
最優先対応事項まとめ
電子帳簿保存法の準備!
最短で実施する方法を解説

「インボイス制度は個人事業主でも登録が必須なの?」「消費税がいくらになるか確認してから決めたい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。
個人事業主がインボイス制度を導入すると、年商1,000万円以下の事業規模で消費税が全額免除されていた事業者でも納税が必要です。免税事業者のままでいると取引先の負担が増えるため、消費税額が売上から差し引かれて年商が下がったり取引が停止になったりして、廃業する個人事業主が出てくるのではとの懸念もあります。
今回の記事では、インボイス制度の概要や消費税を計算する方法、個人事業主へのメリット・デメリットについて紹介します。
インボイス制度の詳細が分からない場合でも消費税を計算できて、対策の検討を始められる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

最優先対応事項まとめ
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インボイス制度は、消費税の仕入税額控除について取り決めた新しい仕組みになります。インボイス制度に従って発行した適格請求書を、取引の当事者双方で保存する場合に、発注者が消費税の仕入税額控除を受けられる決まりです。
インボイス制度対応の請求書を発行するには、税務署に適格請求書発行事業者登録を行って登録番号の交付を受ける必要があります。また、適格請求書発行事業者としての登録は、課税事業者が対象です。年間の売上高にかかわらず、個人事業主も課税事業者になれば、適格請求書発行業者の登録が行えます。
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インボイス制度が開始になっても影響が少ない業種は、以下のとおりです。
スーパーや飲食店などの店舗や取引先が消費税の負担軽減措置を適用している場合は、買い手から適格請求書の発行を求められないため、インボイス制度の影響を受けません。

インボイス制度では納税での負担を減らすための制度があり、軽減措置を利用して控除を受ける場合は消費税の計算式が変わります。この章で解説する消費税の計算方法は、以下の3つです。
それぞれ、どのように計算するのかを具体的に説明します。
通常行われる取引には、課税取引と非課税取引があります。税率10%の課税対象の取引と仮定した事例において、一般課税制度で消費税を計算する方法について説明します。
税抜き金額の売上額が600万円、仕入れ額200万円、諸経費100万円と仮定した場合の消費税計算式は、以下のとおりです。
600万円×10%-200万円×10%-100万円×10%=30万円
売上にかかる消費税から仕入れと経費にかかる消費税を差し引きした金額が、実際に納める消費税額になります。
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区分 |
みなし仕入れ率 |
事業 |
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第1種事業 |
90% |
卸売業 |
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第2種事業 |
80% |
小売業、農業・林業・漁業(飲食に関する事業) |
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第3種事業 |
70% |
農業・林業・漁業(飲食関連を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
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第4種事業 |
60% |
飲食店 |
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第5種事業 |
50% |
飲食店以外のサービス業、運輸通信業、金融業・保険業 |
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第6種事業 |
40% |
不動産業 |
消費税額が20万円の飲食店が簡易課税制度を適用すると、控除額12万円、納税額8万円です。
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対象期間 |
2026年9月30日まで |
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控除内容 |
消費税納税額の8割が控除 |
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申請方法 |
確定申告書に「2割特例適用希望」の旨を記入 |
消費税額が30万円の場合、2割特例では控除額24万円、納税額6万円と計算できます。

インボイス制度を個人事業主が導入するメリットは、以下の2つです。
ここで紹介するメリットが自社の事業に当てはまるかなど確認し、インボイス制度導入検討の参考にしてみてください。
電子インボイスに対応した会計ソフトを導入すれば、請求に関する業務を電子化できます。電子化前の請求書発行業務の流れは、以下のとおりです。
会計ソフト上で電子データの送付・保管ができれば、請求書の印刷や郵送などの手間を軽減でき、業務効率化につながります。経理担当者の負担が少なくなる点が、インボイス制度を導入するメリットです。
インボイス制度において受注者が免税事業者のままでは、適格請求書は発行できません。発注者が仕入税額控除を受けられないため、取引を打ち切られるケースが増えると懸念されています。
反対に、適格請求書の発行に対応していれば、新規受注のチャンスが増える可能性があります。インボイス制度を導入することで、新規顧客獲得の可能性がある点がメリットです。

