| Writer:NTT東日本 北森 雅雄(Masao Kitamori)

インボイス制度開始前に免税事業者がやるべき対策とは?登録しないとどうなる?

インボイス制度開始前に免税事業者がやるべき対策とは?登録しないとどうなる?



2023年10月から、新しくインボイス制度が始まります。免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択をする必要が出てきます。しかし、そもそもインボイス制度についてあまりよく理解していないという方も多いのではないでしょうか。

個人事業主やフリーランスをはじめとする免税事業者の方も、いくつかの選択・準備が必要となります。

そこで、今回の記事では、免税事業者が受ける影響や、制度開始前にやっておくべきことについて解説します。個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者の方は、参考にしてみてください。

1,インボイス制度では免税事業者が不利になる?

インボイス制度が始まると、免税事業者が不利になると言われています。なぜ免税事業者が不利になるのか、その理由を解説します。

1取引先と契約継続が難しくなる

インボイス制度によって、適格請求書(インボイス)の発行・保存が仕入税額控除を受ける要件となりました。これまでは、請求書がなくても、ない理由と支払い先の名称が帳簿に記載されていれば、仕入税額控除を受けられました。

免税事業者は、適格請求書の発行ができません。発行できないと、買い手側が消費税の仕入税額控除を受けられないため、取引先の買い手から契約を打ち切られる可能性があります。公正取引委員会では、免税事業者である下請事業者に対し、適格請求書が発行できないことを理由に「取引停止」「取引価格の引き下げ」を求めることは独禁法・下請法上問題になる恐れがあるとしています。ただし、別の理由を挙げて契約を解消されることもあるかもしれません。

また、免税事業者は新たに仕事を受注するのも難しくなり、結果として仕事が減少してしまう恐れがあります。

2課税事業者になると消費税が課税される

免税事業者のままでいると、取引してくれる相手が減ってしまう可能性があります。これを避けるには、課税事業者に切り替えるかどうか検討しなくてはなりません。

しかし、課税事業者になった場合、売上高が1,000万円を超えていなくても、法人ができてから消費税免除期間の2年が経っていなくても消費税の支払い義務が出てきます。これまで支払う必要がなかった消費税を支払うことになるので、売上の少ない事業者には大きな負担になる可能性があるでしょう。

2.そもそもインボイス制度とは?

2023年10月1日から開始されるインボイス制度は、仕入税額控除を受けるための新しい制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、商品やサービスにかかる消費税額や登録番号、適用税率を請求書に記載することを義務化しました。

現在の消費税率は10%ですが、食料品や新聞など一部の商品・サービスに8%の軽減税率が適用されています。消費税率が10%と8%のどちらなのか、売り手が買い手に伝える必要があることから導入されます。

開始後は、適格請求書の発行が必要です。現在の区分記載請求書では、請求書に下記の項目の記載が必要です。

  • ●請求書を発行する者の氏名または名称
  • ●取引年月日
  • ●取引の内容
  • ●取引金額
  • ●請求書を受領する者の氏名または名称

適格請求書では、上記に加えて下記の項目も記載が必要となります。

  • ●軽減税率の対象であることを記載(軽減税率の対象であることが分かるマークでも可)
  • ●税率ごとに分け合計した税込対価の額
  • ●税率ごとに分けた消費税の金額等
  • ●請求書を発行する者の登録番号

3.インボイス制度開始による変更点

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受ける条件や請求書の記載事項が変わります。具体的にインボイス制度が始まるとどのような点が変わるのか解説します。

1仕入税額控除を受ける条件が変わる

仕入税額控除とは、生産または流通の中で消費税の二重課税を解消するための仕組みです。課税売上にかかる消費税から、仕入れにかかる消費税を控除して計算します。仕入税額控除が認められない場合、二重に消費税がかかり税負担が大きくなってしまいます。

制度開始後は、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要です。これまで仕入税額控除を受けていた課税事業者も、適格請求書のフォーマットの準備や適格請求書発行事業者への登録手続きを行う必要があります。

2従来の区分記載請求書から記載事項が追加された

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには適格請求書を発行してもらい、保存しておく必要があります。現在は区分記載請求書などが採用されていますが、適格請求書では現在の区分記載請求書の項目に加えて下記の3項目の記載が必要になります。

