消費税の課税・免税事業者が行うべきインボイス制度への対応6選!活用すべき支援措置も紹介
インボイス制度は、2023年10月から始まる、消費税の仕入税額控除の新たな方式です。インボイス制度は、課税事業者・免税事業者にかかわらず、多くの事業者にさまざまな影響を及ぼします。
今回の記事では、インボイス制度と消費税のしくみを解説し、課税事業者と免税事業者が取るべき対応を紹介します。インボイス制度に備えて、多くの対応が必要な事業者の負担が減るよう、政府が実施している支援措置も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.インボイス制度と消費税のしくみを解説
インボイス制度への対応を知る前に、まずは制度の概要を把握しましょう。インボイス制度の基本的な概要と、消費税がどのように支払われているのか、そのしくみを解説します。
1-1.インボイス制度とは
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、2023年10月1日から導入が開始します。複数税率に対応した、新たな消費税の仕入税額控除のしくみです。インボイス制度によって定められた条件を満たした請求書などの書類を「適格請求書(インボイス)」と言います。
インボイスは、税務署への申請を行い、適格請求書発行事業者に登録した事業者のみが発行できます。事業者はインボイスの正しい発行や保存によって、消費税の仕入税額控除の適用が可能です。
インボイス制度は売り手側・買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手である買い手からインボイスを求められた場合は、インボイスを作成し、交付しなければなりません。買い手側は、取引相手である売り手からインボイスの交付を受けた場合、一定期間の保存が必要です。正しく保存していない場合は仕入税額控除が認められず、本来支払う必要のない消費税の負担が発生します。
1-2.消費税の納付のしくみ
消費税は、商品やサービスの買い手が負担して、売り手が納めるという、負担者と納付者が異なる納税のしくみを採用しています。買い手に商品やサービスが渡るまでには、多くの製造工程や流通段階を経ています。その際、各取引で発生した消費税を重複して納めるようなことがあってはなりません。そのため、自社の売り上げにかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いて納税するしくみの「仕入税額控除」が導入されています。
現在、消費税には軽減税率制度が適用され、8%と10%の消費税率が混在しています。適格請求書によって、混在する消費税率と税額の正しい数値を把握し、伝えるのがインボイス制度の導入の目的の1つです。
また、売上高が1,000万円未満の免税事業者は、売り上げにかかる消費税の支払いが免除されます。そのため、購入者が支払った消費税額と、実際に国に納められた消費税額には差が生じています。インボイス制度の導入後は、免税事業者からの仕入れ分は仕入税額控除を受けらません。免税事業者が免除された分の消費税額を、課税事業者が代わりに支払う必要があり、国が消費税を正しく徴収できるようになるというのも制度導入の背景です。
2.消費税の課税事業者が取るべきインボイス制度への4つの対応
インボイス制度は、課税事業者・免税事業者の両方に影響を及ぼしますが、それぞれが対応すべき内容が異なります。まずは、自社が課税事業者の場合に、制度導入に向けて準備しておくべき内容を紹介します。
2-1.取引相手が課税事業者かどうかを確認する
自社が売り手の場合は、買い手である取引相手が課税事業者かどうかを確認します。もし取引相手が課税事業者だった場合、インボイスの発行をお願いされる可能性が高いでしょう。自社でインボイスを発行できなかった場合は、取引相手から消費税分の値下げを要求されたり、最悪の場合、取引を拒否されたりする可能性があります。
買い手である取引相手が免税事業者の場合や、個人の一般消費者しか相手にしていない場合は、インボイスの発行を求められることはありません。そのため、適格請求書発行事業者への登録は、必要ないでしょう。
自社が買い手の場合も、売り手である取引先が課税事業者かどうかを確認しましょう。相手が免税事業者だった場合は、インボイスを受け取れず、本来支払う必要のない消費税の負担が発生します。
ただ、制度開始から6年間は、免税事業者から仕入れた額の一定割合は、仕入税額控除が認められる猶予措置が設けられています。仕入税額控除が受けられる期間と割合は以下のとおりです。
- ・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで……仕入税額相当額の80%控除
- ・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで……仕入税額相当額の50%控除
この経過措置を適用させるには、条件を満たした帳簿と請求書の保存が必須です。また、簡易課税制度を採用している課税事業者は、経過措置は適用されないため注意しましょう。
2-2.適格請求書発行事業者へ登録する
自身が売り手で、課税事業者である取引相手にインボイスを交付する必要があるなら、適格請求書発行事業者へと登録しましょう。まず、国税庁のホームページで提供されている申請書を入手して、必要事項を記載します。記入を終えたら、税務署への持ち込み、またはインボイス登録センターへの郵送で、申請が可能です。
審査を終えると、税務署から通知書が届き、登録が完了します。また、e-Taxを利用すればオンライン上で完結でき、手間をかけずに申請できます。適格請求書発行事業者になったら、取引先に伝えて、請求書のやり取りの方法を事前に決めておきましょう。
2-3.適格請求書の交付・保存のルールを定める
買い手である取引先から発行を求められたときには、必要事項を記載したインボイスの発行と、交付したインボイスの写しの保管が必要です。条件を満たしたインボイスをスムーズに交付するためにも、請求書のフォーマットの作成や、インボイスに適応した会計システムの導入をおすすめします。