最優先対応事項まとめ
電子帳簿保存法の準備!
最短で実施する方法を解説

インボイス制度を個人事業主が導入する際、デメリットもあります。考えられるインボイス制度導入のデメリットは、以下の2つです。
それぞれ、デメリットになる理由も含めて解説します。
年商1,000万円以下の事業規模の事業者は、消費税の納税が免除されています。インボイス制度への対応が必要で適格請求書発行事業者に変更すると、年商1,000万円以下の個人事業主も消費税納税が義務になる点がデメリットです。
免税されていた消費税がインボイス制度開始後は課税されるため、売上高が減少するなど事業に影響が出ます。事業内容や取引先から適格請求書発行の要望などの状況を確認した上で、インボイス制度に対応するかの検討をおすすめします。
インボイス制度で適格請求書を発行する際、決まった項目を漏れなく記載していなければ仕入税額控除を受けられません。多くの事業者が現在使用しているフォーマットでは、適格請求書の要件に対応できないでしょう。
適格請求書に必要な項目を全て記載した請求書のフォーマットを新たに用意しなくてはいけない点が、インボイス制度対応のデメリットになります。そのため、事前に適格請求書に対応したフォーマットを作成しておくと、スムーズに書式の変更ができます。
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インボイス制度開始までに完了しておかなければいけない内容は、同じ個人事業主でも課税事業者と免税事業者で異なります。
この章では、課税事業者と免税事業者に分けて、インボイス制度のために必要な準備について説明します。
現在課税事業者の方は、税務署に適格請求書発行事業者の登録が必要です。登録の期日は、2023年9月30日までに延期されています。適格請求書発行事業者としての登録番号がないと、インボイス制度に対応した適格請求書を発行できません。
インボイス制度に対応した請求書では今までよりも記載項目が増えて処理も複雑になります。そのため、電子インボイス対応の会計ソフトを導入し、消費税の計算間違いなどを防ぐのが有効です。また、請求書の授受などで電子取引を希望する場合は、取引先にも電子インボイスへの対応依頼が必要になります。
消費税の納税が免除されている個人事業主の場合は、インボイス制度に対応するかどうかを最初に決める必要があります。免税事業者が課税事業者になる場合は、以下の手順で税務署に登録します。
事業拡大などで収益が増えれば、現在は免税されていても課税事業者への変更登録が必要になるケースもあるでしょう。
免税事業者が課税事業者になる際は、税務署に消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。しかし、インボイス制度開始以降2029年9月30日までの期間中は、届出書を提出しなくても適格請求書発行事業者になれる決まりです。

課税事業者になった個人事業主は、消費税の確定申告が必要になります。
1月1日から12月31日までの期間に発生した売上に関する消費税の確定申告は、翌年1月1日から3月31日までの間に行います。消費税の確定申告で提出する書類は、以下の4つです。
消費税を納付する期限も申告と同じ3月31日のため、早めに申告を済ませると余裕を持って納付できます。

インボイス制度は、複数の税率に合わせた仕入税額控除について取り決めた、2023年10月1日に開始される制度です。受注側の事業者は、取引先の求めに応じてインボイスに対応した適格請求書の発行が必要になります。
ただし、税務署に適格請求書発行事業者としての登録をしていないと、適格請求書は発行できません。適格請求書が発行できないと取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引が打ち切られる懸念もあります。
インボイス制度で個人事業主が負担する消費税を知ってから導入するか判断したいとお考えなら、以下のリンク先からガイドブックをダウンロードの上、ご自身に合った対策を検討されてみてはいかがでしょうか。
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