| Writer:NTT東日本 北森 雅雄(Masao Kitamori)

【運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説



近年、運送業は運転手の人材不足や平均年齢の高齢化が深刻になっています。「給与や待遇をできる限り改善したが、人材不足が解消されない」とお悩みの方が、いらっしゃるのではないでしょうか。

運転手の人材不足や平均年齢の高齢化は、運送業の働き方が柔軟性に欠けることに起因しています。特に、長距離輸送による時間外労働や休日労働が問題となっており、運転手の就労環境に悪いイメージを与えてしまっています。そのため、運送業の労働時間に関する諸問題を解決しなければ、運転手の人材不足は解消できません。

そこで今回の記事では、時間外労働や休日労働に関して取り決める『36協定』について解説します。2024年から運送業の時間外労働に設けられる上限規制についても理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。

1.36協定とは?運送業の上限規制について解説

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

運送業や建設業の36協定は、ほかの業種と時間外労働の上限規制が異なります。運送業の時間外労働に関する上限規制について理解しておくことで、労働基準法に準拠した36協定を締結できます。

36協定とは

36協定は、時間外労働や休日労働について取り決める労使協定(従業員と使用者のあいだで書面により締結される約束事)です。労働基準法では、法定労働時間(休憩を除いて1日に8時間、1週間で40時間以内)と法定休日(毎週1回以上)が定められており、この基準を超えて従業員に時間外労働をさせることはできません。

しかし、あらかじめ従業員と使用者(事業主や経営者など人事労務に関わる人物)で36協定を締結しておくことで、時間外労働や休日労働をさせても労働基準法違反に問われなくなります。なお、時間外労働には上限が定められており、限度時間を超えて働かせることはできません。ただし、特別条項を締結することで年に6ヶ月まで、限度時間を超える労働が可能です。

36協定における時間外労働時間の上限規制

大企業では2019年から、中小企業では2020年から時間外労働の上限規制が施行されています。従来の36協定は、厚⽣労働⼤臣の告示(法令や条例の周知を目的とした公表)によって、時間外労働の上限が定められていました。しかし、厚⽣労働⼤臣の告示には法的拘束力がなく、臨時的で特別な事情があれば限度時間を超えても問題ありませんでした。

今後は、事情がある場合でも上限規制が適用され、時間外労働は1ヶ月45時間かつ1年間に360時間以内に制限されます。

運送業の上限規制は令和6年4月1日以降に適用

時間外労働の上限規制は、建設業・運送業・医師への適用が5年間猶予されています。なお、2024年4月1日以降は、時間外労働が年間960時間以内に制限されます。ただし、建設業・運送業・医師以外の業種に課されている規制(月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内、月45時間を超える月は6ヶ月まで)は適用されません。

また、2024年4月1日以降は、時間外労働の上限規制によって会社の売上減少や、運転手の収入減少と離職率上昇が懸念されます。5年の猶予期間を活用し、上限規制適用への対策を講じることが重要です。

2.運送業に課せられている労働時間の3つの上限

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

運送業は、厚生労働大臣によって『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』が告示されており、業種(バス・トラック・タクシー)によって、拘束時間や運転時間の上限が異なります。業種それぞれに定められた労働時間の上限を確認し、適切に36協定を締結しましょう。

拘束時間

拘束時間と労働時間は、定義が異なります。労働時間は、手待ち(待機)時間と作業(運転や整備など)時間を合わせた時間です。また、拘束時間は、労働と休憩の時間を合わせて算出します。以下の表は、業種ごとの拘束時間の上限です。

業種 1ヶ月の上限 1週間の上限 1日の上限
バス - 65時間 16時間
トラック 293時間 - 16時間
タクシー 299時間 - 16時間

なお、拘束時間の上限は、労使協定の締結による特例があります。タクシーの車庫待ち(顧客の需要に対応するために車庫などで待機すること)は1ヶ月322時間まで、トラックの運転であれば1ヶ月320時間まで、拘束時間を延長できます。

運転時間

運転時間の上限は、トラックとバスの運転手に定められています。業種ごとの上限は、以下のとおりです。

業種 1週間の上限 1日の上限
バス 40時間※ 9時間
トラック 44時間 9時間

※貸切バスや高速バスの場合は、別途定められている条件を満たしたうえで44時間まで延長可能。

なお、連続運転時間については、トラックとバスともに4時間が上限とされています。運転開始から4時間以内に運転を中断し、30分以上休憩しなければいけません。

時間外労働および休日労働

時間外労働・休日労働の上限は、業種によって異なります。タクシー運転手は、勤務体系によって上限が異なるため注意しましょう。時間外労働・休日労働の上限は、以下のとおりです。

業種 1ヶ月の上限 1日の上限 2日の上限
バス 260(286)時間 16時間 -
トラック 293(320)時間 16時間 -
タクシー(日勤) 299時間 16時間 -
タクシー(隔日勤務) 262(270)時間 - 21時間

※()内の数字は、労使協定を締結した場合の上限時間。

なお、上記の表は拘束時間の上限です。時間外労働および休日労働においては、休憩や連続運転の制限が適用されます。また、休日労働は業種によらず2週間に1回が限度です。

3.36協定の締結により運送業者が守るべき4つの指針

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

運送業では、時間外労働および休日労働について留意すべき指針が告示されています。法的拘束力はありませんが、従業員の安全や健康を守るために重要な指針です。指針のポイントを適切に守り、従業員の過労による過失や死亡事故を防止しましょう。

