【2022年版】電子帳簿保存法改正について変更点や要点を徹底解説
電子帳簿保存法が2022年1月に改正されました。今回の改正では、元々予定していた「電子取引の紙保存の禁止」は「やむを得ない場合」という条件付きで2024年まで猶予ができました。また税務署長への事前承認制度や適正事務処理要件の廃止、保存要件の緩和などが行われ、ペーパーレス化を推進しやすくなっています。
今回の記事では、電子帳簿保存法の改正内容について、具体的にどこが変わったのか、わかりやすく解説していきます。
目次:
1.2022年1月の電子帳簿保存法の改正の概要について
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿書類の保管・管理の負担軽減を目的として1998年に制定された法律です。帳簿書類を電子データとして保存する際の要件が定められています。
電子帳簿保存法は、これまでも利便性や非改ざん性を向上させるために、度々改定されています。
ここではまず、2022年の電子帳簿保存法の改正について、目的や概要、適用される日程等を簡単に説明します。
1改正の目的
電子帳簿保存法について、国税庁の資料では下記のような記載があります。
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理業務の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、所得税、法人税、消費税等の帳簿書類を電子的に保存する際の手続を抜本的に簡素化する観点から以下の見直しを行われます。(2022年1月1日以後適用されます。)
日本のデジタル化は諸外国に比べ、遅れているとされています。コロナ禍ではシステム的な問題等により給付金の申請も遅れました。
そのような背景もあり2021年9月にはデジタル庁を発足、国を挙げてデジタル化を推進しようとしています。電子帳簿保存法改正もその一環と考えられます。
2改正の概要
改正されるポイントとしては、以下が挙げられます。
・国税関係帳簿・書類の要件の緩和
・スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為に係る担保措置の創設
上記2つは、基本的には紙の帳簿・書類のデータを電子化したい方に向けた内容です。
加えて、以下の内容があります。
・電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し・保存方法の適正化
電子取引とはクラウドシステムやEメールなどを使用し、電子データの授受で完結する取引のことです。
今回の改正では「電子取引データの紙保存の禁止」という項目が盛り込まれていたのですが、対応が難しいという声も多く、2年間の猶予期間が設けられることになりました。
ただし、最終的に禁止されることには変わりありません。
3適応される日程
改正電子帳簿保存法が適応される日程は下記のとおりです。
- ・帳簿:2022年1月1日以降開始する事業年度分から適用
- ・書類:2022年1月1日以降に保存するデータから適用
- ・スキャナ保存:2022年1月1日以降に保存するデータから適用
- ・電子取引:2022年1月1日以降の電子取引から適用
※情報については、あくまで記事執筆時点での内容のため、最新の情報は国税庁のサイトやニュースなどを改めて確認してください。
2.電子帳簿保存法における請求書の扱い
改正点について具体的に解説します。まずは国税関係帳簿・書類の要件緩和について見ていきましょう。
国税関係帳簿とは「仕訳帳」「総勘定元帳」などです。国税関係書類とは「貸借対照表」「損益計算書」などの決算関係書類と「領収書(控え)」「請求書(控え)」などの自社で発行した取引関係書類です。
1
事前承認制度の廃止
改正前は、「電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要」とされていました。
改正後は、「承認制度を廃止し、電子帳簿利用上の事務負担を削減」となります。事前承認制度件が廃止されることで、電子化を進めたい企業・個人事業主の後押しをする形です。
2
優良電子帳簿制度の導入
優良電子帳簿という制度が新たに導入されました。
指定された国税帳簿(総勘定元帳や仕訳帳)について、電子帳簿保存法の要件を満たしたうえで所轄税務署に優良電子帳簿の届け出を提出している場合は「優良帳簿」扱いとなります。
優良帳簿の保存義務者(納税者)になると、対象帳簿について申告漏れがあった際の過少申告加算税が5%軽減されます。
いわば電子帳簿保存法に適用した事業者へのインセンティブといえます。
3
保存要件の緩和
改正前の保存要件は以下でした。「優良電子帳簿」の場合は下記を満たす必要があります。
- ・記録事項の訂正・削除を行った場合の事実内容を確認できること
- ・通常の業務処理時間を経過した後の入力履歴を確認できること
- ・電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連するほかの 帳簿の記録事項とのあいだにおいて、相互にその関連性を 確認できること
- ・システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、 操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
- ・保存場所に電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- ・3つの検索要件を満たすこと(後述)
「優良電子帳簿」ではない場合は、下記、最低限の条件を満たせばよいことになりました。また後述する検索要件も緩和されています。
- ・システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、 操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
- ・保存場所に電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- ・税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録ダウンロードに求めに応じることができるようにしていること
4
検索性の要件の緩和
改正前は、以下のような要件でした。
取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類 に応じた主要な記録項目により検索できること
