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昔から契約処理を行ってる方からすれば、契約時に収入印紙を貼り、印紙税を収めることは当たり前だと感じると思います。
一方、最近導入が進んでいる電子契約では、印紙税がいらないことになっています。
「電子契約において印紙税がいらない理由は?」
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?
印紙税は課税文書に対して課税がされます。課税文書とは”紙”を示すため、”紙”で契約書を作成していない電子契約は非課税です。電子契約が非課税である旨が国税庁や国会答弁などで公表されていますので、気になる方はチェックしてください。
当記事では、そもそも印紙税とは何か、電子契約が印紙税の課税対象外である理由までをご紹介します。
電子契約を利用すれば印紙税代分だけコスト削減できることに対して、
理屈迄納得できる内容になっています。最後までお読みください。
また、電子契約の基本を知りたい方は、こちらの記事を読む前に以下の記事もあわせてごらんください。
電子署名法とは 電子契約利用時のポイントをわかりやすく解説!

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印紙税の課税対象が”課税文書”です。”課税文書”とは、印紙税法別表第1条の課税物件表条に記載された20種類の文書の内、以下の非課税文書を除いた文書を指します。
”課税文書”とされる例として以下の文書が挙げられます。
ただし、文書の名称により、課税文書と判断されるわけではなく、文書に記載されている記載内容により課税文書であるか判断する点に注意が必要です。
そもそも、契約は民法522条2項の契約方式の自由により、いかなる形式でも成立しますので、契約内容には実に様々なものが存在します。
印紙税の課税対象となるかは、各契約書上の記載内容を検討の上、記載内容に1つでも課税物件表に記載の課税事項が含まれていれば、課税文書と判断されるのです。
印紙税は課税文書に記載された記載金額、および、課税文書の種類により、課税金額が決定します。例えば、請負に関する契約書の記載金額別印紙税額は以下の通りです。
|
記載金額 |
課税額 |
|---|---|
|
100万円以下 |
200円 |
|
100万円超 200万円以下 |
400円 |
|
200万円超 300万円以下 |
1,000円 |
|
300万円超 500万円以下 |
2,000円 |
|
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 |
|
1,000万円超 5,000万円以下 |
20,000円 |
|
5,000万円超 10,000万円以下 |
60,000円 |
|
10,000万円超 50,000万円以下 |
100,000円 |
|
50,000万円超 100,000万円以下 |
200,000円 |
|
100,000万円超 500,000万円以下 |
400,000円 |
|
500,000万円以上 |
600,000円 |
|
特に記載がない契約 |
200円 |
原則的に課税者は、課税額に応じた収入印紙を購入し、課税文書に貼り付けることで印紙税を納付します。特例として、以下のような納付方法もありますので、自社の都合に適した方法で納付することとなっているのです。

出所:印紙税法3条
では、”課税文書”とは何かというと、印紙税法基本通達44条に以下の記載があります。
出所:印紙税法基本通達44条
つまり、課税文書とは、用紙等に課税事項などを記載する必要がありますので、”紙”であると判断できます。したがって、電子契約を始めとする電子文書は”紙”ではありませんので、非課税です。
出所:印紙税法2条
そこで、印紙税の課税対象となる文書を記載している印紙税法別表第1を参照すると、電子契約を始めとする電子文書の記載がないことがわかります。
出所:印紙税法別表第1
つまり、電子契約を始めとする電子文書は別表第1にも記載がないことから、印紙税の課税対象でないと考えることができるのです。
印紙税法の解釈上、電子文書は非課税であると判断ができます。しかし、電子契約のような電子文書が使われ始めたのは最近ですので、本当に非課税であるか不安に思う方も多いです。
そこで以下では実際に電子契約などの電子文書が非課税であると公にアナウンスされた例をご紹介します。
コミットメントラインとは、銀行と顧客があらかじめ予定していた期間内・融資額内で、顧客の要求に基づいて銀行が融資を実施することを約束する契約です。コミットメントライン契約について、印紙税法別表第一 二を参照すると課税文書であることがわかります。
では、このコミットメントライン契約は電子契約化した場合、印紙税の非課税対象になるのでしょうか。結論、「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」を参照すると、以下のように印紙税は非課税であることがわかります。
第162回国会答弁上で、当時首相の小泉元首相により以下の通り、電子契約を含む電子文書に対しては非課税である旨が回答されています。
”課税文書”とは”紙”を指すため、電子契約に対して印紙税は非課税なのです。
以上の印紙税法上の解釈や国税庁等による回答からみても、電子契約を含む電子文書が印紙税の課税対象外であることは明白です。