時間外労働時間をできる限り短くする

従業員と使用者ともに、時間外労働は必要最小限にするべきものであることを理解して、36協定を締結する必要があります。なぜなら、労働時間が過度に⻑くなれば脳や心臓疾患を発症する可能性が高まり、最悪のケースでは過労死のリスクがあるからです。「長時間労働は従業員の心身に強い負担をかける」ということに留意して36協定を締結しましょう。

時間外労働の業務範囲を明確にする

時間外労働の業務を細かく区分し、範囲を明確にしましょう。業務範囲を明確にしないまま36協定を締結し届け出た場合、労働基準監督署に受理されない可能性があります。業務範囲はできる限り厳格に記載し、必要最低限以外の長時間労働を防止することが重要です。

安全配慮義務に留意する

36協定の範囲内で労働させる場合、使用者は労働契約法に基づいて、安全配慮義務を負うとされています。安全配慮義務とは、従業員に危険がなく健康を確保しながら労働できるように配慮する義務です。安全配慮の具体例としては、業務に使用する機器のメンテナンスや、従業員に対する機械の操作方法の指導などが挙げられます。

労働者の健康や福祉を確保する

限度時間を超える労働をさせる場合、使用者は、従業員の健康と福祉を確保しなければいけません。従業員の健康と福祉を確保する具体的な措置は、以下のとおりです。

  • ・医師による⾯接指導や健康診断
  • ・時間外労働の代償として休暇を付与
  • ・相談窓⼝の設置

なお、時間外労働の代償休暇は、連続した日数(あるいは時間)の付与が推奨されています。断続的な休暇では、従業員の疲労が回復しないことに留意しましょう。

4.令和6年4月1日までに運送業の使用者が対応するべき3つのポイント

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

2024年4月1日から始まる上限規制は、運送業の経営に大きく影響します。特に、運転手不足や賃金の上昇による企業の負担増加が予想されます。そのため、今のうちから上限規制に備えることが重要です。2024年4月1日以降に予想される問題点を理解し、適切に対策しましょう。

労働生産性の向上

2024年4月1日以降、上限規制によって運送量が低下するため、会社の売上減少が予想されます。会社の売上低下を抑えるためには、運送の労働生産性向上が必要です。労働生産性の向上に必要な取り組みは、以下のとおりです。

  • ・荷待ちや荷役の時間削減
  • ・中継運送の導入による運転手の負担軽減
  • ・リモートによる運転手の勤怠管理

なお、労働生産性が向上することで運転手の労働時間を短縮できます。そのため、労働生産性の向上は、人件費の削減や労働基準法違反の防止に役立ちます。

女性や高齢者の雇用拡大

上限規制は運転手の収入減少につながり、離職率を悪化させます。加えて、近年は運転手の人材不足が問題となっています。

人材不足を解消するためには、若年層に加えて女性や高齢者の雇用を拡大しなければいけません。女性や高齢者の雇用を拡大するためには、従業員が安心して働ける職場作りが必要です。産育休の取得制度やフレックスタイム制を導入し、職場環境を整えましょう。

業務システムの最適化

上限規制による会社の売上低下に対応するためには、業務システムを最適化し人件費や諸経費を削減する必要があります。人件費や諸経費の削減は、クラウドサービスの導入が効果的です。人件費や諸経費の削減におすすめのクラウドサービスは、以下のとおりです。

種類 経費削減項目
Web会議ツール 出張費や接待費
クラウドストレージ 紙や記憶媒体の購入費
クラウド会計ソフト 会計やバックオフィスの人件費

クラウドサービスは上記以外に、数多く存在します。自社に合ったクラウドサービスを導入し、業務システムを最適化しましょう。

5.運送業者が36協定を遵守するにはNTT東日本のクラウドサービス導入がおすすめ

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

運送業で36協定を締結している場合、労働基準法の違反防止や運転手の勤怠管理に苦労している企業は多いです。また、2024年4月1日から始まる上限規制への対策に悩んでいる担当者の方が、多いのではないでしょうか。36協定を含む人事労務のさまざまな悩みの解決には『KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート』の導入が最適です。

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『KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート』は、NTT東日本のクラウドサービスが提供しているクラウド型の勤怠管理サービスです。リアルタイムに打刻を行えるため、遠隔地の勤務が多い運転手の勤怠管理をスマートフォンなどで適切に行えます。加えて、会計作業や契約管理の効率化を支援しています。運転手の勤怠管理や、業務システムの最適化を考えている方はぜひ導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

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6.まとめ

運送業の36協定に課せられる3つの上限!令和6年4月1日以降の変更点や届け出の方法について解説

従業員に時間外労働をさせる場合、36協定を締結しなければ労働基準法違反に問われる可能性があります。さらに2024年4月1日からは、運送業の時間外労働に上限規制が設けられます。36協定を締結した場合でも、2024年4月1日以降は、限度時間を超える時間外労働ができません。

また、上限規制によりドライバーの労働時間は削減され、厳格な勤怠管理が求められるようになります。そのため、これからの運送業には労働生産性の向上や業務システムの最適化が不可欠です。『KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート』であれば、労働生産性の向上や業務システムの最適化に加えて、運転手の勤怠管理を行えます。運送業における36協定の対応でお悩みの方は、ぜひ導入をご検討ください。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori

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