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| Writer:NTT東日本 北森 雅雄(Masao Kitamori)

インボイス制度のレシートの扱いについて|適格簡易請求書とは?書き方や注意点を解説

インボイス制度で売上1,000万円以下の個人事業主は不利になる?影響や対策をわかりやすく解説


インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の発行および保存が必要となります。ただし、領収書やレシートに必要な項目が記載されている場合は、領収書やレシートも「適格簡易請求書」として扱えます。

しかし、インボイス制度において、領収書がどう取り扱われるのか、どのような項目を記載すべきなのか、よく理解できていない方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、領収書などを適格簡易請求書として取り扱うときに必要な項目や、適切な記載方法などについて解説します。インボイス制度における領収書などの扱いについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.インボイス制度では領収書・レシートが「適格簡易請求書」として扱える

インボイス制度では、領収書やレシートが「適格簡易請求書」(簡易インボイス)として利用できます。まずは、適格簡易請求書とは何かを理解しましょう。インボイス制度の概要や、適格請求書との違いなどを解説します。

1そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月に新しく始まる制度で、「適格請求書等保存方式」とも言います。現在、一部の商品・サービスに対して軽減税率が適用されていることから、適用される消費税率や消費税額などを売り手が買い手に伝えるための制度です。

また、インボイス制度で仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書を交付してもらわなくてはなりません。仕入税額控除とは、生産や流通などの流れのなかで発生する消費税の二重課税を避けるための仕組みです。売上に係る消費税額から、仕入れ等に係る消費税額を控除します。

インボイス制度開始後の仕入税額控除では適格請求書が必要ですが、場合によっては領収書などで仕入税額控除を受けられます。

2「適格請求書」と「適格簡易請求書」の記載事項における違い

適格簡易請求書は、適格請求書と比べて一部の記載が不要となっています。記載が不要な項目は、「請求書を受領する事業者の名称もしくは氏名」です。また、適格請求書には適用された税率と消費税額を記載する必要がありますが、適格簡易請求書はどちらか片方の記載で問題ありません。

なお、下記の項目については、適格請求書と同じく適格簡易請求書にも記載が必要です。

  • ●請求書を発行する事業者の名称もしくは氏名
  • ●登録番号
  • ●取引した日付
  • ●取引の内容
  • ●取引金額
  • ●軽減税率の対象であること(マークの記載でも可)

3領収書・レシートはスキャナ保存と電子取引(電子インボイス)保存ができる

適格簡易請求書として利用する領収書やレシートは、紙だけではなく電子データとして保存することも可能です。最近は働き改革やペーパーレス化が推進され、さまざまな書類を電子データとして保存・管理する企業が増えてきました。

電子保存する方法は、スマホやスキャナで読み取るスキャナ保存と、電子データとしてやり取りしたものを保存する電子取引方法の2種類があります。どちらも、「電子帳簿保存法」に沿った保存・管理が必要です。

領収書やレシートを電子データでやり取りする場合、取引先にも影響が出ます。混乱を生じないよう、前もって取引先には相談もしくは確認しておくことをおすすめします。

2.インボイス制度導入における変更点

インボイス制度で、業務にいくつか変更が必要になります。そこで請求書を発行する側と受領する側で、それぞれどのような変更点があるのか詳しく解説します。インボイス制度が始まる前に、業務上の変更点についてしっかりと理解しておきましょう。

1発行側の変更点

まず、請求書を発行する事業者側の変更点です。請求書を発行する機会がある場合は、事前に準備をしておきましょう。

請求書への記載項目の追加

インボイス制度が始まると、現在使われている「区分記載請求書」の項目に加えて、下記の3項目の記載が必要となります。

  • ●適用税率
  • ●税率ごとに分けた消費税の金額
  • ●登録番号

登録番号は、課税事業者のみが登録できる番号です。なお、適格簡易請求書の場合は、適用された税率もしくは消費税の金額のどちらか片方のみが記載されていれば問題ありません。

インボイス制度に対応するため、現在使用している請求書への項目追加、もしくは新しい請求書のフォーマットを作成しましょう。

3万円未満の領収書・レシートでも発行が必要

これまでは、取引価格が3万円未満の場合、領収書・レシートが無くても仕入税額控除を受けられました。しかし、インボイス制度が始まると、たとえ3万円未満であっても領収書・レシートが必要になります。

仕入側(請求書を受領する側)は請求書の控えを、発行側は原則としてすべての請求書の保存が必要となります。また、領収書・レシートも所定の記載項目を満たしたものでないと、仕入税額控除を受けられないので注意しましょう。

2受取側の変更点

以下では、請求書を受け取る側の変更点を解説します。細かなチェックが必要になったり保存に関する要件を遵守したりと、いくつかの変更点があります。

経費申請で確認すべき内容の増加

インボイス制度が始まると、経費申請などのために提出される請求書や領収書、レシートなどを細かくチェックする必要があります。例えば、以下のようなものです。

  • ●請また、もし請求書に記載漏れがあった場合、発行者に再発行を依頼するなど、担当者の業務が増えることになります。求書の発行者が適格請求書発行事業者として登録されているか
  • ●適格請求書に必要な項目がすべて記載されているか

