【23年6月最新】インボイス制度に関係のない業種を解説!制度適用を検討すべきケースや生じる影響まで紹介|コラム|ワークデジタルラボ|法人のお客さま|ワークデジタルラボ
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Writer:北森 雅雄

【23年6月最新】インボイス制度に関係のない業種を解説!制度適用を検討すべきケースや生じる影響まで紹介

  • インボイス制度

    2023年10月から開始されるインボイス制度への対応のため、事業者はさまざまな準備が必要とされています。しかし、インボイス制度はすべての事業者が対象なわけではありません。

    そこで、今回の記事では、インボイス制度に関係のない業種を紹介します。ほかにも、インボイス制度の適用を検討すべきケースや、制度による影響なども解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

    この記事の目次

    1.インボイス制度の概要や適格請求書について解説

    インボイス制度が始まると、請求書の発行や保存方法を変更しなければ、仕入税額控除を受けられません。ただ、実際には請求書の様式の変更点や、仕入税額控除のしくみを詳しく知らない方が多いのではないでしょうか。

    この章では、インボイス制度の基本的な概要から、仕入税額控除のしくみ、発行すべき請求書の内容などを紹介します。

    1-1.インボイス制度の概要

    インボイス制度とは、2023年10月から導入される新しい消費税の仕入税額控除の方式です。導入後は、現在採用されている「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」へと代わります。

    仕入税額控除とは、課税事業者が売上分の消費税を納付する際に、仕入分の消費税を差し引いて納めるしくみです。消費税は、商品やサービスの購入者が負担し、販売者が納めるのが一般的です。その際、商品・サービスの製造や流通過程で生じる各取引で、重複して消費税が算出されないよう、仕入税額控除が採用されています。

    インボイス制度が始まると、消費税を支払う義務のない免税事業者からの仕入分は、原則として仕入税額控除が受けられません。さらに、課税事業者からの仕入分も「適格請求書」を受け取らなければ、仕入税額控除が認められなくなります。

    1-2.適格請求書とは|適格請求書発行事業者が発行できる書類

    適格請求書(インボイス)とは「適格請求書発行事業者」のみが発行できる、必要項目が記載された請求書や納品書などの書類を指します。インボイス制度では、適格請求書以外の請求書では、原則として消費税の仕入税額控除が認められません。

    適格請求書を交付するには、適格請求書発行事業者への登録申請が必要です。また、適格請求書発行事業者になると、取引先に求められた場合は以下の内容が記載された適格請求書を発行する義務があります。

    • ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
      ・取引年月日
      ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
      ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
      ・税率ごとに区分した消費税額等
      ・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

    参照元:「適格請求書等保存方式の概要」国税庁

    請求書以外でも、条件を満たせば領収書やレシート・納品書・仕入明細書なども、適格請求書として使用が可能です。これらは多くの場合、適格請求書を簡易にした書類である「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として取り扱えます。

    2.インボイス制度に関係のない3つの業種

    多くの企業は、インボイス制度に備えてさまざまな準備が必要ですが、制度の影響を受けない業種もあります。この章では、インボイス制度に関係のない業種を3つ紹介します。

    2-1.一般消費者に対して取引を行う業種

    顧客が一般消費者のみの場合は、適格請求書を発行する必要がないため、今まで通りの請求書の交付で問題ありません。例えば、以下のような事業が該当します。

    • ・ネイルサロン
    • ・エステサロン
    • ・美容院
    • ・理髪店
    • ・学習塾
    • ・音楽教室
    • ・水泳教室
    • ・英会話教室
    • ・マッサージ店
    • ・スポーツジム
    • ・居住用住宅の賃貸オーナー
    • ・医療機関

    上記はすべて、基本的に一般消費者を相手に取引を行う事業です。個人に請求書の発行を求められることのない仕事は、インボイス制度の影響を受けません。

    2-2.免税事業者・簡易課税事業者に対して取引を行う業種

    売上の取引先が免税事業者や簡易課税事業者の場合は、インボイス制度の影響を受けません。免税事業者とは、消費税の納付義務がない事業者を指します。そのため仕入税額控除を受ける必要がなく、適格請求書の発行を求められることはありません。

    簡易課税事業者とは、負担する消費税額を簡単に計算して納付することを認められている事業者です。一定の条件を満たし、届出書を提出した事業者が簡易課税事業者になれます。

    簡易課税事業者が負担する消費税額は「売上に対する消費税額×一定の割合」で算出されます。取引先が簡易課税事業者の場合、相手からすれば売上で受け取った消費税額さえわかれば問題ないため、適格請求書は不要です。

    したがって、免税事業者や簡易課税事業者と取引を行う場合は、適格請求書を交付する必要がないため、インボイス制度を考慮する必要はありません。

    2-3.唯一無二のスキルを提供している業種

    ほかの人では替えの効かないスキルを取引先に提供している人は、インボイス制度を心配する必要はありません。例えば以下のような人が該当します。

    • ・その人にしか描けないイラストを描くイラストレーター
    • ・その人ならではのデザインをするデザイナー
    • ・その人にしか書けない文章を書く作家・コラムニスト
    • ・その人にしかできない技術を持つ技術職人

