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バックオフィスDX事例集

2019年4月に実施された働き方改革により、勤怠管理で求められる管理項目についても厳格化されました。一方で、従来のタイムカードや出勤簿による勤怠管理方法では、厳格化された管理項目を十分に管理ができない懸念があります。
当記事では、勤怠管理の必要性、勤怠管理に関する4つのポイント、勤怠管理上の課題について解説します。

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出所:労働基準法120条
業種や業界、事業規模を問わず従業員を雇用している全ての企業に対して、労働基準法上で勤怠管理を求めています。したがって、どのような企業でも勤怠管理をする必要があります。
労働基準法上で従業員の労働記録を管理することが求められていますが、具体的に管理が必要な項目については規定されていません。とはいえ、厚生労働省が公開しているガイドラインを参照すると以下項目の管理が推奨されています。
出所:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

2019年4月に施行された働き方改革関連法改正(労働時間法制の見直しについて)により、勤怠管理に関わる法律が改正されました。この中で特にポイントとなる部分は以下の通りです。
厚生労働省では時間外労働および休日労働を是正することを目的として、36(さぶろく)協定を制定しています。
労働時間は原則的に1日8時間・1週40時間(法定労働時間)です。この法定労働時間を超えて残業をさせるためには以下の対応が求められています。
この36協定で定める時間外労働時間には月45時間・年間360時間の上限(限度時間)が定められています。特別な事情がない限りは原則的に超えることはできません。
特別な事情があり、労使が合意する場合であっても、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満を超えることができません。また、月45時間を超えることができるのは年間6か月までです。
出所:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
出所:労働基準法39条
2019年4月の働き方改革では、10日以上の年次有給休暇を付与された労働者に対して、年間5日以上の年次有給休暇の取得が義務付けられました。もし、この義務を守らない場合、従業員1人あたり30万円以下の罰金が課される点に注意が必要です。
企業内で地位と権限を与えられており、かつ、業績結果や業務遂行を監督する人物を管理監督者といいます。
2019年4月の働き方改革では管理監督者に対しても、長時間労働を是正するため、労働管理の対象になりました。
2019年4月の働き方改革によって、一般労働者の長時間労働の是正が開始されました。この影響で管理監督者の業務負荷増加が懸念されていることが背景にあり、管理監督者の勤怠管理についても義務化されているのです。
出所:客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました
管理監督者について勤怠管理が義務化されたとはいえ、管理監督者については労働時間の上限規制(1日8時間および1週40時間)、また、時間外労働の上限規制(月45時間、年間360時間)が適用されません。残業時間に規制がなく残業手当の支払いもないのです。
では、管理監督者について何の管理が義務付けられているのかというと、安全配慮義務が課されています。安全配慮義務とは、労働者の生命・身体の安全を確保することです。
管理監督者に対しては、労働時間の上限規制や時間外労働の上限規制は適用されませんが、深夜労働や休暇の規定は適用されますので、管理監督者の健康面への管理が求められています。
そこで2019年4月に施行された働き方改革では、企業に対して労働時間の客観的な把握を義務付けているのです。厚生労働省が定義する客観的な把握手法は以下の通りです。
このような手段の内、現状、最も確実に効率よく勤怠管理をする手法が勤怠管理システムの利用であるといわれています。

勤怠管理が必要であると認識をしていても、実態として勤怠管理が進まない場合が多くあります。勤怠管理を阻む代表的な5つの課題は以下の通りです。
上述で紹介した”労働時間の客観的な把握”の手段として、タイムカードや出勤簿の活用があります。
このような手段を取る場合、管理者が従業員の労働時間をオンタイムで把握できないため、長時間労働がなされていたとしても、月末締めや月初のタイミングになってしまうことがある点が課題です。
オンタイムで長時間労働を把握できれば、注意喚起やタスクの巻き取りなど対応がとれますが、そもそも気づかなければ対応のしようがありません。
多くの従業員は年次有給5日を取得する必要があります。しかし、令和2年に厚生労働省によって実施された調査によれば、令和元年における有給休暇取得率は56.3%と政府が目標とする70%を大きく下回っていました。
出所:令和2年度 厚生労働省調査結果
タイムカードや出勤簿などを活用する場合、従業員別の有給休暇取得率までを自動化して集計することはできません。本来であれば、有給取得をしていない従業員がいれば、取得勧告するなどの方法が必要ですが、このような働きかけが難しくなってしまいます。
つまり、年次有給取得5日が義務化されているものの、取得できていない従業員を割り出しにくい点が課題です。
2019年4月に行われた働き方改革により、勤怠管理について対応におわれた企業は少なくありません。今後も働き方改革のような勤怠管理に関連する法律がガラリと変わることも十分に考えられるでしょう。
法律が変わる前には、基本的に準備期間が周知されるものですが、法律への対応担当者が実施すべき事項は多いため、対応に遅れが出てしまう可能性がある点が課題です。
テレワークやフレックスタイムの導入によって、従業員の働き方が多様になりました。従業員の働きやすさが増した一方で、勤怠管理の難易度が上がっている点が課題です。
特にフレックスタイムでは従業員ごとに始業時間・終業時間が異なる上に、休憩時間もまちまちであるため、労働時間の算出が難しくなりがちです。これまで以上に労働時間の集計作業には手間やリスクが高まるでしょう。

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働き方改革以降、DX化が推奨されている現代において、勤怠管理をタイムカードや出勤簿だけで対応するのには限界があります。勤怠管理上の多数の課題を解決するためにも勤怠管理システムの利用がおすすめです。
勤怠管理システムを利用することで、集計作業の自動化やフレックスタイムなどの勤務形態に囚われない出退勤管理、労働時間の改ざん防止など、システムを利用することならではのメリットがあります。
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