個人情報漏洩に当てはまるケースや原因、企業が取るべき対策を解説

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  • 情報セキュリティ
  • 情報セキュリティ対策
  • トラブル解消
公開日
2026-03-04

個人情報の漏洩は、企業の規模に関係なく、信用の失墜や経済的損失、さらには事業継続への影響といった重大なリスクをもたらします。実際、2024年度には過去最多の漏洩件数が報告されており、もはや「自社には関係ない」とは言い切れません。

本記事では、個人情報の定義や個人情報漏洩に当てはまるケース、個人情報の漏洩が起こる主な原因、発生時の対応方法、未然に防ぐための具体的な対策までをわかりやすく解説します。

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1.個人情報とは?定義を解説

個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことです。氏名や生年月日、住所、顔写真など、単体または組み合わせによって誰の情報かがわかるものは「個人情報」に該当します。これらは「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)」で定義されており、生存する個人に関する情報に限られます。

たとえば、オフィスで取り扱われる個人情報は、以下のとおりです。

  • 従業員情報…氏名、生年月日、連絡先、履歴書、健康診断書
  • 顧客や取引先情報…氏名、連絡先、取引先の担当者情報
  • 録音・録画情報…個人の特定が可能な防犯カメラ映像、音声データ など

これらは組み合わせることで個人を特定できるため、すべて個人情報に該当します。 さらに、顔や指紋、虹彩、声紋といった身体の特徴を記録した「生体情報」や、マイナンバーやパスポート番号などの「個人識別符号」も個人情報として保護の対象です。

イメージ:個人情報とは?定義を解説

なお、個人情報のなかには「要配慮個人情報」や「個人データ」といった概念もあり、以下で詳しく解説します。

要配慮個人情報とは

要配慮個人情報とは、他人に公開されることで本人に不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう、特に慎重な取り扱いが求められる情報のことです。

個人情報保護法の第二条では、以下のように定義されています。

  • ◾️要配慮個人情報とは

    “この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

    出典:e-GOV|個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)」別ウィンドウで開きます

企業においては、以下のような情報が要配慮個人情報にあたります。

    • 従業員の人種や世系、民族的・種族的出身を含む個人情報

    • 身元調査などで得た従業員の身分や思想に関する情報

    • 従業員の健康診断の結果や、既往歴が記載された医療情報

    • 犯罪被害に関する情報

    • 身体・知的・精神面における障害の情報 など

これらの情報は、本人の同意なしに第三者に提供することが原則として禁止されています。社内で扱う場合にも、適切なアクセス制限や保管ルールの整備が必要です。

個人データとは

  • 名刺を五十音順に並べて管理しているファイル
  • 顧客情報をまとめた顧客管理システム
  • 従業員情報を管理する表計算ソフトや勤怠管理システム など

このように、一覧性や検索性がある状態で保存されている情報は、個人データといえます。

なお、個人データが漏洩した場合には、内容や規模によって個人情報保護委員会への報告が義務付けられる可能性があります。そのため、適切な管理体制を構築することが重要です。

2.個人情報漏洩に当てはまるケース

そもそも「個人情報漏洩」とは、一般的には氏名や連絡先などの個人情報が第三者に漏れたり、紛失・破損したりすることを指す言葉として知られています。ただし法律上では、このような漏洩が「個人情報データベース等」に記録された個人データに対して発生した場合、個人情報保護法における「漏洩等」として扱われ、企業には報告義務が生じる可能性があるのです。

具体的には、以下のようなケースが「個人データの漏洩等」に該当します。

ケース
要配慮個人情報の漏洩等
  • 従業員の健康診断結果を含む個人データが漏洩
  • 診療・調剤情報を含む個人データを記録した媒体を紛失
財産的被害のおそれがある漏洩等
  • クレジットカード番号を含む個人データが漏洩
  • 送金機能のあるサービスのログインIDPWを含む個人データが漏洩
不正の目的によるおそれがある漏洩等
  • 不正アクセスにより個人データが流出
  • 個人データ記載の書類・媒体が盗難
  • 従業員が顧客の個人データを不正に持ち出し、第三者へ提供
1,000人を超える個人データの漏洩等
  • メール一斉送信時、BCCではなくCC欄にアドレスを入力し誤送信
  • システムの設定ミスなどにより、インターネット上で1,000人以上の個人データの閲覧が可能な状態

