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Writer:北森 雅雄

インボイス制度導入後の適格請求書の書き方を解説!制度の概要や関連ルールを紹介

  • インボイス制度

    インボイス制度の開始が直前に迫り、さまざまな準備に追われている企業の経理担当者や中小企業の経営者の方が多いのではないでしょうか。インボイス制度が開始すると、今まで使用していた請求書のフォーマットのままでは、取引に影響が生じる可能性があります。

    今回の記事では、インボイス制度で利用できる請求書の種類や書き方を紹介します。また、インボイス制度を適用できる請求書のルールを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    この記事の目次

    1.インボイス制度の概要や仕入税額控除のしくみを解説

    「インボイス制度」という言葉をよく耳にするものの、制度の内容やしくみを詳しく説明できる人が少ないのが現状です。まずは、インボイス制度の概要やしくみを解説します。

    1-1.インボイス制度の概要

    インボイス制度(適格請求書保存方式)は、2023年10月から導入される消費税の仕入税額控除の方式です。制度開始後は、適格請求書の正しい交付・受領によって、仕入税額控除が受けられるようになります。

    現在の消費税率は軽減税率が適用され、8%と10%の2つが混在しています。そのため、適格請求書で正確な消費税率と税額を把握するのが、インボイス制度導入の目的です。

    インボイス制度への適用を考えているなら、適格請求書発行事業者への登録を済ませておく必要があります。ほかにも、請求書のフォーマット作成やシステム変更など、制度に対応できる体制の構築が企業に求められています。

    1-2.仕入税額控除のしくみ

    仕入税額控除とは、自社の売上時の消費税から仕入時の消費税を差し引いて、消費税を納税するしくみです。消費税は、商品やサービスの買い手が負担しますが、実際に納めているのは売り手です。

    商品やサービスが顧客の手に渡るまでには、多くの製造工程や流通段階を経ているため、各取引で発生した消費税を重複して納めないよう、仕入税額控除が採用されています。

    2.インボイス制度で利用できる2つの請求書

    インボイス制度で利用できる請求書には「適格請求書」と「適格簡易請求書」の2つがあります。この章では、それぞれの特徴を紹介します。

    2-1.適格請求書

    適格請求書は、売り手が買い手に正しい適用税率や消費税額を伝えるための請求書や納品書などの書類です。決められている必要事項が記載されていなければ、仕入税額控除は受けられません。

    請求書のほかにも領収書やレシート・納品書・仕入明細書などでも、必要事項が記載されている書類であれば、適格請求書に該当します。様式は定められておらず、手書きでも問題ありません。

    適格請求書は、適格請求書発行事業者のみ発行が認められています。したがって、インボイス制度の適用を受けるには、まずは税務署へ登録申請を行い、適格請求書発行事業者になっておきましょう。

    2-2.適格簡易請求書

    適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、売り手が、適格請求書の代わりに買い手に交付できる書類です。多くの場合、領収書やレシートが該当します。

    適格請求書には取引先の名称の記載が必要ですが、不特定多数の顧客と取引を行うコンビニエンスストアやタクシーなどの場合は、作成に手間がかかってしまい、発行が現実的ではありません。そこで、以下の特定の事業を行う事業者は、適格簡易請求書を顧客に対して交付できます。

    • ・小売業
    • ・飲食店業
    • ・タクシー業
    • ・写真業
    • ・旅行業
    • ・不特定多数に対して行う駐車場業
    • ・上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象にする一定の営業

    上記の事業を行う事業者は、不特定多数を相手にサービスを提供し、取引ごとに相手の名前を確認しません。そのため、適格請求書のスムーズな発行が不可能です。そのため、代わりに適格簡易請求書として領収書やレシートなどの書類の交付が認められています。

    3.インボイス制度を適用できる請求書の書き方

    では、2つの請求書の書き方を解説します。

    3-1.適格請求書の書き方

    適格請求書は、フォーマットや形式に規定はなく、必要事項の記載があれば問題なく利用できます。具体的には、以下の項目の記載が必要です。

    • ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    • ・取引年月日
    • ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    • ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
    • ・税率ごとに区分した消費税額等
    • ・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

    参照元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

    現在採用されている「区分記載請求書等保存方式」での請求書の記載事項に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されました。登録番号は、適格請求書発行事業者に与えられる番号で、法人番号がある場合は「T+法人番号」、個人事業主などの法人番号のない事業者は「T+13桁の数字」が発行されています。

    3-2.適格簡易請求書の書き方

    適格簡易請求書も、定められた様式はありません。以下の必要事項が記載されていれば、手書きでも問題なく利用できます。

    • ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    • ・取引年月日
    • ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    • ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
    • ・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

