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契約事務を行っている方は、電子契約の法改正についてご興味があるのではないでしょうか?
一方、法改正が多くあるものの、何について知らなければいけないのか分からないと疑問に感じている方も多いと思います。
デジタル改革関連法施行に伴う宅建業法の改正や電子帳簿保存法の改正等、電子契約の利用時に優先的に知っておいた方がよい法改正があります。
一部の法改正では、知らなければ対応に漏れが発生し、結果的にペナルティを課される改正もありますので注意ください。
そこで当記事では、電子契約を利用するユーザが理解すべき優先順位の高い法改正2点、今後施行される予定の法律を解説します。
電子契約を利用する際に知るべき法改正の概要を把握可能な内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
また、電子契約の基本を知りたい方は、こちらの記事を読む前に以下の記事もあわせてごらんください。
電子契約とは? メリット・デメリットや法的有効性をわかりやすく解説!

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Index
ユーザが優先的に理解する必要がある法改正は以下の2点です。順番に解説をしていきます。
そもそも、デジタル改革関連法とは、2021/9に施行された社会課題の解決するためにデータ活用を促進する点を目的とした、以下6つの法律の総称です。
この中の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」上で、データ化促進のために各種法律が改正されています。改正された法律例は以下の通りです。
上述の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」では各種法律に対して、以下が盛り込まれています。
例えば、不動産業における実務上の影響観点で言えば、上記による改正により以下のような影響があるのです。
宅地建物取引士による押印義務が以下の文書に対して廃止されています。
また、以下の書類に対する電磁交付が可能になっています。
2021/9に施行されたデジタル改革関連法の中に盛り込まれていた宅建業法改正が、2022/5/18に全面解禁され、不動産業におけるほぼすべての契約書の電子化が可能になりました。
これまでIT重説はできていたものの、重要事項説明書や37条書面の電磁交付は認められていなかったため、不動産取引の効率化を阻害する課題となっていたのです。
この課題に対して、今回の改正法施行により、課題解消がされ、不動産取引における大部分を非対面で実施ができるようになっています。
実際に2022/5/18の宅建業法が改正された当日には、弁護士ドットコム社が提供するクラウドサインを利用して、区分所有マンションの個人取引において、不動産売買契約書、および、37条書面の電子契約が成立しています。
この事例からもわかる通り、不動産業における電子契約の活用は今後推進されていくと予想されているのです。
大部分の契約書について、電子契約の利用ができるようになりました。しかし、一部の契約書の電子契約化は認められていないため、注意が必要です。一部の契約書では引き続き書面による契約締結を法的に求めています。
書面契約が義務付けられている契約は以下の通りです。
| 文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
|---|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | - |
| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法3条 | - |
| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | - |
| 特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法4条、5条、9条、18条、19条、37条、42条、55条 | 2023年6月 |
一部の契約書類のみが引き続き書面契約を義務付けられていますので、一度確認してから、電子契約の利用をご検討ください。
そもそも、電子帳簿保存法とは、読んで字のごとく、電子的に帳簿や書類を保存することを認めた法律です。1998年に施行されて以降、ペーパーレスの流れの中で書面の電子化需要に応える形で改正を実施してきた経緯があります。
2022/1にも改正が実施され、法律全体で要件緩和が目立ち、国税関係書類や国税関係帳簿の電子化環境が整備されている点が特徴的です。
電子帳簿保存法は以下の4つの区分に分けられ、保存をしようと考えている書類や帳簿の種類によって要件が異なります。
電子契約は電子データとはいえ、契約書ですので、国税関係書類(正確には国税関係書類以外の書類)に該当します。したがって、電子帳簿保存法の要件を満たした保存が必要です。
また、電子契約は相手方と電子データをやりとりする電子取引に該当しますので、電子取引要件の区分を満たした保存が求められています。
もし、書面契約を電子化して保存する場合には、スキャナ保存の区分要件を満たした保存が必要になりますので、電子契約の取得方法を検証した上で、契約書の種別ごとに対応要件を整理する必要があるでしょう。
電子契約で満たすべき電子取引要件は以下の4つがあります。2022/1の改正後の各要件について、以下で詳細に見ていきます。
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付けとは、自社開発のシステムを利用する場合には、その説明書を準備する必要がある要件です。
もし電子契約サービスを自社で開発している場合には満たす必要のある要件です。とはいえ、多くの企業ではクラウド型の電子契約サービスを利用されているケースが大半かと思いますので、頭の片隅に納める程度でよいでしょう。
基本的に主要三項目(取引年月日、取引先名、取引金額)で検索できる必要があります。ただし、国税調査時に国税官からの特定データのダウンロードの求めに応じる必要があるため、注意が必要です。
もし、国税官がどのようなデータのダウンロードを求めてくるのか不安に感じる場合には、範囲検索に加えて、複数条件検索ができる必要があります。
真実性の確保では、以下いずれかの手段の中から、自社で満たすことのできる手段を選択して実施すればよいです。
最も簡単に真実性を満たす手段はタイムスタンプの付与です。標準的な電子契約サービスを利用する場合、タイムスタンプの付与ができる場合が多いですので、活用ください。
しかし、一部の電子契約サービスの場合、タイムスタンプが付与できません。その場合には上述の2.3のいずれかで対応ください。
電子取引の区分要件では上述の要件に加えて、担保措置として紙保存の措置廃止が盛り込まれています。
2021/12以前までは、電子取引をした電子文書を印刷して書面保存していれば、電子帳簿保存法上、問題ありませんでした。しかし、2022/1の改正以降は、電子取引した電子文書は必ず電子上で要件をみたす必要があるのです。
もし、電子契約を含む電子取引をした文書に対して、要件を満たしていないと国税調査時に指摘を受けた場合、青色申告の承認取り消しなどリスクがありますので確実な対応が必要です。
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
2021/7に公表された電子取引の区分における紙保存措置の廃止要件ですが、多くの企業で対応が間に合わないのが実情でした。そこで、2021/12には税制大綱上で紙保存措置廃止について2年間の宥恕措置が公表されています。
この宥恕措置により、電子取引の区分の要件を満たして保存せず、書面保存をしていた場合でも2023/12までは、税法上問題がないと公表されているのです。
令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和5年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません。
なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
とはいえ、2024/1以降は紙保存措置廃止が適用されますので、早期の対応が求められるでしょう。

