
最優先対応事項まとめ
電子帳簿保存法の準備!
最短で実施する方法を解説

「インボイス制度が始まると負担が大きくなりそう」「インボイス制度をやらないと、どうなってしまうのか不安」という企業の担当者さまは多いのではないでしょうか?
2023年10月に開始されるインボイス制度は、登録に手間がかかるだけでなく、今まで免税事業者だった場合は税負担が増える制度です。しかし、今後の取引先との関係に関わる重要な制度であり、対応しないと、関係を見直されたり報酬を減らされたりする可能性が大きいです。そのため、特に免税事業者の方からは不満の声が上がっています。
そこで今回の記事では「インボイス制度の概要ややらないとどうなるか」「発行事業者になるメリットとデメリット」「インボイスを発行する方法」について解説します。インボイス制度に対応するか悩んでいる企業の方は、ぜひ参考にしてください。

最優先対応事項まとめ
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インボイス制度は、インボイスを発行・保存することにより、消費税の金額や税率を精密に取り扱う制度です。登録申請やインボイスの保存には手間がかかりますが、仕組みに対応することで、仕入税額控除を享受できます。この章で、インボイス制度について詳しく確認しましょう。
インボイスは、販売先に対して税率と税額を正確に伝えるための請求書です。インボイスには、以下の記載条件を盛り込む必要があります。
インボイスは適格請求書とも呼ばれており、区分請求書より項目が増えるため、漏れやミスに注意する必要があります。
インボイス制度は、2023年10月から施行される適格請求書等保存方式です。消費税を納付する際に、仕入先から受け取るインボイスを保管していない状況では、仕入税額控除が受けられません。仕入税額控除とは、売上と仕入に係る消費税額を差し引いて申請できることです。
例えば、仕入・経費に支払った消費税額が500円であり、売上金の消費税が1,000円の場合、納付額は1,000円から500円を差し引いた500円となります。仕入税額控除が受けられないと仕入れ・経費分を差し引くことができず、受け取った消費税1,000円をそのまま納付しなければなりません。
インボイス発行登録事業者となっている企業や個人事業主だけが、インボイスを交付できます。インボイス制度の抜け道はありませんが、税負担軽減などの特例措置が発表されています。

インボイス制度に対応しない場合、課税事業者は税負担の増加につながったり、免税事業者は取引停止を迫られたりする恐れがあります。インボイス制度に対応している「適格請求書」でないと、仕入税額控除が認められず、取引先が負担する消費税が多くなるからです。
この章で、課税・免税事業者別に「インボイス制度をやらないとどうなるか」について理解を深めましょう。
インボイス制度をやらない場合、課税事業者でも取引先によっては関係を見直される場合があります。なぜなら、取引先が仕入税額控除を受けられないからです。取引先がインボイス制度に対応していない状況だと、消費税の負担が増える可能性があるため、今後の取引継続に影響します。
ただし、簡易課税制度を受ける場合は、みなし仕入率で消費税を算出するため、負担は増えません。簡易課税制度とは、売上に関連する消費税に「みなし仕入率」を適用したものを、自社が支払った消費税として控除できる特例です。
簡易課税制度は、中小企業の事務負担を軽減する措置です。みなし仕入率は、卸売業は90%で小売業は80%など、業種によって異なります。
免税事業者でインボイス登録事業者でない場合、消費税の納付が必要ありません。しかし、取引先に対してインボイス発行できないことがデメリットです。
インボイスを発行できないと、取引先は仕入税額控除ができず税負担が増加します。そのため、契約の終了や報酬カットを提案される場合があります。インボイスを発行したい場合は、まず課税事業者の届出をし、そのインボイス制度への登録手続きが必要です。

