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Writer:北森 雅雄

【最新】インボイス制度(適格請求書保存方式)とは?制度がもたらす変化や影響をわかりやすく解説

  • インボイス制度

    インボイス制度は、現行の請求書に登録番号や税率・税額を追加した「適格請求書(インボイス)」を導入した制度です。国内で規格統一された電子インボイスの活用が可能で、業務の効率化やペーパーレス化によるコストの低減が期待されています。

    一方で、法対応を巡って経理処理の煩雑化が予想されるほか、一部の免税事業者が消費税の納税義務のある課税事業者への転向を迫られるなど、注意すべき点も多い制度です。

    今回の記事では、インボイス制度の概要や背景、インボイス制度の導入がもたらす3つの変化について解説します。事業者別にインボイス制度導入による影響や制度対応に向けてするべき準備についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    この記事の目次

    1.インボイス制度とは?概要や背景を解説

    この章では、インボイス制度の概要や背景についてわかりやすく解説します。

    インボイス制度のメリット・デメリットを知るためには、制度の内容や制度が導入された背景への理解が欠かせません。ぜひ参考にしてください。

    1-1.インボイス制度(適格請求書保存方式)の概要

    インボイス制度(適格請求書保存方式)は、消費税が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率制度になっていることを踏まえ、2023年10月1日より導入される仕入税額控除*の方式です。正式名称は、適格請求書等保存方式といいます。

    仕入税額控除の方式は現在、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかを明確にするための記載事項を追加した帳簿と区分記載請求書の保存が要件となる区分記載請求書等保存方式が採用されています。

    一方でインボイス制度では、消費税法改正に伴い、標準税率・軽減税率の税率ごとに区分した消費税額や登録番号などを追加したインボイスの保存が新たに仕入税額控除のための要件となりました。

    *仕入税額控除:生産や流通といった各取引段階で、間接税である消費税が二重三重に累積しないよう、仕入にかかる消費税を控除すること

    1-2.インボイスを交付できる事業者

    インボイスは、インボイス(適格請求書)発行事業者と呼ばれる登録事業者だけが発行できます。インボイス発行事業者に登録されるためには、納税地の所轄税務署で登録申請を行い、事業者登録番号の交付を受ける手続きが必要です。

    インボイス発行事業者は、消費税を納める義務のある課税事業者でなければ登録を受けられません。そのため、年間の売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、インボイス発行事業者になるためには、取引状況に応じて課税事業者に転向する必要があります。

    1-3.インボイス制度が導入される背景

    インボイス制度が導入される背景には、2019年10月の消費税率引き上げに伴い、仕入税額のなかに標準税率10%と軽減税率8%の2種類の消費税が混在することになったことが影響しています。

    複数税率制度下では、税額計算が複雑です。例えば、売り手は食用の塩を譲渡した場合に「飲食料品」として軽減税率(8%)で申告できる一方、買い手のメーカーが工業用に塩を使用すると、標準税率(10%)で仕入税額控除を適用しなければなりません。つまり、複数税率制度下では、同じ取引でも売り手と買い手の適用税率と消費税額が異なり、正しい税額を計算できないケースがあります。

    そこで、政府は、2016年税制改正で、複数税率制度に対応するため、インボイス制度の導入を決定しました。これらの背景のもと、導入されるインボイス制度は、適格請求書に消費税率や消費税額が正確に記載されることから、仕入税額控除の計算にかかるミスや不正を防げると期待されています。

    2.2023年度税制改正に伴うインボイス制度の3つの変更点

    この章では、2023年度税制改正に伴うインボイス制度の3つの変更点について解説します。

    • ・仕入税額控除に関する経過措置(2割特例)
    • ・少額取引に対する経過措置
    • ・インボイス発行事業者の登録手続きの見直し

    これらの変更点は、税負担・事務負担の軽減につながる重要な制度変更です。実際の制度利用を見越し、参考にすると良いでしょう。

    2-1.仕入税額控除に関する経過措置(2割特例)

    2割特例と呼ばれる仕入税額控除に関する経過措置では、2023年10月1日から26年9月30日までの課税期間に免税事業者から、インボイス発行事業者に転向した場合には、本来納める消費税額の2割のみ納税すれば良いことになりました。

    例えば、制度開始後にインボイス発行事業者に転向したサービス事業者は、ある年の売上が700万円(税額70万円)、経費が150万円(税額15万円)だったとします。この場合、サービス事業者は本来、実際の仕入れ取引をもとに税額計算する一般課税(本則課税)の場合が55万円、売上の税額に第5種事業の「みなし仕入率」(50%)をかけ、仕入れの税額計算する簡易課税の場合が35万円の消費税を支払わなければなりません。

    しかし、サービス事業者は2割特例を適用すると、納税する税額を売上の税額70万円に2割をかけた14万円に抑えられます。

    2割特例の利点は、このような税負担の軽減だけではありません。例えば、事業者が2割特例を税額計算に適用する際は、インボイスの保存が不要です。事前の届出も不要な上、確定申告書に2割特例の適用を受ける内容を追記するだけで適用を受けられます。

