バージョンアップ情報OFISTAR B4100(最新情報)
プリンタードライバー/スキャナードライバー(2017/3/28)
VERSION | Versionファイル内に記述 |
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対象機種 | OFISTAR B4100 |
動作環境 |
Windows Vista® 日本語版 Windows Vista® (64bit) 日本語版 Windows® 7 日本語版 Windows® 7 (64bit) 日本語版 Windows® 8.1 日本語版 Windows® 8.1 (64bit) 日本語版 Windows® 10 日本語版 Windows® 10 (64bit) 日本語版 Windows Server® 2008 日本語版 Windows Server® 2008 (64bit) 日本語版 Windows Server® 2008 R2 (64bit) 日本語版 Windows Server® 2012 (64bit) 日本語版 Windows Server® 2012 R2 (64bit) 日本語版 Windows Server® 2016 (64bit) 日本語版 |
FILE形式 | 圧縮ZIP形式 |
FILESIZE | 24.7MB |
転載条件 | 転載、再配布、商行為は一切禁止 |
著作権者 | 村田機械 (株) |
ソフトウェア紹介 | インストールツール付きのプリンタードライバー及びスキャナードライバーです。 |
インストールについて | 解凍したフォルダから手動でインストールしてください。
※USB接続の場合、スキャナー機能はWindows Server® 2008/2012/2016上では動作しません。 |
取扱説明書 |
ダウンロードの前に必ずお読みください
本サービスに登録されているソフトウェアをダウンロードする前に、以下の「使用許諾条項」を必ずお読みください。ダウンロードを開始された場合には、「使用許諾条項」に同意されたものとさせていただきます。
ご使用にあたってのご注意
本商品の一部としてご提供するソフトウェアは、以下の点をご了解のうえ、ご使用ください。
- このソフトウェアは、村田機械株式会社が定める下記の「使用許諾条件」に記載されている内容をお守りいただいたうえで、ご使用いただくことになります。
- 下記の「ソフトウェア使用許諾契約書」に記載されている「本製品」とは、ご購入いただいたOFISTAR B4100のことをいいます。
東日本電信電話株式会社
ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)使用許諾契約書
村田機械株式会社
- 重要:本ソフトウェアをインストールまたはご使用になる前に、本契約書を必ずお読みください。
- お客さまが本ソフトウェアを私的に使用する目的でインストールする場合には、この使用許諾契約書(以下、「本契約」または「本契約書」という)における「お客さま」とは、直接的にお客さま個人を指すものとします。所属される企業または団体を代表して本ソフトウェアをインストールする場合には、本契約書における「お客さま」とは、所属される企業または団体を指すものとします。但し、この場合、お客さまは、所属する企業または団体の代表として本契約を締結する権限を有することについて、個人的に保証しなければならないものとします。
- お客さまは、以下の使用条項をよくお読みになるまで、本契約書に基づき提供される本ソフトウェアをインストールまたは使用してはならないものとします。本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用した時点で、お客さまは、使用制限、保証、責任の制限等を含む本契約書の条項に同意したものとします。本契約書の条項に同意しない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストールおよび使用することはできません。
- 契約の目的
本契約は、特定の事務機器および通信機器の機能を少なくとも一つを備えた機器に関して、お客さまが、本ソフトウェア(村田機械株式会社または供給者によってなされた、もしくは提供されたすべての修正、バグ修正、強化、アップデートおよびその他の改良を含みます)をインストールまたは使用されることについて、お客さまと村田機械株式会社(以下、「村田機械」という)の間の法律関係を定める為の使用許諾契約です。本契約書によって、お客さまと村田機械との間には、法的な拘束力および執行力のある契約が締結されます。 - 所有権
本ソフトウェアは著作物として各国の国内法および複数の国際条約によって保護されています。本ソフトウェアの著作権およびその他の関連する知的財産権は、村田機械または村田機械のライセンサーに帰属するものとします。 - ライセンス許諾
本契約書の全条項に従い、村田機械は、対応する村田機械の、または村田機械が承認した事務機器および通信機器の機能を少なくとも一つを備えた機器(以下、「本製品」という)を、本製品を購入した国内で使用する目的においてのみ本ソフトウェアを使用できる非独占的なライセンスをお客さまに許諾するものとします。(本条項の目的上、欧州経済地域は「国」として扱われるものとします) - 制限
7.1 お客さまは、本契約書の条項に従って本ソフトウェアを使用するものとします。
