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電子帳簿保存法の準備!
最短で実施する方法を解説

インボイス制度とは、消費税の適用税率や消費税額を正確に把握するための制度です。2023年秋から導入が決定していますが、インボイス制度の導入によって、中小企業や個人事業主に限らず多くの企業が影響を受けます。インボイス制度は、税率に応じた適正な消費税を国に納めるため必要な制度ですが、多くの問題点があります。
そこで今回の記事では、インボイス制度の問題点に加え、解消する方法や制度のメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度は、企業の取引で課税された消費税を正確に算出し、国に納税するための制度です。記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を企業が発行・保管することを条件に、消費税の仕入税額控除を受けられます。
適格請求書とは、受注側が発注側の企業から受領する消費税額を伝える手段です。消費税の正確な適用税率や消費税額を記載した適格請求書は、適格請求書発行事業者に申請・登録された課税事業者のみが発行できます。
適格請求書には、以下の7項目を記載する必要があります。
適格請求書発行事業者になると、インボイスの発行だけでなくコピーを保存しなければなりません。
インボイス制度が導入される背景には、令和元年10月より導入された消費税の軽減税率が関係しています。消費税の軽減税率とは、特定商品の税率をほかの商品と比べて低く設定することです。消費税率が8%から10%に引き上げられた際、食料品など生活必需品の消費税率は8%のまま据え置きされました。これにより、消費税には2つの税率が混在することになります。
インボイス制度は、税率ごとの正しい消費税の納税額を算出し、商品ごとの価格と税率を記載した請求書で報告することを目的としています。現在では、標準税率と軽減税率に分けて記載する請求書である「区分記載請求書方式」が導入されていますが、これはインボイス制度が導入されるまでの一時的な経過措置です。

消費税率ごとの正しい納税額を知るために必要なインボイス制度ですが、導入する企業にとっては、以下のような問題が起きる場合があります。
この章では、これらの問題点について詳しく解説します。
インボイス制度では、請求書への記載事項が増加したり仕入額控除を受けられる要件が変更されたりすることで、経理・事務の業務負担が増えることが予想されます。これまでの区分記載請求書方式に加えて記載する項目が増えるため、従来の請求書フォーマットを変更する必要があるでしょう。また、記載項目が複雑化することにより請求書作成の負担が増加します。
インボイス制度では、仕入にかかる消費税額の納税が免除される措置があります。この仕入税額控除を受けるためには、仕入先からの適格請求書が必要です。仕入税額控除を計算するため、適格請求書とそれ以外の請求書を分けて管理・保管する業務が必要となります。このように、請求書様式の変更や管理に手間がかかるため、経理・事務の負担は増加するでしょう。
仕入税額控除を受けるためには、仕入先から適格請求書を発行してもらう必要があります。しかし、免税事業者は適格請求書を発行できません。消費税の課税期間における売り上げが、1,000万円未満の事業者を免税事業者と言います。仕入税額控除を受けられないことで、本来であれば仕入先の事業者が納税すべき消費税を取引先が肩代わりしなければなりません。
発注側にとって損失となるため、適格請求書を発行できる事業者との取引に切り替えられるリスクがあります。また、発注側から肩代わりした消費税分を値引きするよう要求される恐れがあります。
仕入税額控除を受けるには、取引先から発行される適格請求書が必要になります。しかし、免税事業者など適格請求書発行事業者として登録されていない場合は発行できません。そのため、取引の発注側は受注側が得た消費税も納税する必要があります。
発注側としては、通常の納税額だけでなく受注側の消費税分がプラスされるため、納税額が増えてしまいます。しかし、インボイス制度導入から6年間は、経過措置として適格請求書がなくても一定の割合で仕入税額控除を受けられます。その間に、仕入先と協議するなど対処法を決めると良いでしょう。
業務効率化のため導入したシステムがインボイス対応でない場合、改修したり新規システムを導入したりするための費用がかかります。インボイス制度への対応が必要となるのは、以下のシステムです。
適格請求書発行事業者が、さまざまな事業者と取引している場合、レシートや領収書の表示方法などレジシステムを変更する必要があります。また、従来の請求書記載様式から適格請求書の様式に変更するため、販売管理システムを変更しなくてはなりません。このようにインボイス制度に合わせてシステムを改修する必要があるため、コスト面での負担も増加するでしょう。