    2-2.少額取引に対する経過措置

    この経過措置では、基準期間(2年前)の売上高が1億円、特定期間*の売上高が5,000万円よりも少ない事業者は、2023年10月1日から29年9月30日までに行った税込金額1万円未満の仕入れのための商品購入について、インボイスがなくても仕入税額控除ができるようになります。

    税制改正の前は、インボイス税制下で仕入税額控除をする場合、少額の消耗品や飲食代についても、インボイスの発行が買い手側に必須でした。しかし、経過措置によって、インボイスを都度発行するのが難しい少額の取引については、売り手側へのインボイス発行の請求が不要です。

    なお、税込金額1万円未満の値引きや返品、購入代金の一部減額・返金については、事務負担軽減を目的とした恒久的措置として、返還インボイスの発行が免除となりました。

    *特定期間:法人は「前事業年度開始の日以後6ヶ月」、個人は「前年1月から6月まで」

    2-3.インボイス発行事業者の登録手続きの見直し

    インボイス発行事業者の登録手続きを巡っては、税制改正によって申請から登録までの期間が短縮されています。

    例えば、免税事業者が課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合には、適用を受けようとする15日前の日(税制改正前は1ヶ月前)までに登録申請書を提出すれば良いことになりました。

    また、インボイス発行事業者が登録を取り消そうとする場合は、取り消し日の15日前(税制改正前は30日前の日の前日)までに届出書を提出すれば良いと変更されています。

    インボイス発行事業者の登録手続きの見直しは、事業者のインボイス制度への参加に流動性をもたせる前向きな改変といえるでしょう。

    3.インボイス制度の導入がもたらす3つの変化

    この章では、インボイス制度の導入がもたらす3つの変化について解説します。

    • ・インボイスの発行・保存が義務化される
    • ・仕入税額控除の対象が限定される
    • ・現行の請求書の書式が適格請求書に変わる

    いずれも税制の変化としては大きいため、ご留意ください。

    3-1.インボイスの発行・保存が義務化される

    インボイス制度の導入により、売り手にインボイスの発行・保存が義務化されます。

    まず売り手(インボイス発行事業者)は、国内で課税資産の売却、譲渡をした場合、インボイスを書面か、PDFなどの電磁的記録で交付しなければなりません。売り手は、飲食料品や新聞など軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、あらゆる取引でインボイスの発行義務が課されます。

    さらに、売り手は、交付したインボイスの写しと提供したインボイスのデータを保存しなければなりません。インボイスの写しとデータの保存期間は、交付した日または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間です。

    一方で、買い手にとってのインボイスは、あくまでも仕入税額控除の適用を受ける上で必要な要件です。つまり、買い手が仕入税額控除の適用を受けたい場合は、売り手または交付代理人からインボイスの交付・提供を受ける必要が生じます。

    3-2.仕入税額控除の対象が限定される

    インボイス制度導入後は、売り手が発行したインボイスを保管している取引だけが仕入税額控除の対象です。

    インボイスは、課税事業者であるインボイス発行事業者のみ発行できます。つまり、裏を返せば、免税事業者をはじめ、インボイス発行事業者以外からの事業のための商品・サービス購入は、基本的に仕入税額の控除が受けられません。

    ただし、インボイス導入後、2029年までの6年間は、事業を目的とした免税事業者からの商品・サービスの購入についても、一定の要件を満たすと仕入税額控除を受けられます。

    要件は、免税事業者から受領する区分記載請求書と同じ内容の記載がある請求書を保存すると同時に、帳簿に経過措置の適用を希望する旨を記載することです。また買い手は、この要件を満たすと、2026年10月までであれば税額の80%控除、2029年10月までであれば50%控除が受けられます。

    3-3.現行の請求書の書式が適格請求書に変わる

    インボイス制度下では、請求書の書式が、現行の区分記載請求書から、適格請求書(インボイス)に変わります。

    区分記載請求書の記載事項は、次の5つです。

    1. ・請求書発行者の氏名または名称
    2. ・取引年月日
    3. ・軽減税率の対象品目である旨を記した取引内容
    4. ・税率ごとに分けてそれぞれ合算した税込対価の額
    5. ・請求書受領者の氏名または名称

    インボイス制度下では、次の3つが現行の区分記載請求書の記載事項に追加されます。

    • ・登録番号
    • ・適用税率
    • ・税率ごとに区分した消費税額等

    インボイスでは、軽減税率対象品目と標準税率対象品目の対価額と消費税額が明確に記載されます。なお、不特定多数に商品・サービスを提供する小売業や飲食店、タクシー業に関わる取引については、インボイスに代えて、適格簡易請求書を交付すれば問題ありません。