  • ●税率ごとに分け合計した税込対価の額
  • ●-税率ごとに分けた消費税の金額等
  • ●請求書を発行する者の登録番号

「請求書を発行する者の登録番号」は、課税事業者のみが発行・登録できる番号です。そのため、免税事業者は番号を取得するために、まず課税事業者とならねばなりません。

4.インボイス制度の対象者は課税事業者

インボイス制度の対象は、課税事業者のみです。免税事業者がインボイス制度を利用するためには、どうしたら良いのかを解説します。

1課税事業者は適格請求書発行事業者になれる

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除の要件を満たすために適格請求書の受け取り・保存が必要になります。しかし、免税事業者は適格請求書を発行できません。課税事業者のみが適格請求書を発行できます。

仕入取引先が適格請求書を発行してくれないと、仕入税額控除の要件を満たすことができないため、消費税の控除が受けられなくなります。

なお、課税事業者であっても、適格請求書発行事業者として税務署に登録されていないと仕入税額控除が受けられないので注意が必要です。

2免税事業者は課税事業者になるかそのままかを選ぶ

免税事象者は、適格請求書を発行できる課税事業者になるか、そのまま免税事業者として続けるかを選ばなくてはなりません。免税事業者のままでいると適格請求書発行事業者になれないため、取引先に敬遠される、あるいは消費税分を請求しにくくなる恐れがあります。

課税事業者になると、売上高が1,000万円以下であっても消費税納税義務を負います。課税事業者になった場合のメリットとデメリットなども考えながら、どうするか検討しましょう。

5.インボイス制度で免税事業者が取るべき対応

インボイス制度開始にあたって何をすれば良いのでしょうか。続いては免税事業者がインボイス制度下で取るべき対応について解説します。

1課税事業者に切り替える

免税事業者から課税事業者に替わると、消費税の計算や申告、納税の作業が必要です。納税に関する業務は増えますが、適格請求書が発行できるようになるため、取引先が減少するリスクを抑えることができます。

切り替える方法は、このあと詳しく解説します。切り替えを検討している方は、そちらを参考にしてみてください。

2免税事業者のままで事業を継続する

取引先が減少するリスクはあるものの、免税事業者を続ける道もあります。免税事業者のままでも、買い手側はインボイス制度導入後の6年間は経過措置によって仕入額控除を受けられます。

前半3年間は8割、残りの3年間は5割の仕入税額控除を受けられるので、すぐに取引先が減ることはないでしょう。今後の取引をどうするかどうか、既存の取引先に確認することをおすすめします。

経過措置期間の6年間は、免税事業者のままでいた方が良い場合もあるので、いろいろ考慮したうえで検討してみましょう。

6.免税事業者から課税事業者になる方法2パターン

以下に免税事業者から課税事業者になる方法を紹介します。方法は申請するタイミングによって異なります。申請方法についてしっかり把握しておきましょう。

1「適格請求書発行事業者」に登録

インボイス制度がスタートする2023年10月から適格請求書発行事業者に登録するためには、2023年3月末までに登録申請をする必要があります。税務署に登録申請書を提出し、審査が終わると適格請求書発行事業者の登録番号が通知されます。

登録申請書の提出は「e-Tax」からでも可能です。余裕をもって対応できるよう、登録を希望する場合は早めに手続きを済ませておきましょう。

もし、2023年3月末までに登録申請書を提出した場合は、次に解説する消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。手続きの手間が少なくなるので、課税事業者へ切り替える場合は早めの手続きをおすすめします。

2「消費税課税事業者選択届出書」を提出

2023年4月以降に適格請求書発行事業者の登録を申請をするときは、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。課税事業者として課税される日の前日から1ヵ月前までに手続きを行わなくてはなりません。なお、経過措置の適用を受ける場合は、この届出書の提出が免除されます。

7.免税事業者もインボイス制度開始前に準備しよう!

インボイス制度の開始で、免税事業者は大きな影響を受けます。制度についてしっかり頭に入れておく必要があるでしょう。免税事業者のままでいると最悪の場合、取引先が減るリスクがあります。

仕入税額控除の対象となるためには、課税事業者となって適格請求書を発行・保存しなくてはなりません。ただし、これまで免除されていた消費税の支払いが発生するため、事業主によっては大きなダメージを受けます。

課税事業者となるのか、それともそのまま免税事業者のままでいるのか、早めに検討しましょう。課税事業者になる場合は、事前に手続きが必要です。

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この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

北森雅雄 masao kitamori