インボイス制度は問題点ばかりではありません。適格請求書発行事業者になることで、以下のようなメリットもあります。
これらのメリットを考慮しながら、適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。
「電子インボイス」とは、電子データ形式で送付される適格請求書です。インボイス制度では、企業の業務効率化のため、電子インボイスでの送付や保管が許可されています。電子インボイスは、国内で規格が統一されている様式です。
そのため、今後消費税に関する法改正があったとしても、多くの会社で同じ様式でのシステム適応が行われます。電子インボイスを導入することで、複雑な仕入税額控除の計算も自動化が可能になるため、経理・事務業務の負担が軽減し業務効率化につながるでしょう。
適格請求書発行事業者に登録しておくと、新規取引先を獲得できるチャンスがあります。インボイス制度が始まると、発注側は取引先を選定する際の条件として「適格請求書発行事業者であること」を考慮する可能性があります。
インボイス制度導入後は、免税事業者との取引を解除した課税事業者が、次の取引先を探しているかもしれません。適格請求書を発行できることをアピールしておくと、新しい契約を獲得できる可能性があります。

最優先対応事項まとめ
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最短で実施する方法を解説

企業の経理・事務業務への負担増加など、さまざまな問題点があるインボイス制度に、どのように対処すれば良いのでしょうか。インボイス制度に対処するには、以下の3つの方法があります。
インボイス制度に対処する方法を知って、自社の方針を見直してみましょう。
インボイス制度が導入されると、経理や事務の業務負担が増加することが懸念されます。業務負担を減らすため、制度開始までに自社の業務内容を見直しておく必要があります。経理業務の見直し方法は、以下の手順を参考にしましょう。
経理・事務業務は、ほかの部署の業務内容に比べて外部への影響が少ないため、業務改善しやすい仕事です。売上管理や請求書発行などの経理業務は、約80%がルーチンワークだと言われています。そのため、一度業務内容を見直し合理化することで、長期に渡って業務効率化のメリットを受けられるでしょう。
免税事業者が課税事業者になると、これまで不要だった適格請求書の発行・保管や消費税納税義務などの負担が増えます。インボイス制度では、課税事業者への転向を検討する免税事業者の負担を軽減するため、以下のような補助金を受けることが可能です。
「IT導入補助金」は、インボイスに対応した請求書が発行できる会計システムや受発注システムの導入にかかる費用を補助する制度です。企業の規模や導入するツールによって最大350万円の補助を受けられます。
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が自社の経営計画を策定することを条件に、地元の商工会・商工会議所から支援を受けながら販路開拓に取り組む費用を支援します。課税事業者に転向する事業者に対して、すべての申請枠で補助上限を50万円上乗せする制度です。
現在、免税事業者に登録してある場合、課税事業者に転向して「適格請求書発行事業者」に申請・登録することも検討しましょう。免税事業者のままインボイス制度が始まると、適格請求書が発行できないため取引先から契約を打ち切られるかもしれません。
インボイス制度で免税事業者から課税事業者に変更することで、経理や事務の業務負担を軽減するシステム導入の補助金(IT導入補助金)や、販路開拓支援(小規模事業者持続化補助金)が受けられます。また3年間の期間限定ですが、納税額が消費税の2割ほどに収められる「2割特例」を受けることも可能です。免税事業者のままでいるメリットとデメリットをよく考えながら、検討すると良いでしょう。
2023年10月より導入されるインボイス制度について、詳細な内容や対応方法を詳しく知りたいのではないでしょうか。NTT東日本の「5分でわかる!インボイス制度入門ガイドブック」には、インボイス制度の詳細や企業の対応について詳しく記載されています。
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取引における消費税の納税額を正確に把握するためのインボイス制度ですが、以下のような問題点があります。
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