【最新版】インボイス制度の登録番号とは?取引先を関係継続するためのポイントを解説
「インボイス制度の登録番号ってなに?」
「登録番号を取得できないと何が起こる?」
インボイス制度を導入するかどうかを検討している方は、上記のような悩みをお持ちかもしれません。そもそもインボイス制度と登録番号の関係性や、何に使うのかがわからない方も多いでしょう。
そんな方に向けて、本記事では、インボイス制度の登録番号とは何かや、登録番号の活用方法、取引先の登録番号の調べ方などについてご紹介します。
インボイス制度について詳細まで知りたい方はぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
インボイス制度の登録番号とは
インボイス制度の登録番号ってどんなもの?と思われている方は多いかもしれません。そんな方向けに、インボイス制度の登録番号について以下の4点をお伝えします。
- ・登録番号があれば適格請求書を作成できる
- ・登録番号の発行は最短でも1ヶ月半かかる
- ・請求書では発行事業者名の近くに記載する
- ・13桁の数字が発行される
それぞれ詳しく説明します。
登録番号があれば適格請求書を作成できる
登録番号は、インボイス制度において仕入税額控除を受けるために必要な書類である適格請求書を作成するのに必要なものです。適格請求書を発行する際、登録番号の記載がなければ適格請求書として認められません。
取引先からインボイス制度に対応して欲しいと依頼があった場合、まずは登録番号を取得しましょう。
登録番号の発行は最短でも1ヶ月半かかる
登録番号を取得するにはe-taxで1ヶ月半、書面申請で3ヶ月ほどかかります。2023年10月に間に合わせるためにはe-taxで申請したほうが良いでしょう。
手続きの速さだけでなく、データで保管できる点もe-taxがおすすめです。もし記入ミスがあれば発行までに多くの時間を要するので、申請の前にはしっかりとチェックしておきましょう。
請求書では発行事業者名の近くに記載する
インボイス制度の登録番号は発行事業者名の近くに記載しましょう。適格請求書の見本として提示されている資料の記載位置に基づいた方が、受け取った方が登録番号を確認しやすくなるからです。
適格請求書には、現行の請求書に「登録番号」と「税率ごとに区分して合計した適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額」を追記する必要があります。
確認する側もチェック項目が増えるため、チェックしやすく記載するのがポイントです。
13桁の数字が発行される
インボイス制度の登録番号は、「T」+数字13桁となります。法人番号を有する課税事業者は、「T」+数字13桁の法人番号となり、個人事業主の場合は「T」+任意の13桁の数字が振り分けられます。
個人事業主に振り分けられる13桁の数字は、マイナンバーとは異なる数字となるので、マイナンバーが外部にバレてしまうリスクはありません。
インボイス制度の登録番号を取得しないと取引先を失う可能性もある
インボイス制度の登録番号を取得しないと取引先の税負担が増える可能性があるので、関係を継続できなくなるおそれがあります。
支払う消費税は、「顧客から受け取った消費税 − 仕入れにかかった消費税」で算出します。仕入れにかかった消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
インボイス制度が始まったら、仕入税額控除の条件として、「適格請求書を発行する事業者からの仕入にのみ適用」となるので、適格請求書を発行できなければ取引先は仕入税額控除を適用できず、消費税の負担が大きくなります。
そのため、これまで取引を行っていた得意先も適格請求書を発行する競合他社に乗り換えられてしまうリスクがあるのです。
ですので、主な取引先が課税事業者の場合は、インボイス制度の登録番号を取得しておくべきでしょう。
免税事業者が登録番号を取得する前に確認すべきこと
免税事業者が登録番号を取得する前に確認すべきことについて以下の2パターンに分けて解説します。
- ・取引先が課税事業者の場合
- ・取引先が免税事業者の場合
それぞれ詳しく解説します。
取引先が課税事業者の場合
取引先が課税事業者の場合、前述したように取引先は仕入税額控除ができなくなるので、登録番号の取得が必要です。
ただし、取引先の年間売り上げが5000万円未満かつ簡易課税制度を適用している場合であれば問題ありません。簡易課税制度とは、業種ごとに定められた割合を売上に乗じて仕入税額を算出し、消費税額を控除できる仕組みです。
その場合、仕入にかかった消費税額を計算しないので、取引先が適格請求書を発行しなくても問題ありません。
インボイス制度が始まる前に、消費税の納税方法について聞いておくと良いでしょう。
取引先が免税事業者の場合
取引先が免税事業者の場合、適格請求書の発行は不要となります。適格請求書を発行すれば、取引先が消費税を納税する際に税額を控除できますが、消費税を納めない免税事業者であれば税額控除は関係ないからです。
顧客が免税事業者の場合や消費者の場合はインボイス制度の対策は不要となります。
取引先のインボイス登録を確認する2つの方法
インボイス制度の導入に迷われてる方は、取引先のインボイス登録を確認してみましょう。確認する方法は以下の2つです。
- ・法人番号公表サイトで会社名を検索する
- ・適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号を入力する
それぞれ詳しく解説します。
法人番号公表サイトで会社名を検索する
取引先がインボイス登録を行っているかを確認するには、国税庁の「法人番号公表サイト」で法人番号を確認しましょう。取引先の会社名を検索すれば法人番号は簡単に調べられます。
法人番号は13桁の数字となっており、インボイス制度の登録番号の一部です。取引先の法人番号を調べられたら次のステップに進みましょう。
適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号を入力する
適格請求書発行事業者公表サイトに取引先の法人番号を入力しましょう。もし、取引先がインボイス制度に登録していれば、事業者名が表示されます。
インボイス制度が開始すると新たな取引先が増える度に事実確認としてサイトで調べることになるでしょう。複数の取引先を同時に検索することも可能です。
インボイス制度の登録番号を取得する3つの手順
インボイス制度の登録番号を取得するには以下の3STEPです。
- ・申請書を作成する
- ・国税庁またはインボイス登録センターへ送付する
- ・取引先に通知する
それぞれ詳しく解説します。
①申請書を作成する
まず、適格請求書発行事業者の登録申請書を作成します。申請方法は以下の2通り。
- ・e-taxで電子申請する
- ・紙の申請書で申請する
紙の申請書での申請よりもe-taxでの電子申請の方が手続きがスムーズなのでおすすめです。
②国税庁またはインボイス登録センターへ送付する
申請書を作成したら、国税庁またはインボイス登録センターへ送付します。e-taxの場合は国税庁へ、紙の申請書の場合は管轄地域のインボイス登録センターへ送付します。
インボイス登録センターは居住地域によって異なるのであらかじめ調べておきましょう。もしわからない場合は近隣の行政機関に問い合わせてみることをおすすめします。
③取引先に通知する
申請が完了したら、取引先にその旨を通知しましょう。インボイス制度への登録は取引先にも関係があるからです。電子データを取得していていれば取引先への通知もスムーズなので、e-taxでの申請が推奨されます。
通知方法として、新たな請求書の雛形を送ると、インボイス制度が導入されてからの取引を円滑化できるでしょう。
インボイス制度の登録番号を取得し顧客との関係を継続しよう
インボイス制度の登録番号は適格請求書を発行するために必要です。取引先によっては、適格請求書を発行できなければ取引を見直される可能性もあるでしょう。
まずは、取引先が課税事業者かどうかを確認し、インボイス制度に登録すべきかどうかを検討しましょう。
これまでの取引先と関係を維持するためにも、適格請求書の発行が求められているかを確認し、互いに損をしない関係性を構築しましょう。
もし、インボイス制度についてより詳細を知りたい方は、下記リンクより資料をダウンロードしてみてください。
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この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。