    4.【事業者別】インボイス制度導入による影響

    この章では、インボイス制度導入による影響について、課税事業者、免税事業者別に紹介します。

    課税事業者は買い手側のリスク、免税事業者は売り手側のリスクに絞って紹介するため、参考にしてください。

    4-1.課税事業者に及ぼす影響

    課税事業者は消費税の納付する義務がある法人、個人事業主です。基準期間の売上高が1,000万円を超える事業者などが、課税事業者に該当します。

    まず買い手の課税事業者で、取引先が免税事業者を継続する場合は、仕入税額控除の適用対象から外れます。結果として、納税額が増える恐れがあるでしょう。

    このような懸念が顕在化する可能性が高いのは、建設業界です。建設業界は、下請業者の多くが個人事業主という事情から、制度を開始してもインボイス発行事業者登録をしない取引先が多数存在するとされます。そのため、買い手にあたる元請けの建設業者は、仕入税額控除をできず、納税額が増えるでしょう。

    また、買い手の課税事業者は、仕入税額控除を見越し、インボイスに記載された消費税額を逐一チェックして納税額を計算する必要が生じます。専用の経理ソフトを導入したとしても、請求書への記載事項が増える以上、経理処理の煩雑化は免れないでしょう。

    4-2.免税事業者に及ぼす影響

    免税事業者は、消費税の納税を合法的に免除された法人、個人事業主です。課税期間の基準期間における売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。

    インボイス制度導入による影響を受けるのは、主に売り手の免税事業者です。売り手の免税事業者は、課税事業者に転向しても、免税事業者を継続しても、不利益を被る恐れがあります。

    まず取引先の求めに応じて、免税事業者から課税事業者に切り替えた場合は、インボイスの発行が可能になる一方で、消費税の申告・納税を確定申告期間にしなければなりません。結果として、消費税の控除を受けられず、制度開始前と比べて事業の利益が減少する可能性が高いでしょう。

    一方、免税事業者を継続する場合は、買い手が仕入税額控除の適用から外れることから、買い手側より取引を停止されたり、消費税額分の値下げを要求されたりする恐れがあります。

    買い手からの売り手の動向を左右するような要求は本来、独占禁止法上問題となる行為です。しかし、買い手が法の目をかいくぐり、売り手側へ圧力をかける可能性があります。この結果、売り手は事業利益を左右する売上高を大きく減らし、廃業に追い込まれるケースが想定されるでしょう。

    5.【事業者別】インボイス制度の対応に向けてするべき準備

    最後にインボイス制度の対応に向けてするべき準備について、課税事業者、免税事業者別に紹介します。

    事業者別に売り手と買い手がどのような対応を取るべきかについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

    5-1.課税事業者がするべき準備

    課税事業者がするべき準備は、売り手と買い手で異なります。

    まず売り手の課税事業者は、買い手の要請によってインボイス発行事業者になるのが急務な場合、納税地の所轄税務署で登録の申請をしなければなりません。

    また、売り手の課税事業者は、インボイスの要件を満たす請求書の準備や、インボイス制度に対応したレジの導入が必要です。いずれも費用負担が大きいため、IT導入補助金をはじめとする支援制度を活用すると良いでしょう。

    一方、買い手の課税事業者は、仕入税額控除を受けるため、取引先である売り手のインボイス発行事業者登録の有無を確認する必要があります。売り手が免税事業者を継続する場合、課税事業者の取引先と分けて管理する必要もあるでしょう。

    5-2.免税事業者がするべき準備

    免税事業者がするべき準備は、課税事業者と同様、売り手と買い手で異なります。

    売り手の免税事業者が、インボイス発行事業者として登録を受けたい場合、インボイス発行事業者の登録申請をするだけです。課税事業者になるためには本来、消費税課税事業者選択届出書の提出が求められますが、インボイス制度の経過措置により、消費税課税事業者選択届出書の提出が不要となっています。

    国税庁のインボイス制度電話相談センターによれば、課税事業者の選択申請が不要な経過措置は、2〜3年続く見込みとのことです。

    一方で、買い手の免税事業者は、売り手が請求書を発行するため、インボイス発行事業者に登録する必要が生じません。また、免税事業者であることから、仕入税額控除の対象外です。

    6.インボイス制度の対応に向けて適切な準備を重ねよう

    インボイス制度は、新たに導入される仕入税額控除の方式です。インボイス制度の導入後は、売り手にインボイスの発行・保存が義務化されたり、仕入税額控除の対象がインボイスを発行している取引に限定されたりします。

    インボイス制度への対応には、売り手がインボイス発行事業者に登録するなど、周到な準備が必要です。制度開始まで半年を切りましたが、制度への対応に向けて適切な準備を重ねましょう。

    また、インボイス制度における適格請求書を効率的に発行・処理するためには、クラウド型の会計・経理サービスの導入がおすすめです。

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    この記事を書いた人

    NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

    NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

    2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

    2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
    NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

    北森雅雄 masao kitamori

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