
あなたにあったDXがきっと見つかる!バックオフィスDX化を叶えたお客さまの事例記事をまとめました。
バックオフィスDX事例集

「消印とは?」
「消印はいつ押される?」
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
消印は利用済みであると証明することを目的として、切手や収入印紙に付与されるものです。収入印紙の場合、消印を付与しなければ、過怠税が課されるなどのペナルティがありますので消印の扱いについて事前に理解しておきましょう。
当記事では、消印が利用されるパターン、消印を付与する目的、消印を付与する際のポイント、消印を利用しない方法までをご紹介します。消印とは何か理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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Index

消印は付与された対象が利用済みであることを証明するために付与されます。身近な例として多いのは以下に付与されるものです。
以下では上記の代表的な2通りについて消印を付与する目的やポイントを解説していきます。
日常生活で最も目にする消印は切手(郵便物)に付与される消印ではないでしょうか。切手に消印をすることで以下の実現を目的としています。
切手への消印は使用済みであることを証明する以外にも、消印日付が重要な意味を持ちます。
願書や抽選への郵送応募時に、応募条件として「〇月〇日当日消印有効」という表示を見かけることがよくありますね。これは、〇月〇日までに消印が付与されていれば、相手方に郵送物が届いていなくても、有効であるということを意味しています。
したがって、切手への消印日付が重要になる場合があるのです。ただし、郵送物を送付した時間帯によっては、翌日の郵送に回され、消印日付が翌日になってしまう場合もありますので、急ぎで送付する際には注意しましょう。
消印有効という表記をみていると、中には「〇月〇日必着」と表記されている応募条件のものもあります。これは、当日消印有効とは異なり、相手方に〇月〇日までに必ず郵送物が到着していなければならないことを意味しているのです。
この当日消印有効と必着を取り違えると、思わぬトラブルにつながる場合がありますので、郵送物を送付する際には注意してください。

印紙税法では印紙税法別表第1で定められた課税文書に対して、印紙税の納付を求めています。別表1には例えば以下のような課税文書が20種類記載されており、自社で取り扱う場合には収入印紙を課税文書に添付するなどして、印紙税の納付が必要です。
印紙税を納付する際に課税文書に添付する収入印紙ですが、添付するだけでは納税したことにならないので注意が必要です。
収入印紙の使いまわしを防ぐために、印紙税法では収入印紙への消印を求めているのです。もし、消印をしていない旨を税務調査時に指摘された場合、本来納税が必要であった印紙税額の3倍を過怠税として課されますので注意ください。

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消印を収入印紙などに付与する際にいくつかポイントがあります。以下では代表的な4つのポイントについて解説をします。
消印は必ずしも印鑑でなくても、署名でもよいとされています。また、該当の文書作成時に利用した印鑑でなくても、代理人や使用人の印鑑を利用してもよいこととされていますので、利用可能な印鑑の幅は広いです。
ただし、鉛筆など後から消せられるものや〇の中に印と記載するようなものは無効です。また、収入印紙を二重線や斜線で消すような方法も認められていませんので、気を付けてください。
消印には必ずしも実印を使う必要はありません。むしろ、実印の不正利用を防ぐ観点からも実印の利用は避けたいです。
消印にはゴム印や三文判、署名などを利用することが認められています。また、氏名や名称が入った日付印などを利用しても問題がありません。
消印を押す役割が自社側でない場合には、消印をおしてはいけません。例えば、特許庁への特許申請書や法務局への登記申請書などは、収入印紙を貼る必要がありますが、消印を押すのは役所側の役割です。
このように一部の文書では自社側で消印を付与してはいけない場合がありますので、注意が必要でしょう。

印紙税法上で印紙税の課税対象は課税文書と整理されています。では、課税文書とは何かというと、”紙”を想定しているのです。
したがって、電子である電子契約を利用する場合、印紙税は課税対象外となるので、収入印紙を貼る必要はなく、また、消印を付与し忘れるような事態を削減できます。
実際に国税庁や国会から公式のアナウンスとして、電子契約は印紙税が非課税である旨が公表されていますので、電子契約を利用すれば印紙税を非課税にできる点は間違いないと考えてよいです。
電子契約を利用する際に、電子契約サービスを利用すると契約業務事態を効率化することができます。例えば、一般的な電子契約サービスに搭載されている以下の機能を利用することで契約業務の効率化が可能です。
実際に国内シェアNo1のクラウドサインによるデータによれば、電子契約サービス導入により契約業務にかかるコストの75%を削減できるそうです。
このデータからも明らかなように、電子契約サービス導入による契約業務自体の効率化効果は大きいと考えられます。

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切手や収入印紙を利用する場合には消印を忘れずに付与するようにしましょう。特に収入印紙の場合、消印を付与し忘れると過怠税が課される場合があるので、注意が必要です。
この点、電子契約サービスなどの電子化ツールを利用すると印紙税を非課税にできますので、ぜひ一度導入をご検討ください。
NTT東日本では印紙税法にも対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。

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