これらはいずれも、単なる「個人情報」ではなく、検索や整理が可能な「個人データ」の漏洩に該当するため、個人情報保護委員会への報告義務が発生します。ただし、整理・検索が不可能な状態(データベース化されていない)で保存されている紙のメモなどは「個人データ」に該当しないため、同様の義務は生じません。

なお、報告義務の詳細や具体的な対応フローは、後述します。

個人データの「漏洩等」とは

「漏洩等」とは、個人データが第三者の手に渡るだけでなく、失われたり(滅失)、壊れたり(毀損)することも含みます。それぞれの概要は、以下のとおりです。

漏洩等の種類 概要
漏洩
  • 本人の許可なく、個人データが外部に流出すること
  • 閲覧される前に全件回収できた場合や、意図的に第三者へ提供した場合は、該当しない
滅失
  • 個人データの内容が失われ、復旧できなくなった状態のこと
  • 同内容のデータが他に存在したり、正当な理由で削除されたりした場合は、該当しない
毀損
  • 個人データが意図せず変更されたり、情報の一部が壊れて利用不能になったりした状態のこと
  • 同内容のデータが他に存在する場合は、該当しない

なお、ここで対象となるのは「個人情報」のうち、電子データやファイリングされた紙媒体など、検索・整理が可能な状態で管理されている「個人データ」です。すべての個人情報が「漏洩等」の定義に当てはまるわけではなく、情報の管理形態によって「個人データ」として扱われるかがポイントとなります。

個人データの漏洩等が発生した件数

個人データの漏洩等は、年々増加傾向にあります。政府の個人情報保護委員会が公表した「令和6年度 年次報告」によると、2024年4月1日〜2025年3月31日の期間において、個人データの漏洩等が発生した件数は、21,007件でした。これは、前年度の13,279件と比較して約58.2%の増加となり、過去最多となりました。

このデータからもわかるように、企業にとって個人情報の管理体制強化は急務といえます。サイバー攻撃だけでなく、メールの誤送信など日常的な業務中に起こりうるミスが漏洩の引き金となるケースも少なくありません。

参考:令和6年度 年次報告|個人情報保護委員会

3.個人情報漏洩が企業に与える影響

前述のように、個人情報(個人データ)の漏洩件数は過去最多を記録しており、個人情報を取り扱う企業にとって、もはや他人事ではありません。一度でも個人情報漏洩が発生すると、企業は以下のような多方面に影響を与えるリスクがあります。

  • 社会的信用の失落
  • 経済的損失
  • 事業継続へのダメージ

たとえば、個人情報漏洩が生じると、顧客や取引先からの信頼を失い、企業のブランドイメージが損なわれる可能性があります。一度信用に傷がつくと回復には時間がかかり、その影響は長期化するおそれもあるでしょう。

また、再発防止策の導入や被害者への補償対応などに追われ、多額のコストが発生することも想定されます。信用回復のためには、広報活動やサービス改善などの追加的な費用も必要になるでしょう。

社会的信用の低下や経済的損失が深刻化すれば、最悪の場合、事業の継続が困難になる可能性もあります。実際、株価の下落や取引の打ち切りが生じれば、経営状況が悪化するケースも考えられます。

このような事態を避けるには、万が一、個人情報漏洩が発生した際に影響を最小限に抑えるための対応策や、そもそも漏洩が起こらないように対策をルール化しておくことが重要です。

4.個人情報漏洩が発生した場合の対応

万が一、企業で個人情報漏洩が発生した場合は、被害の拡大を防いで信頼回復につなげるためにも、適切な対応が求められます。ここでは、対応の流れを5つのステップで解説します。