また、もし請求書に記載漏れがあった場合、発行者に再発行を依頼するなど、担当者の業務が増えることになります。

電子化する際は電子帳簿保存法の要件を守る

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を保存しておく必要があります。もし適格請求書を電子保存する場合は、電子帳簿保存法の要件にしたがって保存しなければなりません。

"請求書の訂正や削除について確認できることや、パソコンやモニターなど機器の説明書を保管し明瞭な状態でいつでも出力できる状態にすることなどが必要です。保存要件などの詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。"

引用元:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」

3.「適格簡易請求書」として認められる領収書・レシートの書き方

適格簡易請求書として認められるために記載が必要な項目がいくつかあります。以下で、適格簡易請求書の書き方や、適格請求書の書き方をそれぞれ解説します。各請求書で何の記載が必要なのか把握しましょう。

1適格簡易請求書の書き方

領収書などを適格簡易請求書として扱うためには、下記の項目を満たす必要があります。フォーマットは特に決まっていないので、項目さえ記載されていれば大丈夫です。経費申請などのチェック時には、これらの項目がそろっているか確認しましょう。

記載する項目
領収書などを発行した者の名称もしくは氏名と登録番号
  • ●税務署から通知される登録番号を記載
  • ●登録番号は発行者名の下など、分かりやすい箇所に記載する
取引した日付
  • ●これまでと同じく、取引した年月日を記載する
取引の内容
  • ●これまでと同じく、商品名やサービス名などを記載する
取引金額
  • ●これまでと同じく、取引の金額を記載する
軽減税率の対象であること
  • ●軽減税率の対象であることが分かるマークでも可
適用された税率もしくは税率ごとに分けた合計金額
  • ●適用された税率(8%または10%)もしくは税率毎に分けた合計金額のどちらかを記載する
領収書などを受領する者の名称もしくは氏名
  • ●レシートの場合は、記載不要

2適格請求書の書き方

適格請求書の必須項目は下記の通りです。適格簡易請求書以外は、原則これらの項目が必要となります。

記載する項目
領収書などを発行した者の名称もしくは氏名と登録番号
  • ●税務署から通知される登録番号を記載
  • ●登録番号は発行者名の下など、分かりやすい箇所に記載する
取引した日付
  • ●これまでと同じく、取引した年月日を記載する
取引の内容
  • ●これまでと同じく、商品名やサービス名などを記載する
取引金額
  • ●これまでと同じく、取引の金額を記載する
軽減税率の対象であること
  • ●これまでと同じく、取引の金額を記載する
適用された税率もしくは税率ごとに分けた合計金額
  • ●軽減税率の対象であることが分かるマークでも可
領収書などを受領する者の名称もしくは氏名
  • ●これまでと同じく、買い手(領収書を受領する者)の名称もしくは氏名を記載する

4.領収書を適格簡易請求書として扱う際の注意点2つ

領収書などを適格簡易請求書として扱うには、いくつか注意点があります。場合によっては、適格簡易請求書としてみなされないこともあるので、しっかりと頭に入れておきましょう。

1一定の利用条件を満たす必要がある

領収書やレシートのすべてが適格簡易請求書として扱えるわけではありません。適格簡易請求書を使って仕入税額控除を受けるには、条件を満たすことが必要です。条件は、下記の通りです。

  • ●適格請求書発行事業者が発行した領収書・レシートである
  • ●適格簡易請求書を発行することが認められている事業者(適格請求書発行事業者)である ※認められているのは小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、その他不特定で多数の者に資産の譲渡などを行う事業のみ

上記に記載の事業以外は、そもそも適格簡易請求書の発行ができないので注意しましょう。

2電子データの場合、双方の合意が必要になる

電子データとして領収書をやり取りする場合は、取引相手にも影響します。そのため、紙から電子データでのやり取りに切り替えたいときには、混乱が生じないように事前に相談し合意を得るようにしましょう。

また、取引相手だけではなく社内にも電子データでやり取りすることを周知する必要があります。社内でも問題が起こらないよう、インボイス制度が始まる前に必要に応じて研修などを行うことをおすすめします。

5.インボイス制度に適した領収書・レシートを作成しよう

インボイス制度で、領収書やレシートは「適格簡易請求書」として扱えます。ただし、必要な項目がそろっていること、そして発行者が適格請求書発行事業者であることが条件です。また、すべての業者が適格簡易請求書を発行できるわけではないので注意しましょう。

近年は、働き方改革やペーパーレス化が進み、電子データで領収書をやり取りする企業が増えています。インボイス制度において、適格請求書などをペーパーレス化するときには、「おまかせ はたラクサポート」・「コワークストレージ」や手書き書類をCSVに変換できる「AIよみと〜る」といったサービスを併せて導入することがおすすめです。

NTT東日本では、これらのサービスの使い方やサポート対応をセットで提供しています。また、無料で体験可能な「DX無料体験プログラム」も用意しているので、興味のある方は以下から詳細をご覧ください。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori

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