適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録番号の確認方法5選【申請方法も解説】
インボイス制度が2023年10月1日から始まります。インボイス制度は適格請求書保存方式と呼ばれ、発行事業者になるためには申請が必要です。さらに、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかも調べる必要もあります。
適格請求書発行事業者としての登録が必要であるものの、どのように申請をしたらよいかわからず、不安を感じている担当者がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では適格請求書等保存方式(インボイス制度)の登録番号の確認方法や具体的な登録申請方法について解説します。また、インボイスの発行が免除されるケースも紹介しますので、制度について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)について概要を解説
インボイス制度は2023年10月1日より実施予定の仕入税額控除に関する制度で、正式名称は適格請求書等保存方式です。制度開始以降は事業者が今まで自由に選んでいた書式を、適格請求書(インボイス)で発行する必要があります。
適格請求書を発行するには、発行事業者とならなければなりません。制度の開始と同時に対応するには、事前に登録申請を行う必要があります。
年間の売り上げが1,000万円以上で、今まで消費税を納税していた課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。また、年間売り上げが1,000万円以下の免税事業者も登録可能ですが、消費税の納税義務が発生します。
インボイス制度の開始後は、売り手の取引先が発行した適格請求書を保存している取引先のみが仕入税額を控除されます。
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2.登録番号とは適格請求書発行事業者に通知される番号
適格請求書発行事業者になるためには、登録申請が必要です。適格請求書発行事業者に登録されると登録番号が発行されます。登録番号は適格請求書事業者ごとに発行され、請求書への記載が必須です。
登録番号は「T+13桁」で構成され、法人は「法人番号」を使用しますが、個人事業主は個人番号(マイナンバー)ではなく「法人番号と重複していない数字」が割り振られます。
登録番号は、法人番号と個人事業者でそれぞれ以下の形式です。
- ・法人番号を持っている課税事業者:「T」+(ローマ字)+法人番号(13桁の数字)
- ・個人事業者:「T」+(ローマ字)+13桁の数字
登録番号は、売り手(適格請求書を発行する側)と買い手(適格請求書を受け取る側)によって役割に違いがあります。売り手は、適格請求書に必ず登録番号を記載しなければなりません。登録番号など条件を満たした請求書のみ、適格請求書として認められます。
一方、買い手は登録番号を記載した適格請求書でなければ、仕入税控除を受けられません。適格請求書を交付されたら、正しい登録番号が記載されているかの確認が必要です。
3.適格請求書発行事業者の登録番号の確認方法5選
ここでは、適格請求書発行事業者の登録番号を確認する5つの方法を紹介します。
- ・登録時に交付される登録通知書で確認する
- ・適格請求書発行事業者公表サイトで確認する
- ・法人番号公表サイトで番号を確認する
- ・Web-API機能を利用する
- ・事業者の公表データを入手する
売り手は適格請求書を作成するとき、買い手は適格請求書を交付されたときに登録番号の確認が必要となります。状況に応じて、利用しやすい方法を使って確認してみましょう。
3-1.登録時に交付される登録通知書で確認する
適格請求書発行事業者は、登録時に交付される登録通知書で自身の登録番号を確認可能です。登録申請方法によって通知方法が違い、e-Taxで申請した場合は電子データ、郵送の場合は書類となります。
登録通知書は登録番号だけでなく、次の項目も確認可能です。
- ・申請年月日
- ・登録年月日
- ・登録番号
- ・氏名または事業者名
登録番号以外の項目を知りたいときも、利用できることを覚えておくと良いでしょう。
3-2.適格請求書発行事業者公表サイトで確認する
登録番号は、適格請求書発行事業者公表サイトでも確認できます。適格請求書発行事業者公表サイトは、登録を受けた事業者を検索できる国税庁のホームページです。
サイトの利用方法は、検索画面に登録番号(Tを除いた13文字の数字)を入力して、検索ボタンをクリックします。件数が多い場合は「登録番号をまとめて検索する」で最大10件までまとめて検索可能です。
検索結果には、以下の項目が表示されます。
- ・登録番号
- ・氏名または名称
- ・登録年月日
- ・最終更新年月日
取引先から複数の請求書が交付されており、一回で登録番号が正しいかの確認を行いたいときには、適格請求書発行事業者公表サイトの活用がおすすめです。
3-3.法人番号公表サイトで番号を確認する
登録番号がわからない場合は、法人番号公表サイトを利用しましょう。適格請求書発行事業者公表サイトの検索は、通常登録番号が判明している場合しか利用できません。この場合はまず、法人番号公表サイトで「法人番号」を検索してください。
法人番号公表サイトは、国税庁が運営するホームページです。「商号又は名称」「所在地」をもとに法人番号を検索できます。調べたい法人の名前や住所がわかっていれば、すぐに確認できるので覚えておくと便利なサイトです。
相手の法人番号が判明したら、法人番号を適格請求書発行事業者公表サイトで検索しましょう。ただし、法人番号公表サイトで検索できるのは法人番号を持っている事業者のみで、個人事業主は検索できません。個人事業主の登録番号を確認したい場合は、直接問い合わせる必要があります。
3-4.Web-API機能を利用する
Web-API機能は、インターネット経由で指定した情報を抽出して提供してもらえる仕組みです。「登録番号の取得期間」「登録番号と日付」を指定して、一度に情報を取得したい場合に便利に使えます。