STEP1.被害の拡大防止

個人情報漏洩が、ウイルス感染や外部からの不正アクセスなど技術的な要因によって発生した場合には、早急な初動対応が必要です。

発覚後、従業員が自己判断で行動するのではなく、速やかに上司や情報システム部門、法務部門へ報告しましょう。同時に、被害の拡大を防止するため、システムの遮断や端末の隔離といった対策を講じる必要があります。

STEP2.事実関係の調査と原因・影響範囲の特定

続いて、社内に対策本部を設置して、漏洩の原因や影響範囲を明らかにします。

個人情報漏洩は、社内の人為的なミスや管理不足によるものと、外部からの不正アクセスなど第三者によるものがあります。原因が社内・社外のどちらによるものか、「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ」起こしたのかという事実関係を整理し、二次被害の発生を防ぐことが大切です。

STEP3.個人情報保護委員会への報告と本人への通知

上記の「 」に該当する場合、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知義務が発生します。

個人情報保護委員会への報告には期限があり、まずは速報として発覚日から3~5日以内、続いて確報として原則30日以内の報告が必要です。また、本人に対しても漏洩の事実を知らせ、誠意をもって謝罪や対応策を説明します。

この報告義務に関して、個人情報保護法の第二十六条では、以下のように定義されています。

  • 漏えい等の報告等

    “第二十六条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。

    2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

    引用:「e-GOV|個人情報保護法」

STEP4.社外への公表

個人情報漏洩による社会的影響が大きいケースでは、社外への情報開示も検討すべきです。公表の方法としては、公式ホームページやプレスリリースなどを通じて、広く周知する手段が一般的といえます。

STEP5.再発防止策の検討・実施

最後に、事実関係や原因をもとに、再発防止策を検討することも重要です。

情報セキュリティ教育の実施やアクセス権限の見直し、個人データの管理ルールの整備など、組織全体で再発防止に向けた取り組みを行いましょう。同じことを繰り返さないためには、従業員一人ひとりの意識向上も大切です。

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5.個人情報漏洩が発生する原因

個人情報漏洩が発生する原因を大別すると、社内のヒューマンエラーと、外部からの不正アクセスなどに分類できます。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が2024年に公表した「2023年度 個人情報の取扱いにおける事故報告」によると、「誤配達・誤交付」による事故が36.2%と最多の割合になっています。次いで、「誤送信」の28.7%、「紛失・滅失・毀損」の10.2%、「不正アクセス」の9.0%が続く結果となりました。

イメージ:個人情報漏洩が発生する原因

出典:2023年度 個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果|一般財団法人日本情報経済社会推進協会

これらのデータからもわかるように、企業内部のミスによる漏洩リスクは高く、同時に外部からの不正アクセス対策も重要といえます。ここから、社内要因と社外要因のそれぞれについて、具体例とともに解説します。

社内要因による漏洩

まず、社内要因による漏洩について、主な原因を確認しておきましょう。

  • <社内要因の例>

    • メールの誤送信や操作ミスによる個人情報の外部流出
    • 紙の資料やUSBメモリの紛失
    • 推測されやすい、または使い回されたパスワードの使用
    • 従業員に対する情報セキュリティ教育不足 など

このような社内の人為的ミスは、対策次第で減らせる可能性があります。そのため、従業員への教育や社内ルールの整備が重要といえるでしょう。

社外要因による漏洩

社外要因による漏洩事故についても、原因を把握することが大切です。

  • <社外要因の例>

    • ランサムウェアなどマルウェアによる攻撃
    • OSやサーバーなどの脆弱性を狙った不正アクセス
    • なりすましメールによるフィッシング攻撃
    • 取引先を狙うサプライチェーン攻撃

ランサムウェア攻撃とは、企業のデータを暗号化して利用不可能な状態にし、修復と引き換えに金銭を要求する悪質なサイバー攻撃です。これにより、業務の停止や被害の拡大が生じるおそれがあります。

また、フィッシング攻撃は、実在する企業や取引先を装ったメールなどを用い、パスワードや個人情報、企業データといった機密情報を盗み出す手法です。業務で使用するメールに巧妙に紛れ込むため、見抜くのが難しいケースもあります。