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電子契約を利用して契約を締結すれば、印紙税は非課税です。したがって、印紙税を非課税にするために電子契約サービスの導入を検討する方も多いでしょう。
この時、過去分の契約書も電子契約化することを検討する企業も多いかと思いますが、電子契約化する際にいくつか注意点があります。
電子上で帳票をやり取りする電子契約は”電子取引”に該当します。したがって、電子帳簿保存法の電子取引要件を満たした保存が必要です。電子取引要件では以下を満たした保存が求められます。
上記の要件さえ満たせば、過去分の重要書類である契約書の電子化は可能なのです。
過去分の契約書の電子契約化は可能であるものの、書面の契約を電子契約化した場合、還付金が受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。
電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問3を参照すると以下のように、書面契約を電子化後に印紙税の過誤納が判明したとしても、過誤納申請ができないことがわかります。
したがって、書面契約の電子化を検討する際には上述の過誤納申請ができないリスクを踏まえた上で、電子契約化を実施するか検討する必要があるでしょう。

契約締結をする際に、電子契約を利用すれば印紙税は非課税ですので、大きなコストメリットを得られます。電子契約を利用する際には、電子契約サービスを利用することにより、電子契約のメリット最大化が可能です。
以下では電子契約サービスを利用するメリットを解説します。
電子契約を利用することで以下のコスト削減が可能です。
日本No1シェアのクラウドサインによると、電子契約サービスを導入することで、既存の契約業務の85%のコストを削減できたとのデータがあるようです。このデータからも分かる通り、電子契約を利用することによるコスト削減効果は大きいと判断できます。
また、電子契約のメリットを最大化できる電子契約サービス上には、契約業務を効率化する以下のような機能が多数搭載されているため、コストの削減と同時に業務の効率化を目指せる点がメリットです。
書面契約を利用する場合、契約書を作成し、相手方に送付後、記名押印済みの契約書を返送してもらうまでに2-3週間程度の時間がかかる場合も珍しくはありません。
一方で、仮に立会人型の電子契約サービスを利用すれば、契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付することで契約業務を完結できますので、契約業務のリードタイムを早ければ即日に短縮可能です。
電子契約サービスの中には相手方によるアカウント作成なども求めないサービスがありますので、可能な限り相手方の負担を減らすことで更にリードタイムの短縮を期待できる点もメリットでしょう。
電子契約は各種税法に基づいた保存が必要です。例えば、上述で紹介した法律を含めて、以下の法律を満たした保存が求められます。
上述の法対応をExcelなどで作成した電子契約で対応することも、理論上可能ですが、手間を要します。なぜなら、Excelなどで作成した電子契約で対応する場合、事務処理規定の作成や手動でのフォルダ振り分けなどが発生すると想定されるからです。
この点、電子契約サービスを利用すると、システム上に、以下のような法対応をサポートする各種機能が搭載されている場合が多いですので、容易に、かつ、確実性を高めた法対応を実施できます。
2022/1の電子帳簿保存法の改正、2022/5の宅建業法の改正など、ITに関連する法律が昨今多いです。電子契約サービスを利用すると、このような多数の法改正にも労なく対応できる点もメリットといえるでしょう。

バックオフィス業務効率化のためにサービスの導入をご検討中の方へ
「おまかせ はたラクサポート」検討の8つのチェックポイント
印紙税は”課税文書”のみに課税されます。”課税文書”とは”紙”を指すため、電子文書である電子契約は非課税です。また、電子契約にはコスト削減やリードタイムの短縮といったメリットがあります。
したがって、書面契約を電子契約に移行するのは合理的な判断といえるでしょう。もし、現状、書面契約を利用しているのであれば、電子契約の利用をぜひ前向きにご検討ください。
NTT東日本では各種税法に対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。

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