印する必要があるとされているのです。
取締役会議事録は以下のようなシーンで利用されます。

出所:会社法389条4項
この”署名又は記名押印に代わる措置”について、会社法施行規則225条では以下の通り、”署名又は記名押印に代わる措置”とは電子署名であると記載をしています。
出所:会社法施行規則225条1項
したがって、取締役会議事録は電子署名が付与されていれば、電子化可能であるといえるのです。また、補足的にですが、この電子署名は会社法施行規則225条2項で以下の要件を満たす必要があるとされています。
電子署名を付与する際、利便性の高さから多くの場合で電子署名サービスが利用されているようです。電子署名サービスは利用者自身が電子証明書を発行するか否かによって以下2タイプにわけられます。
当事者型は利用者自身によって、電子証明書を発行し、電子署名を付与するタイプの電子署名サービスです。一方で立会人型は、利用者自身は電子証明書を発行せず、事業者が代理で電子署名を付与するタイプの電子署名サービスです。
世界No1シェア、国内No1シェアの電子署名サービスがいずれも立会人型の電子署名サービスであることから、一般的には立会人型電子署名サービスが利用されていることがわかります。
したがって、上述の会社法369条4項で規定される”電子署名”に対して、立会人型電子署名サービスにより付与される電子署名が該当するかがネックになってくるのです。
立会人型電子署名サービスが利用され始めた当初、法務省の見解によると、上述の会社法施行規則225条2項で定義する”電子署名”に対して、立会人型電子署名サービスによる電子署名は該当しないとされていました。
なぜなら、立会人型電子署名サービスは事業者による電子署名であるので、電子署名に求められる要件である”本人性”を満たさないと考えられたからです。この見解は当時の電子署名サービスに対する一般的な見解を踏まえた上での扱いでした。
しかし一転して、2020/5には法務事務局によって、”立会人型電子署名サービスによる電子署名は署名として有効である”という見解を示しました。
取締役会議事録に記名押印や電子署名を求める目的は、監査役や取締役が議事録の内容を確認し、誤りがなく、異議がないと判断したことを示すことです。
この目的に対して、立会人型電子署名サービスを利用して、利用者が電子署名を付与したとしても、利用者の意思に基づいて署名されたことを実施したのであれば、十分に目的は達成できると判断されました。
上述の法務事務局による公表は取締役会議事録に限らず、電子文書に対して立会人型電子署名サービスによる電子署名が有効であることを明確にしました。
この公表に追随する形で、2020/7には「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」を公表し、電子文書における立会人型電子署名サービスによる電子署名の有効性を公表しています。
したがって、取締役会議事録に限らず電子文書に対して立会人型電子署名サービスによる電子署名で真正性の確保が可能なのです。
立会人型電子署名サービスによる電子署名を付与する場合、登記時に商業登記電子証明書の取得が必要です。立会人型電子署名サービスによる電子署名を付与する場合、登記時に商業登記電子証明書の取得が必要です。
この商業登記電子証明書を取得したうえで、法務省が提供する”登記・供託オンライン申請システム”を利用してオンライン上で取締役会議事録に電子証明書を付与することで、登記ができます。

そもそも、電子署名は電子署名サービスを利用しなくても、すでに利用している場合の多いエクセルやWord、AdobeAcrobatReader上などでも付与ができます。
しかし、実際に上述のツールを利用していただくとわかりますが、上述のツールを利用して電子署名を付与する場合、少なくない手順を踏む必要があるため、電子署名を付与する負担が大きいです。
したがって、電子署名を取締役会議事録だけでなく、他電子文書にも業務上で付与する場合には、より業務効率を上げた手法を取る必要があるでしょう。
この点、電子署名サービスであれば、効率的に電子署名を付与できるだけでなく、契約業務そのものを効率化できるメリットがあります。例えば、以下のメリットを得られます。
電子署名サービスを利用することで以下の観点からコスト削減を期待できます。
国内No1シェアのクラウドサインが提供するデータによると、電子署名サービスを導入することで契約業務にかかるコストの75%程度を削減可能なようです。このデータからも分かる通り、電子署名サービス導入によるコスト削減効果は大きいといえるでしょう。
電子署名サービスの多くには、電子契約の作成を補助する機能が搭載されているため、契約締結までのリードタイムを短縮することができます。
従来の書面契約では、契約書を作成して、相手方に郵送し、記名押印済みの契約書を返送してもらうまでに3週程度掛かる場合も珍しくありません。
一方で、立会人型の電子署名サービスを利用した場合、電子署名付与用のWebサイトURLが記載されたメールを相手方に送付するのみで、対応が完了するので、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できるのです。
また、電子署名サービスには以下のような、自社内部の契約業務を効率化する多数の機能を搭載している場合が多いため、さらにリードタイムの短縮を期待できます。
電子契約をはじめとする電子文書はその多くが税法に基づいた保存が求められます。例えば以下の法律に基づいた保存が求められているのです。
もし、上述の法律で求められる要件を満たして保存をしていない旨を国税調査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しなどのリスクがあるため、注意が必要です。
の点、電子署名サービスの多くでは法対応のための以下のような機能を搭載しているため、容易に法対応できる点がメリットでしょう。

あなたにあったDXがきっと見つかる!
バックオフィスDX事例集

バックオフィス業務効率化のためにサービスの導入をご検討中の方へ
「おまかせ はたラクサポート」検討の8つのチェックポイント
取締役会議事録は電子署名を付与することで電子化可能です。電子署名を付与する際に、立会人型の電子署名サービスを利用することも多いかと思いますが、立会人型であっても法的に問題なく電子署名をして有効であると認められます。
また、取締役会議事録以外にも電子契約などに対して電子署名を付与するのであれば、エクセルやAdobeAcrobatReaderなどの既存ツールではなく、電子署名サービスの活用をおすすめしています。なぜなら、電子署名サービスであれば契約業務そのものを効率化できるからです。
NTT東日本では各種税法に対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。

電子契約ならサービスとサポートをセットに!電子契約 無料体験お申し込み
NTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。 実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!



【自社にあった業務効率化の手法がわかる】業務効率化の手法まとめebook
オフィス業務効率化の秘訣と、予算別改善法をまとめました。業務効率化に有効なITツールもご紹介します。

電子署名とタイムスタンプの違いとは?仕組みや利用時の注意点も解説!

電子署名の仕組みとは?タイムスタンプとの違いやPDFへの付与方法も解説!

電子署名とは何か 利用する際に知りたい法律などをわかりやすく解説!

PDFファイルに電子署名を付与する方法とは?画像付きで解説!

電子署名法とは 電子契約利用時のポイントをわかりやすく解説!

契約書へ電子署名を付与するやり方とは?AdobeやExcelなどを解説
お気軽にお問い合わせください