インボイス制度は一見すると請求書のみが関連しそうですが、そうではありません。なぜなら、仕入税額控除をするためには、課税事業者が発行した適格請求書の受領が必要ですが、インボイスに一定の記載事項があれば、形式は請求書に限定されないからです。
つまり、契約書上に一定の記載事項があれば、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類として保存することで、仕入税額控除の要件を満たせます。
したがって、契約書も税額計算上の重要な資料となりえるため、効率的な管理が求められているのです。
インボイス制度が施行されることで、バックオフィスの業務負荷が著しくあがることが想定されています。なぜなら、受領したインボイスが課税事業者により発行されたものなのか、適格請求書なのか簡易請求書なのか、などを確認する作業が実務上で発生するからです。
この大変労力のかかる業務の一部として、契約業務も関わることになりますので、可能な限り早期に契約業務の効率化を検討したほうがよいといえます。
契約業務を効率化する手段として、電子契約サービスの導入が最も効果的です。電子契約サービスを導入することで契約業務の効率化だけでなく、印紙税の削減などによるコスト削減、取引リードタイムの短縮などを期待できます。
また、バックオフィス全体の効率化を念頭に置いた場合には、他システムとのAPI連携が可能なシステムを導入するとよいです。なぜなら、契約書や請求書などはいずれも国税関係書類であるため、上述したような税法対応をする必要があるからです。
税法対応をするときに、文書管理ツール等のシステム上に一元管理して、法対応をした方が効率的です。したがって、文書管理ツールなどに契約書を自動連係するためにもAPI連携が可能な電子契約サービスの検討をおすすめしています。

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バックオフィス業務効率化のためにサービスの導入をご検討中の方へ
「おまかせ はたラクサポート」検討の8つのチェックポイント
リモートワークが推進される中で、電子契約活用の需要は高まっています。電子契約など電子文書への需要に応えるために、電子帳簿保存法など各種法律の改正が実施されていますので、電子契約を利用する場合にはチェックが必要です。
とはいえ、各法律を細かに確認し、企業ごとに法律への対応を検討するのは大変です。この点、電子契約サービスであれば改正された法律に対応する機能を順次アップデートするものも多いですので、労力をかけることなく法対応ができる点がメリットともいえるでしょう。
NTT東日本では不動産業界の契約業務DXにも対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。

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