    取引先にとっては「その人だけが持つスキル」に価値を感じて報酬を支払っているのであり、代わりにほかの人に依頼することはないでしょう。仕入税額控除が受けられるかどうかは問題ではなく、取引の継続を最優先に考えているはずです。

    したがって、上記のような人たちが適格請求書発行事業者ではないからといって、取引を拒否されたり、値下げをお願いされたりすることはないと考えられます。

    3.インボイス制度の適用を検討すべき2つのケース

    インボイス制度が適用される適格請求書発行事業者への登録は任意で、事業者自身で選択できます。それでは、どのようなケースであれば、適格請求書発行事業者になった方が良いのでしょうか。

    この章では、適格請求書発行事業者への登録を検討した方が良いケースを紹介します。

    3-1.取引先が年間売上5,000万円を超える場合

    年間売上が5,000万円を超える事業者の場合、簡易課税制度が認められず、強制的に課税事業者になります。そのような事業者は、仕入税額控除を適用するために、取引先に適格請求書の提出を求める可能性が高いでしょう。

    したがって、年間売上5,000万円を超える事業者を取引先に持つ企業や個人事業主は、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。

    3-2.取引先に課税事業者と免税事業者・一般消費者が混在する場合

    もし、免税事業者と一般消費者がメインの取引先であっても、課税事業者とも取引をしている場合は、インボイス制度の適用の検討が必要です。

    例えば、一般消費者向けにネイルサロンを経営し、かつオリジナルの美容液やネイルポリッシュなどの美容関係商品を課税事業者に向けて販売している場合です。課税事業者との取引が発生しているので、適格請求書の交付を求められる可能性があります。もし適格請求書を交付できなければ、最悪の場合、取引を打ち切られる可能性もあるでしょう。

    ただ、適格請求書発行事業者になると、強制的に課税事業者にもなるため、消費税を支払う義務が発生します。課税事業者との取引による影響と、免税事業者から課税事業者になり消費税を支払うことになった際の影響を比較して、どちらが自社にとってメリットがあるかを慎重に検討しましょう。

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    4.インボイス制度によって生じる2つの影響

    インボイス制度が始まると、事業者によっては大きな影響を受け、売上や利益の縮小につながる可能性があります。この章では、インボイス制度開始によって生じる影響を2つ紹介します。

    4-1.適格請求書を交付しなければ取引を敬遠される可能性がある

    インボイス制度の開始後は、売り手が買い手に対して適格請求書を交付することで、買い手は仕入税額控除を適用できます。したがって、売り手側が適格請求書発行事業者となり、取引先に対して適格請求書を発行しなければ、買い手は支払う税額が増えて損をしてしまいます。

    そのため、買い手は適格請求書を発行できる事業者を優先して取引先に選ぶ可能性があるでしょう。自社が適格請求書発行事業者でない場合、ほかの企業から取引を避けられ、売上が縮小してしまうおそれがあります。

    4-2.インボイス制度への対応のために環境構築が必要

    インボイス制度が始まると、仕入税額控除を適用するためには、売り手側も買い手側も、決められた条件を満たす必要があります。売り手側は、正しい適格請求書の発行と控えの一定期間の保存が、買い手側は受け取った適格請求書の一定期間の保存が必要です。また、適格請求書を電子メールやクラウドサービスでやり取りした場合は、電子帳簿保存法に定められた方法で保存しなければなりません。

    このような規定に対応するには、新しい社内ルールの設定やシステム構築が必要です。従業員が簡単に適格請求書を発行できるようなフォーマットの作成や、保存方法のルール作成などの対応が求められます。

    ほかにも、インボイス制度に対応した経理・会計システムの導入もひとつの手です。手書きやExcelなどで適格請求書を作成しても、制度上は問題なく利用できますが、不正・不備のリスクや管理上の問題などを考えると、システムを利用した環境構築がおすすめです。

    5.まとめ

    2023年10月から開始されるインボイス制度により、新しい消費税の仕入税額控除の方式が採用されます。インボイス制度が始まる前に、適格請求書発行事業者への登録や、適格請求書の発行と保存が可能な環境の構築など、さまざまな対応が必要です。

    しかし、中にはインボイス制度と関係のない業種も存在します。一般消費者や免税事業者に対して取引を行う業種です。さらに、唯一無二のスキルを提供している人も、インボイス制度の影響を受けることはありません。

    ただし、取引先が年間売上5,000万円以上の事業者の場合や、取引先に課税事業者と免税事業者・一般消費者が混在する場合は、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。インボイス制度の影響を受ける事業者は、適格請求書のフォーマット作成や、請求書管理のシステム導入など、環境の構築を行いましょう。

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    この記事を書いた人

    NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

    NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

    2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

    2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
    NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

    北森雅雄 masao kitamori

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