交付したインボイスの控えは、原則7年間の保存が必要です。売り手である取引先からインボイスを発行してもらった際も、原則7年間の保存が必要になるため、請求書の管理体制の再構築を検討しましょう。インボイス制度に対応した会計システムを導入しておけば、システム上で簡単に保存できます。
2-4.正しい帳簿を作成・保存する
仕入税額控除を受けるには、正しい帳簿の記載と保存が必要です。帳簿には、課税仕入れの取引相手の名前や取引年月日、内容、金額などを正しく記載しましょう。インボイスと同様に、帳簿も7年間の保存が必須です。
3.消費税の免税事業者が取るべきインボイス制度への2つの対応
課税事業者同様、免税事業者もインボイス制度によって大きな影響を受けることとなります。ここでは、免税事業者が事前に行っておく対応を解説します。
3-1.取引先が課税事業者かどうかを確認する
まずは、自身が売り手の場合、買い手である取引相手が課税事業者かどうかを確認します。取引相手が免税事業者であればインボイス制度の影響を受けませんが、課税事業者の場合は取引相手からインボイスを求められるでしょう。このときインボイスを発行できないと、取引を拒否されたり値下げを要求されたりと、自社の売り上げの減少につながる可能性があります。
3-2.適格請求書発行事業者への登録を検討する
課税事業者である取引相手から、インボイスの交付を求められる可能性がある場合、適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。ただ、適格請求書発行事業者になると、自動的に課税事業者へ転換します。今まで免除されていた消費税の支払い義務と、納税手続きの業務が発生するため、注意が必要です。課税事業者になる場合とならない場合とで、メリット・デメリットを考慮し、適格請求書発行事業者になるかどうかを検討しましょう。
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4.インボイス制度で活用すべき支援措置4選
インボイス制度によって生じる新たな事務手続きや環境の構築など、大きな負担がかかっている事業者が多いのが現状です。そこで、国はインボイス制度で影響を受ける事業者に対して、負担軽減につながる支援措置をいくつか設けています。ここでは活用すべき支援措置を4つ紹介します。
4-1.免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の納税額は売上額税の2割
免税事業者が適格請求書発行事業者への登録をした場合は、納税や事務手続きにかかる負担を軽減するため、納税額は売上税額の2割で良いとされています。ただし、適用には以下の条件があります。
- ・免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者
- ・2年前の課税売上が1,000万円以下などの要件を満たす事業者
適用期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間です。個人事業者の場合は、令和5年10〜12月から令和8年分の申告まで適用されます。
4-2.小規模事業者持続化補助金の上限が50万円増加
「小規模事業者持続化補助金」という、小規模事業者の業務効率化や販路拡大を支援するために、経費の一部を補助する補助金が存在します。適格請求書発行事業者に登録した事業者のうち、2021年9月30日から2023年9月30日までの期間で一度でも免税事業者だった事業者は、通常は補助金上限が50万〜200万円のところ、インボイス特例として50万円プラスされた額が上限になります。
補助金は、広報費やWebサイト関連費、開発費、資料購入費など、さまざまな経費に活用できるのが特徴です。2023年7月時点では、第13回受付締切分への応募が可能で、申請受付締め切りは2023年9月7日に設定されています。
4-3.会計ソフトへの補助金の支給
インボイス制度に対応した会計ソフトや受発注ソフトを導入する場合、経済産業省中小企業庁の「IT導入補助金」の適用が可能です。通常、IT導入補助金の下限は50万円ですが、それ以下の価格帯のシステムを導入する場合でも適用できるよう、下限が撤廃されました。
補助金は、中小企業や小規模事業者に対して適用が可能です。免税事業者・課税事業者かどうかは関係ありません。会計ソフトだけでなく、レジやパソコンなどのハードウェアも補助対象になります。
4-4.1万円未満の課税仕入れは帳簿の保存のみで適用可能
課税仕入れの額が1万円未満だった場合は、インボイスを保存しなくても帳簿を保存するだけで、仕入税額控除の適用を受けられます。対象者は、2年前の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期(個人事業主は1〜6月)の課税売上が5,000万円以下の事業者です。対象期間は2023年10月1日〜2029年9月30日までです。
5.まとめ
新たな仕入税額控除の方式であるインボイス制度が始まる前に、課税事業者と免税事業者はそれぞれ対策を打っておく必要があります。課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者への登録手続きや、インボイスを発行できる環境の構築などが挙げられます。免税事業者は、適格請求書発行事業者への登録が必要かを検討しましょう。
インボイス制度への対応にかかる負担を軽減するため、国はさまざまな措置を設けています。消費税の減額や、補助金の支給など、さまざまな措置が用意されているため、できる限り活用してインボイス制度に対応するのをおすすめします。
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この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。