| Writer:NTT東日本 北森 雅雄(Masao Kitamori)
【2024年4月から】36協定の上限規制が建設業にも適用!変更点や取り組むべきポイントを解説
「2024年から建設業における36協定はどのように改正されるのだろう」と気になっている方が、いらっしゃるのではないでしょうか。建設業における36協定は、2024年4月から上限規制が行われます。一部例外を除き、一般企業と同様の規制が設けられるので、違反しないよう早めに対策を行う必要があります。
そこで今回の記事では「建設業での36協定の変更点」について解説します。36協定以外の建設業に関する働き方改革の施策や上限規制に向けた対策についても理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。
目次:
1.建設業の36協定とは?上限規制に猶予がある背景も解説
2019年4月から時間外労働や休日出勤は、36協定の上限に基づいた労働時間内で行わないと、罰則対象となります。一方で、建設業は2024年3月まで上限規制の猶予期間が定められています。それでは、現時点での建設業の36協定とはどのような内容なのでしょうか。猶予期間がある背景を含めて、詳しく見ていきましょう。
1建設業の36協定とは
建設業では、36協定の上限規制が除外対象となっており、2024年3月31日までの猶予期間があります。そもそも36協定とは、時間外労働など法定労働時間を超えて労働させる場合に、労働時間に関する労使協定を結ぶことを指します。36協定の締結には、労働基準監督署への届出が必要です。36協定を締結すれば、月45時間・年360時間までの残業が可能です。
建設業以外では、中小企業が1年間、研究開発関連の業務や医師などは5年間の猶予が定められています。36協定を結ばずに時間外労働を行わせると、労働基準法違反で罰則対象となりますが、建設業は法的罰則がなく行政指導のみにとどまっていました。
他には、特別な事情などで適用される特別条項の締結においても、上限規制が設けられています。時間外は年720時間以内、時間外と休日労働の合計は月100時間未満です。
2上限規制に猶予がある背景
建設業に猶予期間があるのは、業界の慣習として納期や工期が関係するからです。建設業は雨や雪などの天候に左右されやすく、資材の入荷時期によって計画どおりに進められるとは限らないケースが多くあります。そのため、36協定の時間外労働の上限内では工期を守ることが難しい傾向にあります。納期を指定された工事の場合、期日内でを完遂しようとして労働時間の上限を超えてしまうことが多い点が背景にありました。
2.【2024年4月】建設業における36協定の3つの変更点
2024年4月からは、建設業の36協定が一般企業と同様の内容に変更されます。一方で、災害発生などイレギュラーなケースでは、例外規定が適用になるなど建設業ならではの違いがあります。
- ・36協定を違反すると罰則が課される
- ・特別条項による上限規制が適用される
- ・災害などによる例外規定の適用
それぞれの変更点について詳しく見ていきましょう。
136協定を違反すると罰則が科される
法律に基づいた罰則がなかった猶予期間を過ぎるので、他業種と同様に、36協定の時間外労働を守らないと罰則が科されます。具体的には、半年以下の懲役か罰金30万円以下の罰則です。悪質な場合は書類送検されて、厚生労働省のホームページに企業名や所在地、違反内容などが公表される可能性があります。罰則ありの上限規制は、2024年4月1日から適用されます。
2特別条項による上限規制が適用される
特別条項での上限規制が適用されるので、時間外労働が一定時間しか行えなくなります。特別条項付き36協定とは、特別で臨時的な事情に限り、月45時間(年360時間)の上限を超えた労働ができる制度を指します。特別条項付き36協定の条件は、以下のとおりです。
- ・年間上限は720時間以内
- ・月45時間を超えられるのは1年間で6ヶ月間のみ
- ・月上限が100時間未満
- ・2〜6ヶ月間の平均は80時間以内
2024年4月からは、従業員に特別条項を超えた労働を行わせると労働基準法に違反するので、罰則対象となります。
3災害などによる例外規定の適用
災害時などの復旧・復興作業に関しては、条件付きの例外規定が適用となります。例外規定の条件は、以下のとおりです。
- ・2〜6ヶ月間の平均は80時間以内の除外
- ・月上限が100時間未満の除外
上記2つは、もともと特別条項で定められていた条件です。例外規定が適用されることで、2つの条件が適用外となります。例外規定に関しては、2024年4月以降も変わらずに適用されるので、しっかりと理解しておきましょう。
3.建設業の長時間労働を見直すための国の施策3選
建設業は他の業種に比べると、時間外労働や休日出勤の割合が高く、政府による働き方の見直しが進められています。36協定の改正以外に見直されている施策は、以下のとおりです。
- ・週休2日制の推進
- ・同一労働同一賃金の適用
- ・月60時間以上の時間外労働での割増賃金率の値上げ
ここでは、それぞれの施策内容について詳しく説明します。建設業における労働時間の実際のデータも紹介しているので、産業全体との違いを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1週休2日制の推進
