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「電子サインと電子署名の違いとは?」
「電子サイン、電子署名、デジタル署名、電子印鑑・・似た概念が多いが何が違うの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
電子サインは電子的なプロセス全般を指す概念であり、電子署名は電子サインに含まれる関係性にあります。また、デジタル署名や電子印鑑も電子サインの一部であると考えられますが、微妙に関係性が異なるため、適切に定義を押さえておくことが重要です。
当記事では、電子サインと電子署名の違いや電子サインと類似する概念の違い、電子サインに法的な効力を持たせる適切な方法まで解説します。
電子サインと類似する概念を網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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Index
電子サインとは例えば以下のような電子取引の過程で実施される、署名や押印、本人確認などのプロセス全般を指します。
したがって、電子サインは広範な概念であるため、例えば以下のような類似概念を定義上は含んでいるのです。
上述の通り、電子署名は電子サインの一部と考えられます。電子サインの中でも、民事訴訟法228条上に規定されるような真正性を満たすことのできる法的効力を持つ点が特徴的です。
電子署名を電子文書に付与することで、電子文書を裁判時の証拠として利用ができるようになります。電子署名は電子サインの一部という位置づけですので、電子サインを付与すれば、確実に法的効力を得られるわけではない点に注意が必要です。

電子サインと類似する他の概念として以下があります。いずれの概念とも電子サインは明確に異なりますので、違いを解説します。
電子署名が電子サインの一部であると解説しましたが、デジタル署名は電子署名の一部と整理できます。電子署名法2条上で電子署名の定義は以下の通りとなっていますが、法律上は特定の技術を利用することを明記していません。
なぜ、特定の技術を明記していないかというと、各時代において最新の技術によって上記の二つの要件を満たすことを想定しているからです。
とはいえ、現代において上記の2要件を満たすために利用される技術はある程度、固定されており、以下の技術が利用されることが多いようです。
上記の技術を利用した電子署名をデジタル署名と呼んでいます。
電子署名(デジタル署名)を電子文書に付与することで、「誰が」、「どの文書に」署名をしたか法的効力をもって証明ができます。しかし、電子署名だけでは「いつ」署名されたか証明ができないのです。
この点、タイムスタンプを電子署名と併用して利用することで、「いつ」署名され、署名された以降に改ざんされていないことを証明可能になります。したがって、一般的には電子署名(デジタル署名)とタイムスタンプは併用して利用されることが多いようです。
電子署名法上はタイムスタンプに法的効力はありません。しかし、電子帳簿保存法などの税法ではタイムスタンプを付与することで、真実性の確保ができるなどの場合がありますので、法対応をするのであればタイムスタンプの導入は意味があると言えます。
電子印鑑は書面に押印して作成した印影をスキャニングして画像化するなどして、作成されます。つまり、電子印鑑は印影画像です。したがって、法的な効力は持ち合わせていません。
とはいえ、日本の商習慣上で、押印が長らく利用されてきたこともあり、電子文書上に押印を押したいとの要望が出てくる場合があります。この要望を満たすために電子印鑑は利用されるのです。
上述したように、電子文書に対して法的な効力を発揮したいのであれば、電子サインの中でも電子署名(デジタル署名)を付与する必要があります。
では、なぜ電子署名(デジタル署名)が必要なのか、どのように電子署名を付与すればよいのか、もう少し詳しく解説します。
民事訴訟法228条上では、文書を裁判時に証拠として利用するためには”真正性”を確保する必要があるとしています。書面の場合、押印を付与することで二段の推定により、真正性を確保できるとしてきました。
一方で、電子文書の場合は、電子署名を付与することで、電子署名法3条により、真正性を確保できるとしています。
電子署名付きの電子文書に対して、「本当に証拠として利用できるのか?」と不安に感じる声をよく聞きます。しかし、実際に電子署名付きの電子文書が裁判時の証拠として利用されている例があるのです。
例えば、以下の裁判では電子署名付きの契約書が信頼に足るものであるとして、証拠として採用されています。
また、電子署名がないメール契約の場合でも、裁判の証拠として利用されているケースもあるのです。例えば以下の判例があります。
したがって、電子文書だからといって、裁判時に証拠として利用ができない、電子署名は法的効力を持っていないと言い切るのには無理があるといえます。しかし、電子文書を裁判時に証拠として採用した判例がまだまだ少ないのも事実です。
したがって、電子署名付きの電子文書に対する裁判時の証拠としての信頼性は引き続き確認しておく必要があるでしょう。
電子署名は企業の場合、導入されていることも多いExcelなどのMicrosoft Office365を利用することで、簡単に付与ができます。Excelを利用する場合には、取得した電子証明書をExcelに登録をして、電子署名のための簡易設定をすることで電子署名が付与できるのです。
しかし、実際にExcel上で電子署名を付与していただくと実感できるのですが、大量の電子文書に対して電子署名を付与する際には、対応負荷が高いため、実務上で活用するには不向きなのです。
電子契約サービスを導入することで以下のコスト削減が可能です。
国内シェアNo1のクラウドサインが提供するデータによれば、電子契約サービス導入により契約業務に係るコストの75%程度を削減できるようです。
立会人型とよばれる電子契約サービスを導入すれば、契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付することで、契約締結が可能になりますので、大幅に契約締結にかかる時間を削減できます。
既存業務で契約締結までに2-3週程度かかる場合も多く、課題感を感じている企業にこそ利益のあるメリットといえるでしょう。

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