| Writer:NTT東日本 北森 雅雄(Masao Kitamori)
インボイス制度はなんのため?目的やなぜ必要なのかを簡単に解説!
インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる消費税の納税に関する新しい制度です。
消費税の還付を受けるための手続きが大きく変わり、大企業から個人事業主まであらゆる事業者に影響があります。取引や経理のやり方を対応させねばならないため、手間やコストが発生しますが、同時に経営管理上などのメリットもあります。
今回の記事では、インボイス制度開始に伴うメリットについて解説します。制度が取り入れられる理由やデメリットに関しても理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。
目次:
1.インボイス制度とは?
インボイス制度とは、「仕入税額控除」を受けるための新しい制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。仕入税額控除は、事業者への消費税の二重課税を解消する仕組みです。課税売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除して計算します。
現行制度では「区分記載請求書」が採用されており、発行者、取引年月日、取引金額などを記載しています。
これに対して新しい制度では、請求書に新たな項目を記載することが義務となり、この請求書を「適格請求書」(インボイス)と呼びます。
適格請求書では、以下の項目を新たに記載することが必須になります。
- ●適用税率
- ●登録番号(課税事業者のみ)
- ●消費税額
また、適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として登録済みの課税事業者でないと発行できません。
2.インボイス制度導入の目的
インボイス制度は、以下のような目的で導入されます。
- ●益税をなくす
- ●複数税率に対応する
ここでは、それぞれについて詳しく説明します。
1益税を無くす
「益税」とは、納税の免除や軽減などで合法的に納税されずに、事業者の手元に残った消費税です。益税には、以下のような問題があり、以前から課題とされてきました。
- ●免税事業者は、商品・サービスの販売で受け取った代価に対する消費税を支払わなくて済む。そのため、課税事業者との不公平が生ずる
- ●課税売上5,000万円以下の事業者が選択できる簡易課税制度は「受け取った消費税-(受け取った消費税×業種ごとのみなし仕入率)」で消費税額を計算するが、本来の納付税額との差額がなお益税として残る。
インボイス制度は、こうした問題を解消して、益税をなくしていくための制度でもあります。
2複数税率に対応する
消費税は2019年10月の引き上げの際、軽減税率の8%が導入されたため、10%と8%の2種類が混在することになりました。このため、税率ごとに分けて計算しないと正確な納税額を算出できなくなっています。
適格請求書には追加記載項目が設けられており、納税額を税率ごとに計算をできるようになります。
3.インボイス制度導入による4つメリット
インボイス制度には、以下のようなメリットがあります。
- ●電子インボイス(電子データ)で請求書の保管ができる
- ●消費税額を適切に計算できる
- ●不正防止になる
- ●適格請求発行事業者になれば安心して取引が継続できる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく説明します。
1電子インボイスでの請求書保管ができる
インボイス制度と概ね軌を一にして施行される電子帳簿保存法の抜本改正の影響を受けて、適格請求書を電子データにした「電子インボイス」を導入しようとする企業が増えています。紙の請求書を保存・管理するのに比べて、業務内容が大幅に効率化することが期待できます。
適格請求書の保存期間は受け取ったものも、発行したもの(控え)も、提供を受けた(提供した)日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。紙での保存は保管場所と、ファイルバインダーなどでの整理が必要です。
これに対して電子インボイスは、場所をとらず、無限に保存できるほか、検索も簡単です。
また、従来のような紙の請求書は、数字を見ながら手入力で支払い処理をしなければなりません。しかし、請求書を電子インボイスで受領すれば、データ取込処理を活用して支払い処理を機械化できます。手作業を大幅に省略できます。
さらにタイムスタンプの付与や暗号化技術でもある「eシール」などを利用することで、改ざんリスクを減らすことにもつながります。
2適切に消費税額を計算できる
インボイス制度下では、追加された記載情報によって消費税額を厳密に計算できます。現行制度の請求書は消費税率が混在して、確定申告や仕入税額控除を行うには、それぞれの税率に分けて計算し直さなければなりませんでした。
また、現制度化では、免税事業者でも発行できる区分記載請求書によっても仕入税額控除が行えたことから、仕入税額控除に見合う税収が納税されていないという問題がありました。
適格請求書では、新たに商品・サービスごとの消費税率と消費税率ごとの消費税額を記載しなければなりませんので、これによって正確な計算が可能になりますし、そもそも適格請求書は課税事業者しか発行できませんから、仕入税額控除に見合う税収は課税事業者となった得意先で納税されることになります。
3不正防止になる
インボイスには、消費税率と消費税額が明記されています。このため、複数税率で起こりがちな計算ミスが防げるほか、故意に操作したような間違いも見つかりやすくなります。つまり不正が入る余地を小さくする効果があります。
また税込金額に110分の10(または108分の8)を乗ずることによって消費税相当額を計算するのではなく、適格請求書に記載された実額の消費税額を精算することで仕入税額控除の金額を集計することから、集計作業が単純化するという点で意図的な処理が介在しづらいという側面もあります。