Web-API機能を使用するには、国税庁が発行する「アプリケーションID」の取得が必要です。発行手続きはパソコンから行えますが、アプリケーションIDの発行まで1ヶ月程度必要です。すぐに利用したいときは、早めの申請手続きをしておくことをおすすめします。
参照元:国税庁
3-5.事業者の公表データを入手する
個人事業主や取引企業数が多い場合は、事業者の公表データをダウンロードする方法が有効です。ダウンロードは、適格請求書発行事業者公表サイトで行えます。
公表情報は「全件データのダウンロード」と「差分ダウンロード」を選択し、ダウンロードしたい事業者区分のファイルリンクを押すだけです。
データファイル形式は、次の3種類から選択できます。
- ・CSV
- ・XML
- ・JSON
最新のデータは月初に更新されるので、厳密に確認したいときは、こまめなダウンロードが必要です。
4.適格請求書発行事業者登録の申請スケジュール
適格請求書等保存方式の申請スケジュールは次のとおりです。
- ・登録申請開始日:2021年10月1日
- ・登録申請期限:2023年9月30日
- ・適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始日:2023年10月1日
インボイス制度の開始日から適格請求書を交付するには、2023年9月30日までに登録申請を完了する必要があります。
参照元:国税庁
制度の開始日後であっても、免税事業者が登録申請を行う際に登録希望日(提出日から15日以降で希望日を指定)を記載すれば、その登録日から登録を受けられます。ただし、登録通知までには一定の期間がかかり、e-Taxでは「1ヶ月半」書類では「3ヶ月」程度が必要です。そのため、できるかぎり早めの申請を行いましょう。
参照元:国税庁
5.適格請求書発行事業者の登録申請3ステップ
適格請求書発行事業者の登録申請方法を3つのステップで解説します。
- ・申請書を作成する
- ・国税庁へ申請書を提出する
- ・審査通過後取引先に通知する
申請方法は、次の3種類に対応しています。
- ・パソコン
- ・スマートフォン
- ・郵送
なお、スマートフォンは個人事業主のみ登録申請が可能です。企業の担当者はパソコンまたは郵送での申請となります。自分の状況に合った、申請しやすい方法を選択してください。
5-1.申請書を作成する
まず、適格請求書発行事業者に登録するための申請書を作成します。申請書は郵送の場合は国税庁のホームページからのダウンロードを行い、パソコンとスマートフォンの場合はe-Taxを使用します。
パソコンやスマートフォンでe-Taxを利用するときは、マイナンバーカードなどの電子証明書や利用者識別番号が必要です。マイナンバーカードの申請がまだの場合は、事前に準備をしておくことをおすすめします。なお、スマートフォンから申請を行う場合は、マイナンバーカードが読み取り可能なタイプの端末が必要です。
5-2.国税庁へ申請書を提出する
申請書の作成が完了したら、国税庁に提出します。郵送の場合は事業所を管轄している地域の国税局の「インボイス登録センター」へ申請書を送付します。自社の管轄地域が不明の場合は、国税庁のホームページより確認可能です。
e-Taxの場合は、インターネット経由で無料で提出できます。基本的に画面の流れに沿って対応していけば、提出手続きまで完了できるでしょう。スマートフォンからの申請の場合は、最後に電子署名の付与が必要です。電子署名は本人が作成したデータが、改ざんされていない証明となります。マイナンバーカードの電子証明書をスマートフォンで読み取るだけなので、簡単に付与できます。
5-3.審査通過後取引先に通知する
申請書の提出が完了した後は税務署が審査を行い、問題や不備がなければ登録番号の通知と公表が行われます。e-Taxから提出した際に電子通知を希望していた場合は、登録通知が通知書一覧に保存されるので確認しましょう。
郵送の場合は、通知書が書面で届きます。通知書には登録番号などが記載されており、原則再発行ができないので、紛失しないように大切に保管してください。
登録番号が判明したら、取引先に対して適格請求書発行事業者となった旨を通知します。「登録番号」「インボイスを交付や受領する方法」などを連絡しましょう。
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6.適格請求書の交付が免除される場合がある
適格請求書の交付が困難な場合は、発行義務が免除されるケースがあります。おもに、不特定多数の相手とやり取りするような取引が免除の対象となります。具体的に免除となる取引は、以下の5つです。
- ・3万円未満に限り、公共交通機関(バス・鉄道・船舶)による旅客の運送
- ・郵便ポストに差し出されたもの限定で、郵便切手が対価とした郵便サービス
- ・自動販売機や自動サービス機による3万円未満の商品販売など
- ・出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品などの譲渡(出荷者に委託された卸売り業務を行うものに限る)
- ・生産者が農協・漁協・森林組合などに委託して実施する農林水産物の譲渡
発生する機会が多いのは、交通機関や郵便サービス・自動販売機による販売です。買い手の適格請求書の保存免除についても、交付と同じようにに設定されています。交通・郵便・自動販売については、交付と同様な条件で保存も免除となるので覚えておきましょう。
参照元:国税庁
7.適格請求書等保存方式(インボイス制度)を正しく理解して申請しよう
適格請求書を受け取る側は、登録番号などの要件を満たした適格請求書でなければ仕入税額控除が適用されないがされないため、注意深く確認することが重要です。また、適格請求書発行事業者になるかどうかは、今後のビジネスにも大きな影響を与えるので、慎重な判断が必要となるでしょう。
NTT東日本ではインボイス制度について概要を把握したい方、請求書発行側と受け取り側それぞれに求められることを理解したい方のためのガイドブックを用意しました。無料でダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。