インボイス発行事業者には、メリットとデメリットが存在します。インボイス登録を行うことで、報酬を引き下げられたり、取引を解除されたりすることなく良好な関係が持続することがメリットです。しかし、インボイス発行や保存には手間がかかるだけでなく、免税事業者の場合は新しく消費税を支払う義務が生じます。
この章で、課税事業者と免税事業者ごとにインボイス登録を行うメリット・デメリットを確認しましょう。
課税事業者のインボイス登録には、以下のメリット・デメリットがあります。
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メリット |
デメリット |
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インボイス発行事業者になる場合 |
・取引先が仕入税額控除できる |
・請求書の様式の変更が必要 |
免税事業者がインボイス発行事業者登録をすると、以下のメリット・デメリットがあります。
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メリット |
デメリット |
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インボイス発行事業者になる場合 |
・取引の見直しや報酬の引き下げが発生しにくい・取引先の新規開拓がしやすい |
・消費税の申告・納付義務が発生する |
免税事業者がインボイス発行を行うためには、課税事業者への移行が必要です。一度インボイス発行事業者として登録されると、原則2年間は免税事業者に戻れないため、慎重に検討しましょう。ただし、2023年10月1日までであれば、取下げ書を提出することで登録を取り消せます。
一方で、インボイス制度が始まると「インボイス対応事業者かどうか」が取引のポイントになる可能性があるため、取引先確保のチャンスが広がります。

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最短で実施する方法を解説

インボイス制度をやらなくても、以下のような場合はデメリットが少ないと言えます。
例えば、美容院やネイルサロンなど一般消費者が顧客の場合、インボイス制度は集客に影響しません。しかし、インボイス制度への未対応には一定のリスクがあります。将来的に企業と取引を行うようになったり、実は相手が事業者だったりするケースがあるからです。
顧客が仕入税額控除の制限を受け入れてくれる場合は、企業や事業者が販売先であってもインボイス制度へ対応する必要はありません。そのため、自社の経営状況や戦略を踏まえて、対応するかどうかを慎重に検討すると良いでしょう。

インボイス発行事業者になる方法は、以下のとおりです。
インボイス制度への対応を考えている企業は、この章で方法を確認しましょう。
まずは、インボイス発行事業者としての登録手続きを進めましょう。申請書を税務署に提出することで、インボイス登録ができます。
インボイス発行事業者として登録するためには、2023年3月31日を期限として手続きの完了が必要でした。しかし、緩和措置として2023年9月30日までに申請すれば間に合うように変更されています。登録申請書の提出方法は、以下の2種類があります。
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提出方法 |
詳細 |
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e-Tax |
・インターネットによる提出方法 |
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書面 |
・インボイス登録センターに郵送する提出方法 |
登録を受けた事業者は、国税庁の公表サイトに掲載され、誰でも簡単にインボイス発行事業者を検索できます。
参照:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイト」
発行事業者の申請が完了して登録番号が発行されたら、以下の内容を取引先へ伝えましょう。
小売業や飲食店業などの不特定多数に対して販売を行う事業者は、インボイスの代わりに適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できます。簡易インボイスは「受領者の氏名または名称」が不要です。
次に、現在使用中の請求書発行システムをインボイス対応させる必要があります。インボイスでは、端数処理のルールが定められています。そのため、明細行ごとに端数処理をしている場合、まずはシステムの改修が必要です。
現在、請求書や領収書などを発行しているフォーマットを見直し、インボイスの記載事項に合わせて変更しましょう。

インボイス制度開始後は、取引先が仕入税額控除を行うために発行事業者登録が必須です。しかしインボイス登録には、メリットとデメリットどちらも存在します。

インボイス制度とは2023年10月から施行される適格請求書等保存方式であり、仕入先が発行するインボイスがないと、仕入税額控除ができない制度です。インボイスは適格請求書のことであり、販売先に対して税率と税額を正確に伝えるための請求書を指します。
インボイス制度をやらないと、取引先の税負担増加につながるため、取引停止を迫られたり報酬を減額されたりする恐れがあります。消費税の納税義務や申告手続きの負担も考慮して、インボイス制度をやるべきか判断しましょう。
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