7.2 お客さまは、インストールガイド、製品マニュアル、「ReadMe」ファイル等の補足資料に記載された、または別の方法で伝えられた、技術説明、制限事項、注意点に従って本ソフトウェアを使用するものとします。お客さまは、本ソフトウェアを本製品以外の備品・機器と共に使用してはならないものとします。
7.3 お客さまは、お客さまの企業または団体における本ソフトウェアおよび本製品の全ユーザーに対して、本契約書の内容を伝達しなければなりません。
7.4 法の別段の定めがない限り、お客さまは、本ソフトウェアを複製、翻訳、改変、修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはならないものとします。
7.5 お客さまは、いかなる第三者に対しても、記録媒体、通信回線、またはその他の方法を介して本ソフトウェアを賃貸、賃借、販売、頒布、貸与、使用許諾、譲渡、移転、またはその他の方法で利用可能にしてはならないものとします。
7.6 お客さまは、村田機械または供給者が、事前に通知すること無く本ソフトウェアをいつでもアップデートまたは変更することが可能である旨を承認したものとします。
- 保証の放棄および責任の制限
8.1 本ソフトウェアは、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的との適合性、および第三者の知的財産権に抵触しないことへの黙示の保証を始めとする(但し、必ずしもこれらに限定されるものではありません)一切の保証なしに、「現状のまま」お客さまに提供されます。
8.2 村田機械ならびに供給者は、本ソフトウェアの使用または使用不能、または本契約書の条項に反する形での本ソフトウェアの使用(補足資料に記載された技術説明、制限事項、注意点に反する形で本ソフトウェアを使用することを含みます)もしくはお客さまが本ソフトウェアのインストール開始前に自身のデータのバックアップを怠ったことによって生じたいかなる損害(直接的損害、結果的損害、付随的損害、逸失利益、営業利益の損失、事業中断による損害、企業情報の損失、その他の損失等を含みますが、これらに限定されるものではありません)についても、たとえ村田機械がそのような損害発生の可能性について事前に知らされていたとしても、一切責任を負うものではありません。但し、結果的損害または付随的損害については、責任の除外もしくは制限が禁止されている国・地域があるため、お客さまに前記の制限が適用されない場合もあります。
- 契約期間
お客さまが、本ソフトウェアをインストールするという形で本契約書の条項に同意することを確認した日が、本契約書が効力発生日となります。お客さまは、本ソフトウェアをアンインストールし、保有するすべての複製を破棄することによって、いつでも本契約を終了させることができます。村田機械は、お客さまが本契約書の条項に違反した場合、いつでも本契約を終了させることができます。本契約の終了時には、お客さまは直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、保有するすべての複製を破棄しなければならないものとします。 - 分離可能性
本契約書の一部が、司法上または行政上の決定により、無効、違法または法的強制力がないとされた場合は、かかる部分は削除されるものとし、本契約書における他のいかなる条項ならびに部分の有効性および法的強制力にも一切影響を与えるものではありません。 - 準拠法および司法管轄
お客さまは、契約の締結の有無に関するすべての紛争も含め、本契約、および本契約に起因する、もしくは関連するいかなる紛争も、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されることに同意するものとします。また、お客さまは、取消不能の形で大阪地方裁判所の専属的管轄権に服するものとします。 - 米国輸出規制
村田機械は、米国からの輸出の規制対象であるいかなる国、人、企業もしくはエンドユーザーに対しても、その輸出または再輸出が米国政府に承認されている場合を除いて、本ソフトウェアを輸出および再輸出することを禁じます。現在、輸出規制対象国には、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアが含まれていますが、必ずしもこれらに限定されるものではありません。上記に従い、お客さまは、お客さまの輸出特権が米国輸出管理局にもその他の政府関連機関によっても、一時停止、取消し、または拒絶されていない旨を証明し、保証するものとします。 - 米国政府機関のエンドユーザーへの注意
本ソフトウェアは48 CFR 2.101(2007年10月)において定義される「商用品目」で、48 CFR 12.212(2007年10月)に規定される「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書類」からなるものです。 48 CFR 12.212(2007年10月)および48 CFR227.7202-1から227.7202-4(2007年1月)までに従い、すべての米国政府機関のエンドユーザーが、本ソフトウェアおよび付属文書に関して得られる権利は、上記に説明される権利のみを指すものとします。本ソフトウェアの使用は、本ソフトウェアが「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書類」であることに関する米国政府の同意と、上記に記載される権利および制限に関する承諾を構成するものとみなされます。