4適格請求発行事業者になれば安心して取引が継続できる
免税事業者の方は、納入先の取引相手に適格請求書を発行することができなくなり、これまで控除できた消費税額を自社が負担することになるので、ビジネスで敬遠される恐れがあります。最悪、取引を打ち切られることも考えられます。
ただし、公正取引委員会は、このような行為は独占禁止法や下請法に抵触するおそれがあるとして、注意喚起しています。しかし、何か別の理由をつけられて取引を解消されてしまうリスクもあるでしょう。
免税事業者から課税事業者に転換して「適格請求書発行事業者」に登録すれば、こうした心配はなくなります。インボイス制度を機に、自社も発行事業者になる決断をすれば、いままでの取引先と安心してビジネスを継続できるでしょう。
4.インボイス制度実施による2つのデメリット
インボイス制度にはメリットがありますが、注意点もいくつかあります。たとえば、以下のようなことです。
- ●請求書にかかわる経理処理が複雑になる
- ●消費税(仕入税額)の控除額が減る可能性がある
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく説明します。
1請求書にかかわる経理処理が複雑になる
インボイスでは、従来の区分記載請求書から記載項目が増えます。また、仕入税額控除の金額の集計作業や自社が発行した適格請求書の控えの保存など、請求書関連の経理事務が変更かつ複雑になります。
場合によっては、経理スタッフの増員や、業務を効率化するためのシステムの導入が必要になるでしょう。何が必要かを、早めに把握することをおすすめします。
2消費税(仕入税額)の控除額が減る可能性がある
インボイス制度では、免税事業者から商品・サービスを仕入れた場合、インボイスの発行を受けられません。その取引の仕入税額は還付を受けられず、控除額が減ることになります。免税事業者からの仕入で、払い損になってしまう可能性があります。
なお、制度開始から6年間は経過措置が設けられており、前半3年間は8割、後半3年間は5割の仕入税額控除を受けられます。控除額の減少を緩和できますが、その間に今後の対応などをしっかり考えねばならないでしょう。
5.インボイス制度開始に向けて適切に対応する方法4選
インボイス制度に向けて、適切に対応するにはどうすれば良いのでしょう。以下に4つを解説します。
- ●インボイス発行ができるよう「適格請求書発行事業者」に登録する
- ●インボイスに必要な記載項目を請求書に追加する
- ●経理の業務フローを見直す
- ●電子インボイスに対応した会計システムを導入する
ここでは、それぞれについて詳しく説明します。
1適格請求書発行事業者の登録申請をする
課税事業者は、「適格請求書発行事業者」に登録しなければなりません。免税事業者から課税事業者に転換する場合も同じです。インボイスを発行するには、登録事業者であることが必須です。
適格請求書発行事業者になるには、納税地所轄の税務署へ申請書を提出します。申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。制度開始に間に合わせるには、2023年の3月31日までに申請書を提出する必要があります。 申請には以下の3つの方法があります。
- ●e-Taxによる電子申請
- ●書面を直接持参する
- ●郵送する
また、本来は免税事業者から課税事業者になる場合は、別途「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要ですが、インボイス制度の導入を機に課税対象者になる場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をもって代えることができます。
2適格請求書に基づいた記載項目を追加する
インボイス制度に対応するため、自社で使用している請求書のフォーマットを見直します。区分記載請求書からインボイスに切り替える際、追加しなければならない項目は以下の3つです。
- ●登録番号(課税事業者のみ登録可)
- ●適用税率
- ●税率ごとに区分した消費税額等
3経理の業務フローを見直す
インボイス制度で経理業務が複雑になると予想されるため、ワークフローの見直しが必要になります。特に、インボイス受領後の処理や、保存方法などの検討が重要です。
また、電子インボイスを導入する場合は、紙で処理していたときと大きく異なるフローになります。経理システムをどうするかだけでなく、さまざまなケースを想定する必要があります。
そうして見直した内容は、早めに会社全体で共有しておくことをおすすめします。
4電子インボイスに対応した会計システムの導入
インボイス制度開始に合わせ、電子インボイスに対応した会計システムを導入することで全体的な業務の効率化が期待できます。
電子インボイス化では、まず現在運用している請求書関連のシステムが、インボイス制度に対応できるかの確認から始めます。場合によっては既存システムの大規模な入れ替えが必要かもしれません。
また、電子インボイスの扱いは電子帳簿保存法にも沿っている必要があります。システムが電子帳簿保存法に対応できるかも確認しましょう。
6.インボイス制度開始に合わせて電子インボイスを取り入れよう!
インボイス制度では消費税の還付を受けるための手続きが大きく変わります。それだけでなく、取引相手が変動するかもしれない大きな影響があります。
取引や経理のやり方を対応させねばならないため、手間やコストが発生しますが、同時に経営管理上のメリットもあります。これを機に、電子化や業務見直しをすることで、業務の効率化も可能です。スタートの2023年10月1日に向けた準備を進めていきましょう。
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この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。