サプライチェーン攻撃は、組織間の業務上のつながりを悪用し、本来の標的である企業に侵入する高度な攻撃です。自社が万全でも、連携先の対策が不十分であれば被害に遭うおそれがあります。

これらの攻撃は日々巧妙化しており、技術的な対策だけでなく、最新の脅威情報を継続的に収集し、社内に共有していくことが重要といえます。マルウェアやサプライチェーン攻撃に関しては、以下の記事もご参照ください。

関連記事:
マルウェアとは?企業が知っておきたい種類・感染経路・対策を解説
中小企業を脅かすサプライチェーン攻撃 事例から学ぶ対策の重要性

6.個人情報漏洩を防止するための対策

個人情報漏洩のリスクを低減するには、社内外の要因を見据えた多角的な対策が必要です。ここでは、実践的な4つの対策を紹介します。

パスワードの複雑化と適切な管理

まずは、従業員一人ひとりが、パスワードの複雑化と適切な管理を行うことが重要です。特に、社内システムやクラウドサービスでログインするパスワードを使い回していると、1件の情報流出から他のシステムにも被害が拡大するおそれがあります。

近年では、複数の単語や記号を組み合わせた、パスワードよりも長い「パスフレーズ」の利用が推奨されています。長くて推察されにくい文字列を使うことで、セキュリティの強化が期待できます。

また、ID・パスワードを付箋に書いてデスク周りに貼る、Webブラウザに保存するような行為は避け、ツールなどを使って適切に管理しましょう。

従業員の情報セキュリティリテラシーの向上

パスワードの強化やツールの整備とあわせて重要なポイントが、従業員へ情報セキュリティ教育を行い、リテラシーの向上を図ることです。

サイバー攻撃の多くは、従業員の不用意な操作や知識不足を突いてきます。たとえば、実在の取引先を装った添付ファイル付きメールを開封したことで、マルウェアに感染するケースも少なくありません。

こうした攻撃を防ぐには、最新の手口や注意すべき点について定期的に教育・研修を実施し、知識をアップデートしていく必要があります。

関連記事:【中小企業向け】セキュリティリテラシーを高め、サイバー攻撃から自社を守るための具体策

データや端末の持ち出しルールの策定

データや社内ノートパソコン、スマートフォンなどの端末やデータの持ち出し・持ち込みについて、明確なルールを策定し、従業員へ周知することも欠かせません。

社外での業務やリモートワークの普及により、業務用データや端末を社外に持ち出す機会が増加している企業も多いでしょう。しかし、これにより紛失や盗難などでの個人情報漏洩リスクも高まっています。

持ち出しや持ち込みを承認制にする、ログを記録するなど、実態に即したルール整備を進めましょう。

UTMやウイルス対策ソフト、EDRの導入

社外的要因による個人情報漏洩を防ぐには、技術的な防御も必要といえます。具体的には、UTMやウイルス対策ソフト、EDRの導入を検討することが大切です。

UTMは「Unified Threat Management」の略で、日本語で「統合脅威管理」とも呼ばれます。これは、複合的なセキュリティ機能をまとめたシステムで、社内ネットワークのゲートウェイ(出入口)に設置することで、社内外の不審な通信を自動的にブロックするものです。導入により、外部からの不正アクセスやメール攻撃、不審なWebページへの通信も未然に防げます。

また、ウイルス対策ソフトは、端末に侵入しようとするウイルスを検知して、感染を予防する役割を果たすソフトウェアです。EDR(Endpoint Detection and Response)は、サイバー攻撃の兆候をリアルタイムで検知し、対応・調査・通知までを行う情報セキュリティ技術で、端末を保護するための対策となります。

外部攻撃から個人情報を保護するには、このような複数の情報セキュリティ対策技術を導入して多層防御を行い、運用する必要があるでしょう。

万が一、サイバー攻撃の兆候を検知した場合、不測の事態への対応や復旧まで行うことが重要です。以下の図では、防御から復旧までの一連の流れを示しています。

イメージ:UTMやウイルス対策ソフト、EDRの導入

このような情報セキュリティ対策を自社で行うのが難しい場合、信頼できるパートナー企業へ相談してみるのも一つの方法といえます。

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7.個人情報漏洩の対策には「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」がおすすめ

