中堅・中小企業の皆さまが進めている働き方改革
働き方改革は大企業だけでなく、中堅・中小企業の皆さまにとっても取り組むべき経営課題の一つです。働き方改革に取り組むメリットや、手法についてご紹介します。
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働き方改革とは?
働き方改革とは、一億総活躍社会実現に向けた、労働環境を大きく見直そうという取り組みのことです。働き方改革の目的は、個々の能力や事情に応じて、多様な働き方ができる社会を実現し、より働きやすい環境作りをめざすことにあります。「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」など、企業ごとに課題をしっかりと理解し取り組むことが重要です。
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働き方改革法における「中小企業」の定義
「中小企業」の定義は「資本金の額または出資金の額」、「常時使用する労働者数」によって決まります。業界によって、それぞれの要件が異なるため、自社と照らし合わせて把握することが大切です。また、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金がない場合は、労働者数のみで判断されます。
中小企業の定義 | |
---|---|
小売業 | 資本金または出資額5,000万円以下 または常時使用する労働者数50人以下 |
サービス業 | 資本金または出資額5,000万円以下 または常時使用する労働者数100人以下 |
卸売業 | 資本金または出資額1億円以下 または常時使用する労働者数100人以下 |
その他 | 資本金または出資額3億円以下 または常時使用する労働者数300人以下 |
- 出典:厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて
働き方改革はいつから?
「中小企業」における働き方改革法の適用時期は、項目によって異なります。
- 残業時間の上限の規制
- 2020年4月から
- 年5日間の年次有給休暇付与の義務付け
- 2019年4月から
- 高度プロフェッショナル制度の創設
- 2019年4月から
- フレックスタイム制の拡充
- 2019年4月から
- 勤務間インターバル制度の導入(努力義務)
- 2019年4月から
- 労働時間の客観的な把握の義務づけ
- 2019年4月から
- 産業医・産業保健機能の強化
- 2019年4月から
- 月60時間超の残業の割増賃金率の引上げ
- 2023年4月から
- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 2021年4月から
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 2021年4月から
- 行政による助言・指導等や行政ADRの規定の整備
- 2021年4月から
- 出典:厚生労働省「働き方改革」の実現に向けて
優先的に取り組むべき3項目
上記のうち、中堅・中小企業の皆さまにおいて、優先的に対応いただきたい3項目をご紹介します。
1.有給休暇年5日取得に向けた体制作り
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者へ、年5日の有給休暇付与が義務化されます。 これはの労働者からの時季の希望を踏まえた上で行う必要があるので、しっかりと体制を作ることが大切です。
2.労働時間の把握と時間外労働の上限
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事業があった場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働込み)、複数月平均80時間(休日労働込み)を限度に設定する必要があります。しっかりと労働時間を把握するとともに、社員の生産性向上を図る必要があります。
3.同一労働同一賃金の適用
同一企業の中で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などで不合理な待遇差を付けることが禁止されます。まずは、自社の給与体系をしっかりと把握する必要があります。
働き方改革に取り組むことの重要性
働き方改革に未着手の企業では、労使トラブルが増加したり、人手不足が深刻になる可能性があります。働き方改革に取り組み、より良い労働環境を提供し、労働力の確保と生産性向上を実現することが求められます。今の働き方を見直し、従業員の働きやすさを実現すること、労働生産性を高めていくことは企業の利益にもつながります。
働き方改革で欠かせない業務効率化
働き方改革は大企業だけではなく、中堅・中小企業も取り組むべき経営課題です。NTT東日本は中堅・中小企業の働き方改革をサポートします。
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企業の生産性向上を実現し、離職防止・労働力確保に貢献します。
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