    参照元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

    適格請求書と異なる点は、書類を受領する事業者名が不要な点と、消費税額と適用税率の記載方法です。適格簡易請求書は、取引相手を選ばず、名前をわざわざ確認しないため、受領者の氏名や名称を記載する必要がありません。また、適格請求書は適用税率と消費税額の両方の記載が必要ですが、適格簡易請求書は、どちらか一方の記載で問題ありません。

    適格請求書や適格簡易請求書の書き方には規定があり、誰でも簡単に発行できる環境の構築が必要です。適格請求書の発行や保存を効率的に行うなら、クラウド電子請求書サービス「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」をおすすめします。インボイス制度や電子帳簿保存法に対応し、取引先との適格請求書のやり取りを効率的に行えます。興味のある方は、ぜひ以下のページをご覧ください。

    「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」

    4.インボイス制度での請求書に関する3つのルール

    インボイス制度で利用できる請求書にはいくつかのルールが定められています。この章では、インボイス制度を正しく適用するための、請求書に関する3つのルールを紹介します。

    4-1.適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみ

    適格請求書や適格簡易請求書を交付できるのは、管轄の税務署に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録された事業者のみです。登録の手続きをするには、まずは国税庁のサイトにアクセスして「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手しましょう。申請書には必要事項を記入し、提出書類を作成します。

    申請書は、郵送または直接窓口へ持ち込んでの提出が可能です。また、e-Taxを利用して申請する場合は、Web上で必要事項を入力して送信するため、申請書の作成は不要です。

    申請後、審査で不備や問題がなければ税務署から通知を受け取り、登録が完了します。取引先に対して、適格請求書発行事業者になった旨と登録番号を伝え、請求書のやり取りの方法を相談しておけば、制度開始後の取引がスムーズになります。

    4-2.買い手から適格請求書の交付を求められた場合は対応が必要

    適格請求書発行事業者が商品やサービスを販売した際、購入者から適格請求書を求められた場合は、必ず交付しなければなりません。また、もし交付した適格請求書の内容に不備があり、購入者から再交付を求められた場合は、従う義務があります。

    適格請求書の内容が間違っていた場合は、相手側にも迷惑をかけ、自社も再度適格請求書の発行が必要になるなど、多大な労力がかかります。そのため、記載事項に抜け漏れや間違いがないかを確認してから交付しましょう。

    4-3.交付・受領した適格請求書は一定期間の保存が必要

    インボイス制度導入後、販売者は発行した適格請求書の写しを一定期間保存する必要があります。保存期間は、原則7年間と決められています。もし、期間内に適格請求書の紛失が税務調査で発覚すると、追加で税金を支払うことになるため注意しましょう。

    保存方法は、紙と電子データのどちらでも良いとされています。適格請求書を紙で発行した場合、控えの保存が必須です。電子データで発行した場合は、送ったデータをそのまま保存すれば問題ありません。

    購入者側も、受領した適格請求書の原則7年間の保存が必要です。適格請求書を紙で受け取った場合は紙または電子データで、電子データで受け取った場合は電子データのまま保管します。ただ、電子帳簿保存法の改正によって、2024年1月1日以降に電子データで受け取った適格請求書は、電子データのまま保管することが義務付けられています。

    このように、適格請求書の保存にはさまざまなルールが定められ、一つひとつの条件を満たしているかをその都度確認するのは非効率です。適格請求書の発行や保管を効率的に行うために、ルール決めやシステム導入など、環境を構築しておくのをおすすめします。

    5.まとめ

    インボイス制度開始後は、正しい適格請求書の交付・受領によって仕入税額控除が受けられます。適格請求書は、インボイス制度で決められている新しい請求書の方式で、記載事項が現在の方式とは異なります。適格簡易請求書は、適格請求書を簡易的にした書類で、不特定多数を相手にする事業を行う事業者のみ発行が可能です。

    仕入税額控除を受けるためには、正しい適格請求書を発行し、保存する必要があります。適格請求書と適格簡易請求書はそれぞれ記載内容が異なります。また、交付側も受領側も、請求書の一定期間の保存が必要です。このように、請求書に関するさまざまなルールが定められているため、インボイス制度が始まる前に、事業者は体制を整えておきましょう。

    適格請求書の発行・保管を効率的に行うには、インボイス制度に対応した会計・経理システムの導入がおすすめです。「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」なら、適格請求書の発行・受け取りが効率的に可能です。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応し、ペーパーレス化や経理業務の全体的な効率化が実現します。インボイス制度に備えたい方は、ぜひ導入をご検討ください。

    「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」

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    この記事を書いた人

    NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

    NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

    2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

    2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
    NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

    北森雅雄 masao kitamori

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