日本建設業連合会と国土交通省が、建設業における週休2日制の導入を進めています。導入が進められる理由には、建設業の過酷な労働環境にあります。建設業と産業全体では、労働時間や出勤日数などの平均数に差があり、建設業が上回っているのが現状です。それぞれの平均労働時間と出勤日数における比較は、以下のとおりです。
年間平均労働時間(令和2年度) | 月の平均出勤日数(令和3年度) | |
---|---|---|
建設業 | 1,985時間 | 20.3日 |
産業全体 | 1,621時間 | 17.7日 |
参照元:国土交通省|年間日労働時間の推移(建設業を取り巻く環境と課題)
厚生労働省|第2表 月間実労働時間及び出勤日数(毎月勤労統計調査 令和3年分結果通報)
労働時間と出勤日数ともに、建設業が上回っているのがわかるのではないしょうか。また、労働時間だけに限ったことではありません。休日に関しても、建設業のおよそ65%が4週4休以下であることがわかっています。十分な休みが確保されていない環境で長時間労働が行われているため、週休2日制を取り入れた働き方改革が進められています。
2同一労働同一賃金の適用
同一労働同一賃金の導入により、正社員と非正社員の待遇差別を解消する動きが図られています。同一労働同一賃金とは、同じ職場で同じ業務に携わっている場合に、雇用形態に関係なく同額の賃金を支払う取り組みを指します。同一労働同一賃金は、2024年4月1日で猶予期間が終了予定です。
危険手当など、これまで正社員にのみ付与していた手当を非正社員へも支給する必要があります。そのため、賃金に関する業務ガイドラインの見直しが必要になります。
3月60時間以上の時間外労働での割増賃金率の値上げ
2024年4月からは、60時間/月以上の時間外労働を行う場合の割増賃金が値上げされます。建設業も含めた中小企業が対象です。休日労働では35%、深夜労働25%は変わらずで、時間外労働のみが対象となります。従業員の負担軽減につなげ、割増賃金を抑えるためにも、月60時間を超えないように勤務時間を正確に把握する必要があります。
4.36協定の上限規制に向けて建設業が取り組むべき2つのポイント
建設業の働き方の見直しにより、時間外労働や休日出勤に一般企業と同じく法律に基づいた上限が定められます。2024年4月からの開始予定ですが、36協定上限規制に向けた勤怠管理を行う必要があります。建設業が取り組める事前準備は、以下のとおりです。
- ・労働時間の見直し
- ・勤怠管理システムの導入
ここでは、それぞれの取り組み内容について詳しく説明します。
1労働時間の見直し
時間外労働を減らすために、労働時間の見直しを行いましょう。特に建設業は、短いスパンで少人数での工事を行うケースが多く、労働時間が伸びやすい傾向にあります。人手不足が解消できない場合には、通信技術などのICTを導入して業務の効率化を図るのもおすすめです。
従業員のスキルアップを図ることで業務効率化が行えるので、労働時間の削減につながります。他にも従業員の技術や能力を上げるために、研修や訓練を行うのも良いでしょう。
2勤怠管理システムの導入
36協定に違反しないように、勤務時間を正確に把握する必要があります。建設業は家から直接現場に行くケースが多いので、出退勤時間を直接把握することが難しい傾向にあります。勤怠管理システムの導入で、データとして客観的で的確な勤務時間が把握できるでしょう。上限規制開始まで猶予期間はありますが、規制開始直前でのいきなりの勤怠管理システムの取り入れは、従業員を混乱させてしまう要因につながります。
勤怠管理システムの概要や、導入で得られるメリットや使い方について、従業員が負担に感じないペースで取り入れていくのがおすすめです。早期導入で従業員が感じた使いにくさや疑問点を、その都度解決していきましょう。
5.36協定の上限規制に向けて勤怠管理システムを見直そう
2024年4月から、建設業も一般企業と同じく36協定の上限規制が適用されます。36協定に違反しないために、労働時間を正確に把握する必要がありますが、建設業は勤務状況を直接把握することが難しい傾向にあります。勤怠管理システムを取り入れることで、従業員の勤務状況を正確に把握できるでしょう。勤怠管理システムとは、従業員の労働時間をデジタルデータとして把握できるサービスを指します。
たとえばNTT東日本のクラウド勤怠管理サービスは、従業員のスマートフォンを使った打刻が可能です。自宅から職場を経由せず、直接現場に通勤するケースでも、スマートフォンを利用した出退勤が行えます。現場に着いてから打刻できるので、より正確な出退勤状況がわかり、労働時間の把握と見直しにつながります。そのほかにも、全従業員の出退勤状況を勤怠管理システムが自動集計できる機能があります。
これまで手作業やExcelなどのソフトを利用して行っていた集計作業が自動で行えるので、労働時間の短縮につなげられるでしょう。サービス導入に関するメールや電話相談も受け付けているので、ご興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。