対応できていますか?
電子帳簿保存法が改定され、2024年1月までに電子取引のデータ保存に対応する必要があります
※2024年1月から電子帳簿保存法が完全施行されます
- 電子帳簿保存法は、国税関係書類の電子データ保存・スキャナ保存、電子取引に関するデータの保存義務を定めたもの
電子帳簿保存法とは、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能または義務付ける法律で、国税関係書類の電子データ保存・スキャナ保存、電子取引に関するデータの保存義務を定めたものです。
電子帳簿保存法に対応しないことで生じるリスクとは?
- 電子取引したデータは、電子データのまま保存する必要あり
- 違反したり過少申告が生じると、税金などが徴収される場合も
- ペーパーレス化対応で業務効率化のチャンス
電子帳簿保存法は、電子取引でやり取りしたデータは、電子データのままで保存することが必要です。
これに反した場合、保存した帳簿に誤りがあり過少申告などが生じた場合、過少申告加算税や重加算税が加重される場合があります。
なにより、電子帳簿保存法に従った保存方法で、国税関係書類を電子化しペーパーレス化することによって、煩雑な紙の帳簿管理から解放され大幅な効率化を図ることができる制度なので、これを機に対応することが強く求められます。
電子帳簿保存法に対応するのに何が必要?
以下の要件を満たす必要がある
- 真実性の担保
- 見読可能性の確保
- 検索機能の確保
大きくは下記のような要件を満たす必要があります。
(1)真実性の担保
タイムスタンプが一定の期間内に付与され、改定や削除の記録が残ることによって、改ざんや削除ができない仕組み
(2)見読可能性の確保
一定の解像度でデータ化されており、内容を明瞭に読むことができ、また必要に応じてすぐに書面に印刷できるなど、取引データの内容がすぐに見れる
(3)検索機能の確保
取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索でき、日付・金額についてはその範囲を指定して検索できる。また2以上の任意の項目を組み合わせて検索ができる※例外措置あり
電子帳簿保存法は、ペーパーレスや情報管理の効率化など長期的な目線で適切な方法により対応することが重要です。