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企業が個人情報漏洩の対策に取り組む場合、不測の事態を予防する「事前対策」と、万が一の際に対応する「事後対策」の両面から対策を進めることが重要です。

しかし、「自社に必要な情報セキュリティ対策がわからない」「ウイルス対策ソフトの警告に対応できる人材がいない」などの課題を抱える企業も多いでしょう。そのような場合に検討したいのが、NTT東日本の「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」の導入です。

これは、ネットワークの出入口防御と端末の情報セキュリティ対策、運用サポートをトータルで行うサービスとなっており、情報システム担当者が不在、または兼務の企業におすすめといえます。

サイバー攻撃が巧妙化している現代では、脅威が社内ネットワークに侵入することを前提とした「多層防御」によって、情報セキュリティ対策レベルを向上させることが重要となっています。しかし、対策を万全にするためには、専門知識やノウハウを要するシーンも多く、社内対応では限界に感じることもあるでしょう。

その点、「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」では、UTMやウイルス対策ソフト、EDRなどの導入から運用、検知、対応、復旧支援まで、すべての工程をサポートしています。

また、24時間365日の監視体制を整えており、万が一リスクが発生した際には、即時連絡にも対応しているのがポイントです。必要に応じてオフィス訪問によるパソコンのリカバリや初期設定も行っています※1。さらに、サイバー攻撃による被害に備えた保険補償も※2も用意しているため、技術面や運用面だけでなく、いざというときの備えまでカバーしていて安心です。

「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」のサービスの詳細は、以下のページをご覧ください。また、不明点やプランの選び方などのお問い合わせも、以下のフォームからお気軽にご連絡いただけます。

  1. プランにより無料で対応できる端末台数は異なり、超過する場合は別途費用がかかります。
  2. 「おまかせサイバーみまもり」に付帯するサイバー保険の役務提供は、東京海上日動火災保険株式会社となります。補償の条件等については、東京海上日動火災保険株式会社が別に定める契約約款(以下、「おまかせサイバーみまもり」付帯サイバー保険の解説)に定める通りとします。サイバー保険にかかる補償の内容・問い合わせ・保険金の支払い請求等に関しては、東京海上日動火災保険株式会社の専用窓口にて対応いたします。

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8.個人情報漏洩に関するよくある質問

ここでは、個人情報漏洩に関するよくある質問を紹介します。

個人情報漏洩後、報告義務はある?

2022年4月より、個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利益を害すると考えられる場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されました。

個人の権利利益を害するとされる具体的なケースは、以下の通りです。

  1. 要配慮個人情報が含まれる
  2. 財産的被害が生じるおそれがある
  3. 不正の目的をもって行われた漏洩等が発生している
  4. 1,000人を超える漏洩等が発生している
これらの条件に当てはまる場合、迅速な対応が求められます。

個人情報を漏洩した場合の罰則は?

個人情報が漏洩して個人情報保護法の義務違反が生じ、個人情報保護委員会の措置命令にも従わなかった場合、違反した法人には1億円以下の罰金が科される可能性があります。

罰則の詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:個人情報保護法に違反すると企業に罰則はある?事例を用いて解説

9.まとめ

個人情報漏洩は、企業の信用失墜や経済的損失、さらには事業継続への影響といった深刻なリスクを引き起こします。社内のヒューマンエラーや外部からのサイバー攻撃まで、原因は多岐にわたるため、日頃から多層的な対策を講じておくことが重要です。

しかし、自社だけで対策を進めるのが難しいと感じる場合は、外部パートナーの活用も検討する必要があるでしょう。NTT東日本の「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」では、UTMやウイルス対策ソフト、EDRなどの導入から運用、検知、対応、復旧支援まで、すべての工程をサポートしています。

専門知識がなくても、安心して情報セキュリティ対策を始められるため、まずはお気軽にご相談ください。

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