改正後は、下記の通り要件が緩和されます。
・「日付」「取引金額」「取引先」の3項目に限定
5
青色申告特別控除の取扱いの変更
青色申告特別控除取り扱いも変更になりました。こちらも電子帳簿保存法に適用した事業者への優遇措置です。
■改正前の取り扱い
- ●正規の簿記の原則に従い記録している者:55万円
- ●加えて、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をしている者:65万円
- ●当てはまらない者:10万円
■改正後の取り扱い
優良な電子帳簿の場合に適用され、それ以外の電子帳簿の場合には適用されない。
※貸借対照表の添付等他の要件は充足している必要がある
3.電子取引の電帳法対応をどう進めるべきか
スキャナ保存とは、取引先から受け取った紙の領収書などをスキャナ、デジカメ、スマートフォンなどで撮影し、電子データとして保存することを指します。スキャナ保存についても要件が大きく緩和されました。
1
事前承認制度の廃止
スキャナ保存国税関係帳簿・書類と同様、事前承認制度が廃止されました。
■改正前の取り扱い
- ●取引先から受領した領収書等についてスキャナ保存するためには、事前に税務署長の承認が必要。
■改正後の取り扱い
- ●承認制度を廃止し、スキャナ保存利用上の事務負担を削減
2
適正事務処理要件の廃止
適正事務処理要件とは、スキャナ保存時の非改ざん性を担保するために設けられた措置です。
従来までは第三者によるダブルチェックなどが必要で、対応しきれない企業も少なくありませんでした。今回の改正で廃止されます。
■改正前の取り扱い
- ●領収書には受領者が自署
- ●紙の原本とスキャナ画像とが同一であることを社内の別人や税理士等がチェック(社内相互牽制・定期検査)
■改正後の取り扱い
- ●領収書への自署は廃止
- ●紙の原本とスキャナ画像との同一性チェック(社内相互牽制・定期検査)は廃止
この改正でスキャナ保存のハードルがぐっと下がることになります。
3
タイムスタンプ要件の緩和
スキャナ保存時のタイムスタンプ要件が緩和されます。改正前は書類の受領後、3営業日以内と厳しい要件が課されていました。
■改正前の取り扱い
- ●受領者が自署した上で「3営業日以内にタイムスタンプ付与」
■改正後の取り扱い
- ●「自署不要」「最長約2ヶ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプ付与」に統一
- ●データの修正や削除の履歴が残る、または修正や削除ができないクラウドサービス等を利用する場合はタイムスタンプが不要に
4
重加算税の加重措置
スキャナ保存した国税関係書類に不正(隠蔽や仮装)が発覚した場合に課される重加算税が10%加重となります。
スキャナ保存の要件を下げつつ、ペナルティーを重くする措置です。
適正事務処理要件等、スキャナ保存の要件は緩和されますが、企業には引き続き適正なコーポレートガバナンスが求められます。
5
検索性の要件の緩和
スキャナ保存も検索性の要件が緩和されました。
■改正後
- ●「日付」「取引金額」「取引先」の3項目に限定
- ●税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要
4.電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し・保存方法の適正化
電子取引に関する改正については上述した通り、一部は2024年までの猶予期間が設けあれています。
1
電子取引における電子データ保存の義務化
電子取引で授受された電子データを紙で保存することができなくなります。
もともとは、紙に出力し保存することが容認されていました。
ただし、2021年12月時点で対応しきれない企業が続出したため、2024年までの猶予期間が設けられました。
とくに事前申請等も不要です。ただし、2024年1月1日以降は保存要件に適用した電子保存が義務付けられます。
※消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能とのことです。
■改正前の取り扱い
電子取引はデータで授与するすべての取引情報が該当します。具体的には以下のような内容です。
- ●EDI取引
- ●クラウドサーバ経由
- ●請求書等のPDFをメールで送付
- ●Web請求書発行システム
- など
2
データ保存制度の検索要件の緩和
電子取引についても他の項目同様、検索要件が緩和されます。
■改正前
- ●「取引年月日その他の日付」、「取引金額」「その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」を検索の条件として設定
- ● 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定
- ● 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定
■改正後
- ●検索条件を日付、金額、取引先」に限定
- ●税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定での検索条件と2つ以上の組み合わせ条件が不要
- ⇒売上高1,000万円以下の事業者等の場合には、全ての検索要件が不要
中小企業も含め、かなり検索要件が緩和され電子化を推進しやすくなります。
3
重加算税の加重措置
スキャナ保存同様、事前承認制度がなくなり検索要件等が緩和される一方で、税務処理の不備(隠蔽、偽装など)があった場合、申告漏れの時に課される重加算税が10%加重されます。
5.まとめ
今回の記事では、改正された電子帳簿保存法について詳しく紹介していきました。
電子取引のデータ保存の義務化については、2年の猶予が設けられたとはいえ、電子帳簿保存法への対応が義務化されることに変わりはありません。
業務プロセスの見直しを含め、ペーパーレスをより一層進める必要があります。
ただし、納品書など紙の取引書類が完全になくなるわけではありません。AI-OCRなどを業務の仕組みに取り入れることで、取引先から届いた紙や手書きの書類も効率的に電子化し一元管理できるようになります。
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この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。